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事務処理要領 無効!-距離制限外す立法事実なし

9月19日の市議会議一般質問

(なお、以下の議論では焼骨を前提とする。)

朝霞市は、平成21年3月市議会で「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例」を制定し、墓地と公共施設及び住宅との100メートルの距離制限を設けた。

しかしながら、同市の担当部署は、同年8月1日「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する事務処理要領」はいう「内規」によってを定め、距離制限を『勝手に』外した。

朝霞市は、市民に対し条例で100メートルの距離制限を設けたといいながら、(裏では)墓地と市民生活の環境の保護を奪うのである。

・・・・

ところで、市役所の一部局が作る上記の事務処理要領に法的拘束力はない筈だ。しかし、朝霞市は最近まで法的拘束力があると思っていた。

-6月議会の執行部の答弁

法的拘束力につきましては、事務処理要領は弱い、条例が一番強いというふうに考えてございます。

-やっと、この9月議会の執行部の答弁

事務処理要領には法的拘束力はございません。

・・・・

しかしながら、執行部は法的拘束力はないことを認めなら、他方法的拘束力があるかの答弁をする。

したがって、以下のとおり立法事実を問い正した。

・・・・・

「立法事実」ーなぜ事務処理要領が必要なのか。

条例は、市民の権利義務を制限する。その条例が有効であるためには、立法事実の存在が必要である。

条例の目的と手段を基礎付ける社会的な事実(データ、市民の意識など)があるかである。

立法事実がなければ、条例は違憲、違法よって無効である。

私は、上記事務処理要領の距離制限を外す立法事実を質問した。

・市民の66パーセントが距離制限を外すのに賛成しているのか。

・市民にアンケートをしたのか。

・専門家の意見を聞いたのか。

・審議会などに図ったのか。

執行部の答弁

「立法事実はありません。」と答弁をした。

(ここで一般質問の3回の答弁で終わった。)

・・・・・

上記事務処理要領が違憲、違法であって無効であることが明らかになった。