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9月議会報告3 延長保育事業における条例の不整備について

児童福祉法上の保育は,午前7時から午後6時までの一日11時間である。

したがって,午後6時以降は,児童福祉法以外の朝霞市の独自の事業と位置づけられている。

したがって,現在午後6時から午後7時までの無料の延長保育について,朝霞に対し次のように考えたどうか提案した。

児童福祉法の保育時間は一日11時間であるが,

朝霞市は一日12時間とする。

したがって,この場合は早急にいわゆる横出し条例を制定して合法性を担保することになる。

しかし,朝霞市は,横出し条例の提案を拒否した。

条例で国と対立することを避けたのである。

そうするとさらに複雑な問題になってくる。

・・・・・・

朝霞市は要綱で公立保育について午後6時から午後7時までの延長保育料を公立の場合は無料とする。

公立の無料化は,一つの政策として容易であり,延長事業における設備費、人件費等の経費は、公費として支出する。

問題は,朝霞市は公立延長保育を無料としているので,民間の保育事業者に対しても無料とするよう指導している。

民間に対する無料の指導について、条例を含め法令上の根拠がない。

条例を含め法令上の根拠がないとしても,民間に無料とする以上、その分の補填はしなくていいのだろうか。

民間は延長事業分の経費を転嫁する術がない。その結果民間の事業者の経営を圧迫し、保育士等のサービス労働を招いてはいないだろうか。

いずれにしても,市長が内規の要綱で延長保育をやっている。これでいいのだろうか。

以上の観点から市長に対し延長保育事業における条例の整備を求めた。