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朝霞市対し3分の2勝訴(情報公開請求)

朝霞市に対し情報公開請求を行ってきた。

3月28日、3点の開示請求に対し、2点の開示が認められた。

下記の3点のうち、①及び②を朝霞市は先日開示した。

下線を引いた①及び②は、マスキングをする必要があるのだろうか。

私が平成26年12月2日朝霞市の市政情報課に下記の文書の開示を求めた。

しかし、処分庁である朝霞市環境推進課は下記の文書①、②、③に

マスキングをした。

そこで、私は、平成26年12月19日に朝霞市情報公開審査会に異議申立を出した。

平成28年4月13日私の異議の申立を棄却した。

そこで平成28年10月3日訴訟を提起したのである。

朝霞市情報公開結果報告書

 

原告小山香 被告朝霞市

さいたま地方裁判所

平成28年(行ウ)第35号

H28(行ウ)第35号判決全文

 

判決では③について公開請求が却下された。

納得してはいない。

私は全面の開示を求めて、さらに開示請求をする。