朝霞市対し3分の2勝訴(情報公開請求)
Posted on 2018年4月29日 by 小山 香
朝霞市に対し情報公開請求を行ってきた。
3月28日、3点の開示請求に対し、2点の開示が認められた。
下記の3点のうち、①及び②を朝霞市は先日開示した。
下線を引いた①及び②は、マスキングをする必要があるのだろうか。
私が平成26年12月2日朝霞市の市政情報課に下記の文書の開示を求めた。
しかし、処分庁である朝霞市環境推進課は下記の文書①、②、③に
マスキングをした。
そこで、私は、平成26年12月19日に朝霞市情報公開審査会に異議申立を出した。
平成28年4月13日私の異議の申立を棄却した。
そこで平成28年10月3日訴訟を提起したのである。
原告小山香 被告朝霞市
さいたま地方裁判所
平成28年(行ウ)第35号
判決では③について公開請求が却下された。
納得してはいない。
私は全面の開示を求めて、さらに開示請求をする。