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ひとり会派もしくは無会派議員の差別に異議あり!!

 先週の金曜日の議院運営委員会で、

員外議員であり、特別の許可を許され、無会派自由の原則を主張した。

これまで、非公式会議の全員協議会、代表者会議、そして議会だより委員会を

地方自治法の改正により、各自治体で法的会議にすることができるようになった。

大きな対立は

代表者会議に無所属議員を構成員にするか、どうかである。

朝霞市議会の大きな会派の人たちは

会派を組むことを強要する。

会派を組まなければ、

代表者会議の構成員としないというのである。

代表者会議は、会派を組んでいる人たちが

事実上、どこかで集まって、談話するけのではない。

議会の会議室で、議長が主宰し

市議会に関することについて、協議するのである。

なぜ、会派として認められるいるものだけが

構成員だろうか。

会派について、市議会の大きな会派の人たちは

会派とは2人以/上と主張する。

私はこの見解に対し、法人で一人会社もあり

会派はひとりでも認められるものであり、ひとり会派は問題はないと主張している。

ところで、私は人権の風というひとり会派を名乗っている。

・・・・・・・

朝霞市議会には5つの会派がある。

進政会8名(自民党系)、公明党5名、明政会3名(1人民主党、2名不明)

共産党3名、市民ネット2名

仮に考え方が似ている会派があったとしても

先方に入れてくれるか、どうかを打診をしたことはない。

既存の会派でも、新人の私が入ってきて、しがらみをあまり考慮せず、

主張する蓋然性があると思い、好まないと思う。

したがって、現在のところ、既存の会派に入れてもらうこともなく、

ひとり会派で活動をしている。

・・・・・・・・

横道にそれるが、ひとり会派なので当然にひとりで考えて行動をする。

だから、結果として本会議でどこの会派にも束縛されない行動をとっている。

・・・・・・・・・・・

私の外にも無所属議員がいる。その事情は次のようだ。

ある議員は、ある大きな会派に入会を申し出たところ拒絶された。

ある議員は、ある会派とは、ものの見方が同じようだが、会派から呼びかけがない。

会派を強制しながら、会派に入ることを拒絶したり、同じ考え方のような

人に声をかけない。

大人の社会にも、理性を超えたもやもやとしたものがあるようだ。

・・・・・・・・

現在、私たち無所属議員は、代表者会議の構成員とされない。

そこで法的な会議とする以上、無所属議員も構成員にすべきであり、

名称を代表者「等」会議すべと提案した。

・・・・・・・・

会派の前に議員が存在している。

わずか24名の議員で

数百名する国会並の会派による運営をする必要性がない。

本来、代表者会議は、全員協議会の代替的なものであり、

議員全員出席するべきところ、どなたかに委任して

会議を進めることができる場合の会議である。

ある議員は

現在、無所属議員は

席の後ろに 傍聴席があり、

発言をしたいときは、会に図って許可されて

発言を許している。

したがって、現在でも問題はないではないかと発言する。

そこで、私は、反対に、私たちを構成員にしてどのような問題があるのか質問をするが

回答がない。、

問題ないならば、構成員としてもいいのではないか。

私たちには、公務災害の適用はないのか。

・・・・・・・

代表者会議は全員一致の会議である。

全員一致には、私たちの無所属議員を排除するのは

矛盾するものではないか。

私たちを構成員にしてどのような不都合があるのか。

24名の議員で仮に会派がなくなったら、どうするのたろうか。

今後、会派を組まない無所属議員が増えたりしたら、どうするのだろうか。

いずれにしても会派を組まないことによって、構成員としないのは、

不合理な差別である。

憲法14条違反である。

地方議会の議員は、それぞれ

平等である。

会派をくまないと、法的な会議に入れない。

議員の権利の侵害である。

・・・・・・

私たちの社会は団結を原則として強制しない。

労働組合でも、団結の強制はない。

会派を組まないことにより、

不利益を与える処遇は

無会派自由の原則を侵害する違法行為である。

・・・・・・・

再度横道にそれるが

私もいろいろな会議に出席している。

なぜ24名の議員の会議が

これほどまでも硬直し、仰々しいのだろうか。

対立する案件は徹底的に議論する必要はなる。

そうでないものは、もっと柔軟にやっていいというのが

私の意見だ。

因みに、なぜ24名の議員を4常任委員会にわけて配分する必要があるのだろうか。

全員が一緒にいわば合同審査をする方が、充実した審議になるはずだ。