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憲法13条の個人の尊厳に基づく、生活基盤回復公的支援法

昨日、9日(土)埼玉弁護士会で東日本大震災の勉強会があった。

講師は、神戸から阪神淡路大震災の問題に携わってきた伊賀弁護士である。

被災者の法的援助は、憲法25条の生存権に基づく、生活保護の援助ではなく

憲法13条の個人の尊厳に基づく、生活基盤回復公的支援法でなければならない

と説明された。自助の土台が破壊されたときの公助であり、公益性が認められる

のである。

続いて、当会の大久保弁護士から原発事故について、補足があった。

課題は3つある。

① 廃炉に対する課題

② 放射能汚染に対する賠償・補償

③ 電力政策をどうするのか。