無記名投票すなわち秘密投票廃止の請願審査ー不採択
6月1日議会運営委員会において
引き続き、下記請願の審査が行われた。
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件 名
無記名投票廃止の件
理 由
無記名投票では、住民は議員の意思を
確認できません。議員は、投票について
説明責任を果たすべきであります。
よって、無記名投票廃止して下さい。
上記のとおり請願します。
平成 23年 2月 17日
朝霞市議会議長 様
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(共産党S氏)
表決、賛否を明らかにするのか議員の最終的な一番大事な仕事である。
議員がどういう態度をとったのか、だれが見ても明らかにならないのは問題である。
無記名投票を廃止してよい。
請願の採択賛成
(明政会S氏)
従来どおり、無記名投票を認める。
請願の採択反対
進政会F氏
市町村議員は地域とのつながり非情に密接なものである。
氏名を明らかにすることで回りの状況に左右されて
しまうこともありうる。
議員個々で反映できるのは無記名投票である。
請願採択反対
(公明党U氏)
無記名投票をしなければならないことはある。
請願採択反対
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私は員外議員として発言をもとめた。
議会事務局が介入して
小山議員は紹介議員だから
と私の発言の機会を切った。
結局、紹介議員として以下のような発言の機会を与えられた。
記
政治の分野には国政の分野と地方自治の分野がある。
地方自治法は直接民主制を取り入れている。
国政は間接民主制である。
地方自治法は個々の議員に対し解職請求を認めている。
国会議員には国民の解職請求権はない。
国会議員は、国民の解職請求がないにもかかわらず、無記名投票はできない。
自分の投票行動を明らかにしなければならない。
地方議会において、無記名投票を認めるのは妥当ではない。
直接民主制の地方議会において、議員の投票行動は住民に明らかにしなければならない。
住民有権者にとって、議員がどの議案に賛成したのか、反対したのか知る権利がある。
次の選挙での有権者の投票行動を決める一つの判断材料となる。
先程、進政会のF氏が無記名投票でないと地域の住民に反発を
くらうという。
議員は、良心にしたがって、行動し、その結果、
住民から解職請求を受けたり、次の選挙で支持を失ったとしてもやむを得ないことだ。
朝霞市議会において、ある会派の議案における分かれた投票行動を
住民有権者に知られたくないために無記名投票すなわち秘密投票が行われている。
国民には投票の秘密が憲法で 保障されている。
議員には秘密投票は憲法上保障されていない。
地方議会議員は、憲法51条の適用はなく、
表決について議会外でも責任をもっているのである。
ある議案について、
質問、討論までやっておいて
裁決は秘密というのは、不合理なことだ。
どうしても投票行動を秘密にしたければ秘密会にすればよい。
そうでなければ、
議員には、投票の秘密を守る合理的理由なはない。
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裁決が行われた。
共産党だけが賛成
そうすると、進政会(6)公明(5)明政会(3)
で14人
6月6日の本会議初日で
この請願は否決されることになりそうだ。
これでいいのか?朝霞市議会!!
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