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弁護士の使命

今日、光市母子殺害事件の最高裁の死刑を認める判決があった。

この裁判では、弁護人が世間から相当非難されている。

現大阪市長は、テレビで弁護人に対する懲戒請求をすすめたことがあった。

ときどき、市民の方からこの事件の弁護士に対し非難を

私が受けることがある。

私は代わりに、弁護士の使命を話すことがある。

相当昔に、刑事弁護人が弁論で被告人には

弁護の余地はない主張した。

この弁護人は被告人から訴えられた。

最高裁は、この被告人の訴えを認めた。

「弁護人は、被告人の有利な情状を弁論する義務がある」とした。

そのとおりだ。どんな被告人にも有利な点はある。

被告人に有利な事情がないということはあり得ないし、

仮にそうであって、それを作り出すのも弁護人の仕事だ。

反省、示談など

市民は光市事件の弁護人を非難するとおもうが、

どんな非難があっても、弁護をつづけることは

大変なことではないだろうか。

私が弁護士をお願いする場合、こんな弁護士に

お願いしたい。

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