弁護士の使命
今日、光市母子殺害事件の最高裁の死刑を認める判決があった。
この裁判では、弁護人が世間から相当非難されている。
現大阪市長は、テレビで弁護人に対する懲戒請求をすすめたことがあった。
ときどき、市民の方からこの事件の弁護士に対し非難を
私が受けることがある。
私は代わりに、弁護士の使命を話すことがある。
相当昔に、刑事弁護人が弁論で被告人には
弁護の余地はない主張した。
この弁護人は被告人から訴えられた。
最高裁は、この被告人の訴えを認めた。
「弁護人は、被告人の有利な情状を弁論する義務がある」とした。
そのとおりだ。どんな被告人にも有利な点はある。
被告人に有利な事情がないということはあり得ないし、
仮にそうであって、それを作り出すのも弁護人の仕事だ。
反省、示談など
市民は光市事件の弁護人を非難するとおもうが、
どんな非難があっても、弁護をつづけることは
大変なことではないだろうか。
私が弁護士をお願いする場合、こんな弁護士に
お願いしたい。
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