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6月議会報告4 名簿の復権を!

7 地域及び学校保護者のネットワーク再生について

⑴ 学校、町内会等から名簿がなくなった。個人情報保護法に基づき、名簿作成の助言をして頂きたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あらゆる生活の場から、名簿がなくなった。

多くの人々は、名簿を作り配布することは、個人保護法で禁止さていると思っている。

ある地方議員と市民との会でも、名簿を作って配布して

欲しいといっても個人情報保護法を楯に配布しない。

多くの常識人?がもう名簿を作成して名簿の当事者に配布できないと思っている。

これは誤りだ。

消費者庁のホームページを下記のとおり、引用する。

個人情報保護法質問・回答

 

上記の問答集にあるとおり、

「オプトアウト」

すなわち、名簿から外す当事者を手続を設けていれば、

名簿を作ることは、なんら問題がない。

個人情報保護法の制定当時は、

ダイレクトメールが頻繁に届いたり、

訪問販売による消費者被害があった。

しかし、その後消費者保護法の改正により、

規制は強化され、以前のような被害は著しく少なくなっている。

もう一度、名簿を作ることは意義がある。

市の市長部局は、回答は私の趣旨を理解してくれた。

しかしながら、教育委員会は、ことなかれ主義の究極なのか、

父母会などで、名簿づくりの助言はしないということだ。

子どもたち、クラスの一部の人とのつながりは、自然的な

ものとしてあるだろう。

同じ学舎勉強した仲間の絆は、

クラス編成時に既に喪失している。

絆といいながら、クラスメイトがどこに住んでいることも

知らない。

名簿の喪失により、人間のつながりが有機から無機になった。

人間のつながりは仲間の存在を可視化しなければならないと思う。

東日本大震災で絆が叫ばれている。

他方で個人情報保護法の無理解で絆の可視化を否定している。

常識人?のみなさんは上記の問答集を参考にして、名簿の復権!に

関心をもって頂きたい。