6月議会報告4 名簿の復権を!
7 地域及び学校保護者のネットワーク再生について
⑴ 学校、町内会等から名簿がなくなった。個人情報保護法に基づき、名簿作成の助言をして頂きたい。
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あらゆる生活の場から、名簿がなくなった。
多くの人々は、名簿を作り配布することは、個人保護法で禁止さていると思っている。
ある地方議員と市民との会でも、名簿を作って配布して
欲しいといっても個人情報保護法を楯に配布しない。
多くの常識人?がもう名簿を作成して名簿の当事者に配布できないと思っている。
これは誤りだ。
消費者庁のホームページを下記のとおり、引用する。
上記の問答集にあるとおり、
「オプトアウト」
すなわち、名簿から外す当事者を手続を設けていれば、
名簿を作ることは、なんら問題がない。
個人情報保護法の制定当時は、
ダイレクトメールが頻繁に届いたり、
訪問販売による消費者被害があった。
しかし、その後消費者保護法の改正により、
規制は強化され、以前のような被害は著しく少なくなっている。
もう一度、名簿を作ることは意義がある。
市の市長部局は、回答は私の趣旨を理解してくれた。
しかしながら、教育委員会は、ことなかれ主義の究極なのか、
父母会などで、名簿づくりの助言はしないということだ。
子どもたち、クラスの一部の人とのつながりは、自然的な
ものとしてあるだろう。
同じ学舎勉強した仲間の絆は、
クラス編成時に既に喪失している。
絆といいながら、クラスメイトがどこに住んでいることも
知らない。
名簿の喪失により、人間のつながりが有機から無機になった。
人間のつながりは仲間の存在を可視化しなければならないと思う。
東日本大震災で絆が叫ばれている。
他方で個人情報保護法の無理解で絆の可視化を否定している。
常識人?のみなさんは上記の問答集を参考にして、名簿の復権!に
関心をもって頂きたい。