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か弱き人-自由を求める(3)

救済を求める人は直ちに弁護士が関与すると自由になると思っている。

そうはならない。

手続きを踏んで自由を制限しているからには、それを解くには、手続きが必要である。

それが退院請求である。時間がかかる。あたかも冤罪事件で身柄勾留をされている人を救済するようなものだ。

しかしながら、この退院請求を行うと施設側も必要以上の拘束をしなくなるという効果はある。

数年前に関与した人には、その後、後見人がついたことまでは、知った。後見人のもとで、その後の生活はしらない。

この人の場合は、市長同意保護入院であるが、市長は一切この間の事情をしらないケースだった。行政の手続の狭間で、何年間も放置されていた。

その後に関与した 別の人は、現在、グループホームで生活をしているという電話が時折くる。

弁護士の仕事は、人々の人生の黒子みたいだ。

それでも、弁護士もこの問題に関心は多くない。

私は、一度何回しても、その後も何回も面会を希望されてはじめてこの問題の深さを学んだ。