議会事務局の職員の異動
議員は,法令に長けているわけではない。
そうすると議会事務局に「やり方」をおまかせすることになる。
法令等に知識がなくても,議長をやれるように見えるのは,
議会事務局が事実上,仕切っているからだ。
この仕切りに,疑問を持たずに議会運営を
白紙委任のように議会事務局に委ねたように思える。
議会運営のあり方などについて,見解の相違があった。
当初は,私は文字どおり無知であったので,
納得できないが,そういうものかと思ったりした。
こんな質問をした。
(質問)市政に対し調査をしたい。
(回答)地方自治法を引用して、議会開会中以外できない。
しばらくこの回答を信じていた。
しかし現実には,閉会中でも担当部署は資料を交付してくれることを知った。
今でも,上記のように回答した真意は何か,と思うことがある。
(質問)市長に対し議会が意見書のようなものを議決したい。
(回答)できません。国会と関係行政庁だけです。
私は議会はどんなことでも議決ができるのではないかと思った。
食い下がってもできないと言っていた。
その後,この回答は誤りであると思うようになった。
(質問)委員会審議の最後に発言したい。どうやってするのか。
(回答)できません。委員会審議は,予定されているもの以外はできません。
議会の運営は、それを構成するものが決めるのである。
審議の最後にその他の発言をすることはどこでもあることである。
私は,必要なときに発言をしている。
事務局にお願いをしたことがあった。
(お願い)自治体の父子手当条例を調べて欲しい。
(回答)できない。事務局は,各議員のために仕事をしていない。
(お願い)委員会で審議中、条文を確認するために六法全書を貸して欲しい。
(回答)お貸しできません。
こんな事件もあった。
情報公開条例の無視事件(法の支配の貫徹!!ー議会事務局の条例無視?の主張通らず(安堵!!)-)
議会事務局は,議員のよりよい活動を支えて頂きたい。