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「どうせ言っても先生は聞いてくれない」

広島中3生自殺事件は、一言でいうならば、教育の目的を忘れ、

人権の配慮がなかったというべきである。

いままでに教育関係者の問題点が明らかにされてきた。

最大の問題は、これまで推薦の再の非行の事実を3年生の現在に限っていたのに、1年生まで遡ることにしたことによる。

担任は反対したが、押し切られた。

遡らせることを求める教師は、どんなことを考えているのだろうか。

この教師は生徒指導の担当者であるとすると、見せしめだろうか。

子どもたちに、非行などをすると高校に推薦しないという、「説得」それとも「脅し」に

これからの生徒指導に使おうというのだろうか。

生徒が現在反省してまじめに高校で勉強しようとしている。

生徒が少しでもいい高校?に進学したたいと思っている。

だとするならば、それを応援するのが教師ではないか。

生徒の人生を応援するのが、教育者であると思いたい。

1年の非行を持ち出して、生徒をあえて、厳しい道に進ませる。

なんてひどい話しだ。

私が考える教師とは、ほど遠い。

・・・・・・

大学受験をしたとき、厳封されていた、調査書をそっとみた。

担任は精一杯、私について、よいことを書いていてくれた。

担任には、好かれていないから、よい評価はないと思っていた。

そのとき、学んだ。

教育者とは、子どもの可能性に応援するものだ。

おそらく、多くの教育者は、調査書を書くとき、

そんな気持ちだろう。

後日、大学に入り、何かのついでに調査書についての扱いを訪ねたところ、合否に影響していないといっていた。

そりゃそうだ。

・・・・・・

中3生の担任は、事件後、学校に登校していないようだ。

担任は、過去に遡る非行について、反対したが押し切られ、生徒を推薦できないことは、納得できないことだったろう。

やむなく、中3生に1年時に非行の事実があると思って、推薦できないと告知してしまった。

こんなことぐらいで自殺するなどと、思いもよらなかっただろう。

担任を含め、教育関係者は、今一度、教育の目的、人権の意義などを考えて頂きたい。

私たちも、中3生の死を無駄にしてはいけない。

・・・・・・・

生徒にとって、学校は、

「先生は聞いてくれる」

ところにあって欲しい。

3月議会の一般質問

3月議会の一般質問は次のとおりである。

1 主権者教育としての特別活動について

(1)学級活動について

2 アレルギー対策について

(1)学校給食アレルギー対策の現状について

(2)各家庭の負担について

(3)アレルギー対策の不平等について

(4)学童保育におけるアレルギー対策の現状について

3 公金債権の回収について

(1)各公金債権の回収の現状について

4 子どもの貧困対策について

(1)貧困対策基金の意義について

5 会議の公開手続きについて

(1)現状について

6 離婚に関する支援について

(1)養育費・面会交流に対する支援について

7 公益通報制度について

(1)現状について

3・6オール埼玉総行動

3・6オール埼玉総行動

大宮の公園に1万人を超える人が結集した。

埼玉弁護士会からも多くの弁護士が参加した。

集団的自衛権(正確には他衛権であり、先制攻撃)は憲法が禁じるものである。

政策の問題ではない。違憲の問題である。だから強制加入団体の弁護士会も戦っているのである。

思えば、私が学生のころ、憲法の改正は国論を2分するものだから、やらないといわれていた。

しかし、安倍政権は、禁じ手の解釈改憲を行い、その上に憲法の改正をしようとしている。

解釈改憲は、クーデターである。先進国の日本でクーデターが起きるなど、恥ずかしい話だ。

 

朝霞市教育委員会 官製ワーキングプアの創出の提案

ひどい話だ。

28年度予算に官製ワーキングプアの創出の提案している。

今まで学校給食の調理師は時給1050円で仕事をしている。この時給金額は、以前は期末手当が支給されていたが、違法という判例によって、期末手当てが廃止になり、徐々に時給に反映させてきたものであるようだ。

 

ところが、教育委員会は自校式給食である第5小学校の調理を外注することよって、年間約100万円の利益がでるという。

なぜ、年間100万円の利益がでるのか、簡単な話である。

従来の調理員はクビになり、外注先が新たに雇用するときに賃金が切り下げられるからである。
こんなことがあって、いいのだろうか。

結果的に朝霞市教育委員会は、調理員の賃金を自らカットすることはできないので、民間を使ってカットさせて

利益を得ようということだ。

現在働いている人の賃下げの犠牲によって利益を得るのである。

ひどい話だ。

 

 

 

 

「ローマ字派」、「親指派」あるいは「かな入力派」

しばらく、このブログをお休みしていた。

その理由の一つは、パソコンが故障したからである。

もちろん、ほかにもパソコンがある。

私のキ-ボートは、親指シフトというものである。

私のパソンはこのキ-ボート専用である。

ほかのパソコンは親指入力ができない。

ローマ字入力になる。

もちろん、ローマ字入力もできないわけはない。

しかし、頭の中で日本語をローマ字に置き換えて

入力している。

頭から出てくる日本語が、外国語のように翻訳する形になり、

文が止まってしまうのである。

ブロクをお休みしていた。

やっと、パソコンを刷新して親指入力でのブログを作成ている。

親指シフト(おやゆびシフト)とは、日本語の「かな」を入力するため、1979年昭和54年)に、富士通が考案したキー配列規格の一種である。ほぼ同時期に確立したQWERTYローマ字入力や、それ以前から存在したJISかな入力などと同様に、親指シフト規格は「かな漢字変換」のためのかな入力手段(日本語入力)として使用される。

  1. 「自然な動作で入力できること」
  2. 「難しい知識が必要ないこと」
  3. 「入力効率が悪くないこと」

・・・・・・・・

日本語入力に親指入力に勝るものはない。

しかし、富士通の販売方法に問題があるのか、

市場のシェアーは、ローマ字入力に抑えられている。

よい商品は必ずしも売れないという例であろうか。

この機会に親指シフトを普及させるよう努力したい。

 

主文懲役〇月、執行猶予〇年

起訴状朗読、冒頭陳述、検察官立証、弁護人立証、情状証人、被告人質問、論告、弁論の上、結審後直ちにに判決が出た。

主文懲役〇月、執行猶予〇年

一つの刑事事件が終わった。
留置されている警察署は遠いところにある。
被告人は20代の若者だ。

何回か接見に行った。
接見するのは、半日仕事だった。

厳しく接した。

どうして、何回も悪いことをするのか。

-気が弱いからです。

あなたは、悪いことをそれほど悪いと思わなってしまっている。どうしてか。

-(沈黙)

清原はなぜ、覚醒剤をやるのか。

-気が弱いからでは。

悪い仲間とつきあっているからだ。あなたも悪い仲間とつきあっているから、悪いことを悪いと思わなくなっている。

-たしかにそうです。

あなたが、まともな人間になるためには、悪い連中を断ち切れるか。

-断ち切るようにします。

父親が情状証人に立ってくれた。判決後、直ちに釈放された。
・・・・・・
これでもう、私はこの被告人と会うこともないだろう。

私なりに一生懸命、接見の場で説諭した。

幸せは他人の犠牲の上ではなく、自分の努力で掴んで貰いたい。

こんなことを幾度となく話した。

私は先に裁判所を後にした。

父親とどんな話をして帰宅したのだろうか。

在野の憲法研究会の日本国憲法への影響

ネットにNHKの特集があった。

なお、憲法9条は幣原首相の提案だとされている。

したがって、日本国憲法は、政府にとっては押しつけの形の様相があるが、メンドインジャパンということもできる。

私の説諭

ある被告人は窃盗を繰り返ている。

人生の大半が刑務所ぐらしみたいなものだ。

刑務所の矯正教育も本人に影響を与えなかったようだ。

80代になっている。 家族もなく、孤独な人生を送っている。

この世に生まれて、多くの人々と交わっている。

最初に出会うのが、親である。

刑事事件なんかを通じて、親に恵まれていない人が多いことを知る。

人間の感性は、幼児期の保育歴が大きく影響を与えている。

どんな家庭で養育されたのだろうか。

国の援助制度により、出所後のケアーがあった。

あまり知られていないようだ。

ある 被告人は、前刑の出所後国の生活援助制度により、高齢者施設に入ることができた。

私からみれば、何不自由のないと思われる。

同年齢の高齢者に比べれば、施設の入居は恵まれている。

ところが、被告人は怖い男性職員がいて、あることでまた叱られるので施設を出てしまったという。

施設は捜索願いを出していたそうだ。

施設を出てホームレスの生活をして、空腹にたまりかねず、スーパーでカップ焼きそば(100円余り)を万引きをした。

先日、ある被告人からひらがなの手紙がきた。

反省文とお願いことが書いてあった。

私は接見室で、こんな説諭をした。

「刑務所で天命を全うしていいですか。

何かできることはないですか。散歩のついでにゴミを拾うとか、」

「私は整理整頓が得意だから、まちの掃除をやります。」

「人から,あの掃除のおじさん、いい人だと言われて天命を全うしませんか。」

「そうします。」

ある被告人は、高齢者であるが、この寒空のもと、ホームレースができる程強い生命力がある。

多少、社会に何かよく思い出を残して、天命を全うしてほしい。

1回こっきりの人生

大切にして欲しい。

 

戦争法案違憲無効ー木村草太氏の論拠

戦争法案について、少し落ち着いて勉強をしてみた。

これまで、憲法を勉強してきた延長線上に、憲法学者の木村草太氏の論拠があった。

昨年(平成27年)7月13日の衆議院の公聴会の発言がコンパクトで解りやすい。

衆議院の会議録から一部カットして引用する。

結論から申しますと、

日本国憲法のもとでは、日本への武力攻撃の着手がない段階での武力行使は違憲です。ですから、日本への武力攻撃の着手に至る前の武力行使は、たとえ国際法上、集団的自衛権の行使として正当化されるとしても、日本国憲法に違反します。

政府が提案した存立危機事態条項が、仮に日本への武力攻撃の着手に至る前の武力行使を根拠づけるものだとすれば、明白に違憲です。

さらに、今までのところ、政府が我が国の存立という言葉の明確な定義を示さないため、存立危機事態条項の内容は余りにも漠然、不明確なものになっています。したがって、存立危機事態条項は、憲法九条違反である以前に、そもそも、漠然、不明確ゆえに違憲の評価を受けるものと思われます。

以下、詳述いたします。

まず、日本国憲法が、日本政府の武力行使をどう制限しているのかを説明いたします。

憲法九条は、武力行使のための軍事組織、戦力の保有を禁じていますが、外国への武力行使は原則として違憲であると解釈されています。もっとも、例外を許容する明文の規定があれば、武力行使を合憲と解釈することは可能ですから、九条の例外を認める根拠が存在するのかどうかを検討する必要があります。

従来の政府及び有力な憲法学説は、憲法13条が自衛のための必要最小限度の武力行使の根拠となると考えてきました。

憲法13条は、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、国政の上で、最大の尊重を必要とすると定めており、政府に国内の安全を確保する義務を課しています。個別的自衛権の行使は、その義務を果たすためのもので、憲法九条の例外として許容されるという解釈も可能でしょう。

他方、外国を防衛する義務を政府に課す規定は日本国憲法には存在しませんから、九条の例外を認めるわけにはいかず、集団的自衛権を行使することは憲法上許されないと結論されます。

また、自衛のための必要最小限度を超える武力行使は、憲法九条とは別に、政府の越権行為としても違憲の評価を受けます。

そもそも、国民主権の憲法のもとでは、政府は、憲法を通じて国民から負託された権限しか行使ができません。

日本国憲法には、政府に「行政権」と「外交権」を与える規定はあるものの、「軍事権」を与えた規定が存在しません。

憲法学説は、このことを「軍事権」のカテゴリカルな消去と表現します。

憲法が政府に「軍事権」を与えていない以上、日本政府が「軍事権」を行使すれば、越権行為であり、違憲です。

では、政府と自衛隊は、どのような活動ができるのでしょうか。

まず、「行政権」とは、自国の主権を用いた国内統治作用のうち、立法、司法を控除したものと定義されます。

自衛のための必要最小限度の武力行使は、自国の主権を維持管理する行為なので、防衛行政として行政権に含まれるとの解釈も十分にあり得ます。

また、外交とは、相互の主権を尊重して外国と関係を取り結ぶ作用をいいます。武力行使に至らない範囲での国連PKOへの協力は、外交協力の範囲として政府の権限に含まれると理解することも可能でしょう。

これに対し、他国防衛のための武力行使は、日本の主権維持作用ではありませんから、防衛行政の一部とは説明ができず、また、相手国を実力で制圧する作用であり、外交協力とも言えません。

したがいまして、集団的自衛権の行使として正当化される他国防衛のための武力行使は、「軍事権」の行使だと言わざるを得ず、越権行為としても憲法違反の評価を受けます。

では、自衛のための必要最小限度の武力行使とは、どのような範囲の武力行使をいうのでしょうか。

法的に見た場合、日本の防衛のための武力行使には、「自衛目的の先制攻撃」と「個別的自衛権」の行使の二種類があります。

前者の「自衛目的の先制攻撃」は、日本への攻撃の具体的な危険、すなわち着手がない段階で、将来武力攻撃が生じる可能性を除去するために行われる武力行使をいいます。

他方、後者の「個別的自衛権」の行使は、日本への武力攻撃の具体的な危険を除去するために国際法上の個別的自衛権で認められた武力行使をいいます。

武力攻撃の具体的な危険を認定するには、攻撃国の武力攻撃への着手が必要であり、着手のない段階での攻撃は、必要最小限度の自衛の措置には含まれないはずです。

先ほど見た憲法13条は、国民の生命、自由、幸福追求の権利を保護していますが、それらの権利が侵害される具体的な危険がない段階、すなわち抽象的な危険しかない段階で、それを除去してもらう安心感を保障しているわけではありません。したがって、「自衛目的の先制攻撃」を憲法九条の例外として認めることはできません。

自衛のための必要最小限度の武力行使と認められるのは、あくまで「個別的自衛権」の行使に限られるでしょう。

これに対し、集団的自衛権が行使できる状況では、既に外国に武力攻撃があり、国際法上は他国防衛のための措置であり、先制攻撃ではないとの反論も想定されます。

しかし、国際法上の適法、違法と日本国憲法上の合憲、違憲の判断は、独立に検討されるべきものです。

外国への武力攻撃があったとしても、それが日本への武力攻撃と評価できないのであれば、仮に国際法上は集団的自衛権で正当化できるとしても、それは他国防衛として正当化できるにとどまり、憲法上の自衛の措置としては、違憲な先制攻撃と評価されます。

また、政府は、最高裁砂川事件判決で、集団的自衛権の行使は合憲だと認められたかのような説明をすることもあります。

しかし、この判決は、日本の自衛の措置として米軍駐留を認めることの合憲性を判断したものにすぎません。さらに、この判決は、自衛隊を編成して個別的自衛権を行使することの合憲性すら判断を留保しており、どう考えても集団的自衛権の合憲性を認めたものとは言えません。

以上より、日本国憲法のもとで許容されるのは、日本への武力攻撃の着手があった段階でなされる自衛のための必要最小限度の武力行使に限られます。このため、集団的自衛権の行使は憲法違反になるとされてきたのです。

ただし、日本と外国が同時に武力攻撃を受けている場合の反撃は、国際法的には、集団的自衛権でも個別的自衛権でも正当化できるでしょう。このため、同時攻撃の場合に武力行使をすることは憲法違反にはならないものと解釈できます。

では、今回の法案の存立危機事態条項について、どう評価すべきでしょうか。

皆さんも御存じのとおり、存立危機事態という概念は、今回初めて登場した概念ではありません。昭和四十七年の政府見解は、我が国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとることは禁じていないとしており、存立危機事態での自衛の措置をとることを認めています。

昨年七月一日の閣議決定も、外国への武力攻撃によって存立危機事態が生じたときには、昭和四十七年の政府見解とは矛盾せずに武力行使ができるという趣旨の議論を展開しています。形式論としてはそのとおりと言える面もあります。

ただし、昭和四十七年見解は、存立危機事態を認定し、「わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる」と明言しています。つまり、我が国の存立が脅かされる事態だと認定できるのは、武力攻撃事態に限られると述べているのです。

そもそも、近代国家は主権国家ですから、法学的には、我が国の存立が維持されているかどうかは、日本の主権が維持できているかどうかを基準に判断されるはずです。

国家間の関係のうち、外交は相互の主権を尊重する作用、軍事は相手国の主権を制圧する活動ですから、国家の存立が脅かされる事態とは、軍事権が行使された状態、武力攻撃を受ける事態と定義せざるを得ないのです。そうすると、昭和四十七年見解と矛盾しない形で存立危機事態を認定できるのは、日本自身も武力攻撃を受けている場合に限られるでしょう。

しかし、現在の政府答弁は、我が国の存立という概念について、ほとんど明確な定義を与えていません。また、存立危機事態は日本への武力攻撃がない事態だけでは認定ができないという、従来の説明を避け、石油の値段が上がったり、日米同盟が揺らいだりする場合には、日本が武力攻撃を受けていなくても存立危機事態を認定できるかのように答弁することもあります。

我が国の存立という言葉を従来の政府見解から離れて解釈するのであれば、存立危機事態条項は、日本への武力攻撃の着手のない段階での武力行使を根拠づけるもので、明白に憲法違反です。

以上の見解は、著名な憲法学者はもちろん、歴代内閣法制局長官ら、憲法解釈の専門的知識を持った法律家の大半が一致する見解であり、裁判所が同様の見解をとる可能性も高いと言えます。

したがって、これまでの議論を前提にすると、存立危機事態条項の制定は、看過しがたい訴訟リスクを発生させます。この条項が日本の安全保障に必要不可欠であるのであれば、そのような法的安定性が著しく欠ける形で制定すべきではなく、憲法改正の手続は必須と思われます。

また、そもそも、現在の政府答弁では、我が国の存立という言葉が余りにも曖昧模糊としております。明確な解釈指針を伴わない法文は、いかなる場合に武力行使を行えるかの基準を曖昧にするもので、憲法九条違反である以前に、そもそも、曖昧、不明確ゆえに違憲だと評価すべきでしょう。

さらに、内容が不明確だということは、そもそも、今回の法案で、可能な武力行使の範囲に過不足がないかを政策的に判定することができないということを意味します。

どんな場合に武力行使をするのかの基準が曖昧、不明確なままでは、国民は法案の適否を判断しようがありません。仮に法律が成立したとしても、国会が武力行使が法律にのっとってなされているか判断する基準を持たないことになります。これでは、政府の武力行使の判断を白紙で一任するようなもので、法の支配そのものの危機だと言えます。

以上述べたように、集団的自衛権の行使は憲法違反となります。もちろん、集団的自衛権の行使が憲法違反であるということは、集団的自衛権の行使容認が政策的に不要であるということまでを意味するものではありません。

集団的自衛権の行使容認が政策的に必要であるのなら、憲法改正の手続を踏み、国民の支持を得ればよいだけです。仮に改憲手続が成立しないのであれば、国民が、改憲を提案した政治家、国際政治、外交、安全保障の専門家、改憲派の市民の主張を説得力がないと判断したというだけです。

先ほど強調しましたように、国家は、国民により負託された権限しか行使ができません。軍事権を日本国政府に付与するか否かは、主権者である国民が憲法を通じて決めることです。憲法改正が実現できないということは、それを国民が望んでいないということでしょう。

憲法を無視した政策論は、国民を無視した政策論であるということを自覚しなければならないと思います。

・・・・・・

学生時代の断片的な知識が木村草太氏氏の論拠によって、つながった。

特に、憲法73条の指摘は、合点がいく。

憲法のどこにも、戦争の布告、終結権限、軍法会議など、戦争を前提とする条項はない。

あるのは、下記の条項だけだ。

第73条 【内閣の職務】

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1号 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2号 外交関係を処理すること。
3号 条約を締結すること。 但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

明日の日本を考える「安保法制廃止に向けて」

28日、浦和で憲法と人権を考える市民のつどいが行なわれた。

会場を溢れる500人以上の参加者だった。

ロビーで音声だけで聞いて頂いたり、入場を断念されたりされた人もいた。

・・・・・・

最高権力者である人物が、憲法を破る。

これまで、我が国の最高権力者は

ずーっと憲法上できないから、憲法の改正が必要だといっていた。

市民集会(1)ML

市民集会(2)ML