異議あり!人質司法
罰金事案の国選事件を受任している。
公判は、冒頭手続、検察側立証の被害者とされる証人調べ、そして被告人質問が先日終えた。
あとは、検察官の論告、そして私の弁論、判決の流れである。
問題は、日本の刑事司法は、どんな軽微な事件でも無罪を争うと勾留が続く。
被告人の勾留はもうじき5ケ月になろうとしている。
判決は年を越してしまいそうだ。
無罪を争うと独居の部屋に閉じ込められる。
誰とも会話をなく、終日閉じ込められている。
聞こえるのはラジオだけである。
無罪推定といわれながら、
裁判への出頭確保のために身柄の拘束が続く。
だから、多くの事件では軽微の事件の場合は、「やった」と嘘をついて外に出る。
人質司法が真実をねじ曲げている。
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被告人質問終了後、第2回目の勾留取消請求をした。
検察官は、(意地悪く当然のように)不相当という意見を述べる。
裁判官との多少のやりとりをした。
異議あり!人質司法
と訴えが、却下された。
裁判官は保釈ならば、認めてもいいようなことをいわれる。
保釈できない人は、そうすると当然のごとく、判決まで出れない。
裁判員制度を含む法教育に関する教員研修
裁判員制度を含む法教育に関する教員研修があった。
検察庁が企画し、
検察官
刑事裁判官
拘置所、保護観察所の責任者
そして、弁護士が講師となる。
弁護士では、
小川弁護士が「弁護士は,なぜ凶悪犯を弁護するのか」
私が「法教育と学級会・ホームルームー法的涵養(個人の尊厳と共生社会の実現をめざす)
それぞれのテーマで行った。
中学校、高等学校の社会科の先生方の前での話しである。
少しでもためになることを言わねばと、多少熱く語った。
学級会は、法教育そのものだ。個人の尊厳と共生社会の実現の理念をもって生徒を指導して貰いたい旨を話した。
法教育の歩む道としてフランスの法教育を話す時間がなくなった。少し残念である。
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フランスにおいては、学校での日常生活の中で市民教育として法を意識した教育が行われている。
例えば、学校の規則は、単なる学校の命令や子ども同士の約束などではなく法規範としての意味を持っている。ルールの制定、改正に当たっては、子どもたちの声が反映されるよう、クラスや学校での議決事項が子どもの学校代表を通じて市長に伝えられ、ルールは父母会の意見を聴取した上で制定され、地区を管轄する視学富事務所に提出されて承認を受けることとされている。
そして、子どもたちの声は、こうした学校のルールのみならず、県レベル、全国レベルでの子ども議会を通じて行政に反映され、1966年12月には子ども議会の提案に基づいて、
民法典に、夫婦が離婚する際の規定として、「子は兄弟姉妹から雛き忽屡:急はならない。ただし、それが不可能なとき又は子の利益がこ施と異なる解決を命ずるときはこの限りではない。
必要な場合には、判事は兄弟姉妹間の人格的な関係について定める(371-5条)。」という1箇条が追加された。
また、クラスの代表、学校の代表、学校評議会の父母代表の選出も、実際の選挙と同じシステムで行われ、市民教育の場となっている。
法教育研究会『はじめての法教育』7頁
人権のための法教育出前
議会事務局の上司は誰か?(議長か、副市長か)
平成24年1月10日の
上記の記事について、ある地方の議会事務局から問い合わせがあった。
その後、変化はありましたか。
朝霞市は、その後事務局長の人事考課は、議長が、課長の人事考課は事務局長が行っている。
そのことを回答した。
ある地方の議会事務局の人事考課の改革にこのブログが役立つてもらいたい。
疑わしきは罰せず(被告人の利益に)
今日の拘置所の風景だ。
疑わしきは罰せず(被告人の利益に)
今、これのために、弁護人として活動をしている。
具体的な内容の紹介はここでは控える。
ところで、民事事件と同様、刑事事件にも立証責任がある。
これをわかりやすくいうと「疑わしきは罰せず(被告人の利益に)」
ということだ。
つまり、刑事裁判の場合は、有罪の挙証責任が原告の検察官にある。検察官は起訴した事実(公訴事実あるいは訴因)を裁判で証拠に基ずいて立証しなければならない。立証は合理的な疑いを越えるものでなければならない。
このような刑事訴訟法の基本原則が、実務の世界では、起訴された以上、疑わしきは罰する(被告人の不利益)になっていると言われている。
納得できないことだ。
弁護士の領域には、他業種の進出がある。
司法書士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋調査士等
刑事裁判の領域だけは、弁護士の独占領域だ。
刑事事件で国家権力から人権を守る仕事は、弁護士しかできない。
そんな天命を背負いながら、疑わしきは罰せず(被告人の利益に)のために
休日を返上して接見をしてきた。
(施設は、私以外人気がなかった。そこで、たっぷり集中して接見ができた。)
朝霞市の違法な墓地行政行為に対する弾劾
(9月議会の平成25年度一般会計決算についての反対討論の発言の反訳をそのまま掲載する。ー私は発言をするときは、原稿を読まず、その場の雰囲気に合わせて発言している。原稿にすると読みづらいかも知れない。また、発言中明白な誤りがあった。これは訂正箇所を示し訂正した。)
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決算は、決算の当否のみならず、平成25年度の行政執行の適法についても決算の対象となります。私は、平成25年度、違法な行政執行があったという点を指摘したいと思います。
平成25年9月、2件の墓地経営許可の事前相談がありました。朝霞市はこのとき、事務処理要領で、朝霞市全域に距離制限を撤廃しておりました。しかしながら、これから述べる理由によって、距離制限は生きているんです。
したがって、平成25年9月から2件の墓地経営許可について事前協議を繰り返してきたこと、これは明らかな違法な行政であります。
平成 21年3月、この本会議で墓地条例が可決されました。その墓地条例の骨子は、100メートル離す、議員は賛成しました。ところが、平成21年8月、我々の知らないところで、内規で距離制限を外した。なぜ、100メートルの距離制限があったんでしょうか。それは、こうした施設が、いわゆる嫌悪施設、忌避施設であるから距離制限を設けたんです。
ところが、平成21年8月、我々議員の知らないところで、担当部署の方が条例で設けている距離制限を外す要綱をつくってしまったんです。
今、2件の計画の一つは、100メートル以内に保育園があります。もう一つは特別養護老人ホーム、そして3軒の住宅があります。特別養護老人ホームは公共施設であると同時に、そこに70名の方が住んでいるんです。そこに住民票があるんです。生活実体があるんです。
昨今、執行部は、特別養護老人ホームは公共施設でないと、しきりに言い張っています。でも、そこに70名の方が住んでいる、住民票を持って住んでいる、朝晩暮らしている、この事実は紛れもない事実です。その70名の人にとってみれば、特養はまさしく住宅なんです。なぜ、執行部の方は、特養にいる70名の方の存在が意識できないんでしょうか。また、その付近には3軒の住宅もあります。
ところで、要綱とか要領は、地方自治法に一切書いてありません。法律にないような要綱、要領を勝手に職員が作って、果たしてそれは効力あるんでしょうか。これまで、市長初め執行部の答弁は、あたかも要綱で距離制限がなくなった、大変だ、こんなことを言ってまいりました。
我々が法律に拘束されるのは、国会議員が法律を作る、議員が条例を作る、我々の代表者が法律を作る。職員の方に我々の法律を否定するようなことをする権限はないはずなんです。でも、朝霞市はそれを認めていらっしゃった。つい最近まで、執行部は要領に法的効力があると答弁されていた。とんでもないはず(こと)です。
ところで、朝霞市ではこんな弁解をしていました。朝霞市の要領は、県が作った要領をまねして作ったんだと、悪いのは県だと。皆さん、県の事務処理要領はこんな要領になっていますよ。焼骨プラス公衆衛生プラス公共の福祉、三つ要件を求めています。朝霞市はまねしておりません。朝霞市は、公衆衛生、その他の公共の福祉の見地は焼骨だ、焼骨イコール公共の福祉、公衆衛生だ。とんでもありません。
皆さん、焼骨であるということによって、お墓の嫌悪感覚、忌避感覚がなくなっているんでしょうか。
今までは、私たちは執行部の言いなりでした。朝霞市は悪くない、県がこんなの作った。県の要綱をまねて作っていたら問題なかった。担当者が要綱を解釈する能力がなかった。そこで、県の要綱の中の焼骨、公衆衛生、公共の福祉、あとの二つを取ってしまった。公衆衛生、公共の福祉とは焼骨だ、とんでもない要綱を作ってしまったんです。それを作って、我々の知らないところで作って、朝霞中でお墓ができる。私の家の隣にも、また、執行部の隣にも、市役所の隣にもできる、そう作ってしまったんです。
ところで、このことについて、執行部はなかなか要綱の効力のないことを認めてくれませんでしたから、じゃあ問題変えましょう。
あらゆる法律を作るには、立法事実が必要だと。じゃですね。その職員の方が作ったとき、議会で100メートル距離制限を設けた。外す、外す立法事実があったんでしょうか。立法事実がないのに、県の要綱を間違って解釈し、議会の条例を一方的に無視する。
その条例が、要綱が、平成25年9月、間違った要綱が存在し、間違った要綱で、本来100メートル以内の墓地経営はお帰りください。朝霞市では事前協議の対象ありませんと拒絶するところ、それをやらずに、事前協議を続けてきた。明らかな行政の違法であります。
そして、この違法を続け、1件については8月、許可したそうです。私は、その許可は著しい違法になると思います。なぜか。職員がつくる内規で条例の距離制限を外す。そして、あたかも焼骨で全てオーケー、それを前提として許可を与える。明白な違法であることは間違いありません。
事前協議、今もあと1件やっているそうです。それ違法です。なぜですか。事前協議の対象外になんです。私は、市長として、率直に事前協議したことを謝って、こうした会社に謝って、ごめんなさい、間違えました、即取り消します。今やっている、事前協議やっていることはやめましょう。なぜか。勝手に職員が条例を無視して作ってしまったんです。県の要綱を間違って解釈してしまったんです。率直に謝って、市民に謝って、朝霞市には100メートルの距離制限は生きているんです。
そして、なぜこうしたことが起きるんでしょうか。それは、市長を支えるブレーンの方に法制執務能力、条例を作る能力、規則を作る能力がないからなんです。そして、縦割りで、係長が作る、課長が判こを押す、部長が判こを押す、副市長が判こを押す、市長が判こ押す、みんな末端のやったことについてチェックしない。このような体制が平成25年あったんです。
平成25年、いろんな意味で予算つきましての当否あります。しかしながら、明らかな違法な行政執行がありました。それを私は指摘して、反対討論とさせていただきます。