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図書館機能拡大

図書館機能拡大

図書館を知的交流センターとする。読書、学習、仕事その他のオープンスペース、電子図書館、さらにイベント、講座等を開催する。

 

図書館を単に読書の場から、仕事その他のオープンスペース、電子図書館、さらにイベント、講座等を開催する交流の場として機能を拡大する。地域の文化の拠点としてのいわば文化センター的機能を担っていく。

図書館が単なる本を読むところから、知的交流センターとして、本の好きな人が集まるところ、いろいろな講座があり、文化の拠点、発進としてますます重要な役割が期待される。

 

 

GIGAスクール構想対応

GIGAスクール構想対応

PC端末学習がはじまる。家庭の通信環境事情の格差による学習環境障害を軽減する。

 

GIGAスクール構想が具体化される。経済界からの主導で始まる構想である。

この場合、教育の目的を忘れてはいけない。経済界からの要求に答えるのが教育の目的ではないはずだ。技術は時代と共に陳腐化する。教育の目的は、技術を超えた人格の形成である。GIGAスクール構想 が公教育にどのように影響を与えるのか、課題は沢山ある。

課題があっても、一気に教育分野でもデジタル化が進む。そうすると勉強には自宅学習が必須であり、家庭の経済的な格差がPC端末学習にも影響する。その影響する軽減するものである。

不登校 ・ いじめ問題対応( 余談)

不登校・いじめ問題対応(余談)

このテーマを書きながら、中学校時代のことを思い出していた。

私は、いじめっ子を注意したことが2度ある。

1度目は2年生のとき、詳細はわすれたが、A君の横暴な態度に対し、何かやめるように注意をした。
そうしたら、今度決着をつけようといわれた。数日後、A君は、「あの話は、なかったことにする」といって納まった。

2度目は3年生のとき、ひょうきんもののB君がいつもC君からかわれたり、いじられたりしていた。みかねて、やめるように注意をしたら、C君の怒りをかって、C君から決闘をしようと校舎の裏手まで、つれていかれた。みんなが見守る中で、いよいよ、はじまる。そしたら、急にC君は、やめたといった。私を試したのだろうか(私は、身長があり、当時地元の警察で柔道を習っていた。)。

私が怯まずにいたこの様子の一部始終を見ていた同級生が私の正義感について、感動をしたといっていたことを思いだす。

この経験からもいじめっ子を注意をするのは、大変なことであり、2次被害を被ることを実感する。

2年生のときは、母子家庭の母親には心配を掛けさせたくないので、相談もせずに内心ビクビクした数日間だった。

3年生のときは、たんなるいじめの注意が、決闘にまで発展する状況に、戸惑ったことを思いだす。けんかをするために柔道を習っていたのではないし、柔道がけんかに役立つなんて考えたこともなかった)

傍観者の誰かが、先生を呼んでくれないのかなと思いながら、先生は来ず、内心どんな展開になるやら、心配しながら裏庭までいったことを思いだす。

やはり、いじめについても、公益通報みたいな制度が必要である。

 

 

不登校 ・ いじめ問題対応

不登校 ・ いじめ問題対応

市の教育相談室の機能を高め、スクールロイヤー、臨床心理士等と連携して、「子どもたちがいきいき」とする学校をつくる。

不登校問題について

朝霞では不登校の人数が年々増えている。そんな中で他の自治体の学校で不登校を解消した学校があった。それは、学校にフリースクールのような、子どもが行きたくなるような教室環境を整備し、教師は、超ベテランの教師を配置する。子どもの登校日とか、登校時間は子どもが自分で決める。つまり子ども行きたい学校にするというのである。

いじめ問題について

いじめ予防授業がいろいろ行われている。弁護士会では、被害者の遺書などを利用した授業もある。いじめは人の生命にも影響することの可視化である。

私は、共生社会を実現する方向から、いじめ予防を考えるべきではないかと思っている。

共生社会には役割がある。教室が共生社会であるとしても、その一義的ないじめ防止義務は、教職員である。子どもたちではない。子どもの役割は、子どもは学習をすることが目的である。子どもが、いじめをしている子に対して、やめさせるのは、困難であり、二次被害が生じることがある。子どもができることは、まず教師に通報することである。それから先は教職員の責任で保護者も交えて解決すべきである。

私たちは、どのようにしたら、他人のさまざまな生き方を尊重することができるのか、こんな議論を通じて共生社会の実現し、結果としていじめ予防にもなることを子どもたちと考えたい。

いずれにしても、学校の教室環境の整備のみならず、市の教育相談室の機能の強化し、スクールロイヤー、臨床心理士等と連携をして、子どもに寄り添う課題解決でなければならない。

子どもの権利条例

子どもの権利条例

朝霞の子どもがすくすくと育つ権利を再確認し、子どもの最善の利益を考慮して支援するという条例をつくる。

 

子どもの権利条約は我が国も1994年批准し、国内効力がある。

子どもの権利条約は➀生きる権利➁育つ権利➂守られる権利➃参加する権利を規定している。

自己肯定感について、国際統計では、我が国の子どもたちが他国の子どもたちに比べて著しく低い。国際的にも我が国の子どもたちについてなぜ低いのか関心がもたれている。

子どもたちの権利条約での権利を確認をして、このまちでは、子どもの最善の利益を考慮して子どもと関わるという条例を制定する。子どもたちも、参加の権利としてまちづくりに参加してもらう。

なお、法教育で学校に出かけると、教師から子どもに人権を教えないで欲しいといわれることがあった。子どもに人権を教えると子どもがわがままになるというのである。この学校では、人権は教科書の上だけのものでいいというのだろう。

この場合、教師の人権の理解に問題がある。人権は、当然に他者の存在を前提とする。自分の人権を尊重するいうことは、相手の人権も尊重することであることを理解していない。人権の尊重は、共生社会の実現でもある。教師は、人権を尊重して共生社会をどのように実現すべきか、子どもと一緒に考える意義を忘れている。