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子どもらの幸せを願う人

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子どもらの幸せを親は当然に願うだろう。
社会には、真に願って、その仕事をしている人がいる。

先日、ある少年院を見学してきた。少年たちの笑顔があった。
こんにちは
こんにちは
笑顔で会釈をしてくれる。
中学校で出会う子どもらと全く違いはない。

この少年院では、外部の篤志家の指導によって短歌を作っている。
多くの少年がお父さんより、お母さんについての短歌を作っていた。
母親のやさしさをしみじみと思い出しているのであろうか。
その中で、お母さんに手紙を書いても、返事をくれなくて、悲しいという短歌もあった。
(母親にはそれ相当の事情があり、返事を書ける状況ではないのではないか。)

私は、少年事件は、少年だけの責任ではないと思っている。
非行少年を作ることは簡単という人がいる。
子どもをないがしろにして、子どもに無関心で、愛情を注がなければ非行少年は簡単に生まれるという。
しかしながら、現代は、子どもに愛情を注いでも、非行に走る子もいるだろう。

女性の熱血園長(院長のこと)の話があった。
園長が、社会的に地位のあるお父さんが退院式に来て涙を流していたといっていた。少年も成長した。そして父親も成長した。少年を立ち直らせて頂いた感謝と今後の親子の更生を誓っていた。

私も,園長先生の話を聞きながら、自然と目頭が熱くなってきた。

非行少年を立ち直らせる。
親を変える。
本当に子どもたちのことが、好きな園長だ。

こんな仕事があったのだ。
法務教官という仕事だ。

もし、私が大学生なら、進路の一つとして考える職種だ。
ここでは、司法修習生の実習も受け入れるそうだ。
私も、許されるならば実習させてもらいたい。
里山の実り多い秋にふさわしい見学でした。

平成20年11月6日 小山 香

追伸 園長の話の中で、私の心に残った言葉があります。
子どものすべてを受け入れること。
人生は子どもに選択させること。
子どもの人生だから。

「朝霞官舎建設問題 市民6000人反対署名 財務省へ提出」

「東京新聞」2008年10月23日(木)全国版に「市民6000人反対署名 中川財務相ら提出」というタイトルで、朝霞市基地跡地高層国家公務員宿舎問題で、反対する「朝霞基地跡地利用市民連絡会」など15団体で財務省を訪問し、市民約6000人の署名を提出しました。

東京新聞2008年10月23日

東京新聞2008年10月23日

働けど・・・

働らけど働らけど我が暮らし楽にならざりし
じっと手を見る

有名な石川啄木の歌だ。

現代を象徴している歌だ。

日雇い労働者

ネットカフェ難民

死語にしたい言葉だ。

規制緩和の潮流が
人間の基本的は営みまで
破壊しつつつある。

人間を消耗品の商品の用に
扱う、日雇い派遣

住居は人間の基盤だ。
ただ椅子で寝るだけのネットカフェ

こうした境遇の人たちの悲しみを
社会は、国は分かち合うべきだ。

椅子とりゲームみたいで
要領が悪く、限られた椅子に座れなかっただけである。

国は椅子を用意する義務があるのではないか。

ところで

日本弁護士連合会は去る10月3日富山で人権大会を開催し
次のとおりの大会決議を採択した。

 働いても人間らしい生活を営むに足る収入を得られないワーキングプアが急増して
いる。

年収200万円以下で働く民間企業の労働者は1000万人を超えた。

 ワーキングプア拡大の主たる要因は、構造改革政策の下で、労働分野の規制緩和が推進され、加えて元々脆弱な社会保障制度の下で社会保障費の抑制が進められたことにある。

 労働分野では、規制緩和が繰り返され、経費節減のため雇用の調整弁として非正規雇用への置換えが急激に進められた結果、

非正規労働者は今や1890万人に及び全雇用労働者の35.5%と過去最高に達した。

それとともに、偽装請負、残業代未払い等の違法状態が蔓延し、不安定就労と低賃金労働が広がり、

若者を中心に、特に教育訓練の機会のない労働者が貧困に固定化され、

正規労働者においても賃金水準が低下し長時間労働が拡大するという構造が生まれている。

人々の暮らしを支えるべき社会保障制度も、自己負担増と給付削減が続く中で十分に機能していない。

そのため、いったん収入の低下や失業が生じると社会保障制度によっても救済されず、

蓄え、家族、住まい、健康等を次々と喪失し、貧困が世代を超えて拡大再生産されるという「貧困の連鎖」の構造が作られている。

 しかし、このような労働と貧困の現状は、本来人々が生まれながらにして享有している人権を侵害するものであり、もはや看過できる状況ではない。

 そもそも、個人の尊厳原理に立脚し、幸福追求権について最大の尊重を求めている憲法13条、法の下の平等を定める憲法14条、勤労の権利を保障する憲法27条等に照らせば、

すべての人に、公正かつ良好な労働条件を享受しつつ人間らしく働く権利が保障されているというべきであり、

憲法25条が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利としての生存権を保障していることを合わせ考慮すれば、

国及び地方自治体には、貧困の連鎖を断ち切り、すべての人の人間らしく働き、かつ生活する権利を実現する責務がある。

 そこで、当連合会は、人間らしい労働と生活を実現するため、国・地方自治体・使用者らに対し、以下の諸方策を実施するよう強く求めるものである。

        記
1 国は、非正規雇用の増大に歯止めをかけワーキングプアを解消するために、正規雇用が原則であり、

有期雇用を含む非正規雇用は合理的理由がある例外的場合に限定されるべきであるとの観点に立って、労働法制と労働政策を抜本的に見直すべきである。

 特に、労働者派遣については、日雇派遣の禁止と派遣料金のマージン率に上限規制を設けることが不可欠であり、

派遣対象業務を専門的業務に限定することや登録型派遣の廃止を含む労働者派遣法制の抜本的改正を行うべきである。

2 国は、同一または同等の労働であるにもかかわらず雇用形態の違いによって、賃金等の労働条件に差異が生じないよう、労働契約法を改正して、

すべての労働契約における労働条件の均等待遇を立法化し実効的な措置をとるべきである。

3 国は、すべての人が人間らしい生活を営むことのできる水準に、最低賃金を大幅に引き上げるよう施策を講ずるべきである。

4 国は、偽装請負、残業代未払いなどの違法行為の根絶を図るため、これらを摘発し監督する体制を強化し、使用者に現行労働法規を遵守させるための実効ある措置をとるべきである。

5 国及び地方自治体は、社会保障費の抑制方針を改め、ワーキングプア等が社会保険や生活保護の利用から排除されないように、社会保障制度の抜本的改善を図るとともに、

利用しやすく効果の高い職業教育・職業訓練制度を確立させるべきである。

6 使用者は、労働関連諸法規を遵守するとともに、雇用するすべての労働者が人間らしく働き生活できるよう、雇用のあり方を見直し社会的責任を果たすべきである。

 当連合会は、貧困の拡大に歯止めをかけるためには、労働問題と生活保護等の生活問題に対する一体的取り組みが不可欠であるとの認識に立ち、

非正規労働者を始めとするすべての人が、人間らしく働き生活する権利を享受できるようにするため全力を尽くす決意である。

以上のとおり決議する。

2008年(平成20年)10月3日
日本弁護士連合会

人権を擁護するために日弁連が立ち上がった。
10月15日  小山香

悲しみの分かち合い

社会保障を一言で言うとスウェーデン語で
オムソーリ、悲しみの分かち合いではないでしょうか。

フィンランドでは11月にホームレスの日があります。

この日は大統領も
教会の大司教も国会議事堂の前でかがり火を焚きます。

ホームレスの人たちを忘れないようにとするためだそうです。

フィンランドでは社会保障が充実されている基礎の一つが
こうした、いわば悲しみを分かち合うことだろうか。

そういえば、
原爆の平和慰霊祭
終戦記念日の慰霊祭
があります。
悲惨な戦争の悲しみを分かち合い、
日本の平和を祈念するものと思います。

日本でもさらに
議事堂の前で

内閣総理大臣、天皇陛下、
宗教指導者がホームレスのみならず
社会的弱者のためにかがり火を焚いたら
国民の社会的弱者に対する見方ももっともっと
やさしくなるのかも知れません。

社会保障は悲しみの分かち合いという意識が国民に広まる
と思います。

悲しみを分かち合い、そういう人たちを気にかけて
生きていくこと

これが、ともに生きることではないでしょうか。

以前日弁連の人権大会で冤罪の再審活動の発表の途中で
嗚咽する弁護士

今年の「働く貧困」のシンポジウムでもジングルマザーを支援する女性が、労働組合の委員長が
それぞれ涙で報告が中断した。

こういう私も刑事事件の弁論で
よく泣いた。

最も泣いたのは老夫婦の夫の依頼による
嘱託殺人であります。

年金がない老夫婦、医療費が嵩む。
糖尿病からのひどい床ずれ
夫が殺人を妻に依頼し

妻が座布団を夫の顔に押しつけ、お尻で圧迫して
実行した事案であります。

私は人間が人間を殺す場面の原稿を涙で読むことが
できなかった。

行為の瞬間にこの老夫婦は何を思ったのか。
そんなことを連想すると涙が止めどもなくながれた。

そして
最近では
生活保護が打ち切られ、おにぎりが食べたいといって
餓死したひとを思うと悲しくなります。

6月の議会で平和に関する一般質問で
イラク戦争の本を引用しながら、悲惨な場面の
引用で嗚咽された議員がいました。

手前味噌の点もありますが、
みんなみんな悲しみを分かちあっている人たちと思います。

10月6日

議会発言録:平成20年9月

1 基地跡地利用計画の手続上の瑕疵
(1)市長が国に提出した基地跡地利用計画書は、市長の公約及び地方自治法上の必要な議会の議決の不存在という重大な瑕疵があり、この瑕疵を治癒させるために、上記利用計画書について議会の議決を求める意思はないか。

(2)従前国家公務員宿舎の基地跡地への必要個数は850戸であったところ、平成20年6月12日現在、国有財産の有効活用に関する検討・フォローアップ 有識者会議は、戸数を450戸と減数したが、これは事実であるか。これが事実である場合は、朝霞市が国に提出した基地跡地利用計画書は、850戸を前提に 策定されたものであって、根本の前提事実の大幅な変更であり、国家公務員宿舎を受け入れる立場であっても速やかに戸数の減数に基づいて基地跡地利用計画書 を変更すべきではないか。
2 父子手当条例の制定について
先の6月の定例会において、現行児童扶養手当法が母子家庭のみ支給しているのは妥当ではなく、男女共同参画社会の推進のためにも、児童扶養手当法の改正が 必要である旨の意見書を国に提出すると共に、法律の不備を補うために朝霞市における父子手当条例の創設の請願が採択された。ワーキングプアは父子家庭にも 直撃する大きな社会問題になっており、一日でも早期に上記条例を制定する必要があるところ、市長は、いつごろ父子手当条例を制定するつもりか。

3 生活保護を申請させないという水際作戦について
(1)全国の自治体において水際作戦がとられているといわれているところ、朝霞市ではどうであるか。

(2)朝霞市において、結果的に水際作戦のようなことが起きているとしたら、原因はどこにあるか。改善の方法はないか。

4 非正規職員と民間委託について
(1)朝霞市の正規職員と非正規職員の各人数について。

(2)正規職員と非正規職員の各平均賃金の時間当たりの各賃金について。

(3)市の業務委託先の事業者の従業員の雇用条件を把握しているか。

(4)業務委託費を決める場合、人件費を積算するか。

5 公共工事について市内の業者の落札がない状況について
(1)近時朝霞市発注の公共工事について市内の業者の落札がないが、理由としてどんなことが推察されるか。

(2)市内の業者が入札しやすくするために、公共工事を分離発注することはできないことか。

6 県立高校入試の際の誓約書について
(1)埼玉県教育委員会は高校前期合格者に対し「入学を辞退しない」旨の誓約書を提出させている。生徒の学校選択の自由の侵害の疑いはないか。

(2)学校関係者は過剰に誓約書の提出を迫ってはいないか。

7 体験学習として市内の農地、特に休耕田畑の活用について
(1)市においては、稲作体験について福島県の猪苗代にバスを利用した限られた人数の体験であるところ、むしろ市内の農地を稲作体験の場とすることができ れば、費用も少なくてすみ、児童・生徒も身近に農家の人々と接することができ、文化の伝承を含め極めて有意義であると考えるが、いかがであるか。

(2)休耕田畑において農業体験ができれば、減反政策と両立するのではないか。

(3)児童・生徒が休耕田畑に草花の種子を蒔いたりすることができれば、よい体験ができ、休耕田畑がお花畑になったりして楽しいことと思うが、いかがであるか。

朝霞市2009年度にも父子家庭にも扶養手当支給

父子手当条例の制定について


6月の定例会で父子手条例創設の請願採択された。
これで当方の役割は終わったと安堵したところ、市民ネットの議員歴20年の田辺議員から「請願が採択されてもほっとかれることもあり、最後まで気を抜いては行けない」との助言を頂いた。
そこで、心配になり幹部職員にその後の動きを
打診したところ、条例制定に向けた動きはないといっていた。こんなことから

父子手当条例の制定についてと題し一般質問をした。
 

 

質問

先の6月の定例会において、現行児童扶養手当法が母子家庭のみ支給しているのは妥当ではなく、

男女共同参画社会の推進のためにも、児童扶養手当法の改正が必要である旨の意見書を国に提出すると共に

法律の不備を補うために朝霞市における父子手当条例の創設の請願が採択された。

ワーキングプアは父子家庭にも直撃する大きな社会問題になっており、一日でも早期に上記条例を制定する必要がある。

市長はいつごろ父子手当条例を制定するつもりですか。

市長回答

来年度の実施を考えている。

9月23日付の東京新聞に2009年度実施の記事があり、

来年度には推定11世帯(現在の状況で推移した場合)の父子家庭に

母子家庭同様に手当てが支給されるのである。

思えば3月の予算審議の際、児童扶養手当の父子家庭には支給されない問題点を再認識し、総括質疑で質問した。

そして6月議会である父子家庭の請願により議会が動いた。

それでも

請願の採択に反対した議員にはワーキング・プアの父子家庭の経済的
困窮にこころは響かなったのだろうか。

響いたが、会派(二つの会派)拘束で反対を強要されたのだろうか。

基地跡地問題に関連して、上記会派は常に共同して住民の請願に

不採択の態度を取っている。

(坊主憎けりゃ袈裟まで憎いといった例えだろうか。
しかし、基地跡地問題は、憎い憎くないではない。朝霞100年の問題である。真摯に市民の声に耳を傾けるべきではないだろうか。)
 

 

9月27日   小山 香

 

「父子家庭にも扶養手当支給」

「東京新聞」2008年9月23日(火)朝刊に「父子家庭にも扶養手当支給」というタイトルで、埼玉県内初の父子手当て条例(仮称)の導入という報道記事が掲載されました。

→ [PDF] 「父子家庭にも扶養手当支給」

ますます拡大する官製ワーキングプア

ワーキングプアは自治体でも起きているのです。


地方公共団体の正規職員の採用は、厳格な競争試験に基づき、能力の実証の上、任用という行政行為によってなされます。
つまり行政の職務を遂行するにふさわしい能力あるひとを試験を通して採用するのです。
したがって、非正規すなわち臨時の職員は、緊急もしくは、臨時のものということであるので、厳格な任用手続を経ないで採用されます。この臨時の職員は、法の建前は期限6カ月未満の臨時職であります。1回だけしか更新できないことになっているので、任用期間の最長は1年未満になります。

したがって本来、臨時職員は、文字通り臨時である筈であります。

しかしながら、現実の自治体の職務は、臨時職員を必要としており、更新を繰り返します。

自治体が臨時職員を必要とする理由は、雇用調整が容易であることのみならず、賃金が安いからです。

正規職員は、法律で生活保障給とされています(地方自治法204条)。

これに対し、臨時職員の賃金等は、生活保障を考慮しない「報酬」であります。いわば日当みたいなものです。(地方自治法203条4項)

ところで、それではかわいそうだと条例によって、少しの一時金の支払い等をすると、総務省は、横やりを入れ、臨時職だから一時金の支給はできないとして支給しないように行政指導をするのです。

さらに近時の行政改革は、さらなる非正規職員を蔓延させるのです。

総務省は、自治体に対し公務員の定員管理適正化を強く課し、自治体の職員数の削減を求めているのです。そして自治体の業務について民間委託、さらには委託の類似の指定管理者の制度を推奨するのです。

このように、定員管理適正化の強要により、従前の正規職員が行っていた業務を臨時職員に行わせるとか、民間委託や指定管理者によって民間事業者への委託に拍車をかけるのです。

また、正規職員から非正規職員へのシフトは、自治体会計からも歓迎されるのです。非正規職員の賃金は、会計上、人件費に計上されず、物件費とされ、外形的には、自治体の人権費率は減少し「健全な自治体」と仮装できるからです。
なお、非正規職員として派遣社員を受け入れている場合にはさらに問題が発生します。

 

 

まず、地方公務員と民間人が職場に混在することになるのです。
地方公務員の職務は秘密保持とか、汚職とか刑罰はともないますが、
民間人の派遣社員にはありません。
さらに派遣社員1年勤務すると派遣法により自治体は直接雇用する義務が
発生するのです。

派遣を受け入れるとて1年後に人員が増えてしまうのです。
        9月16日   小山 香

 

 

「憲法と人権を考える市民の集い」

埼玉弁護士会では、2008年9月7日(日)に「働かないから貧しいんじゃない!」というタイトルで、日弁連人権大会プレシンポジウム、憲法と人権を考える市民の集いを開催しました。

[PDF] 「憲法と人権を考える市民の集い」

一人会派でも政策を実現できる!!

父吥??度??例可決の瞬間

父子家庭条例可決の瞬間

(上記写真は朝霞基地跡地連絡協6月21日より転載)
一人会派でも政策を実現できる!!ー条例創設請願、意見書提案―

ワーキング・プアの父子家庭の経済援助の政策を実行しています。
一人親家庭であり、収入の条件は母子と同じであるのに父子には支給しないということは明らかに憲法14条(法の下の平等)違反であり、近時の男女共同参画の流れ反するものです。

そこで条例創設請願(父子手当条例創設)及び法改正意見書(児童扶養手当を父子家庭まで拡大)を提出しました。意見書は全会一致となりました。

ところが父子手当条例創設に反対者が出たのです。
朝霞市の一人親世帯数604世帯、母子世帯586世帯、父子世帯12世帯年収110万以下だと4万円余の手当が出ます。父子手当条例制定にかかる予算は年間約400万円、市当局は、何とか工面できると言っています。

こんな前提でも反対をするのです。
反対意見(ご本人の名誉のために名前は書きません)は「性差別と言っていますが、昔から男は山に芝刈り。父子世帯の平均収入は母子世帯に比べ約2倍。条例はまだ少数」というのです。
納得できますか。

平均的収入が低い女性でも当事者の女性が基準額以上ならば受けられなくて当然です。しかし反対に男性は平均的収入が多いからといって、当事者の男性が基準額以下でも受けられないということは明らかに不合理であります。

しかし裁決では、劇的に採択されました。
賛成13名
公明党5名(篠原、利根川、岡崎、浦川、本山)、共産党3名(堀内、斉藤、石川)市民ネット2名(田辺、藤井)、無所属(獅子倉、神谷)そして小山
反対10名
進政会(議長を除く)7人と明政会3人

この9月の定例会に一般質問で市長に対し父子手当条例の早期制定を迫るつもりです。市長にその気がないなら、今度こそ議員提出で父子手当条例の制定を目指したいと考えています。

末尾でありますが、当然でありますが、一人会派の自分だけの力ではなかったことを申し添えます。
請願の紹介議員になって頂いた
田辺議員、堀内議員
意見書に賛同して共同提案者の獅子倉議員、神谷議員
そして公明党、共産党、
民生常任委員会の委員長の藤井議員
その他名前の引用を控えますが、良識ある人々のいわば有機的結合により、請願及び意見書が採択されたものです。
朝霞市の父子家庭にかわり感謝します。

9月3日   小山 香