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法の支配の貫徹ー全協の傍聴席数5の定数の根拠ないことが明らかになる。

全員協議会の傍聴席数5席の根拠がないことが明らかになった。

これまで,議会事務局は,全員協議会の傍聴席数は定数が5名

に決まっていると説明してきた。

会議にあたり,議長は,議会事務局が作っている

次のような原稿を読まされていた。

議会運営委員会の申し合わせにより,全員協議会の傍聴については,

委員会の例にならって,傍聴席数は,5とする。

・・・・・

このように議長が発言をするので,委員会の例として規則などに

定数があると思ってきた。

この間,議会事務局に,問い詰めた。

結局,規則もなく,定数を定めたものは存在しなかった。

私は5月31日の議会運営委員会でこの経過を踏まえ議会事務局に質問した。

議会事務局は,

「定数の定めはない。よって,議長(委員長)が傍聴人の数を

自分の裁量で決めていることになる。」

と回答した。

・・・・・

もし,あの日,そのように議会事務局が議長に正しい助言していたら,

8月10日の全員協議会の市民7名の傍聴は許されたはずである。

しかしながら,議会事務局が,定数5名と定められていると,

間違った助言を議長にしたため,7名の市民の傍聴が許されなかった。

そこで,下記の請願が提出されたのである。

件名 公開された会議に空きスペースがある場合には、

できるだけ傍聴を可能とする改善を求める。

現在、本会議以外で公開されている会議の傍聴が、

会議室に空きスペースがある場合にも、制限されているようです。

例えば、平成23年8月10日に開催された全員協議会において、

傍聴希望者が7名いて、全員の傍聴ができる空きスペースが

あるにもかかわらず、議長は、5名と傍聴者を制限されました。

会議室に空きスペースがある場合には、

主権者である住民の傍聴ができるだけ可能となるよう速やかに、

改善して下さい。

上記のとおり請願します。

・・・・・・

国家公務員住宅建設の再開を容認する市長の説明を聞きたい市民7名が

全員協議会の傍聴にきた。

協議会の開始前に、傍聴人の定数は5名と主張する議会事務局と

傍聴希望の市民が廊下で揉めていた。

議長に談判すると定数は5名になっているので,

議長は,7名を入れることはできないといっていた。

それなら,議長に議員に5名でいいかどうか,諮って欲しいと申し向けた。

私は内心では,議員に諮れば,7名は入れて頂けると思った。

しかし,議員も定数があると誤解して反対した。

採決で破れた。

もし,議会事務局が誤った助言をしなかったら,

すなわち,傍聴人の定数は決まっていません。議長の裁量です

と助言していたら,

7名の市民が傍聴するだけの席数は十分に余裕があるのであり,議長は,

傍聴させたとだろう。

議会事務局が,定数はないのに,定数はあるといって5名としたことに問題

の発端があった。

これによって,市民の傍聴権が侵害?されたのである。

ところで,傍聴の根拠となるのは,唯一議会の申し合わせ事項である。

平成21年3月4日の申し合わせとして

-代表者会議全員協議会の傍聴については,委員会の例による。-

そして,委員会の例というが,規則はない。

5月31日の議会運営委員会では

前述したように議会事務局長は委員会の例とは,委員長が裁量で許可するということと答えた。

結局、定数はなかったことを議会事務局長も認めるに至った。

・・・・・・

朝霞市のホームページでも,議会事務局は、密やかに

誤りを是正している。

これまでの記載

傍聴をご希望の方は市役所別館2階 全員協議会室前にお越しください。

(傍聴席数は5席で先着順となります。)

5月31日の全員協議会からの記載

傍聴をご希望の方は、議会事務局(市役所2階)へお越しください。

会場へご案内いたします。

(傍聴席数には限りがあります。)

・・・・・・
なお、8月10日事件について,私の下記のブログ3月2日に記載している。

紹介議員クレームに疑義あり!―表現の自由すなわち議会は言論戦であるはずだ。

さらに,下記に当日の事件の経過を記載している。

人権の風(23・8・10)

・・・・・・・・・・・・・

補遺(24年6月5日)

平成24年6月5日(火)は議会初日

市長報告について全員協議会が開催された。

その際、議長の傍聴に関する下記の発言があった。

ー先般の議会運営委員会の申し合わせにより

全員協議会の傍聴については、委員会のにならって取り扱います

と言われて、特段定数の宣告もなく、3人の傍聴希望者を委員会室に入れた。

・・・・・・・・・・・・・

やっと、法の支配が貫徹した。

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