法の支配の貫徹ー全協の傍聴席数5の定数の根拠ないことが明らかになる。
全員協議会の傍聴席数5席の根拠がないことが明らかになった。
これまで,議会事務局は,全員協議会の傍聴席数は定数が5名
に決まっていると説明してきた。
会議にあたり,議長は,議会事務局が作っている
次のような原稿を読まされていた。
記
議会運営委員会の申し合わせにより,全員協議会の傍聴については,
委員会の例にならって,傍聴席数は,5とする。
・・・・・
このように議長が発言をするので,委員会の例として規則などに
定数があると思ってきた。
この間,議会事務局に,問い詰めた。
結局,規則もなく,定数を定めたものは存在しなかった。
私は5月31日の議会運営委員会でこの経過を踏まえ議会事務局に質問した。
議会事務局は,
「定数の定めはない。よって,議長(委員長)が傍聴人の数を
自分の裁量で決めていることになる。」
と回答した。
・・・・・
もし,あの日,そのように議会事務局が議長に正しい助言していたら,
8月10日の全員協議会の市民7名の傍聴は許されたはずである。
しかしながら,議会事務局が,定数5名と定められていると,
間違った助言を議長にしたため,7名の市民の傍聴が許されなかった。
そこで,下記の請願が提出されたのである。
記
件名 公開された会議に空きスペースがある場合には、
できるだけ傍聴を可能とする改善を求める。
現在、本会議以外で公開されている会議の傍聴が、
会議室に空きスペースがある場合にも、制限されているようです。
例えば、平成23年8月10日に開催された全員協議会において、
傍聴希望者が7名いて、全員の傍聴ができる空きスペースが
あるにもかかわらず、議長は、5名と傍聴者を制限されました。
会議室に空きスペースがある場合には、
主権者である住民の傍聴ができるだけ可能となるよう速やかに、
改善して下さい。
上記のとおり請願します。
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国家公務員住宅建設の再開を容認する市長の説明を聞きたい市民7名が
全員協議会の傍聴にきた。
協議会の開始前に、傍聴人の定数は5名と主張する議会事務局と
傍聴希望の市民が廊下で揉めていた。
議長に談判すると定数は5名になっているので,
議長は,7名を入れることはできないといっていた。
それなら,議長に議員に5名でいいかどうか,諮って欲しいと申し向けた。
私は内心では,議員に諮れば,7名は入れて頂けると思った。
しかし,議員も定数があると誤解して反対した。
採決で破れた。
もし,議会事務局が誤った助言をしなかったら,
すなわち,傍聴人の定数は決まっていません。議長の裁量です
と助言していたら,
7名の市民が傍聴するだけの席数は十分に余裕があるのであり,議長は,
傍聴させたとだろう。
議会事務局が,定数はないのに,定数はあるといって5名としたことに問題
の発端があった。
これによって,市民の傍聴権が侵害?されたのである。
ところで,傍聴の根拠となるのは,唯一議会の申し合わせ事項である。
平成21年3月4日の申し合わせとして
-代表者会議全員協議会の傍聴については,委員会の例による。-
そして,委員会の例というが,規則はない。
5月31日の議会運営委員会では
前述したように議会事務局長は委員会の例とは,委員長が裁量で許可するということと答えた。
結局、定数はなかったことを議会事務局長も認めるに至った。
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朝霞市のホームページでも,議会事務局は、密やかに
誤りを是正している。
これまでの記載
傍聴をご希望の方は市役所別館2階 全員協議会室前にお越しください。
(傍聴席数は5席で先着順となります。)
5月31日の全員協議会からの記載
傍聴をご希望の方は、議会事務局(市役所2階)へお越しください。
会場へご案内いたします。
(傍聴席数には限りがあります。)
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なお、8月10日事件について,私の下記のブログ3月2日に記載している。
紹介議員クレームに疑義あり!―表現の自由すなわち議会は言論戦であるはずだ。
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補遺(24年6月5日)
平成24年6月5日(火)は議会初日
市長報告について全員協議会が開催された。
その際、議長の傍聴に関する下記の発言があった。
ー先般の議会運営委員会の申し合わせにより
全員協議会の傍聴については、委員会の例にならって取り扱います。ー
と言われて、特段定数の宣告もなく、3人の傍聴希望者を委員会室に入れた。
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やっと、法の支配が貫徹した。
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