憲法伝道師伊藤真の「憲法ってなぁに?」
youtubeに憲法伝道師伊藤真の「憲法ってなぁに?」がありました。
憲法をわかりやすく、語っている。そして、自民党の改正案の問題点を指摘している。
伊藤弁護士は、日頃、著作権は主張しないといってみえるので、お言葉に甘えて、下記に貼らせて頂きました。
伊藤弁護士は、頼まれれば、どこでも講演にいきます。講演料は、心配要りませんといっている。
文字通り、伊藤弁護士は、憲法伝道師だ!
youtubeに憲法伝道師伊藤真の「憲法ってなぁに?」がありました。
憲法をわかりやすく、語っている。そして、自民党の改正案の問題点を指摘している。
伊藤弁護士は、日頃、著作権は主張しないといってみえるので、お言葉に甘えて、下記に貼らせて頂きました。
伊藤弁護士は、頼まれれば、どこでも講演にいきます。講演料は、心配要りませんといっている。
文字通り、伊藤弁護士は、憲法伝道師だ!
中谷防衛大臣は、「現在の憲法をいかにこの法案に適応させていけばいいのかという議論を踏まえて閣議決定を行なった」
といって、
政府が制定したい法律に適合するように憲法の解釈を変えたと自白した。
安倍内閣の閣僚全員は、罷免に値する。
日弁連は、集団的自衛権の行使容認は、憲法上、許されず、それに基づく、安保法制は、戦争法制であるとして反対している。
5・31オール埼玉総行動 日弁連連帯の挨拶において、以上のことを述べている。
国会の憲法審査会で、全ての参考人が集団的自衛権の行使容認と安保法制を意見とした。
今、国会が、憲法に反する法律を作ろうとしている。
少しまえまで、安倍首相は、憲法を改正して、集団的自衛権を認めることを考えていた。
しかし、憲法96条の憲法改正のハードルが高いといって、次に憲法改正で96条を下げることを考えた。
しかし、これも困難とわかると、平成26年7月1日の閣議決定で解釈で、憲法を改正しようとしたのである。
今回の安保法制は、憲法違反の閣議決定に基づくものである。
民法、とか、刑法の侵害は裁判所の救済の道がある。
しかしながら、憲法違反については、裁判所の後ろ楯が機能していない。
だから、国民は、憲法違反の法律を作るな!と声を上げならない。
憲法学者 こぞって「違憲だ」 安保法案・・・国会に呼ばれた全員が
下記にYOUTUBEを貼り付けました。
長谷部教授
集団的自衛権の行使が許されるというその点について、憲法違反である。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつきません。法的な安定性を大きく揺るがすものである。
外国の軍隊の武力行使との一体化に自衛隊の活動がなる。
従前の戦闘地域、非戦闘地域の枠組みを用いた、いわばバッファーを置いた、余裕を持ったところで明確な線を引き、その範囲内での自衛隊の活動にとどめておくべきものである。
小林教授
憲法九条に違反する。九条の一項は、国際紛争を解決する手段としての戦争、これはパリ不戦条約以来の国際法の読み方としては、侵略戦争の放棄。自衛のための何らかの武力行使ができる。
ただし、二項で、軍隊と交戦権が与えられておりませんから、海外で軍事活動する道具と法的資格が与えられていない。
自民党政府のもとで一貫して、警察予備隊という第二警察としての自衛隊をつくった。だからこそ、軍隊と違って腕力について比例原則がある。
軍隊には比例原則ばない。軍隊は勝つために何をやってもいい。
自衛隊は、比例原則で縛られて、警察のごとき振る舞い。だから、攻めてこられたら、我が国のテリトリーと周辺の公海と公空を使って反撃することが許される。例外的に、もとから断たなきゃいけない場合は、理論上、敵基地まで行けるというこの枠組みである。
この九条をそのままにして、海外派兵。少なくとも、仲間の国を助けるために海外に戦争に行く、これが集団的自衛権でないと言う人はいない。これをやろうということです。これは憲法九条、とりわけ二項違反である。
後方支援という日本の特殊概念で、要するに、戦場に後ろから参戦するだけの話でありまして、前から参戦しないよというだけの話である。
そんなふざけたことで言葉の遊びをやらないでほしい。
笹田教授
内閣法制局は、自民党政権とともに安保法制をずっとつくってきた。
ところが、今回、私なんかは、従来の法制局と自民党政権のつくったものがここまでだよなと本当に強く思っておりました。今の言葉では、定義では、踏み越えてしまった。やはり違憲である。
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国会議員には、憲法順守義務がある(憲法99条)。
憲法の学者、まして、自民党、公明党の推薦の学者までもが、安保法制は、憲法違反は断言した。安保法制が憲法違反であることが明らかになった。安倍首相の行為は、憲法に違反する背任行為である。
埼玉弁護士会「安全保障関連法案の改定に断固反対する会長声明」より抜粋
現在、政府は、本閣議決定を踏まえて、自衛隊法、周辺事態法などの安全保障関連法案を取りまとめ、今通常国会に提出しようとしている。
しかし、他国防衛のために自衛隊を海外に派遣し、又は国際貢献の名目の下で、自衛隊の活動範囲を限定してきた非戦闘地域の枠を取り除くことなどにより、自衛隊員が武力紛争に巻き込まれ、外国人を殺し、あるいは自衛隊員が殺される危険性が高まることや、日本人もテロ行為の標的となる危険性が高まるなどの重要な問題点について、国民的な議論が尽くされていない。
このような国民的議論が尽くされていない状況の下で、政府が違憲無効な本閣議決定に基づき、とりまとめた安全保障関連法案を国会に提出することは許されないことである。
また、同様の状況の下で、本閣議決定に基づく安全保障関連法案につき、短期間で拙速な審議を行い、強行採決するようなことがあれば、同様に、立憲主義や国民主権の理念や恒
久平和主義を掲げる憲法に違反するものであることから断固反対する。
2015年3月 埼玉弁護士会
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柳沢さんからは、憲法解釈から集団的自衛権が認められるか、どうか。
長谷部さんからせ、アフガンニスタンの現状
高遠さんからは、イラクの現状
戦争をするということはどういうことか、この講演でその理解を深めたいと思っている。
アメリカの大統領選挙が動きだした。アメリカ大統領は、世界的な関心事である。
2000年の大統領選挙を思い出した。
(ラルフネイダー氏)
少し前の法律家ならラルフネイダーの名前を知らないものはいない。
私たち弁護士の憧れだった。
アメリカの弁護士であり、環境問題、消費者問題を行なっている社会運動家でもある。自動車業界に対する消費者運動で有名になった。
文字通り、一人の力で社会を変えたと思える弁護士だった。
平成元年に島根県松江市の日弁連の人権大会に招かれた。私もラルフネイダー消費者問題の講演を聞いた。
弁護士は、巨大企業とも渡り合えると「すごいものだ」と思い知らされた。
しかし、その評価は2000年の大統領選挙のラルフネイダーの行動によって一遍した。
私には、差し引きマイナスになったと行ってもよい。
2000年民主党候補者の ゴアと ,共和党候補のブッシュの実質上一騎打ちであった 。
その結果 、ゴアの得票率は 48.4% であり 、 ブッシュの得票率は 47.9% であった。
にもかかわらず、 ブッシュが当選したのである .
得票率が低いにもかわらず、 ブッシュが勝利した最大の原因とて 、 アメ リカ大統領選で採用されている 「選挙挙人制度」が原因である。
各州の最高得票者がその州の全部の選挙人を獲得する。
このときカギを握ってい たのは 25 の選挙人票をもつフロリダ州であった 。
フロリダ州での得票数は 、以 下の通りである .
ブッシュ 291万2790
ゴア 291万2253
ネ-ダー 9万7488
その結果、選挙人からの票数としては ,ブッシュが 271 票,ゴアが 266 票を得ていた。 僅差の5票でブッシュが 勝利した。
この僅か 537 票の差で 、ブッシュは大統領となった 。
ネー ダは 民主党のゴアより もリベラ派である。しかし、ネーダは当選する可能性ゼロの泡沫候補である。
ラルフ・ネーダーが候補者として降りていたら、ゴアが大統領となっていて、歴史の歯車は、違った方に向かった。
イラク戦争は起きなかっただろう。
もっと、世界は平和を志向していた。
ラルフ・ネーダーは、2000年後の歴史についてどのように思っているのだろうか。
ラルフ・ネーダーの2000年の行動から、私たちは何を学ぶべきか。
民主主義を実現するために選挙制度がある。
選挙制度には、欠陥がある。
その欠陥の上で、民主主義が動いているならば、
良識で埋めることが期待される。