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3月議会報告(一般会計予算に反対した理由2)

財政調整基金は、緊急事態等にすぐ使える「朝霞市の貯蓄」である。

地方財政法では、決算の余剰金のうち2分の1を基金に積み立てる

ことになっているため、本来ならば徐々に増えていくものである。

しかし、朝霞市の基金は恒常的に減り続けており、

一昨年(平成23年度末)11億5000万円

昨年度(平成24年度末)で7億5000万円

今年度(平成25年度末)はさらに約4億円まで減少する。

万が一東日本大震災のような大震災が起きた場合、

約4億円で対処できるとは思えない。

さらに、次の新規事業は、貴重な財政調整基金を

取り崩してまで行なう事業だろうか。

     記

電気自動車の導入で131万円

電気自動車用急速充電設備設置で634万円

公共施設に゛公衆無線LANを設置で486万円

パスポートの申請・交付窓口の開設で4542万円

コールセンターの設置で692万円

合計6485万円

以上の新規事業は、なけなしの財政調整基金をと取り崩してまで行なう事業だろうか

 

 

3月議会の報告(一般会計予算に反対した理由1)

3月議会は、予算審議が大きな役割である。

予算の議決について、いろいろな考え方がある。

市議会では、一貫して共産党は反対を貫いている。

無所属のベテラン議員は、反対がないと議会の緊張感が

ないことなどを理由に、これまた一貫して反対している。

私は、賛成したり、反対したり議案審議の経過による。

今回は、次の理由により、反対した。

決定的に反対した理由は、次の点である。

 

朝霞の広報「広報あさか」について

依然と、公称3割の世帯に届かないことを改善しないのである。

 2013年04月07日10時56分44秒0001

これに対する回答が以下のとおりである。

自治会連合会の回答

従前から、自治会町内会が広報を配布して頂けなければ、

① ポスティング業者

② シルバー人材センター

③ 障害者等の団体

によっての配布を提案してきたのは、議員の各位である。

これに対し、市長は自治会町内会に頼んでみると回答していた。

以上のとおり、市長が配布料を自治会町内会に差し上げると提案しても

以上のとおり、拒絶された。

隣接市の和光市では、同じように、自治会町内会に拒絶されたため、

現在では業者によって全戸配布している。

一切、市の行政サービスはいらない人

必要のない人には、

広報は、届かなくてもいいかも知れない。

しかしながら、広報はさまざまな行政サービスの内容が載っている。

いろいろな事情で、自治会町内会に加入していない世帯に対し、

自治会町内会が配布をしませんと断言している以上、

広報の配布方法を改めて

上記の

① ポスティング業者

② シルバー人材センター

③ 障害者等の団体

に転換すべきである。

 

続 法の支配の貫徹ー違法附属機関 合法化に至る

手元に

[NPO法人 住みたい朝霞まちづくり]発行の

議会通信簿(第20号平成25年1月30日発行)があった。

丁度、違法附属機関についての記事があったので以下の

とおり引用する。

                                         記

条例に基づかない審議会・委員会が30をこえ、

しかも報酬が払われているとの指摘があった。

行政のことだから当然、法に基づいていると

思い込んでいただけに驚いた。

しかし、今回は執行部も素直に間違いを認めて、

1月15日には臨時会を開き、法令に基づく委員会

として仕切り直した。

こうした動きの速さは評価したい。

この際改めて認識願いたいことは、市民は税金を

払い、選挙で議員や首長を選んでいるのだから、

イイカゲンな仕事は許せないのです。

今後は市民の監査も必要でしょう、

むしろすすんて監査を受けるくらいの自信が

ほしいですね。

(中略)

執行部は、おわかりでしょうが、法務担当を配置

すべきです。

兼務ではなく自治体にかかわる諸テーマを専門

にフォローする立場の担当者です。多くの自治体

では採用されていると思います。

・・・・

上記の指摘は、私と同意見である。

意を強くし、さらに法の支配、法令順守の視点で

行政をチェックしていきたい。

法の支配の貫徹ー違法附属機関 合法化に至る

12月議会の一般質問で下記のとおり条例で設置せず、要綱で設置している

違法附属機関を指摘した。

 

違法附属機関

市長は、副市長の助言を得て、違法附属機関であることを認め、

条例ができるまで活動を停止し、速やかに1月の臨時議会、3月の定例

議会に違法附属機関を是正する条例提出すると答弁していた。

そして、1月の臨時議会、3月の定例会において、30弱の附属機関の設置条例が

執行部から提案され、議会の承認を得た。

[1月の臨時議会で議決されたもの]

1  朝霞市外部評価委員会条例

2  朝霞市庁舎等整備方針検討委員会条例 

3  朝霞市入札監視委員会条例

4  朝霞市教育振興基本計画策定委員会条例

5  朝霞市就学支援委員会条例 

6  朝霞市学校給食用物資選定委員会条例 

7  朝霞市地域福祉計画進行管理委員会条例

8  朝霞市保育園等運営審議会条例

9  朝霞市児童虐待防止等検討委員会条例 

10  朝霞市老人ホーム入所判定委員会条例  

11  朝霞市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議条例  

12  朝霞市障害者自立支援協議会条例 

13  朝霞市障害者プラン推進委員会条例 

14  朝霞市地域包括支援センター運営協議会条例 

15  朝霞市地域密着型サービス運営委員会条例  

16  朝霞市健康づくり推進協議会条例 

[3月の定例議会で議決されたもの]

17 朝霞市表彰審査会条例

18 朝霞市行政改革懇談会条例

19朝霞市内循環バス検討委員会条例

20朝霞市立小、中学校通区域審議会条例

21朝霞市入学準備金及び奨貸付審査会条例

22朝霞市社会福祉法人認可等審査委員条例

23あさか子どもプラン推進委員会条例

24朝霞市予防接種健康被害調査委員会条例

25シティ・セールス朝霞ブランド検討委員会条例

26朝霞市都計画マスタープラン検討委員会条例

27朝霞市景観計画策定委員会条例

28朝霞市消防賞じゅつ金等審査委員会条例

・・・・

朝霞市は、当面会議を開かないものをもあり、

是正条例は、ひとまず、これで一区切りだそうだ。

市長は、私の一般質問での違法附属機関である゛との指摘を正当なものと受止め、

直ちに活動を中止し、速やかに審議会、委員会の根拠条例を議会に提案をした。

二元代表制のもと、私は、議会側から執行部側に対するチェック機能を果たしたものと

評価できるはずだ。

ところが、ひとりだけ、ある人が猛烈に私に対し、抗議した人がいた。

行政に対する、憲法、法律の優位、言い換えれば法の支配を認めない

独善的な考え方に基づき抗議された。

ある人も我を忘れるほどの怒鳴り声で、次のとおり抗議をされた。

(今でも不愉快な出来事として私の脳裏に刻み込まれている。)

    これまで、朝霞市は要綱でまちづくりに市民の参加を図ってきた。

    私の違法附属機関の指摘で会議が中止になったりして、

    市民参加が後退する。

    市民活動をしている市民の某氏らに謝れ。

といって併せて第三者への謝罪も強要された。

そしてこのことをネットで取り上げると言っていた。

(これまで、ある人の他の人に対する批判を傍観してきたが、

今度は、私と思うと、おそろしく感じた。)

違法を行なってきたのは、朝霞市である。

違法行為は、どんな理由があってもやってはいけないはずだ。

なぜ、違法行為を指摘して、違法行為をやめさせる私に抗議をするのか。

なぜ、議員の全く正当な職務遂行行為に対し抗議するをするのか。

これは抗議は、私が市長に違法行為を認めさせた

議員の正当な職務行為に対するものである。

この抗議は、正当な議員活動に対する公務執行妨害の感がした。

しかし、ある人のネットでの言葉の暴力を心配して

とにかく、理不尽な要求であるが、

私は、求めに応じて、市民の某氏に一部始終を説明した。

・・・・

以後、ある人の抗議のとおり、本当に会議が中断して、

市民参加が中断するものかどうか、

注視してきた。

・・・・

調査した結果、私が違法附属機関の指摘した30余りの会議の中、

開催予定日が変更されたのは

次の4つの会議体であった。

① 児童虐待防止等検討委員会  1月9日が2月8日に

② 学校給食用物資選定委員会  1月15日が1月16日に

③ 就学支援委員会          1月15日が2月6日に

④ 外部評価委員会          1月16日が2月1日に

会議の日が変更されたが、違法行為を指摘した私に責任があるのだろうか。

どんな理由にせよ、条例上の根拠のない違法な附属機関を設置しては

ならないのではないか。さらに条例の根拠もなく、報酬を支払っては

ならないのではないか。

いずれにしても、上記の各委員会には、上記の市民の某氏らは委員ではないようだが、

仮に委員だったとしても市民参加が後退したのだろうか。

手前味噌だが、1月、3月での市議会ですみやかに朝霞市に合法化のために

条例を提出させたことは、プラスに評価されるべきではないだろうか。

朝霞市の民主主義の担い手であると思われるある人は、

違法なままでもよいというのだろうか。

因みに、和光市も違法附属機関を是正するそうだ。

このように、私の違法附属機関の指摘が徐々に広まっているのではないか。

 

 

3月議会の一般質問

諸般の事由により、しばらくプログをアップしなかった。申し訳ない。

ところで、3月議会の私の一般質問は3月26日(火)の予定である。

当日の最後から2番目である。

私の一般質問は以下のとおりである。
           記

1事業・補助金の点検、更新制度
(1)現状行われている施策は、原則として当然のように継続されている。
しかしながら、例えば3年程度の更新制度を設け、それぞれの事業・補助
金の施策を点検して、改めて継続か、縮小か、廃止を決定するような制度
を検討していただきたい。
・・・・・
財政調整基金がいよいよ枯渇するのが、目前まできた。

財政調整基金を取り崩していいのは、地方財政法上、次の場合だ。

1経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不
 足額をうめるための財源に充てるとき。
2災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財
 源に充てるとき。
3 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費
 その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
4 (略)
5 (略)  
財政調整基金は、以上のとおり、「経済事情の著しい変動」「災害により」
「緊急に実施する」というように、予想しない事態の対処である。

しかしながら、朝霞市は、通常の新規事業の財源として、財政調整基金を取り
崩している。法令の趣旨に反するのではないか。

法令の趣旨は、通常は、予算の範囲内で歳出をしないということである。
そうであるから、
上記の一般質問は、事業等に更新制度を設けて、
予算の優先順位を時期に応じて、点検する必要があるというものである。

・・・・・・
2男女平等推進行動計画
(1)平成25年度の実施計画について
・・・・
女性センターが開設された。

男女共同参画のハードは出来た。問題はソフトである。

1 まずは、市の職員の幹部の登用率は改善されているのだろうか。

2 市政への男女共同参画の促進について、特に昼間仕事をもって
いる人に配慮をしているのだろうか。

3 学校運営における男女平等推進について
各学校の保護者の会は、100%近くが女性と思われる。この分野においては、
男性の参加率を高めることは政策目標としていないのか。
・・・・

3いじめ・体罰と子どもの権利条例
(1)過去5年間のいじめ及び体罰について
(2)第三者的な組織の設置について
・・・・
いじめ、体罰を正面から取り組むために、今こそ子どもの権利条例の制定ではないか。

・・・・
4認可保育園に入れない子どもに対する差別
(1)就学前の子どもが3人いる場合、認可保育園に入れる子どもと認可保
育園に入れない子どもについて、保護者の負担に差異がある。不合理な差別
ではないか。
(2)3歳児以上の子どもについて認可保育園に入れる子どもと認可保育園
に入れない子どもとで、保護者の負担に差異がある。不合理な差別ではない
か。
・・・・・・

保育所に対する待機児童が数多くいる。
そんなことから、次のような異議申立がなされている。

ある自治体に対する異議申立書を参考にした例

異 議 申 立 書
2013(平成25)年3月25 日
朝霞市長 殿
異議申立人 印
行政不服審査法に基づき、以下のとおり異議を申し立てます。
1.異議申立人の氏名、年齢、住所
氏 名 年齢 歳
住 所
2.申込児童名および年齢
児童名 年齢 歳
3.異議申立てに係る処分
朝霞市長の行った
2013(平成25)年3月1日付の
異議申立人に対する、申込児童を入所不承諾とする旨の処分
4.異議申立てに係る処分があったことを知った日
2013(平成25)年 3月2日
5.異議申立ての趣旨
3項の処分を取り消すとの決定を求める。
6.異議申立ての理由
● いかなる審査基準によって入所の承諾・不承諾の審査をして
いるのか明らかでない(行政手続法第5条違反)。
● 申込児童についていかなる具体的理由で入所不承諾となった
のか明らかでない(行政手続法第8条違反)。
この点、3項の処分にかかる通知書には、抽象的な理由の記載
しかない。
● 児童福祉法第24条第3項にいう「やむを得ない事由」がな
いのに不承諾としている(児童福祉法第24条第1項本文違反)
● 申込児童は「保育に欠ける」児童であるのに入所不承諾とな
ると、保育を受ける権利を侵害され、入所承諾された児童との
間での不平等が生じる。また、異議申立人らも保育所を利用す
る権利を侵害され、就労が困難になるなどして困窮する
(憲法第13条、憲法第14条、憲法第25条及び児童福祉法
第24条第1項本文違反)。
● 入所不承諾としているにもかかわらず、申込児童について
「適切な保護」(児童福祉法第24条第1項但し書き)すら
しようとしていない(児童福祉法第24条第1項但し書き違反)。
以上

したがって、待機児童に認可保育所に入所できないときは、
経済的に補償すべきである。
・・・・・

5消費者被害
(1)最近の消費者被害について

・・・・・
消費者教育推進法が制定された。朝霞市はどのように取り組むのか。

・・・・・・

6図書館の刷新
(1)開館時間の延長について
(2)知的コミュニティーの場について

7成人式
(1)平成24年度成人式から今後の成人式に向けた課題について

三郷市の生活保護行政、違法

朝日新聞2013年2月21日朝刊
生活保護渋る窓口、違法 
さいたま地裁 三郷市に賠償命令
 
埼玉県三郷市に生活保護を申請したのに受け付けて
もらえなかったとして、住民が市に慰謝料など約1千
万円の賠償を求めた訴訟で、さいたま地裁(中西茂裁
判長)は20日、「生活保護を申請する権利を侵害した」
と認め、約530万円の支払いを市に命じる判決を言い
渡した。

判決はまず、申請を受けた際の行政の対応について、
「親族の扶養や援助を受けるよう(相談者が)求めな
ければ、申請を受け付けない」といった職員の発言に
よって住民が申請できなかった場合には、職務上の義
務違反が生じるとの判断を示した。

今回のケースでは、原告が数回にわたって窓口を訪れ
ていたのに、市側が原告に働くことや身内からの援助
を受けることを繰り返し勧めたため

「原告は生活保護が受けられないと誤信した」と指摘。
市側の対応に過失があったと結論づけた。

判決によると、原告は三郷市に住んでいた夫婦と子供
3人。夫が白血病で倒れ、妻は05年2月から数回にわ
たって生活保護の相談をしていた。

三郷市生活ふくし課は「判決内容を十分精査して対応し
たい」としている。(高橋諒子)

◆自治体の水際作戦に警鐘
―生活保護問題に詳しい首都大学東京の岡部卓教授の話―
生活保護の申請時に就労や親族扶養を強く求める窓口規制
が、常態化している自治体もある。

生活保護へのバッシングが強まるなか、水際作戦を進める
傾向が高まるだろう。

判決は、窓口規制が職務上の義務違反であることを司法の
場で明らかにした。制度の適正な運用を自治体に求めた点
で非常に意義がある。
     ◇
厚生労働省保護課は「2008年にまとめた実施要領で、
生活保護の申請権の侵害や、侵害を疑われるような行為は
してはならないと伝えている。引き続き周知したい」と
している。

■生活保護の現状
生活保護を受けている人の数は過去最多を更新し続けており、
昨年11月段階で約214万人。

一方で、日本は、生活保護を本来受けられる貧困層のうち
実際に受給している人の割合(捕捉率)が先進国の中でも
とりわけ低く、約3割にとどまるといわれている。
その背景にあるのが「水際作戦」だ。
・・・・・・・
埼玉弁護士会の貧困対策等の有志の弁護士の成果だ。
何回も和解の話もあった。三郷市は和解を蹴ったので、
判決になった。
生活保護行政の違法の裁判例として今後も残ることになった。
なんと不名誉なことだ。

朝霞市では、相当以前から水際作戦はないはずだ。

朝霞市に続けー新座市でも25年度ひとり親家庭自立支援の適用拡大

朝霞市が1月1日からひとり親家庭自立支援の適用拡大として

母子家庭高等技能訓練促進費等給付金事業、

母子家庭自立支援教育訓練給付金事業を

父子家庭にも適用拡大した。

朝霞市に続けとばかりと

新座市議会のある議員が12月議会で

朝霞市の母子の技能訓練・教育訓練の父子への適用拡大を引用され

新座市においても男女平等の原則にのっとり、

同じひとり親家庭である父子家庭にも適用を拡大について

質問された。

新座市長は、答弁で平成25年度から実施するとのことだ。

手前味噌だが池に投げた石の波形が広がっていくみたいだ。

ネット時代だ。

こころある議員のパソコンにヒットして、

この輪が広がっていくことを期待したい。

そして、いずれは、父子手当てのように

法律が改正されるだろう。

社会の営みはこんなものではないか。

それぞれが得意することを通じて、全体として

社会が発展していくのではないか。

「傍聴人から参画者へ」→「おまかせ民主主義から参加する民主主義へ」→「脇役から主役へ」

傍聴者

市議会の傍聴席から議員席、執行部席を見た写真である。

議員席と傍聴者席との間に壁がある。

裁判所だったら、ただのバーがあるだけだ。

毎回傍聴している傍聴者が見える。

ありがたいことである。

私たち議員以上に市政に関心をもっていらっしゃることは間違いがない。

議会が正式に終わって後でも、議長の裁量で

事実上の意見、感想等の発言する機会があったらどうだうか。

熱心な市民に真摯な提言などを一言発言する機会を設けたい。

わがまちでは、議員ではない市民の意見は、審議会等の公募に応募して

当たれば、そこで発言する機会はあるが、極めて限られた細い糸だ。

市民参画でまちを作ることが妥当とするならば、

議会改革でも、傍聴者を参画者としてその地位を転換すべきである。

「傍聴(かたわらで聴く)→参画」

 国政は憲法で間接民主制を謳っているので、こんな提案は無理と思われる。

地方自治は直接民主制の制度を取り入れている。

条例で定めれは実行できるはずだ。

市民の地位を「市政の『傍聴者から参画者』へ」の提言は、議員席と傍聴者の壁が

事実上なくなることである。

議員は、議決権ある議員となり、

市民は議決なき議員としたらどうであろうか。

(町村では、議会を廃止して、総会を行うことができる。)。

株式会社には議決権なき株主がある。

直接民主主義が妥当する地方議会では

市民を「傍らで聴く者」ではなく

市民を「市政の参画者」と捉えるならば

市民は議決権なく議員ではないだろうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

弁護士はかたくいえば、在野法曹 ソフトにいえばみなさんに寄り添う法律家

昼間、法律相談の電話があった。

こんな時期、相談に応じる事務所は少ないだろう。

やっと連絡がついて安心の様子。

いっきに相談ごとを話される。

相談者は、弁護士に相談するのは始めた。

いらくお金をとられるかわからないといっていた。

無料相談なら、市役所でもやっているが

それでも弁護士は遠い存在のようだ。

私は

「お金のない人からは、頂かないよ」

といって安心されたようだ。

じっくり、聴いた。

相談者が一生懸命に頑張っていることをねぎらった。

私も含め、誰でも悲しいことはいっぱいある。

無理をしなくても、

悲しいときは、泣いてもいいのじゃないかなあと助言した。

相談者は、これまでの緊張感がほぐれたのか、

涙を流されていた。

相談の件ではじめて泣いたといっていた。

愛する子らに会えない悲しさ

まちで見る同年代の子どもにわが子を連想し、

また悲しむ。

年の瀬、ひとりで過ごすのは、切ないだろう。

しかし、大人同士が決めたルール

もし、そのルールを変えることを望むならば、

家庭裁判所があることを

もし、法的問題が生じたら、いつでも電話してくださいと

いって電話での相談を終えた。

相談中、私に連絡がとれないこともある。

法律相談の問題の外にこころの相談も行っている

ホットラインを紹介した。

[よりそいホットライン]

2012年07月19日19時56分28秒0001

 

 

2012年07月19日19時56分28秒0002

これは国の事業だ。政権が交代しても継続してもらいたい。

今年やっと年間自殺者が3万人を下回るそうだ。

このような事業等の成果ではないか。

続「朝霞の森」で遊ぶ子どもたち

基地跡地の子ども2

市販のイラストソフトを使った作品だ。

基地跡地の「朝霞の森」で子どもたちの見つめるまなざしがまぶしい。