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ふざけるな!豪華公務員宿舎事業”焼け太り”復活

 題名は、下記の新聞の見出しを引用した。率直な市民感情であろう。

-上記の記事は以下のとおりである。-

                                                       記

   日刊ゲンダイ本紙既報通り、昨秋の事業仕分けで「廃止・凍結」された公務員宿舎事業が復活した。24日に閣議決定した来年度予算案で「凍結解除」の経費が盛り込まれたのだ。

地元住民は「ウソつき菅政権を許すな」とカンカンだ。

   凍結解除が決まった埼玉・朝霞市。米軍キャンプ朝霞跡地に13階建ての宿舎2棟(計850戸)を建設する計画で、総事業費約105億円。

昨年11月の事業仕分けでは、「(跡地の森林を)潰してまでやる事業なのか」などと批判が集中し、凍結になった。それが1年余りで復活したのだ。

朝霞基地跡地利用市民連絡会の大野良夫氏がこう言う。

「とても怒っています。事業仕分けでは朝霞宿舎が中心に議論され、当時の枝野前幹事長は『(中止で)緑が守られる』とまで言い切った。

財務省は(復活の)条件に『保育所の整備』や『救急診療所』の併設などを挙げたようだが、宿舎併設の保育所なんて公務員専用になるだろうし、診療所というハコモノの前に医師の確保が先です。ムダな官舎をつくるためにアメを与えてゴマカそうとしているのです」

 

中止された公務員宿舎が、保育所と診療所を併設して復活――。これでは“焼け太り”だ。役人の考えはつくづく姑息である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

民主党は、コンクリートから人へと政権変更を訴えた。

政権をとった。

昨年の事業仕分けで、朝霞基地跡地の国家公務員宿舎建設を

事業仕分けてストップされたはずである。

なぜコンクリートの復活なのか。

補正予算に反対(余事ー私の反対討論に反対する反対討論)

議案61号一般会計補正予算について

12月17日は12月議会最終日である。

議案61号外の採決があった。

議案61号は補正予算であり、3月の頭初予算以後の

追加予算と今回は議案70号で条例で職員の給与が引き

下げられているので

それに対応した人件費の減額並びに債務負担行為

といって来年4月以降に直ちに締結したい

業務委託についての同意である

(当職はこのうち、債務負担行為として図書館事業補助業務事業

について疑義を主張した。)。

なお、議案70号の職員の給与引下げ条例は、11月26日に

可決されている(小山賛成している。)。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(共産党)

 反対

補正予算は人事院勧告による職員の給料の大幅の減額である。

一般職で1億5436万円、特別職で114万円の減額である。

朝霞市の職員ひとり当たりの173人とワースト4位である。

クーラの設置費は、約14億かかるが設置すべきである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(進政会)

賛成

歳入について子ども手当の減額

生活保護費の増額

国、県の負担金、補助金

財政調整基金の繰り入れ

朝霞市の新規事業

補正予算全体では人事院勧告にそった人件費の補正である。

不況の影響で市民生活が厳しい。

市の財政状況も厳しい。

人事院勧告による人件費の減額は適正である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(小山)

反対

補正予算が行政の執行のために必要なことはわかる。

補正予算のうち債務負担行為の1764万円の図書館補助業務

について疑義があり、予算からこの件だけを分離できません。

補正予算本体には反対ではないが、

債務負担行為の図書館補助業務について反対せざるを得ない

ので、結局議案61号全体として反対する。

ところで、12月2日の総括質問で図書館補助業務に疑問を

提起したのは、

同じ職場のラインで仕事をしていて正規、臨時職員までは

直接雇用としていろいろ労働者のことを心配している。

しかし間接雇用については知らない。幾ら賃金をもらっているか、

知らない。

今回の入札設計価格は去年より52万5000円

下がっている。

多くの蓋然性としては、今働いている人の給料は下がる

可能性はなるでしょう。

朝霞市は人権庶務課があります。

市民の人権を考慮する課があります。

にもかわらず朝霞の同じ仕事をする職場で

事実上の身分差別のような扱いを存在し、

黙認している。

人権を配慮する組織の公の組織の自治体

みずから身分差別のような待遇を放置することは

納得ができない。

今回の業務依託は市長のマニュフェストで

月曜日も開館したいことから

業務依託がされた。

市民にしてみれば月曜日を図書館が開いて頂き大変ありがたい。

なぜ、その場合に選択枝として臨時職の方を

募集する選択しを想定しなかったのか。

今回の依託業務をする場合人件費の単価は1500円と

されている。

1500円で臨時職を募集した場合、司書の資格のある人の

応募者はいないのてしょか。

1500円で設計して入札した場合には企業は利益を得るために

当然1500円の中から相当分

言葉は見つかりませんがピンハネが行われる。

労働者にわたる賃金はかなり低くなってくる。

朝霞市の図書館業務、正規職員21名中司書の資格を

もっている人は7名

間接雇用が方はもっている。

同じ仕事をして、ひっとして間接雇用の人の方が

仕事ができるにもかかわらず

時給が少ない。

もしこの方が臨時職員だった場合には、一生懸命仕事をして

頂ければ、

ボーナスを朝霞市は支給します。

年次有給休暇もとって頂きます。

夏休みもとって頂きます。

家族にご不幸があれば、有給の忌引もあります。

健康診断もさせて頂きます。

職員旅行につていも補助金をあげます。

社会保険にも入っていただきます。

間接雇用の場合、一切わかりません。

その企業が利潤を削ってまで

働く人の労働環境をよくしているのならば心配はいりません。

経験則上企業は利潤追求を1とします。

蓋然性としては一緒に仕事をしながら

体の具合が悪くても無理をして仕事をしにくる。

親族に不幸があても無理して出てくる。

客観的に市の職員の方がもっていない司書の資格をもっていながら、

条件は冷遇されている。

こんなことを私たちは黙認していいでしょうか。

後ほど私たちは「公契約基本法」の制定を求める意見書を

採択する予定です。

そこに書いてあります。

こうした公契約をめぐる状況を放置すれば、

公契約のもとで働く人たちの労働条件の悪化などが

サービスの質は市場価格の低下につながり、

それがデフレの長期化や税収減少を招き、

さらなる公的支出削減への圧力につながるという

負の悪循環に陥ることが強く懸念されます。

これを後に、私たち意見書として全会一致で採択することに

なっている。

ところで、間接雇用で公的な仕事をしながら

生活保護との申請をするようなことになるならば

公契約基本法が危惧する

状況を作ることになる。

私は基本的(原則として)には政策として市が業務依託をするとに

当不当の問題があるが、反対はしません。

しかしながら、今回の業務依託行為

仮に議決されなければ契約が締結できないから

直接雇用するはよいだけである。

昨年の補正予算の中学生の海外旅行の問題については

ここで否決してしまったら

中学生で海外に行きたい方の

大変な夢を奪っていまうので、やむを得ず賛成をした。

今回のケースは今そこて働いている

人たちも直接雇用すためには

反対してあげるのが筋道てではないのか。

99・9バーシンセと市長の政策を反対しませんが

この0・1については

大変な疑義がある。

間接雇用の形態を安易に認めると

一方で定員適正化計画で

上の方が何人、人を使っているか、いってきても

定員以外で確保できる。

朝霞市では職員何名いますか。

正規職員何名

臨時職員何名

実は間接雇用で実質的には臨時職員と同じ仕事をしながら

統計上から排除される。

こうした問題点が

図書館業務依託にはあることを指摘したいと思います。

いずれにしても今回のこの指摘をもとに

今後の改善を臨みたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(市民ネット)

反対

前者(小山のこと)は独特の論理を展開している。

(本議案の)基本は職員の人事院勧告に基づいた

給料の大幅な減額である。

人事院勧告がおかしいということを前提にすべきである。

近隣の自治体の職員の給与を比較していない。

一般的な比較に基づく引き下げは根拠が薄い。

前者(小山のこと)は、債務負担行為の図書館について

問題にしているが、

予算(本体)を賛成したのか、反対したのか問われるべきである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私は表現の自由を尊重する。

しかしながら

議案の討論は、

61号の補正予算の是非についての賛成、反対であるべきである。

他者の反対討論を引用してこれに反対して議案の反対討論と

することは、いかがなのものであろうか。

読者の判断に委ねたい。

なお、総括では次のように主張した。

人間味も思いやりもない答弁ー悲しみの「非」共有

投稿日: 2010年 12月 4日

また、議案70号の職員給与引下条例について賛成した

理由は次のとおりである。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

投稿日: 2010年 11月 28日 |

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ひとり会派にも議会市民権を!!-民主的な理想的な会議体の実現を願う-

一般質問3日目の12月15日議院運営委員会が開催された。

ここで継続審議されているひとり会派を代表者会議のメンバーに

するか審議された。

委員長は各派に対し意見を求めた。

(明政会)

会派は二人以上であり、政党に所属していればひとりでもよい。

(進政会)

同じ

(公明党)

同じ

(共産党)

政党の場合はひとりでもいいとなっていたのは

そのときの現状にあわせて柔軟にあわせて

議院運営委員会で申し合わせをした。

今回の現状は無所属でひとり会派を認めて欲しいといっている。

現状に合わせて考えてもいい。

今、ひとりの会派が代表で出ていても特段困ることはない。

いいと思う。

(市民ネット)

ひとりだと代表というのはおかしい。

代表者「等」がいい。

代表者会議で採決をとったことはないから

代表者「等」会議でいい。

ここで私は手を挙げる。

(委員長)

員外議員の小山議員が発言を求めている。

発言を認めるかどうか、お諮りします。

異議はありませんか。

(異議なし)

以下のとおりは発言をした。

1 現在、議院運営委員会において、これまで非公式の代表者会議を

      公式な代表者会議にするに際し、構成員の資格について論議を

       している。

2 代表者会議は全会一致方式をとっており、全会一致の見込みが

     なければ 決はとらない。

   この全会一致方式の趣旨は、24名議員の個々の議員の総意を

     まとめるためである。

3 ところで、日本の農村の部落(自然村)単位の寄合(話し合い)に

      おいても、全会一致方式をとっていた。

  すなわち、寄合では各戸の世帯主一名ずつ、選挙もなく、

      男女の別も年齢の高低も問わない。また世帯主が何らかの

       都合で出席かできないと世帯内で誰でも代理出席が認められ

       ていた。

       寄合では世帯として単身世帯も認められていた。

        この寄合は、決議はいつも全会一致方式、全会一致になる

       見込みがなければ決をとらなかった。

      このように寄合議会で議会のうちで一番民主的なものであり、

         これ以上民主的な理想的な議会は作れないのである。

         寄合議会の世帯単位の方式は、どんなことが話されたか、

         どんなことが議決されたか各戸に徹底する仕組みになっている。

4 私たちの代表者会議も上記の寄合のごとく、各会派が世帯であり、

      無所属議員は、単身世帯と解される。

  代表者会議は、24名の議員の総意をまとめるものである。

      会議の議論を及び議決を各議員に徹底し、議員24名の総意と

      するためには、無所属議員を構成員とすることは、

       当然の事理である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

継続審議となった。

ある事件の解決ー正義の実現

首都圏近郊の町で弁護士をしている。

ときどきどこの弁護士事務所も受任されないという

事件を引き受けることがある。

私は事件に正義があるならば

どんな小さな事件でも引き受ける。

下記のとおり、事件を受任して、解決した。

X・・・当方の依頼者(24歳、妻と5才と2才の子ども)

Y・・・依頼者の元会社(大手引越会社)

Z・・・Y会社の友の会と称する団体

1.事案の要旨

 Xが在職中、会社の営業車を損傷した(大きな事故、小さな

   事故合計2件)。

2.A裁判所   Y→X 140万円(損害賠償)

  B裁判所   Z→X  33万円(Zが損害賠償をY に立て替えて

     支払い、 同額をXに貸   し付けた))

3.Xの言い分

  A裁判所     超過労働による居眠り運転

                       業務中の事故は会社の経営リスクの範囲内

 B裁判所       ZはXのダミー会社であり、従業員から小額の

                         物損事故による損害を 回収するものであり、

                         当事者能力は認められない。

4.A裁判所の和解勧告

  損害賠償の経営リスクは8:2でどうか。

5.小山の和解案

    A事件B事件を社内預金28万円で一切解決する。

6.    Y会社側の回答

        貸金の方のZは、Y会社と無関係だから

        和解できない。

7.X 労働部で不払い残業代の提起

 《問題点》超過労働はしているものの、給与には相当期間の

    残業見込み賃金があった。

8.労働部の裁判官の和解勧告

   30万円の和解勧告、双方同意。

9.小山の再度の和解案

 企業リスクを8.5:1.5にすれば社内預金と残業代を原資に

   すべて和解成立ができる旨提案 → Y、Z同意

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

会社の仕事をしていて、損害を与えることがある。

会社の車の運転を命じられ、事故が起き、車が壊れた。

この修理代を従業員に請求する姿勢が理解できない。

当然に起こりうる事故、物損事故で会社から

損害賠償を命じられたら、

人によっては生活がで きなくなる。

正義に反する事件を引き受けた。

やっと解決した。

Xの話では会社では

このような事件で不当な会社の要求を

そのまま応じている人が沢山いるという。

たまたま、Xさんは、私のところで引き受けることができたが・・・・・・、

「ゾンビ事業?!」の復活に異議あり!!

 公務員は、全体の奉仕者である。だから公僕と言われている。

しかしながら、下記の新聞の記事を見るかぎり、自分のために

奉仕している「私僕」と言われても仕方がない。

論点は4つある。

1 税金の無駄使いである。

    福利厚生としての社宅の時代は終わった。

    右肩下がり時代の今日、企業の税金対策としての社宅は、

    なくなり、 また、仮に利益があっても、社宅を経費として認める

    べきでは ない時代だ。

            利益があったら、税金を積極的に払う時代だ。

      よって、公務員宿舎は、赤字財政の今日、論外である。

2  人権問題である。

      社宅は、職場の職制が事実上、持ち込まれ、平穏な家庭を

  妨げる。人権侵害があるので国際条約では禁止している。

3  市民の幸福追求の保障 

    市民、国民あっての公務員ではないか。     

    朝霞基地跡地の貴重な「緑」は、市民が過去、現在そして未来と

     保全し、受け渡す義務がある。

        公僕である公務員は、道義的、信義則上、朝霞市の中心で

      あり、今後の朝霞市の核となる場所について、

      市民の幸福追求を配慮する義務がある。

           公務員も市民い、国民と一緒の条件で基地跡地の緑を

     利用することで満足すべきである。

4  公僕性の否定

      昨年の事業仕分けで、税金のムダ使いを理由として

       朝霞基地跡地の国家公務員住宅は仕分けられた

      にもかかわらず、復活を画策するのは、公僕ではない。

      背信的行為である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以上のとおり、国民、市民が気をゆるめると

上記の記事の言葉を借りれば、「ゾンビ事業」

の画策ということになる。

「ゾンビ事業」を復活させてはならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

     

人間味も思いやりもない答弁ー悲しみの「非」共有

12月2日、議案質疑があった。

私の質問

図書館の業務の委託の形式をとって、間接雇用

し、毎年入札行為を繰り返すことによって、

受託会社の契約で働いている人の賃金が

切り下げられるというしわ寄せを質問したところ、

生涯教育部長は、賃金の切り下げはあるのかも知れないが、

朝霞市が直接雇用している人ではない。

受託会社の給与体系の中で定められている。

朝霞市の方でどうこういうのは難しい

(朝霞市に知ったことではない)と答弁した。

朝霞市立図書館では、市の職員と、外部委託の人と

一緒に同じ仕事をしている。

偽装請負(業務委託)の疑いがあるのである。

ところで、

企業は、毎年入札で仕事とるためとに

価格競争で下げてくる。

落札企業は、利益を抜くわけであるからそこで働く人の

賃金は切り下げられる。

生涯教育部長は、賃金が切り下げられるのは

上記のとおり朝霞市問題ではないと答弁した。

生涯教育部長の答弁は、

人間味も思いやりもない、悲しみの「非」共有の答弁では

ないでしょうか。

間違いもなく朝霞市の問題である。

直接雇用すべきであり、

どうしても、入札による間接雇用する場合は

入札の条件として入札企業で働く人の

最低賃金を定めればいいのだ。

これを公契約という

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上記部長は偽装請負(業務委託)指摘について

指揮系統は業務委託契約の管理担当者から行っていると

も答弁している。

もし、これかほんとうなら、異常な職場だ。

現実に朝霞市の職員の図書館業務とは、非提携に行うことは

可能だろうか。

図書館には21名の職員中司書の資格は7名である。

館長も司書の資格はないというのだ。

社会教育の要となるはずの図書館が見えてこない。

この原因は、現在の組織上の問題もあるのではないだろうか。

なぜ、図書館長みずから大学の夏の司書講習会で取れる

司書の資格を取らないだろうか。

おそらく何らかの言い訳があるだろう。

しかしながら、熱意の問題、責任の自覚ではないだろうか。

年末年越対策・全国一斉「雇用と生活」総合相談

 年末年越対策・全国一斉「雇用と生活」総合相談が全国の

弁護士会で行われている。

埼玉弁護士会でも12月1日(月)午前10時から午後9時まで

延20数名の弁護士が相談に当たった。

 

私も夕方お手伝いにいった。

途中、東京都の人から、生活保護の運用の疑義の電話があった。

私は、犯罪の多くの原因が経済的な問題であること、

自殺者の半数が経済問題であることを説明した。

是非、弁護士会のシンポなどに参加して

一緒にいろいろな観点から考えることを助言したところ

賛同してくれた。

また、山梨の高齢者の寝たきりの障害者から、介護保険を利用して

いる。先日は近所の人に第九の歓喜の歌を聴きにいった。

人生はすばらしいと述べられた。困窮者の方々に相談をしている

私たちにも感激している。頑張って欲しいと電話があった。

相談方は

神奈川県の生活保護の相談

埼玉県のサービス残業の相談

があった。

弁護士会では相談者のうち

生活保護の人について

明日の12月2日(金)

市役所に同行申請をする。

確実に生活保護を受けることが

できることを考えてのことだ。

私は市議会があるのでこちらの方の

お手伝いはできない。

今日一日で多くの人のいのちに

多くの弁護士がかかわったと思う。

12月議会の一般質問

12月議会の一般質問はつぎのとおりである。

12月13日(火)の6番目の最後である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                      

1 国家公務員宿舎建設事業について、

⑴ 国家公務員宿舎建設事業が中断しており、中止の状況である。

正式に中止になった場合には、基地跡地利用計画書の修正・変更

すべきと思われるが、いかがであるか。

 ⑵ 市が計画する児童館や女性センターは、差し迫った事業である。

児童館については、直ちに利用可能な旧第4小学校のプレハブ校舎、

女性センターについては、各部各課の連携を考慮して本庁もしくは周

辺に仮設施設でも開設すべきである。いかがであるか。

2 総合振興計画について

⑴ 総合振興計画と市長のマニフェストとは、どちらが優越するもので

あるか。

 ⑵ 市長のマニフェストを総合振興計画の中に取り入れるべきである

と思われるが、いかがであるか。

 ⑶ 市長のマニフェストの学校給食の自校式と総合振興計画とは、ど

のような関係になるのか。

3 寡婦控除の拡張適用について、

 ⑴ 本年6月議会において、保育園の保育料について、ひとり親家

庭でありながら、既婚の母子家庭には寡婦控除があり、寡婦控除を未

婚の母子さらには未婚の父子にも拡張適用すべきと質問したところ  

市長はひとり親家庭に対する支援として、国や他市に先駆けて父子手

当て制度を導入するなど、積極的に支援を行っている経緯もあります

ので、同様の考えから、未婚の父もふくめ、保育料の算定に際して、

寡婦控除を見なし適用することは検討したい旨、答弁された。検討の

結果を教えて頂きたい。

 ⑵ さらに市営住宅の家賃について、保育料と同様の問題がある。

この際、未婚の母子、未婚の父子も含めて、寡婦控除の見なし適用を

検討して頂きたい。いかがであるか。

4 臨時職員の地位について 

⑴ 臨時職員の賃金等について、条例を制定すべきではないか。 

⑵ 仮に臨時職員の最低賃金を900円、1000円とした場合、予算とし

て幾ら必要か。

⑶ 今回の定例会で市長を含め職員の給与の減額が実施された場合

の減額分を臨時職員の賃金等の引き上げの原資にできないか。

5 朝霞市の財政力の状況について

  平成21年12月補正予算の際、財政調整基金は、年度末で12億

1463万9000円であるところ、今回の平成22年12月補正予算は、

4億8561万1000円である。この状況では新規事業などを実施する

ことが困難な財政力であると思われるが、いかがであるか。

6 こどもの自殺対策について

 ⑴ 市内の小中学校のいじめについ

ての状況を教えて下さい。

 ⑵ いじめ対策について現在行われているものは何ですか。

 ⑶ 教師と生徒との交換ノート等を行っている状況を教えて下さい。

7 仮称「住民生活に光をそそぐ交付金」について国の平成22年度補

正予算で創設された地域活性化交付金中の仮称「住民生活に光をそ

そぐ交付金」はどのようなものであるか。朝霞市はこれを活用すべきと

思われるがいかがであるか。

8 朝霞市の掲示板の利用について 

⑴ 掲示板は何カ所あるか。 

⑵ 利用する場合の手順を教えて下さい。 

⑶ 職員が掲示物を剥がす場合には、どのように行うのか。

 ⑷ 掲示物を剥がす手順等を要綱等で定め、周知して頂きたいがい

かがであるか。

全国クレサラ・ヤミ金被害者交流集会

11月27日(土)岐阜市で全国クレサラ・ヤミ金被害者交流集会が

あった。

30回目となる大会である。

上記の写真で発言しているのは宇都宮日弁連会長である。

宇都宮会長は、クレサラ問題にかかわってきた。

今は日弁連の会長として、貧困問題にも取り組んでいる。

この30年間の歩みは

消費者金融の高利を引き下げる運動であった。

今年の6月に改正貸金法が完全施行された。

みなし弁済規定がなくなった。

出資法の上限金利が年29・2%から年20%に引き下げられた。

貸付も年収の3分の1の総量規制が導入された。

消費者金融は、この世の春を謳歌していた。

どれだけの家庭を破壊させたのだろう。

どれだけの人を死に追い込んだのだろう。

改正貸金法の実施により

消費者金融の大手の武富士が

倒産して会社更生法を申請した。

多重債務問題は

「いのち」の問題だ。

安心してクラス社会

このような気持ちを新たにした。

帰途、少し町を散策した。

長良川の辺で山の頂上に岐阜城が見えた。

左方の山の上でライト・アップされているのが岐阜城です。

夏はこの川で鵜飼が行われる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

11月26日、朝霞市の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例について採決があった。

昨年も職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

裁決があった。

私が賛成したところ、

人権の「小山」の立場、給与の引き下げは疑問である

とのご意見があった。

昨年に引き続き、今年も給与の引き下げの裁決に賛成した。

以下のとおり、他の会派の討論も参考に

説明責任を尽くしたい。

今年は、以下のとおり人事院勧告を強調した。

当事者が人事院勧告を受け入れている以上

引き下げが不当であるといって否決すると

人事院制度の否定につながる。

財政難を理由に人事院の勧告以上に給与を

引き下げようとする動きに対し、人事院を

公務員の雇用と賃金の安定の砦(とりで)と

考えるべきと主張した。

討論は以下のとおりである。

・・・・・・・・・・・

(市民ネット)反対

給料は労使の力関係である。

人事院勧告の削減によって、

金を生み出すことになる。

執行者は救われる。

人事院勧告の根拠はなくなっている。

地方主権であり,、自治体ごとにばらばらである。

公務員の減額のうち、低い給与の人たちの

減額は妥当ではなきい。

公務員の給与を人事院勧告によって民間並に下げているやり方

はさらに不況を強める。

・・・・・・・・・・・・・・・・

(進政会)賛成

人事院勧告によるものである。

社会的に厳しい経済情勢である。

・・・・・・・・・・・・・

 (共産党)反対

地域の経済にはとっても悪影響である。

給料が減れば、消費が冷え込む。

人事院勧告の民間準拠は、政府の政策的な意図である。

公務員に給料を保証するのは当然である。

労使間の意向を尊重するが、現状は不十分である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(小山)賛成

日本の社会は社会保障が完備していない。

賃金で社会保障を補わなければならない状況である。

したがって、賃金の切り下げには胸が痛む。

わが国では公務員労働の特殊性を考慮して

人事院制度を作り、争議権を奪う代わりに

人事院という代償措置を設けている。

この制度は判例として確立されており、立法論として

当不当をいうことはあり得ても、

現在は人事院勧告制度を前提として社会は動いている。

 ところで、政府民主党のマニフェスト、管総理のマニフェストでは

公務員の人件費を2割カットするといっている。

しかしながら、今回、人事院勧告を超えて、

引き下げがきなかっいたのは

人事院制度が公務員の地位と給与を守るものとして

存在しており、これを無視することはできないものであるからである。

もし、人事院勧告を超えて賃金を引き下げたら、

あちこちで訴訟が提起されることを予想したからこそ

人事院勧告を超える引き下げができなかった。

右下がりの経済のもとで、民間では、首切り、賃下げが

行われている。

しかしながら、公務員については、人事院制度により

公務員の雇用の安定と賃金が守られている。

公務員と採用されて定年まで雇用が確保されている。

公務員の賃金については、憲法、法律により、

情勢適応の原則に基づき経済・雇用情勢等を

反映して決定される民間給与に準拠することになっている。

ある首長は、人事院制度をなくし、争議権を与え、

首切りをやりたいというものがいる。

今後、自律的労使関係制度が創設されて、

労使で賃金が決定されようとしている。

労働組合の強いことろ、組合が少数のところ、組合がないところ

労働組合の組織率が低い現状で、人事院制度をなくしたら、

交渉力のないところは、劣悪な労働条件になりはしないだろうか。

右肩下がりの、また、現状の交渉力を考えると

人事院制度を守っていきたい。

そんなところから、今回の人事院の勧告による引き下げに賛成する。

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採決は賛成多数で議決された。