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市民が開く議会報告会

 先週の20日(土)朝霞市産業文化センターで市民が開く

議会報告会があった。

主催は、最近設立された

NPO法人住みたい朝霞まちづくりネットワークだ。

代表者は、熱心に議会傍聴をつづけており、

今回、さらに広くまちづくりの観点からこうした集会を

企画されたのだろう。

共産党からひとり、市民ネットのふたり、そして無所属の私の

合計4名の議員が出席した。

本来、こうした報告会は、議会が企画すべきである。

二元代表制のひとつの議会が市民に議会の状況を説明する

のは当然である。

いずれにしても、こうした市民が企画する会に

参加されない議員はどうしてあろうか。

地方議会は直接民主主義を取り入れている。

したがって、市民が議員に対し意見を聞きたいという

ならば、参加すべきではないだろうか。

当日は、各議員のそれそれの見解について

一方的な発言であった。

議会報告会からさらに

議員間の公開討論会を行ったら

論点が明確になるだろう。

いずれにしても

熱心な市民の参加があり、

暑い熱意を授受した。

私は、

6月議会では

児童憲章・子どもの権利条約、

保育園の利用料について、未婚の母子、父子に対する寡婦控除

9月議会では、夜間土日のガードマンの偽装公務員問題、

地域福祉計画の実施の怠業を説明した。

いずれしても

NPO法人住みたい朝霞まちづくりネットワークの

今後の活動を期待したい。

ひとり会派議員を認める、認めない

11月19日(金)議院運営委員会があった。

ここで、代表者会議の正式メンバーにひとり会派の無所属議員を

認める、認めないの議論があった。

共産党は、一環して、当然のごとくひとり会派議員をみとめる

と主張する。

他方、進政会は会派は二人以上であるから認めない。

ただし、政党に所属しかていればひとり会派議員を認める。

ここで私は、私が国会のミニ会派に入ればひとり会派を認めるのかとただした。

共産党は、政党に所属している、していないの問題ではない。

政党に所属していなくてもひとり会派を認めていい。

公明党のA議員は、オブザーバーで,発言できるならば、

正式のメンバーでなくてもいいのではないか。

公明党の副議長のB議員は、私に対し、納得できなければ

裁判をしたらどうかと皮肉る。

私はやりますと応える。

市民ネッは、小山議員は、そもそも会派を認めないという

見解をもっていると主張する。

この主張は、これまで下記の私の主張を理解されていない。

                                                       記

団結する自由、仲間を選ぶ自由がある。他方団結しない自由もある。

議員のみなさんが、会派を組まれることは自由だ。

しかし、会派を組まないものに対し、不利益を課すことは

妥当ではない。

不利益を課すことは、団結をしない自由の侵害である。

わずか24名の地方議会

衆議院議員480人

参議院議員242人

と同じく扱う理由はない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この日の私の主張は、以下のとおりである。

               記

1 全会一致の代表者会議に、ひとり会派もしくは無会派議員

(以下「ひとり会派議員」という)を委員とすると、どのような弊害が

あるのであろうか。

 代表者会議は、全会一致を目的とする理由は、全議員の意思の

一致を図るものである。

 したがって、ひとり会派議員を認めることは、全会一致の趣旨に

適合するものである。

 よって、代表者会議にひとり会派議員を委員しないことは、不合理

な差別であり、憲法14条の法の下の平等に違反することは明白で

ある。

2 朝霞市議会においても、昭和61年9月から平成12年6月の

約14年間、ひとり会派(政党)議員を認めてきた。

  したがって、非公式の会議の時代に既に、ひとり会派を認めた

先例があり、今般、代表者会議を公式の会議に昇格させる以上、

当然にひとり会派議員を認めるべきである。

3 なお、地方議会の議員には憲法51条の議員の発言・表決の

免責はない。

  したがって、多数決でひとり会派議員を排除する場合、これが

違法と解される場合には、個々の議員の表決も違法と解される

可能性もあるので、採決に当たっては、会派の拘束を外すことが

妥当である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

共産党の、当然のごとく認める発言は気持ちがいい。

少数の弱者を保護する立場からの当然の発言だろう。

しかしながら、福祉の公明党は、なぜ、上記のような発言をするの

だろうか。

市民ネットのひとり会派に対する態度はいまいちはっきりしない。

市議会では

進政会8人

公明党5人

明政会3人

共産党3人

市民ネット2人

無所属3人

仮に会派を6名以上としたら

公明党は反対するだろう。

仮に会派を3人以上としたら

市民ネットは、積極的に反対するだろう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私は質問をした。

私がメンバーになってなにか弊害がありますかと認めない人たち

に向かって質問しても、

(沈黙)

なお、民事訴訟上は「沈黙」は、擬制自白と扱われる。

わずか24名の市議会である。

議員は発言するのが、権利であり、義務である。

真の議会改革を目指すならば、

無所属議員にもより発言を認めることは当然である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

継続審議となった。

在野法曹の法教育の実践

 埼玉弁護士会の法教育に尽力している。

平成16年度埼玉弁護士会の副会長のとき

人権擁護委員会に諮問をした。

人権に根ざした法教育を検討して貰いたいというものである。

当時も現在も法教育の主流は

ルールづくりである。

いわば、上意下達的な法教育である。

埼玉弁護士会の法教育は、水平的な法教育である。

人権擁護委員会の委員を中心に

法教育PTが立ち上がった。

埼玉弁護士会の法教育の成果を各地の弁護士会に

普及したい。

下記のとおり、東京新聞に取りあけて頂いた。

弁護士会の法教育の成果を地元、朝霞でも生かせたい。

そんな思いから、朝霞・市民のための法教育を立ち上げた。

市民のみなさんといっしょに法の支配を模索したい。

児童自立支援施設「国立武蔵野学院」訪問

 11月8日、さいたま市緑区の児童自立支援施設「国立武蔵野学院」

を訪れた。

下記の森の中を抜けて

本館に到達した。

大正8年 国立感化院

昭和9年 国立少年教護院

昭和23年 国立教護院

平成10年 国立児童自立支援施設

平成18年 さいたま市立中学校分教室を併設

敷地 3万3942坪

非行少年を自立更生させるための施設である。

非行少年が寮生活を通じて自立する。

寮には、寮長の家族が居住しており、少年たちは一緒に生活をする。

文字通り24時間寝食を共にして、疑似家族を通じて

情操を養うものである。

ここでは5つの寮があり、それぞれ生活をしている。

非行少年10名が普通の家庭の家族と

共に生活をする場所である。

外見的には、中学校の敷地に寮があり、

普通の中学生が合宿しているようにみえる。

もし、このような仕事があることを知っていたら、

チャレンジしていたかもしれない。

有意義な仕事だ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

憲法を擁護する弁護士たち

   11月2日(火)日弁連の憲法委員会があった。

この憲法委員会のレベルは著しく高い。

大学の憲法のゼミを超え、大学院のレベルを超えるものといえ

なくはない。

高校1年生のとき、名古屋大学の講演会で憲法の話を聴いて

人権を護る、憲法に魅せられものだ。

ところが、大学に入学して、幼稚な見解であるが

憲法が政治の圧力によって翻弄されている

現実を直視することができず、

関心が民法、労働法をに移った。

それでも、常に憲法の理念を忘れることはなかった。

ここ数年、生活困窮者の法律相談を通じて

憲法25条の生存権、さらには憲法13条の人間の尊厳

の条項から、再び憲法の意義を再認識をするようになった。

ごく自然に埼玉弁護士会の憲法委員会の委員になり、

ここで憲法25条及び憲法13条を強調している。

そんな流れもあり、日弁連の方の憲法委員会の委員になった。

そして、再び憲法が政治に翻弄される現実に直面した。

今憲法委員会で問題になっているのは、安全保障と防衛力

についての議論である。

審議のあと、

「新たな時代の安全保障と防衛力の将来構想ー『平和創造国家』

を目指してー」

演題で、政策研究大学院大学教授 岩間陽子氏の

講演があった。

岩間氏の講演は、憲法の明文改正、解釈改正を

前提とするもので

講演後、弁護士から、質問があった。

イラク、アフガニスタン、エストニア、ボスニア、コンゴ、コソボなど

国際紛争について質問があった。

質問する弁護士らは全く、日常の弁護活動に超えて、

憲法の擁護の信念から、国際紛争を

考えているようだ。

今の私には、上記の国際紛争について

詳細に熟知していないので、

質問と回答について、

それぞれ能力を超えるものであった。

しかしながら、

弁護士が地球的規模で

考えている真摯な姿に感銘した。

そんな弁護士を目標にしたいと思った。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

日韓弁護士会交流研修会

埼玉弁護士会と韓国の仁川地方弁護会と正式交流を続けている。 

例年、交互に訪問をしている。

10月28日から30日まで

日光で開催された。

今年は韓国側が日本を訪れた。

韓国側15名

日本側20名

今回は韓国側の希望を取り入れ、

栃木県の日光市の東照宮の前で会議を行った。

旅館のもてなし、温泉に浸かったことは、

おそらく、日本文化の一面を理解されたのではないか。

今回は韓国側からの刑事訴訟の身柄不拘束の原則と

民事事件の保全処分について報告がなれれた。

5年前に韓国を訪れた際、

確か国家人権委員会?というよな国の機関によった。

その責任者から

人権問題で今や日本から学ぶことはないと

言われた。

韓国は近時劇的な人権の進化を続けている。

民主化運動で闘い、弾圧された弁護士が

国家の人権関係機関の中心で配置されている

からだ。

刑事訴訟法の現状は日本を置いて

著しく進んでいる。

民事関係では

日本の方がまだ、進んでいる。

これまでは

もっぱら西洋の輸入であったが

韓国からの法文化の輸入もあると思う。

しかしながら,日本の大学で

韓国法を教えている大学はない。

また、大学受験では

中国語はあっても韓国語がない。

隣同士の国でありながら

遠い存在だ。

・・・・・・・・・・・・・・・・

ところで毎回

語学力の不足を実感する。

韓国の司法試験では語学があり、

みんな堪能だ。

私たちは、文は読めても会話ができない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

朝霞市地域活動支援センター「れすと」訪問

 昨日、朝霞市地域活動支援センター「レスト」を訪問した。

午後朝霞市地域活動支援センター「れすと」訪問した。

ここは心の病を持つ人たちを支援する「NPO法人朝霞市つばさ会」

が運営をしているそうだ。

少し前に、ここの利用者の法律相談をしたことがあり、

以前から「つばさ会」の名前だけは知っていたので、

この機会に訪問させてもらった。

住宅地の中にあった。名前からは、役所風の建物を想像するが

築40年は建っているかと思われる木造建ての借家であった。

借家にこじんまりとした表札が掛けてあった。

4年前に開設して以来、市役所の委託事業として、

精神障害を抱える人たちが地域の中で生活できるように、

彼らを支援するとともに、地域の理解を深めてもらえるよう活動を

続けている。

中に入れてもらうと10人近くのメンバーの方たちが畳敷きの部屋に

集まって、

3人の職員とともにお茶を飲みながら談笑しているところだった。

いつもはワイワイガヤガヤしているところ

「弁護士さんが来る」ということで、みなさん正座されていた。

平日は午後1時からこうして集まり、夕方まで過ごすとのこと。

ミーティングがあるそうだ。利用者同士で気づいたこと、

プログラムなどについて話し合う。、

調理実習やバレーボール大会、

そして月1回は志木のダイエー広場で

バザーを開催しているそうだ。

柔らかく温かな雰囲気が部屋のなかに漂っていた。

私と利用者の方と「ボロ家」談義をした。

夏、冷房が効かず、冬隙間風がきているようだ。

私は冗談半分に、

「季節間があっていいじゃないですか。

最近の建物は、完璧で人間から感性を奪っているよ。」

とか、話した。

3人の職員の方の笑顔を

記念に「レスト」を後にした。

冤罪の阻止と弁護人の役割

先週の土曜日、著名な元刑事裁判官 木谷明氏の講演会があった。

無罪判決を20件とか30件とか出している。

無罪判決について、検察官控訴がなかったそうだ。

完璧な判決だ。

この数値から逆算すると

他の裁判官のもとでももって無罪事件があったものと推測される。

問題は、弁護士の真実を聞き出す能力だ。

それにしても氷見事件は、無罪なのに有罪となり、

受刑しているところ

他の被告人が自白をして冤罪が明らかになった。

悲劇的な事件である。

国選弁護士だとしても弁護士倫理として

本人から真実を聞き出すことができなかったことは

問題である。

 

02年1月と3月に起きた婦女暴行・未遂事件

について氷見署は同年4月、タクシー運転手

だった氷見市の柳原浩さん(40)を事情聴取。

柳原さんは否認したが、

3日目に容疑を認め逮捕された。

富山地検高岡支部は2事件とも起訴。

柳原さんは公判で一貫して起訴事実を認めた。

富山地裁高岡支部は懲役3年を言い渡し

14年12月12日に確定。

同日から柳原さんは約2年間服役し、

05年1月に福井刑務所を仮出所した。

強制わいせつ事件で鳥取県警に逮捕された

松江市の無職、大津英一被告(52)が06年11

月、2事件を自供。07年1月に富山県警と

富山地検が誤認逮捕を公表し柳原さんに

謝罪した。

こんなことが他にもあるのではないだろうか。

木谷元裁判官は、

冤罪事件の詳しく構造を述べられて

捜査官の作為により虚偽自白をすることがあり、

当事者主義

争点主義

の刑事訴訟法の故に

弁護士の役割が重大であることが強調された。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

ところで、私も刑事事件で無罪判決を取ったことがある。

後日、紹介したい。

表現の自由の意義ー例え採決に破れても

昨日(15日)のブロクにつづき、

平成21年6月議会の議事録を以下のとおり、

引用する(なお、私はアドリブで発言をしており

口語体の無意義なものは削除した。)。

賛成討論、反対討論をご覧になって、どちらが妥当(正義)なのか、

考えて頂きたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

△平成20年請願第19号 市役所正面玄関脇の喫煙スペースの移動

の善処を求める件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○(陶山憲秀議長)

 ほかに質疑がなければ、質疑なしと認めます。

 これより討論を許します。

(野本議員(進政会))

私は、平成20年請願第19号 市役所正面玄関脇の喫煙スペース

の移動の善処を求める件の請願につきまして、

反対の立場で討論を行います。

現在、喫煙が喫煙者本人の健康に及ぼす悪影響のほか、

たばこから立ち上がる副流煙などにさらされる、

いわゆる受動喫煙で周囲の人の健康にも悪影響を及ぼすことが

指摘されているのはごもっともな話でありますが、

特に、多くの人が利用する市役所や学校などの施設については、

健康増進法で利用者に対する受動喫煙を防止するための必要な

措置を講ずるように努めることが求められております。

こうした中で、市庁舎での対策としては、平成13年2月に、

庁舎禁煙実施要領を改正し、市庁舎建物内を全域禁煙とし、

あわせて喫煙場所を正面玄関わきなど2カ所に限定しております。

これは、先ほど委員長からも報告があったとおりでございます。

その後も役所を利用される市民の方の御意見や御要望を受けて、

現在に至っていると聞いております。

先ほども委員長から報告がありましたが、

年に1件程度の苦情があるということでありました。

これも重く受けとめなければいけないのではないかな

と私は思っております。

そういう面で、規制に伴う受動喫煙の悪影響などについては

考慮する必要がありますが、

一方で、喫煙者の方への対応についても十分配慮しなければ

いけないものと私は思っております。

ちょっと調べたところ、このたばこ税に関する収入は、

朝霞市だけで大体6億3,800万円ということも聞いております。

そのようなことでありますが、埼玉県では受動喫煙ゼロの施設づくりを進めており、

全面禁煙、空間分煙実施施設を募集し、認証していると聞いております。

朝霞市の市庁舎の場合においては、この認証は受けておりませんが、

認証の要件である4段階の区分のうち、上から2番目に

厳しい全面禁煙実施施設の施設全体の屋内禁煙に該当すると聞いております。

以上のことから、現在の朝霞市役所の禁煙対策は

一定の効果を発揮しているものと

私は考えておりますので、本請願には反対いたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(小山議員(無所属))

本請願につきまして、賛成いたします。

私のところに3件ほど電話がありました。

最初、議員になって初めて膝折のお母さんから、

子供と市役所に行くとき、たしか雨降りですかね、煙がこちらに来る。

また、子供にはたばこを吸っている姿を見せたくない。

何とか市役所を全面禁煙できないかということを言っておられまして、

そのときに、私議員になったばかりですから、市民の声は請願が

あります。

請願が上がったから(提出されたら)、善良な議員が

いっぱいいますから

いいではないかとお話し、いろいろ協議して、

全面禁煙はちょっとまだ難しいだろうというような話をして、

たばこを吸う方の権利もありますから、

今の場所を移動したらどうでしょうか。

しかし、請願には名前を出すことがありますね。

御本人、それは(請願に署名をすること)できないということで、

その御本人が、名前を出さなければ

請願では無理でしょう(となりました。)。

そうこうしていましたら、また一人、また一人。

最後、請願の方、この方は子供を扱っている仕事をしている方で、

自分もやはり市役所を通るときに、たばこを吸う方の利益は

当然認めながらも、

吸っている姿は子供には見せたくないなというようなことを

おっしゃって、こんなような請願になったのです。

(「何の請願だよ」と呼ぶ者あり)

私は、このような現在の分煙の場所を移動して、

子供に見せたくないようにしてほしいという請願に

その方がつくってきたんです。

そこで皆さん、こんな歌知りませんか。

RCサクセションの「ぼくの好きな先生」。

「たばこを吸いながら いつでもつまらなさそうに 

たばこを吸いながら いつでも部屋に1人 僕の好きな先生 

僕の好きなおじさん たばこと絵の具のにおいの あの部屋にいつも1人 

たばこを吸いながらキャンバスに向かっていた」。

忌野清志郎さんという方が5月に亡くなられて、

もしこの先生がたばこを吸っていらっしゃらなかったら、

ひょっとしたら喉頭がんにならずにいたのではないのか。

尊敬する先生がうまそうにたばこを吸っていらっしゃる。

そうすると、どうしても子供は吸いたくなるんです。

玄関で皆さんおいしく吸っていらっしゃるんですよ。

僕もいまだたばこ吸ったことありません。

いつもおいしそうに吸っているから、吸ってみたくなるんですよ。

私は、たばこほどおいしいものはないと思うんです。

だって、やめられませんから、吸った方は大半が。

こんなおいしいものを知らずに死んでいくのか、

知って死んでいくのか(というのです。)。

でも、たばこ吸って本人だけ死ねばいいんですよ。

たばこが副流に来て、たばこを吸っていらっしゃらなくても、

今たばこを吸っていらっしゃる方がこの部屋にいれば、

ここだけでもたばこの害はあるわけなんですよ。

それを前提とした上で、私たちは、今吸っている人は

いつも依存症なんだから、これはもうしようがないですよ。

これから来る子供に対して

分煙、遠煙するスタイルをとらなければいけない。

現在、朝霞市は学校は完全敷地内禁煙、大変英断ですよね。

昔の学校の先生は吸っていましたけれども、

今は学校に来て吸えません。

保健所も吸えないです。

やはり市役所というのは未来に向かっていくべきだろう。

たまたま私はホームページを見ましたら、四條畷市というところは、

平成15年9月1日から、もうたばこを吸うところは駐車場に、分煙室。

玄関から見えない。

こんなことを英断しているんですね。

つまり、市民が通常市役所に来るときに、

やはりたばこを吸っている姿見せちゃいけないんですよ、

おいしく吸っている姿を。

そのためには、やはりこの請願というのは、

本当に未来の子供の命がかかっている請願。

一方で、現在たばこを吸っている方は、もし場所が移動できて、

駐車場スペースはいっぱいたくさんあるではないですか。

車1台分ぐらい分煙スペースがもしできたら、共存できるんですよね、

朝霞市路上喫煙防止に関する条例があるんです。

この条例を精査しますと、こんなこと言っているんですよ。

つまり、朝霞市の道路等に、道路、公園、その他の公共の場所、

したがって、朝霞市役所の玄関わきもここに入るんです。

2号で路上喫煙、道路等においてたばこを吸うこと。

火のついたたばこを持つこと。

したがって、本来、市役所の玄関でたばこを持って火をつけることは、

朝霞市路上喫煙防止に関する条例の本文には違反するんですね。

しかしながら例外があって、

ただし、道路等の管理者が指定した場合にその限りではない。

本来、禁止されているところを

市長さんが吸っていいと、特段のことを

やっていらっしゃるわけですね。

なぜ今、駅でも禁煙になっているのか。

それから、路上でも、空間は共有財産なんです。

つまり共有財産ということは、最も下の目線に

従って基本構築していく。

それはやはり小さな子供ですよ。

したがって私たちは環境問題、

まさしく直面しているわけではないですか。

そのときに私は、やはり市が率先して、

仮にたばこを吸っていらした方の権利も守りましょう。

だったら場所を移動して、

小さい子供からたばこを遠ざけるいう政策は

ほんの少し上乗せしてあげればいい。

できると思うんですよね。

それから、朝日新聞の2日ぐらい前の新聞にも、

もうたばこの問題というのは、

たばこを吸う権利、ある、ないという問題ではなく、、

広い意味の人権問題、

広い意味での環境問題、

そんな意味では、私はやはりきちんとそういうことを訴えられる方が、

本当は市役所に対して改善したくても

名前を書けない、請願に名前を出せない方が

多くいらっしゃると思うのです。

その方を酌んでいかなければいけないと思うのです。

そこで、今の話をまとめますとこうなると思うのです。

昔は、週刊誌に映画俳優がいっぱいおいしそうにたばこを

吸っていました。

我々、青年時代のときは、早く大人になって吸いたい。

みんなまねしますから。それ禁止されました。

今ほとんどありません。

番組の中でも、今吸ってはいけなくなっているんです。

だから禁煙が普及してきているんです。

そうであるにもかかわらず、市役所の玄関のわきで

たばこをおいしく吸ってらっしゃったら、まさしく宣伝なんですよ。

公共広告でみんなが一生懸命子供を

たばこから遠ざけようと努力しているにもかかわらず、

市役所は公然と市のちょうど看板である(玄関)ところの

わきに設けているということは、

私はやはり考慮しなければいけないと思うのです。

つまり、たくさんの人がたばこを吸っていれば、

たばこを吸わない青少年については親和性、

たばこは吸っていいものだとインプットされるんですよね、

脳裏の中に。

それはしてはいけないんですよ、

やはり。学校が教育委員会が努力して敷地から

全部たばこをなくした。

保健所がなくした。

だったら、朝霞市も一歩前進して、全面禁煙ができなくても、

たばこの煙を見えないところにしましょうとか、

そういう努力をしてほしいというのが請願の訴えなんです。

もちろん私たちは、今お話ししていることは、

学校教育でもいわば薬物教育をやっていらっしゃるんですよね、

薬物。つまり、人間の幸せというのは、自分の力でつかむんだ。

そんなドラッグをやってはいけないんだ。

一つの例がたばこだと思うんですよね。

安易にたばこに走れば、御本人の命も縮む。

家族も巻き込む。

もうそれは我々たちにとってみれば、到達した時期なんですよ。

それを実行する、実行しないという段階を超えた

今いるにすぎないんです。

保健所においても乳幼児が来るから禁止している。

この市役所には、子供連れで保育園関係で来るわけですよ、

乳母車に乗せて、ベビーカーに乗せて。

場合によったら、煙が来るわけですよ、子供のところに。

やはりそういうことも配慮しなければいけないと思うのです。

したがって、そんなことをいろいろ考慮していきますと、

この請願は、市役所の場所については全面的に禁煙を

求めているわけではなくて、

例えば、さっき言いましたように四條畷市みたいな形で、

玄関ではなくて駐車場のところにたばこスペースを置いてください。

私は、駐車場広いんですから、十分これは可能だと思います。

仮に、こういうようなことが委員会で議論なかったとするならば、

紹介議員(として私)を呼んでいただいて、

それから審査していただきたかったと思いながら、

この請願につきましては賛成討論をさせていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(陶山憲秀議長)

ほかに討論ありませんか。

(斉藤議員(共産党))

私は、この請願に反対の立場で討論をしたいと思います。

この文面から受け取るこの請願の中心点は、

市役所の正面玄関は市の顔であり多くの人が利用しているから、

喫煙場所として妥当ではない、

どかしてしまえということですよね。

この喫煙場所が区切られた中で、現に市民が利用しており、

場所としてふさわしくないとは言えないと思います。

気に入らないから排除してしまえというのは乱暴な議論です。

人目につかないところに移動させることは、また別の心配も出てきます。

もちろんたばこの有害性は明瞭であり、

受動喫煙を防がなければならないのは当然です。

現状は回避できなくありませんが、副流煙対策として

完全なものとは言えません。

さらに、透明のアクリル板などで一部の壁を上げるなど、

また、排煙設備をつけるなど含めて対策を講じる必要があると思います。

そのことは、請願審査の中でも、市も一緒に考え、

今後も研究することとなりました。

健康を守るために副流煙対策、受動喫煙防止を求める請願であれば、

私どもも賛同したいと思いましたけれども、

場所の移動だけを求めている本請願を採択することは

妥当ではないと考え、

本請願に反対をいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(陶山憲秀議長)

ほかに討論ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

(陶山憲秀議長)

ほかに討論がありませんので、討論を終結します。

〔藤井由美子議員、田辺 淳議員 退場〕

(陶山憲秀議長)

これより採決します。

 

平成20年請願第19号について、総務常任委員長の報告は

不採択です。

 

よって、本請願について採決します。

本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。

(起立者少数)

(陶山憲秀議長)

 起立少数です。

よって、平成20年請願第19号は不採択と決しました。

〔藤井由美子議員、田辺 淳議員 入場〕

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

長く引用しましたが。以上の議事録をご覧になっていかがでしょうか。

賛成、反対それそれの意見について、

どちらに正義があるのでしょうか。

また、議場から退場された議員は、どうしてでしょうか。

私は無所属のひとり会派である。

議員の生命は、表現の自由である。

上記請願は、もし、私が朝霞市議会のどこかの会派に所属していたら

日の目を見なかっただろう。

ひとり会派だからこそ、表現の自由が制約なく行使できた。

この請願を否決及び棄権した個々の議員、自分の意思なのか、

会派の拘束なのか、

しかしながら、市議会でこの請願が否決された。

議会の多数にすれば、

来庁者の喫煙場所を移動する必要がないという

議決を無視したことになる。

しかしながら、議会の多数のだれも、

今回の場所の移動に異議を述べない。

だとすれば、議会の多数のこの請願の否決はなんだったのか。

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来庁者喫煙場所の移動

来庁者喫煙場所が10月1日より朝霞市役所正面玄関脇から道路沿

いに移動した。

写真の一番左側が市役所玄関、

その右側にバルコニーみたいになっているところが従前の喫煙場所。

その右側に自転車置き場。

一番右側に喫煙場所。

従来の喫煙場所のアップ

文字とおり青空喫煙所である。

移動先の新喫煙場所を以下の通りアップ。

この新喫煙場所は、以前は銀行の自動現金支払機でした。

銀行が撤退したいと言ったときに、所有権を朝霞市に無償譲渡

されました。

朝霞市はこの施設を227万7500円かけて改造し、

来庁者の喫煙場所としました。

ところで、これまでは職員も早朝退庁時には、

来庁者喫煙場所での喫煙は認められていましたが、

今後はこの来庁者場所では一切職員の喫煙は禁止されました。

職員は市役所の建物の地下のオープンスペースの喫煙場所に

始業前、10時、昼休み、3時、退庁後のみ喫煙が許される

ということです。

この喫煙場所の移動には、複雑な思いがよみがえってきます。

昨年の6月21日のプログに述べました。

私の少数意見(請願ー喫煙場所の移動の善処)

下記の請願の紹介議員になった。

                                                          記

件名   市役所正面玄関脇の喫煙スペースの移動の善処を求める件

要旨  市役所正面玄関脇の喫煙スペースの移動の善処を求める。

            市役所正面玄関は、朝霞市の顔であります。多くの人々が

            この玄関を利用します。喫煙場所として妥当ではないと思

           います。 よって、喫煙スペースの移動の善処を求めます。

採決は

賛成2名   小山とベテランの無所属議員

反対及び棄権  21名

で不採択となった。

明日以降、当時の議事録を引用し、議会の意見を紹介する。