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ひとりじゃないよ!!埼玉弁護士会の被疑者・被告人社会復帰支援援助始まる。

厳罰化の流れの中で、被疑者・被告人の人権を

見捨てない活動だ。

弁護士会とNPOが被疑者・被告人社会復帰支援援助事業を

立ち上げた。

 

行き場所のない被疑者・被告人に緊急(30日間)の住居を

提供するのである。

この間に生活保護の居宅保護として、

アパートを見つけてるのである。

 

刑事弁護のとき、微罪の住所不定の人の処遇にこころを痛める。

身内がいなく、金もない。

留置場もしくは拘置所から釈放されたあと

行き場がないひとがいる。

 

本来、こうした人達にも

 生活保護の救済があるはずである。

しかし、これまで、弁護士はこのホローを

やって来なかった。

 

刑事弁護を超えるものであり、

こうした人に対する生活保護の知識も乏しかった。

 

しかし、徐々にではあるが、

刑事弁護で執行猶予を求める際、

留置場もしくは拘置所から

出た後の生活保護の手配まで

する弁護士も出てきた。

 

真に刑事弁護をしようと思えば

当然のことかもしれない。

 

そんなことから

被疑者・被告人社会復帰支援援助は

ひとつの通過地点だ。

 

つまり、行政がやらなければ

自分たちがやる

というものだ。

 

運営委員の各弁護士

そして、NPOの各関係者

の被疑者・被告人に対する 

深い思いやりが伝わってくる。

 

いろいろな経過の中、

頼る人もなく生きてきた人達に

こう呼びかけるだろう。

 

「ひとりじゃないよ!!」

生命・健康と引換の市たばこ税収入ー6億6400万円

平成20年度の決算認定の審議をしている。

約16億円の「黒字」だそうだ。

そこで次のような質問をした。

16億円の黒字だとしても、

そのうち市たばこ税収入ー6億6400万円

は問題である。

市民の健康と引換に6億円の市たばこ税収がある。

市たばこ税は、倫理に反するものではないか。

たばこについては、税収以上の、損失が明らかにされている。

医療費、火災等

特に税収引き換えに、たばこに関する健康被害

について国民健康保険の支出がある。

ところで、朝霞市は、6億円の税収の見返りに

健康対策の支出額は

路上喫煙防止のパトロール費等で約400万余である。

直接禁煙防止対策について支出していない。

6億の1割なら6000万円

1パーセントなら600万円

0・1パーセントなら60万円

具体的なたばこ健康等の対策費はゼロである。

たばこ税は全額たばこ健康被害対策に

支出してもいいくらいだ。

少なくとも相当程度支出

してもらいたい旨、市長に質問した。

市長は、特段施策を持っていない。

職員の提案等があれば検討したいとの

回答だった。

たばこ健康被害対策はおもに3つある。

未成年者からたばこを遠ざける。

喫煙者にカウンセルン指導をする。

受動喫煙対策として分煙を押し進める。

答弁の共同制作?

市議会では、議案についての「総括質問」は、原則事前に質問書を出し、

「一般質問」は、必ず事前に質問書を提出することになっている。

「ここまで」は、問題はない。

おどろいたことは、質問書を提出すると、担当職員が質問者に対し、

答弁の作成のために協力を求められる。

いわば答弁の共同制作のようだ。

質問の趣旨を聞かれたり(ここまではよい)。

こんな回答でどうかとか、

これに対し、こんな回答に出来ないかとか、

のやりとりもある場合もある。

これは、市議会の答弁は、各部局の部長が答弁することになっており、

場合によって、さらに上の市長等の答弁のために

担当職員の模範解答作成の協力することになる。

担当者が控室に来たり、電話で回答の協力を

求める。

本当は、事前答えを確認するのは、

一種のカンニングであり、やりたくないが

担当者が上司から何か言われそうで

やむなく「同情心」から協力している。 

市民が市議会を傍聴されて、緊張感が感じられないとされるのは、

こんな経緯の上で答弁者が部下が作成した原稿を読んでいる

からであろう。

幹部が恥をかかないように、言葉を変えれば

幹部が回答し易いように質問者に対し、

質問、再質問、さらに再々質問の予定内容を聞いて、

それに備えた回答を準備するのが、

担当者の重要な役割のようである。

 

このような事前の質問者との答弁のすり合わせは、

いかがなものであろうか。

結果的に緊張感のない議会になる。

 

私は、答弁書が文書で完成しているのであるから

これを議員にも交付し、議員はこれ以後の再質問は、

答弁をすり合わせをしないことにして、

緊張感を保持すべきと考えている。

 

さらに考えるならば、

現行の一括質問方式に問題がある。

一般質問についてではあるが、

裁判所の証人尋問のように一問一答式

ならば、緊張感があると思う。

ところで、なかなか、議会が一問一答式を検討しないので

市民から一問一答式を検討の請願が提出され

継続審査されている。

しかしながら、一問一答式でも担当者は幹部から、

質問者を訪ねて想定問答集の作成を

命じられることになるかも知れない。

結局は,どこまで行っても、答弁で上司が

こまらないように担当者は答弁の共同制作を

求めて、「すり寄って?」は続くかもしれない。

ところで、

明日の市議会において平成20年度の決算認定の議案について

以下のようなと質問書を提出した。

(これに対し、当然のごとく担当者から、答弁の事前打ち合わせのような

問い合わせがあった。)

                                                                記

1 一般会計が増加した主な原因はなにか。
2 特別会計が変動した主な原因はなにか。
3 市たばこ税は相当額の税収であるが、これに対したばこに関する健康対策等
 にどのような対策にどの程度支出しているか。
4 ペイオフについてどのような対策を講じているか。
5 どのような基準で金融機関を選択しているか。
   金融機関との取引において入札等を行っているか。行っているならば、
 その内容を教えてください。
6 仕組み債等の金融商品を購入されているならば、その内容を教えて下さい。
  仮に購入されている場合、評価損は発生していないか。
7 物件費について、派遣労働者は、どの部署でどれくらいの人数を受入れて
 いるか。
8 物件費について、外部委託先の労働条件の把握をされているか。
9 市民税等の滞納についてどのような対策等を行っているか。

9月議会一般質問

明日から9月議会が始まります。私の一般質問は次のとおりです。

1 8月30日の衆議院議員選挙について

(1) 8月30日の衆議院議員選挙の結果が市政に及ぼす影響に

ついて

2 基地跡地の公園、シンボルロード整備について

 ⑴基地跡地の公園シンボルロード整備は朝霞100年の計である。

  コンサルタント等の選定については、例えば、朝霞の文化と歴史と

  考慮したコンペを実施すべきではではないか。いかがであるか。

 ⑵基地跡地の公園・シンボルロード整備基本計画検討会議委員に

  ついて

  ①どのような理由で公募以外の委員を選任したのか

  ②女性の委員がいないのは、妥当ではないと解するが、いかがで

  あるか。

  ③子育てをしている世代の委員がいないのは妥当ではないと解するが、

   いかがであるか。

  ④基地跡地問題に積極的に関わってきた団体からの委員がいないのは、

   妥当ではないと解するが、いかがであるか。

⑶シンボルロードについて

 ①シンボルロードは法令上は道路であるか。そうであるならば、予想される

  規制はどんなものか。

 ②予想される規制によっては、シンボルロード整備が困難になると考えるが、

   いかがであるか。

3 地元業者の受注について

⑴品確法、すなわち公共工事品質確保の促進に関する法律に基づいて

 朝霞市は具体的にどのような施策を行っているか。

⑵官公需法、すなわち官公儒についての中小企業者の受注の確保る法律に

 基づいて、朝霞市はどのような施策を行っているのか。

⑶朝霞市では電子入札制度を実施しているが、電子入札の整備がない

 中小企業について、入札の機会を奪ってはいないか。

⑷入札の手続きに関する情報の公開は、不十分と思われ改善すべきと考えるが、

 いかがであるか。

⑸公契約条例を制定する予定はないか。

4 学力テストについて

⑴学力テストの結果について、どのように生かされ、成果は出てか。

⑵各学校の教育環境の差異は、学力テストの結果に影響を与えていないか。

⑶学力テストの結果の公表についてどのように考えているのか。

5 朝霞市といわゆる埼玉都民について

⑴朝霞市の委員会及び審議会等で委員等を公募で募集をしている

のはいくつあるのか。

⑵公募の総数は何人か。

⑶日中仕事に従事している人が公募できるように配慮されている

、どのようなものか。どのように配慮されているか。

⑷都内に通勤する人の便宜を考えて図書館の貸出・返却業務をの

 施設またはコンビニなどで行うことはできないか。

無言館「戦没画学生慰霊美術館」を訪ねて

8月14日、長野県上田市の無言館を訪ねた。

 無言館1

無言館

坂を上がると小さな教会の様な建物があった。

 

入り口がわからない。

美術館のような入り口に表示と

入場券売り場がないのである。

恐る恐る、戸を開けて、入ると

展示室の中だ。

 

いきなり、戦没画学生の作品の中だ。

舞台の袖からいきなり舞台に出された感じだ。

 

何のこころの準備なく、・・・・・

戦死した年齢が24歳とか・・・・

 

普通の美術館なら、来館者の様子は、特段特記すべきことはない。

ここでは、来館者の表情がみな重い。

沈黙の美術館だ。

 

美術の専門家ではないが、

まだ、初級のような作品もある。

でも、彼らは、これ以上腕を磨く

機会は永久にないのだ。

 

この絵画らが「無言」で叫んでいるようだ。

「もっともっと絵を描きたかった。」と。

 

戦時広報に死亡の通知が淡々と記載されていた。

絵の好きな画学生は、

多くの当時の日本人同様に

特段、戦争について

良いとか、悪いとか思わず、

これが、日本人の定めとして受け入れて、

戦地に向ったのだろう。

 

家族

恋人

景色

等々

さまざまな題名の絵画があった。

 

・・・・・

購入した本にこんなタイトルがあった。

「すすり泣きの聞こえる美術館に来たのは

初めてです。」

 

このような遺品が物語るように

無名の多くの人々の

人生が敵、味方問わず、奪われたのである。

 

・・・・・・

昨日の朝日は次のとおりの戦争責任論を紹介している。

 

 朝日21・8・15

老兵士は、追悼の通常の下記公式的文言に異議を主張される。

           兵士たちの尊い犠牲の上に

           今日の経済的繁栄がある。

 

同氏は、戦後の繁栄と兵士の死は全く関係がないとし次のとおり主張する。

           兵士を無駄死にさせた責任はどこにあるかが問題だ。

 

・・・・・・

無言館は、画学生を無駄死にさせた責任を問いかけている。

       

 

 

 

地方議会の会派弊害論

地方議会に何故会派制度があるのだろうか。

私は、存在意義がわからない。

強いて言うならば、国政の政党の影響であろう。

ときどき、地方議会の会派弊害論を述べると

少なくとも地域政党は必要とする人もいる。

 

ところで、会派の弊害論は次の通り主張されれている。

国政は議院内閣制を取っている。政党政治は、会派を通じて、総理大臣を選ぶ機能を持っている。

すなわち、多数派を形成し、政策を立案して総理大臣を介して、法律を制定し、

予算作成・執行する方法で政策を実現するのである。

 

他方、地方議会は議院内閣制ではなく、長は、議会とは別個に住民の選挙で選ばれ

る。

長は、自らの政策を提言して住民から直接選任されるのである。 

選任後、長は、自ら条例を制定し、予算を付けて、政策を実行する。

 

他方大事なことは、地方議会は、予算を伴う条例を制定できない。

よって、議会において会派を作る必然性はないのである。

 

すなわち、現行地方自治法では議会は予算を付けての条例案を提出できないのである。

だから、地方議会が条例を作ることのハードルは高い。

 

逆にいうと、アメリカ型の大統領制のように、市長に条例および予算の提案権がなく、

議会がのみが条例および予算の提案権があるならば、会派の存在は論理的に必然的である。

 

 したがって、

現在の地方議会は、予算を伴う条例及び予算の提案権がない以上

もっぱら、長の提案について是々非々に臨むことが合理的になる。

 

ところで、ときどき、議会の会派で与党を称するものがある。

与党と称したら、長の横暴?に事前承認を与えてしまう。

二元代表制の本来の趣旨からも妥当ではない。

 

さらに、会派は、実は少数が多数を支配する

パラドックスをもっている。

 

簡単にパラドックスを説明する。 

 仮に、24名の地方議会があるとする。

議長はいるので、定数は23名となる。

過半数は12名である。

 

A会派7名、B会派5名の合計12名が連合会派を組むとする。

その中に、元の各会派が、A派閥7人と、B派閥5人になったとする。

そうすると、この市議会はA派閥の4人で支配できるのある。

 

4人がA派閥の意見になり、A派閥の7人の意見が連合会派の意見となる。

そして連合会派の12名は、結局、この地方議会の多数意見となるのである。

4名の少数が、19名の多数を支配することを可能とするのである。

 

こんな思いは、下記の請願の不採択の際に生じた。

詳細は6月21日の下記を参照されたい。

私の少数意見(請願ー喫煙場所の移動の善処)

賛成       2名(小山、無所属1)
反対及び棄権 21名
内訳
反対19     進政会7、公明党5、明政会3、共産党3、無所属1
棄権2      市民ネット2
 
 (因みに棄権2は、賛成、反対の討論に入る直前に、議場から退場された。)
・・・・・・
もし会派制度がなければ、もっと多くの賛成者があるか、
場合によったら12名を超えて採択されたかもしれない?
・・・・・
ときどき、子供がまねして、学級会で会派制度を導入したら、
担任はどのように指導するのだろうか。
(わるい?大人のまねをするなともいえない。)
わたしなら、先程の弊害論を述べて、
自由討論になじまないというだろう。
ところで、会派の弊害を指摘しても、会派をくまないと著しい不利益の場合は、
「不真正」会派を組まざるを得ない。 
小山は、今のところ朝霞では一人会派「人権の風」でなんとかやっている。

生活再建法ー多重債務者の債務整理方法

6月30日の

水際作戦を乗り越える!!

 

で、ある市に乗り込み?生活保護の同行申請

した人から、受給が認められたとの連絡があった。

さあ、今度は、生活再建の手続きをすることになる。

 

ところで、生活再建の方法のうち破産という言葉は、

「死刑」みたいな印象がある。

アメリカでは、最近は債権者更生法というそうだ。

私は、生活再建法、通称ルネサンス法としたらと思っている。

(ルネサンス Renaissance という語は「再生」(re- 再び + naissance

誕生)を意味するフランス語)

 

日本でも、近時いわば一部破産の法形式を個人再生と

呼び方を考慮した手法がある。

ところで、

多重債務者の債務は、下記の方法によって、整理される(

弁護士会のパンフレットより)。 

多重債務者の債務整理方法2

 

 

以上のとおり、民事事件では、必ず人間は再生できる。

 

人間に多重債務が問題になったのは、無担保の消費者金融が

登場してからだ。

多重債務問題は、実は消費者金融問題、さらにヤミ金問題

である。

(なお、民事でも非免責債権といって、債務はなくならないものが

ある。しかしこの場合は、差押えの制限がある。)

 

したがって、民事では、人間の生存は法が保障しているのであ

る。

 

ところが、刑事事件では、矯正不能として、極刑がある。

矯正不能とは、更生ももちろん再生も不能ということだ。

国家が矯正不能を認めるのは、国家の敗北では

ないだろうか。

 

近時、刑事事件の厳罰化の傾向がある。

被害者のこころのケアは、厳罰化して、

極刑を課しても癒えるものではないのではないだろうか。

 

この場合おそらくヨーロッパでは、

矯正不能の人間をどうして作ったのか。

問うだろう。

本人は、何か障害がないか。

学校は、どのように対処してきたか。

学卒後は、行政はどのように・・・

こんなことを問うだろう。

仮に矯正不能だとしたら、

国家が責任を引き受けるだろう。

民事事件では、人間についてかならず、

更生(矯正)させる手法を作りながら、

刑事事件では、人間について、更生(矯正)手法を放棄して、

不能と宣言する。

死刑囚に関する書物から、

真に悔い改めて、いる人がいることを

たびたび知る。

相当以前に刑務官だった人が

法律相談に来たことがある。

死刑執行にも携わったといっていた。

その日は、仕事が終わったあとは

酒を飲み「いやなこと」を忘れることにつとめるそうだ。

国家は生命を大切にするという使命を受けながら、

その場合は、奪うのである。

戦場で、心身症になる人がいる

ように死刑を執行する人には

そうとうの心理負担だろう。

ところで、自衛隊は一度も人を殺していない。

憲法9条があるからだ。

国際紛争を解決する手段として

人を殺す手段を放棄したのである。

 

それでは、国内統治の方法として

人を殺さずにできるのではないだろうか。

 

目の前にいる、囚人がとても矯正不能とは思えないだろう。

 

法は進化する。

かならず、日本でも刑事事件に矯正不能ということがいつか

なくなるだろう。

 

そのためには、人間を支える、

ともに生きる法意識が必要である。

ノーモア・ヒロシマ・ナガサキから平和的生存権へ

下記の像は、「原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑」

である(ぐったりした教え子を抱え、自らも被爆した女性

の教師が、悲嘆にくれ空を見上げている。)。

原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑

 

8月6日、そして9日は、大変な重い日である。

この日から何を私たち学ぶのか。

私の事務所に広島に原爆が投下された当日の惨状を

体験した人が相談に来たことがある。

まさに上記の像の様子であり、「はだしのゲン」の様相の体験談を聞いた。

広島と長崎で人間の生と死の極限があったのだ。

日本国憲法の平和主義、これを憲法理念にしたのは、

原爆をはじめとする戦争の悲惨な体験があったことは

間違いのないことだろう。

平和的生存権は、人権の究極であり、人権の原点の

憲法13条の個人の尊厳に連なるものである。

ところで、法の理念は、もとに生きる知恵であると考えている。

まさしく平和的生存権はともに生きる知恵として、

戦争という手段を取らないということである。

戦争という手段を放棄したのならば、日本の法体系は、

矛盾なく、市民生活から、国際関係まで、

一貫して対話と合意による統治を目指しているのである。

平和を希求する市民は、

市民生活においても、

対話と合意を目指したい。

桐蔭横浜大学ミディエイション交渉研究所公開研究会

先週の土曜日、桐蔭横浜大学桐蔭横浜大学法学部校舎で

同大学のミディエイション交渉研究所公開研究会で以下の

要旨で報告をした。

faclaw_building

 

報告名は「法的対話型紛争解決としての労働審判制度」

である。

1 問題の提起                                

 平成18年4月1日施行の労働審判制度の解決率は約8割である。

この解決率8割の要因は何であろうか。

(大幅に中略)

2 法的対話型紛争解決としての労働審判制度
   

労働審判制度における法的対話は、全部白紙にできるという制度設計によって支えら

れている。当事者に本音の発言をする機会をあたえ、どんな不利益なことを発言しよう

とも、この発言は審判に対する異議による訴訟に引き継がれない。

 一見危うい制度の外見を呈しながら、当事者は、自分の意思でこの制度を利用して合

意したとの確信に至るのである 成功率8割は、上記のような法的対話の成果である。

・・・・・・・

コミニケーション能力の不足が私たちの社会において問題になっている。

労働審判制度は、一つの解決策を示唆しているようだ。

当事者は、対話のルールを身につけている。

当事者には、十分な発言する機会がある。

審判員は、労使の労働慣行を熟知しており、その助言は

裁判官の抽象的な助言よりも、現場の生きた助言であり、

説得力がある。

当事者に特段の圧力を加えない。

よって、当事者が自由に、解決策を選択することができる。

その選択が合理的になされ、約8割が一致しているということだ。

・・・・・・・

なお、他の報告者は「小学校における紛争解決に関する学習指導についての

研究ー「交渉」の手法を用いてー」を行った。

この報告がなされた小学校は埼玉弁護士会が行っている法教育の

実践の学校であり、この報告書には昨年度の法教育に協力をしてもらった。

 ・・・・・・

ところで、埼玉弁護士会の法教育は、上記研究所の下記理念を

取り入れている。

                                                             記

争いという緊張度の高い衝突の場において、

当事者の話によく耳を傾け(傾聴)、

争いの根底にあるものを深く掘り下げ、

広い社会的な文脈でこれを捉え直し、

人間関係のより高次の調和につなげる

・・・・・・

現代社会で争いの典型は、イスラエルとパレスティナであろうか。

争いの根底になにがあるのだろうか。

この争いの根底にあるものを大きな社会関係で

捉え直すとどのようになるのだろうか。

そして、イスラエルとバレスティナとの間で

調和すなわち、平和は実現できるのだろうか。

・・・・・・

私は、今回の報告をする過程で、

上記研究所の所長が主張されている

「法的対話論」から

「法的対話理論」へ

さらには「法的対話権」に

発展させたいと思っている。

それは、上記のイスラエルとバレスティナの

和平への途を念じているからである。

・・・・・・・

日本国憲法の平和的生存権は、日本国憲法固有の

権利ではない。

日本国憲法が人権理念として、平和的生存権を発見したのである。

平和的生存権が人類の普遍的な人権として存在しているのである。

そうだとするならば、人類の究極の目的があるいは原理的な理念が

平和的生存権であるということは、

平和的生存を希求するために法的対話権が存在している

のである。

そして、市民法の起点に法的対話理論が存在している。

国民主権は、国家を介した国民相互の法的対話権である。

・・・・・・・

埼玉弁護士会の法教育はユニークであり、他に例をみない。

これまでの法教育は、模擬裁判とか、机上の問題を解決するルールづくり

が一般である。

これに対し埼玉弁護士会では、身近な紛争を解決する手法を

学ぶ法教育である。

すなわち、この法教育でもとに生きるための知恵を学ぶことを

目的としている。

実は、法は人類が生んだ、人間が共に生きるための知恵なので

ある。私たちは法の理念を進化させ、法が人間が共に生きるため

文字通りの知恵とあることを願っている。

・・・・・・・

上記大学の学長は、私の恩師である。恩師から考え方の相対性を

学んだ。

また、上記交渉研究所の所長も 学長を恩師とされている。

私たちは、いわば同門の学徒である。

この恩師のもとで法学入門を学んだこと。

これが現在の私の原点の一つであることは間違いのないことだ。

上記研究所から報告の機会を与えられ、報告を通じて

人権問題にさらなる勇気をもらった。

 

大変に、いい機会を頂いたと思っている。

視覚障害者にも優しいスクランブル交差点を!!

JR本八幡駅前にスクランブル交差点があるということで日曜日出かけてきた。

JR本八幡駅

JR本八幡駅

 

P7190615

信号機の下にピヨピヨの音声のスピーカーがある。

横断歩道には点字ブロックは ない。

 

P7190616

上記写真のとおりスクランブル交差点の歩道には点字ブロックはあるが、歩道にはない。

健常者は上記のとおり歩道を歩く。視覚障害者は、ピヨピヨの音声だけがたよりだ。

ピヨピヨもどこからなっているのか聞き取りにくかった。

障害者に対しバリアフリー法があるが、この交差点には、点字ブロックが必要と思うのは

私だけであろうか。

請願を受けて街を歩いていると、今まで以上に障害が気になる。

私たちのまち

誰に合せるべきだろうか。

憲法で大きな財産、小さな財産という議論がある。

大きな財産を持っている人は

小さな財産を持っている人に譲歩すべきであると。

健常者は障害者に譲歩というより配慮すべきではないか。

スクランブル交差点に点字ブロックがあって、健常者にどんな

弊害があるのだろうか。