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食物アレルギー給食費軽減9月より実現(4)

3月議会で私は次のように質問をした。

・・・・・・

[小山質問]給食自校式の四小、五小以外の子どもは、学校給食のアレルギー対応をされていない。市長は他の学校も校舎改修の際に給食を自校式に変え、アレルギー対応を行うと言っているが、現状では、いつ改修するのか、めどはない。次善の策として給食費の部分還付を提案しても、教育委員会は、嗜好で食べない人との間で不公平と言い、行わない。そこで昨年9月議会で、部分還付をしている北斗市の例を示したところ、市長は調査させると回答された。この4月に実施できるか。

[学校教育部長回答]北斗市と同様に9月から部分還付を実施する。4月からの実施は間に合わない。

・・・・・・

部分還付が実現できることは、うれしいことだ。

しかし、なぜ、この部分還付の実現が学校給食課みずから実施できないのだろうか。

ここに現在の朝霞市の、教育委員会の課題があると考えるのは、いかがであろうか。

食物アレルギー給食費軽減9月より実現(3)

昨年の9月議会で学校給食部分還付を取り上げた。

広報あさかでは、以下のとおり報告した。

・・・・・

「給食のアレルギー対応できない学校では一部食でも返金を行うべし」
学校給食アレルギー対応をしている学校は、市内小中学校15校中、四小と五小のみ。行政格差であり不公平だ。

[小山質問]アレルギーの子どもは、病気で食べたくても食べることができない。朝霞市では給食の献立(主食・汁物・主菜・副菜・牛乳等)の全部を食べなければ、給食費を返金する。それ以外は返金しない。アレルギーの子どもが食べない分は、他の子どもが食べている。北斗市では、献立ごとの一部食の返金をしている。朝霞市でも同様の一部食の返金をやっていただきたい。
[市長答弁] 給食アレルギー対応と給食費について、自校式給食がすべての学校において整備できればいいわけですが、今財政の関係で次に八小を自校式化しようと考えていますが、それがなかなかできないところです。センターを利用している残りの13校の中で食物アレルギーのあるお子さんもたくさんいるわけで、そういう方た
ちと比べると、確かに不公平感はあるかと思います。お示しいただいた北斗市の事例を研究し、その後、また検討したいと思います。

・・・・・

私は、この4月から当然のごとく、一部還付がすると思っていた。

くどい?と思って12月議会は取り上げなかった。

しかし、学校給食課の動きがない。

1月、2月放置されている気配がした。

そこで急いで3月議会に取り上げたのである。

 

 

食物アレルギー給食費軽減9月より実現(2)

2015年11月22日02時20分18秒0001

市内に小学校10校、中学校5校のうち、アレルギー対応をしている学校は

上記の地図の4小は5小だけだ。

私がこれまで主張してきた骨子は次のとおりだ。

市内の居住地によって、学校給食のアレルギー対応に著しい格差、差別がある。

これは妥当ではない。

これまで、アレルギーが原因で食べられない児童・生徒の給食費を還付してこなかった。

私がアレルギー問題を取り上げる前は、学校給食費の還付は

一週間ずーと食べない場合にのみ還付を行ってきた。

私が取り上げ、平成28年度からは1食でも丸々食べない場合は1日還付をすることになった。

したがって、提供された給食の少しでも食べると、還付しないのであった。

 

食物アレルギー給食費軽減9月より実現(1)

(以下は西日本新聞のwebからの引用です。)
アレルギーの子の絵

東京都調布市の給食の食物アレルギー事故で亡くなった女の子が描いた絵。

科学者になるのが夢だった。

普段おかわりをしない娘が、なぜあの日はしたのだろう。ずっと疑問でした。今年のお盆にやっと納得できました。お参りに来たお友達が教えてくれました。クラスに割り当てられた給食全体をおかわりしながら残さず食べる目標がありました。チヂミは不人気で、おかわりする子が少なかったそうです。「なぜおかわりしたの」とお友達が聞くと、娘は「完食に貢献したかったから」と言ったそうです。常々、人の役に立ちたいと話していた娘らしいと感じました。

娘には科学者になる夢がありました。人体の構造、地震が起きるメカニズムなどに興味を持っていました。食物アレルギーの仕組みも理解して恐れてはいませんでした。「世の中の役に立つ研究をしたい」と話していました。その夢はもうかないません。

9月に担任の男性教師が停職1カ月になる処分が出ましたが、重いか軽いか私がコメントすることではありません。憂さを晴らすとかいう話じゃない。娘を失った悲しみは変わりません。つらいことは変わらないし、何も終わりはない。東京都も文部科学省も対策を一生懸命やろうとしている。それを見守りたい気持ちだけです。(談)

・・・・・・

私がこの4年間取り組んで来たものの一つが学校給食アレルギー問題だ。

3月議会でほんの少しの次善の成果があった。

 

駐車場の瑕疵ー賠償金9936円

飯塚駐車場(部分拡大)縮小

上記は著名なコーヒー店の駐車場である。

自動車の後輪が駐車場の丸印の角に接触してパンクした。

コーヒー店と交渉をして、パンク破損代9936円の賠償金を得ることができた。

相談者は、弁護士保険に入っていたので、本来は、採算割れする事件だが

解決にたどりついた。

往々にして、運転手の過失とされているが、私は民法717条の土地工作物責任

であると考えている。

 

3月議会の一般質問

1地方公務員の資格要件について

(1)地方公務員欠格条項の成年被後見人、被保佐人について

2町内会自治会と地域福祉について

(1)現状と課題について

3高齢者の身体障害者及び精神障害者保健福祉の各手帳取得について

(1)現状と課題について

4高齢者福祉と障害者福祉の各サービス競合と非競合について

(1)現状と課題について

5食物アレルギーを有する児童生徒の学校給食費の軽減実施について

(1)現状と課題について

6部活動について

(1)現状と課題につい

7 放課後の子どもの居場所について

(1)現状と課題について

8学校内でのトラブル解決

(1)現状と課題について

 

主文懲役1年、未決算入80日、3年間執行猶予

刑事事件は、何年やっても判決前は緊張する。

執行猶予の判決が得られた。

本人は、実刑を覚悟していた。

罪名は、沢山あった。

当初は飲酒運転による人身事故の危険運転致傷による起訴だった。

その後、車検切れと自賠責保険が切れていたことによる追起訴があった。

10年以上の前に同種の前科の執行猶予があり、今度も執行猶予がつくのか心配だった。

今回は家族の支えにより執行猶予になった。

約5ヶ月ぶりで実家に戻り、自由の意義を実感しているのだろう。

飲酒運転は一歩間違えは、大変な惨事になる。

まして、自賠責保険にも加入していないのは、

文字通り走る凶器である。

約半年ばかりの国選弁護人

まじめな、職人だ。

家族の基での再生を願っている。

 

人助けの限界?

先日、人の紹介での法律相談があった。

本人30代で、無職である。

債務の相談だ。

こころの病気をもっているようにも見える。

お金のない人の場合には、法テラスがある。

したがって、解決の糸口がある。

しかし、その後連絡がない。

家族の壁が障害になっている。

 

多くの家庭では、なんだかんだいいながら、

子どもにこころの障害があった場合は、

動いてくれる。

手紙を出したが、何の返事もない。

動いてくれない。

 

行政にはさまざまなサポートのメニューがある。

これを利用すれば、先に進むことができる。

 

数年前に親が福祉課にいったそうだ。

生活保護基準より、少し親の収入が多いので

受けられないといわれたそうだ。

 

親は、昼間と夜と二つ仕事をやっているそうだ。

相談者は長年一人で外に出たことがないという。

 

親が積極的に関わらない、今回の相談、

私の手がこれ以上届かない。

 

こんなときに民生委員の出番であると思っている。

動いて頂けるだろうか。

 

小さな事件の終了

約2年半、小さな事件の被告側として弁護してきた。

本来、事件にならないものを原告は、事件にしたケースである。

一緒に音楽のイベントをやっていた仲間を横領とか、背任扱いをして

いきなり裁判を提起してきた。

原告の代理人は、ネットでみると「ずごい」事務所にのように見える。

弁護士が二人ついている。

しかし、訴状が稚拙だった。

訴状の問題点を指摘したら、請求が立たないことが分かり、訴えを取り下げた。

その後、請求の原因を変えて、再び裁判を提起した。

ここでも訴状の問題点を指摘してきた。

再び、請求が立たないことが分かり、今度も訴えを取り下げたいと打診をしてきた。

少なくとも訴訟費用は払うことと、もう再び裁判を提起しないことを条件とし、取り下げに裁判は終了した。

詳しい内容は、原告の代理人の名誉のためにこれ以上書かないことにしよう。

そういえば、近隣者訴訟が昔問題にされたことがあった。

この事件は、まさに近隣者訴訟である。

原告の裁判所を使った威嚇は功を奏しなかったことになる。

哀しみの分かち合い

破産をするのは、金がいる。

正確には、法人が破産するのに金がいる。

法人は、日々現金がフローしている筈である。

それをやり繰りすれば、破産するお金はなんとかなると思っていた。

年末、ある法人の経営者から電話の相談があった。

手形を発行していない、債権者の大口は銀行であった。

急いで、懇意している税理士に根回し

正月に会社再建の努力それができないときに

法人破産をすることにした。

私も税理士も一緒に銀行に交渉にいく予定だった。

しきりに私たちの報酬を気にしていた。

私も税理士も報酬は心配する必要はないといっていた。

しかし、裁判所で破産をするときは、予納金がいる。

と話していた。

予納金がないときは、事実上の倒産をするだけだ。

・・・・・・・

家庭の事情とか、経営者の病気とか

さまざまな要因が重なり、

私たちの仕事は必要なくなった。