事情により遅れ気味の12月議会の報告をする。
答弁の誤り 是正拒絶
市の環境課の職員は,朝霞市が宗教法人の経営許可を不許可にすると宗教法人側から訴えられると心配しているようだ。
私は,判例集を検索しても,不許可にして訴えられた判例がないので、そのように職員に説明をしてきた。
しかし,職員は理解していないことがわかった。
12月議会の10日の私の一般質問において墓地経営許可申請不許可について質問した。
(小山)
公共の福祉を理由として(墓地経営許可)申請を不許可にして場合にそれで争われた判例はありますか。
(富岡市長)
墓地の裁量っていうですか。住民側にたってやれるんじゃないかという話しでござすけれどもわたしとしても気持ちとしては、そういうものがあります。住民のみなさんの気持ちはわかっているつもりでございます。
ただもう昭和62年5月26日東京地裁の判例ですけれども、「墓地が建設されることによって周辺住民が精神的に被害を受ける理由で不許可にすることはできない」という、こういう判決が出ています。したがって、私としては、法律、条例に定められた基準ですとか、あるいは、手続きにそって、墓地の許認可についてこれから今後も判断していきたいと思っています。
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こんな風に市長は答弁の前置きを述べて,申請を不許可にして争われて負けた判例があったかの答弁をした。
念のために市民環境部長にも質問をした。
(小山)
判例を検索しますのできちんと年月日と裁判所を検索したいと思いますので、私に開示してください。
(市民環境部長)
昭和62年5月26日東京地裁での判例でございます。「墓地が建設されることによって周辺住民が精神的に被害を受ける理由で不許可にすることはできない」
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私は,自分が不勉強であることを恥ながら,その晩、昭和62年5月26日の東京地裁の判例を検索した。
墓地に関して,昭和62年5月26東京地裁の日判例はあったが、全く異なる判例であった。
こんな事案だ。
甲寺は,その経営する墓地の区域を拡張するために,この墓地に隣接する土地を取得したが,この取得した土地のうち,隣接する土地と接する部分について幅約70センチメートルの帯状の土地を分筆した上,この分筆した土地がこの細則にいう隣地であるとして,この土地の所有者等の承諾書を添付して墓地の区域変更許可の申請をし,被告練馬区保健所が許可をした。
この分筆のこの取得地に隣接する土地を所有している原告が,この分筆された帯状の土地はこの細則にいう隣地とはいえないから,本件申請ば隣地の所有者等の承諾書が添付されていない違法があると主張した。
全く私が質問と異なる事案である。
しかも,上記の判決文の中に「墓地が建設されることによって周辺住民が精神的に被害を受ける理由で不許可にすることはできない」との記載は全くない。
市長及び市民環境部長の答弁は,環境部の職員が起案している。
問題は起案作る職員が判例の出典に当たらず,何か書籍を斜め読みして間違って理解をして乱暴に起案したと思われる。
職員の間違った理解により、公共の福祉を理由として(墓地経営許可)申請を不許可にし、当局が負けた判例ということで、昭和62年5月26日東京地裁の判例を市長及び市民環境部長のそれぞれの答弁原稿にその旨を書いてしまったのである。
市議会の答弁を大学の演習の報告と同視するとしたら,市議会の権威の否定としてお叱りを受けるかも知れない。
しかしながら,大学の演習の報告で判例の出典に当たらずに報告したら,担当の教授に厳しく叱責される。
判例は法律と同じように機能しているからである。
判例の出典に当たらない、横着な職員によって,市長及び市民環境部長ば,間違った答弁を誤導され、会議録に間違いが載ることになった。
なんと格好が悪いことか!
私は翌日の12月11日判例をコピーして環境課の職員に渡した。どこにも判例から答弁の引用文はない,と。
しばらくして,職員は誤りを認めた。しかし,訂正を拒絶した。
間違った起案をし、さらに間違いを指摘されても訂正しない。
市長及び市民環境部長は、答弁の誤りの報告を受けているのだろうか。
仮に市長及び市民環境部長が答弁の誤りの報告をうけながら、起案した職員を叱責もせず、さらに訂正の拒絶を指示しているとしたら,市長のコンプライアンス違反の程度は、深刻である。
後日,市民が本会議録を読む。市長と市民環境部長が判例を引用してある。市民はその判例の引用文を信じる。場合によって、他に転載するかも知れない。
しかし,真実は判例には引用文はない。
市議会を軽視する、ひいては市民の侮辱ではないだろうか。
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念のために付言する。
私が判例集を検索する限り,公共の福祉を理由として(墓地経営許可)申請を不許可にして場合にそれで争われた判例はない。
のである。