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12月議会報告6 朝霞市健康増進センター(わくわくドーム)リハビリプール死亡事故

平成26年4月22日深さ1・25mのリハビリプールで男性(39歳)が沈んでいるのを監視員が発見し救命措置を行ったが亡くなった。

これについて報告書が作成された。今後監視態勢を強化するとの内容だった。

報告書は、もっぱら指定管理者の業者側の責任を記載している。

ところでこの報告書には大きな問題点がある。

男性が死亡した原因が明らかにされていない。

死体検案書を検討していない。事故原因について、死体検案書の検討もしないで、今後の防止対策などは、取りようがない。

 

 

KC4A0193

(リハビリプール)

 

 

KC4A0196

監視室から見たリハビリプール

監視員はこの部屋にいた。

リハビリプールは、障害者用プールといってよい。こんな管理態勢で自己が起きた。

私は管理態勢の落ち度、さらには朝霞市は監督責任があると思う。

 

12月議会報告5 9月15日敬老会歌謡ショウ中止

平成26年9月15日の敬老会に予定されていた歌謡ショウが中止になった。五木ひろしさん、冠二郎さんの歌謡ショウに予算約700万円を計上していた。

五木ひろし

五木ひろし

冠二郎

冠二郎

市民会館に不審な電話があり、それ故に市長は中止をした。当時からどんな内容の電話なのか、一切明らかにされていない。新聞の中には、「敬老会を開催すれば火災が起こる」との記事(埼玉新聞)があるが、朝霞市はこれは憶測だといっている。

中止を決めて参加対象者に対する通信費が約50万円だそうだ。

市の都合による中止となり、歌手側には当然に700円を負担することになり、朝霞市は750万円を支出するとこになる。

この中止の判断は正しかったのだろうか。警察に相談をしたら、中止を助言されたそうだ。

警察は相談を受ければ、警察の立場としてやっていいなど言えるわけがない。

朝霞市が決めることだ。朝霞市は電話一本で行事を簡単に中止し、犯人は味をしめていないのだろうか。

会場は市役所であり、参加者のリストをチェッすることができる。事情を説明して所持品検査をする努力をなぜしなかったのだろうか。

危機管理の対処の方法はいかがなものであろうか。

私は市議会の全員協議会において、市長に対しこのときこそ、新たに創設した危機管理官の意見でも聞くべきではないか,正したところ、

市長はそのとおりと回答をした。

ところが、市議会の本会議で危機管理官に同じ質問をしたら、私の職務の範囲ではないと相談を受けることを拒否をした。

どうなっているのでしょうか。

あれから相当の時間が経過している。被害者は市長ではなく、朝霞市である。真相を明らかにしていい筈と思い質問をしたが、

まだ、捜査中であり、言えないということだ。

よっぽど真相を明らかにできない電話の内容であったと勘繰るのは私だけであろうか。

12月議会報告4 これでいいのか?朝霞市墓地行政 立法事実ないが埼玉県をまねた !?

立法事実(自治検政策法務遍56頁以下)

立法事実とは、条例の目的と手段を基礎付ける社会的な事実(データー、市民の意識などを含みます)をいいます。

市民への説明責任を果たし、場合によっては、違憲ではないか、法律に矛盾抵触していないかについの裁判所の審査るに耐えられる主張をするため、実務上、「立法事実の説明資料」が必要になります。

合理性のある立法事実は、条例の成立を支えるとともに、その存続をも支える。

以上を前提として

私は9月議会で次のとおり質問をした。

(小山)

要領で100mの距離制限撤廃したとき、焼骨だったら市役所の横だって、学校の横だって、どこでもいいんだという立法事実があるんですか。

(市民環境部長)

立法事実はございません。

 

12月議会で,市民環境部長は,立法事実の定義などは全く脳裏にはなく,次のとおり答弁をした。少し長くなるが次のとおりである。

(小山)

法的拘束力がない、立法事実がない、現在そうした状態で、どう対処していらっしうゃるんですか。総務部長は、立法事実がない場合には条例を改廃していく、要綱って法的拘束力はないんですよ。

(市民環境部長)

立法事実の関係で御質問いただきました。平成21年度に制定した条例、規則、要領につきましては、埼玉県から権限委譲された際に、埼玉県の条例等を参酌して策定させていただきました。本市での立法事実はございませんと9月議会で御答弁申し上げましたが、埼玉県では長年にわたり墓地に関する社会的事実がありましたことから,権限委譲時に市はそれを承継いたしました。正確に言えば、それが立法事実でございます。

・・・・・

私の要領で100mの距離制限撤廃したとき、焼骨だったら市役所の横だって、学校の横だって、どこでもいいんだという立法事実があるんですか?の「問」に対し

だって埼玉県がそのようなものを作っていたんですと

市民環境部長は、私の「問」にさらに「問」で答えて満足?されているようだ。

 

立法事実ないが埼玉県をまねた !?が

現在の朝霞市墓地行政の実力なのであろうか。

12月議会報告3 これでいいのか?朝霞市墓苑行政 墓地は福祉施設!?

私は現在農業委員である。朝霞市墓苑行政の疑義は昨年平成26年5月26日の農業委員会の農地の所有権移転許可の審議における市民環境部幹部の説明からはじまった。

(市民環境部幹部)

墓地は,公衆衛生その他、公共の福祉の見地かそもそも福祉施設だと位置づけられている。

墓地が福祉施設といっている文献を見たこともない。上記市民環境部幹部は,堂々と墓地を福祉施設だ。当然に認可すべきと説明をしていた。

このとき,私は次のとおり発言していた。

(小山香)

今回のこのケースで僕が理解できないのは、条例で100メートルの基準を設けているのに、要綱は市長の内部規定なのに、なぜ議会にかけて、条例を改正しないのか。条例があるのならば、僕はもうしょうがないと思う。でも、市長の意向でやったりやらなかったりするのはおかしいと思います。やっぱりこういう意見があっていろんな考えの方がいらっしゃって、未来永劫保育園だという方もいるわけじゃないですか。僕はこの要綱なんかというのを内部資料で認めることはおかしいと思う。だから、僕は条例を直さない限り、この許可は疑義がある。

 

12月議会で墓地は福祉施設かどうか,質問をした。

(市民環境部長)

朝霞市はお墓を福祉施設とは考えてございません。

・・・・・

以上のとおり,市民環境部幹部は,農業委員会の農地の所有権移転許可の説明に誤った説明をして農業委員員の所有権移転許可を誘導した。

納得できないことだ。

12月議会報告2 部長陳謝 危機に瀕する朝霞市の法令解釈の誤り

私はこれまで墓地条例で100メートルの距離制限を設けながら,市役所の内規の事務処理要領で距離制限を外すことはできないと主張してきた。

根拠の一つとして,事務処理要領には法的拘束力がないからである。

ここで行政法規のイ,ロ,ハを復習する。

ー要領(事務処理要領)は、法規ではないことから、法的拘束力はない。

これは自明なことである筈である。

しかしながら,朝霞市はつい最近まで、事務処理要領に法的拘束力があると思っていたのである。

平成26年6月議会会議録より

(小山香議員)

要領については、私は法的拘束力がないと思っていますが、いかがでしょうか。

◎市民環境部長

法的拘束力につきましては、事務処理要領は弱い、条例が一番強いというふうに考えてございます。

平成26年9月議会会議録

(小山香議員)

本件要領は朝霞市の内部規定であり、法的拘束力がないと解していいですか。

◎市民環境部長

要領の法的拘束力についてでございますが、条例、規則と異なり、要領には法的拘束力はございません。

平成26年12月議会会議録

(小山香議員)

6月の答弁、市民環境部長間違っていたら訂正してください。

◎市民環境部長

私自身は条例が一番強く、要領は弱いと思っておりましたが、顧問弁護士に確認したところ、要領自体に法的拘束力がないということでした。私の解釈が間違ってございました。失礼をいたしました。

・・・・・・・・

下記に条例、規則及び要綱の関係図を示す。朝霞市執行部の部長が行政法規のイ,ロ,ハ解釈を間違っていたとは,言語道断ではないか。

条例、規則、要綱

 

 

 

12月議会報告1ー答弁の誤り 是正拒絶

事情により遅れ気味の12月議会の報告をする。

答弁の誤り 是正拒絶

市の環境課の職員は,朝霞市が宗教法人の経営許可を不許可にすると宗教法人側から訴えられると心配しているようだ。

私は,判例集を検索しても,不許可にして訴えられた判例がないので、そのように職員に説明をしてきた。

しかし,職員は理解していないことがわかった。

12月議会の10日の私の一般質問において墓地経営許可申請不許可について質問した。

(小山)

公共の福祉を理由として(墓地経営許可)申請を不許可にして場合にそれで争われた判例はありますか。

(富岡市長)

墓地の裁量っていうですか。住民側にたってやれるんじゃないかという話しでござすけれどもわたしとしても気持ちとしては、そういうものがあります。住民のみなさんの気持ちはわかっているつもりでございます。

ただもう昭和62年5月26日東京地裁の判例ですけれども、「墓地が建設されることによって周辺住民が精神的に被害を受ける理由で不許可にすることはできない」という、こういう判決が出ています。したがって、私としては、法律、条例に定められた基準ですとか、あるいは、手続きにそって、墓地の許認可についてこれから今後も判断していきたいと思っています。

・・・・・

こんな風に市長は答弁の前置きを述べて,申請を不許可にして争われて負けた判例があったかの答弁をした。

念のために市民環境部長にも質問をした。

(小山)

判例を検索しますのできちんと年月日と裁判所を検索したいと思いますので、私に開示してください。

(市民環境部長)

昭和62年5月26日東京地裁での判例でございます。「墓地が建設されることによって周辺住民が精神的に被害を受ける理由で不許可にすることはできない

・・・・・・・・・・・

私は,自分が不勉強であることを恥ながら,その晩、昭和62年5月26日の東京地裁の判例を検索した。

墓地に関して,昭和62年5月26東京地裁の日判例はあったが、全く異なる判例であった。

こんな事案だ。

甲寺は,その経営する墓地の区域を拡張するために,この墓地に隣接する土地を取得したが,この取得した土地のうち,隣接する土地と接する部分について幅約70センチメートルの帯状の土地を分筆した上,この分筆した土地がこの細則にいう隣地であるとして,この土地の所有者等の承諾書を添付して墓地の区域変更許可の申請をし,被告練馬区保健所が許可をした。

この分筆のこの取得地に隣接する土地を所有している原告が,この分筆された帯状の土地はこの細則にいう隣地とはいえないから,本件申請ば隣地の所有者等の承諾書が添付されていない違法があると主張した。

全く私が質問と異なる事案である。

しかも,上記の判決文の中に「墓地が建設されることによって周辺住民が精神的に被害を受ける理由で不許可にすることはできない」との記載は全くない。

 

市長及び市民環境部長の答弁は,環境部の職員が起案している。

問題は起案作る職員が判例の出典に当たらず,何か書籍を斜め読みして間違って理解をして乱暴に起案したと思われる。

職員の間違った理解により、公共の福祉を理由として(墓地経営許可)申請を不許可にし、当局が負けた判例ということで、昭和62年5月26日東京地裁の判例を市長及び市民環境部長のそれぞれの答弁原稿にその旨を書いてしまったのである。

 

市議会の答弁を大学の演習の報告と同視するとしたら,市議会の権威の否定としてお叱りを受けるかも知れない。

しかしながら,大学の演習の報告で判例の出典に当たらずに報告したら,担当の教授に厳しく叱責される。

判例は法律と同じように機能しているからである。

 

判例の出典に当たらない、横着な職員によって,市長及び市民環境部長ば,間違った答弁を誤導され、会議録に間違いが載ることになった。

なんと格好が悪いことか!

 

私は翌日の12月11日判例をコピーして環境課の職員に渡した。どこにも判例から答弁の引用文はない,と。

しばらくして,職員は誤りを認めた。しかし,訂正を拒絶した。

 

間違った起案をし、さらに間違いを指摘されても訂正しない。

 

市長及び市民環境部長は、答弁の誤りの報告を受けているのだろうか。

仮に市長及び市民環境部長が答弁の誤りの報告をうけながら、起案した職員を叱責もせず、さらに訂正の拒絶を指示しているとしたら,市長のコンプライアンス違反の程度は、深刻である。

 

後日,市民が本会議録を読む。市長と市民環境部長が判例を引用してある。市民はその判例の引用文を信じる。場合によって、他に転載するかも知れない。

しかし,真実は判例には引用文はない。

 

市議会を軽視する、ひいては市民の侮辱ではないだろうか。

・・・・・・

念のために付言する。

私が判例集を検索する限り,公共の福祉を理由として(墓地経営許可)申請を不許可にして場合にそれで争われた判例はない。

のである。

 

無条件で頼れる特定の誰か必要ー自己肯定感を育む

秋葉原殺傷事件の死刑判決が確定した。それに関連した記事を

朝日新聞27年2月2日朝刊より、法務省の調査報告とコメントを引用する。

2015年02月03日14時06分26秒0001

ー秋葉原殺傷事件のコメントー

無条件で頼れる特定の誰か必要

「『孤独』から考える秋葉原無差別殺傷事件

の共著がある社会評論家の芹沢俊介氏の話

信頼を寄せられるはずの母親から幼少期に虐待ともいえるような育て方をされたことが、加藤被告の「孤独」をつくったと思う。寄る辺なき状態に耐えられなくなったとき、人は自殺に向かうか、他者を殺害する方向に向かう。自殺しきれなかった加藤被告は、かろうじてネットの掲示板にすがった。だが、命綱だった掲示板を正体不明の何者かが壊した。怒りの矛先は、特定できない破壊者に向かった。

子どもを寄る辺なき状態にしないこと。そのために、無条件で依存できる特定の誰かが子どものそばには必要だ。その大切さを、秋葉原事件は教えてくれた。

・・・・・・・・・・・・・

加藤被告の母親はしつけのつもりであっても、児童虐待を行ってきた。

本来,子どもが無条件で頼れるのが親、母親の筈だ。

悲劇の原点は,母親が子どもの人権が眼中に全くなかったことだ。

子どもの人権を否定することは,子どもから自己肯定感を奪うことだ。

それでも子どもは,人権を侵害する母親でも頼らなければならない。

悲しいできごとだ。

・・・・

加藤被告は拘置所の中ではじめて生活が安定し「人間」としての自己肯定が生まれたのかも知れない。

しかしながら,死刑が確定したことにより,「人間」としての未来は保障されない。

一人の人間が7人の人を殺害し、10人に傷害を与え,その家族に深い傷を負わせ、一人の人間の家族もバラバラになり,実弟も自殺する悲劇も生ぜしめた。

一人の人間が踏ん張って怒りに耐えてくれたら,少なからずの人々に悲しみをもたらさなかった。

・・・・・・・・

教育などで加藤被告に自己肯定感を育みことはできなかったのだろうか。

 

この国は豊かになった。心はどうか。

この国は豊かになった。心はどうか。

親が老いたら養老院に入れて、それっきり。子どもが親の棺桶も拝まない。そんな時代が来つつある。

・・・・

これは平成27年1月17日の朝日新聞「be」映写室「楢山節考」の記事中の今村昌平監督の言葉である。

楢山節考

 

これまでは他人の問題として人の終末を考えたり、仕事の一貫として体験してきた。

当初、年老いたら特別擁護老人ホームが理想と思っていた。

しかし、仕事で現実に「特擁」などに行って見ると何かこころの中に整理しきれないものが残った。

また、当然に当事者には「特擁」がよいと思っていたが、自宅に帰りたいということを訴えていることも聞いた。

そして、自分の親の問題で市内の老人施設を複数見学をした。

きれいな施設で担当者もやさしそうなところもあった。

寝たきりの高齢者がいる施設もあった。

ある施設では親に十分に理解も得ず、施設に入れて、高齢者がいつ子どもが迎えに来てくれるかと訴えているという話しも聞いた。

そのような体験を踏まえ、

昨年12月、私はできるだけ親との同居を図るのが理想であり、施設は最後の選択肢という考えに固まった。

そんな体験を踏まえ、冒頭の今村昌平監督の言葉がずしりと入ってきた。

この国は豊かになった。心はどうか。

貧困な時代、みんなか生きることができない時代には、「楢山節考」の世界があったかも知れない。

その限りで「親捨て」は歴史上の問題として理解できる。

豊かになった今日、「親捨て」などは言語道断である。今村監督が指摘するように「特擁」などは、現代の「親捨て」「楢山節考」なのであろうか。

高齢になった親の世話を、日常生活の外にしていいものだろうか。

いずれにしても、貧しい時代なら、わかる。

 

豊かになったものはなんだろうか。こころではなく、煩悩であろうか。

文明、文化が発達して現代の豊かな時代になっても、親の人生の終末は子どもに捨てられるとしたら、なんのための文明、文化なのだろうか。

もし、老人に意思と力があったら、「親不幸もの」と断罪し、子どもを家から追い出したろう。

 

ときどき、親の介護のために、仕事をやめたり、場合には離婚という話しを聞く。

介護保険制度の趣旨は、そんなに無理をしなくてもいい筈た。無理をしないために介護保険がある。

 

施設とか、介護保険が利用できるのに、それでも親の介護のために、仕事をやめるのは、今の私は理解できる。

続自治基本条例ー理念型か、住民参加型か

自治基本条例の制定権力者は、市民である。

したがって、市民は、当然に自治基本条例に、市民が市政に参画する具体的な内容を盛り込みたい筈だ。

よって、このような住民(市民)参加型の自治基本条例を実現する場合、予想される抵抗勢力?は、伝統的な議員と思われる。

 

当該議員の次のような主張が予想される。

私達は市民の代表として議会でその意思を表明している、

市政に対する市民参画が盛り込まれた自治基本条例は必要ない、と。

 

各地の住民参加型自治基本条例は、伝統的な議員の理解とかの相関関係によって実現されていると思われる。

理念型自治基本条例ならば、伝統的な議員を配慮しており、実現は容易と思われる。

しかしながら、常設型の住民投票も自治基本条例で盛り込まないとしたら、自治基本条例ができても、実体は、現状のままである。

 

私たちは、絵に描いた餅でお腹がふくれるのだろうか。

本物、餅を求めるべきではないだろうか。

自治基本条例ー理念型か、住民参加型か

先週、栃木県のある自治体の自治基本条例制定の担当職員が朝霞にみえて講演をされた。

担当職員はいっていたが、その自治体では市民及び議会の全員に賛成してもらうために、自治基本条例を敢えて理念条例とした。

理念条例の聞こえはいい。自治体の理念に反対する人はいないだろう。

しかしながら、理念型は、一歩間違うと八方美人型条例といわれてしまいかねない。

 

少し、話しが変わるが議会改革についての議論が各自治体の議会である。

ある学者がいっている。

真の議会改革か、偽の議会改革か

形だけの議会改革が横行している、と

 

また、各自治体でまちづくりの条例がある。

またある学者がいっている。

多くの自治会のまちづくり条例は言葉がだけが踊っている、

中味がない、と。

 

朝霞に自治基本条例を作る場合、

真の自治基本条例であって欲しい。

言葉だけが踊っている条例では満足できない。

地方自治の本旨に基づき、直接民主主義を反映した

住民の市政への参加を認める住民参加条条例であるべきと

考えるのは私だけであろうか。