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続々 朝霞市教育委員会 虚偽公文書行使!

今回の虚偽公文書事件を法的に考えてみる。

次の経緯により虚偽教育委員会会議録が作成され、たと推察する。

①10月24日第10回定例会 会議内容を電磁的記録に保存する(以下「電磁的記録」という)。

②市政情報課、電磁的記録の反訳をする(以下「反訳書」という)。

③教育委員会事務局事務員Xが、反訳書に問題の字句を書き加え及び賛否の状況を捏造した(以下「捏造文書」という)。

④書記長の学校教育部長が捏造文書を会議録案として是認(捏造は知らなかったと弁解さている。)

➄教育委員会教育長が捏造文書を会議録案として是認(捏造は知らなかったと弁解さている。)

⑥教育委員会委員長が捏造文書を会議録案として是認(捏造は知らなかったと弁解さている。)

⑦教育委員会は、教育委員に会議録案を事前配布

⑧教育委員会委員長11月21日の第11回定例会に捏造文書を会議録の承認の提案。

なお、教育委員は、委員長、教育長、委員A、委員B、委員Cの5人である。

⑨委員長、教育長及び学校教育部長が署名

よって、以上の経緯により虚偽教育委員会会議録が作成された。

朝霞市のホームページの教育委員会の第10回定例会会議録掲載

よって、虚偽教育委員会会議録を行使された。

仮に学校教育部長、教育長及び委員長が弁解のとおり捏造の事実を知らなかったとすると

事務方が学校教育部長、教育長及び委員長をいわゆる道具として使って、虚偽会議録を作成したことになる。

事務方は、虚偽公文書作成の責任を問われることになる。

そして、教育委員会は、このような事務方が容易に虚偽会議録を作成させるような状態を放置した監督責任は重い。

 

続 朝霞市教育委員会 虚偽公文書行使!

12月議会の総括質問が平成25年12月3日に行なわれた。

当職は、平成25年10月24日の教育委員会の第10回定例会の議事録が既に朝霞市役所のホームメージに掲載されていることを教育長が答弁するまで知らなかった。

だから前日夜なべ仕事で上記の10月24日の会議の電磁記録を聞きながら会議録を作った。

当職が質問したいのは、教育委員会委員長が、「なぜ『個人情報保護の観点』から会議を非公開としたい」と提案したかである。

総括質疑の答弁で教育長は、「審議は非公開にしたが、会議録は公開にして朝霞市のホームページに掲載しており、問題がない」と言い切った。

はじめてこんなに早く会議録が出来上がっているのを知った。

念のために急いで、議場に持参したタブレットで朝霞市のホームページにアクセスした。

驚いた。

個人情報保護の観点」の文言の前に《未だ意思決定過程の案件であること》が書き加えられていた。

会議録の改ざんは、虚偽公文書作成である。刑事犯罪の可能性がある。

文字通り目を疑った。体が震えた。こんなことがあるのだろうか。

教育委員会が虚偽公文書を作成するのだろうか。

何回も反芻した。

 

当職は、93条の補正予算と、100号の緑化推進条例の両方に教育委員会の意見聴取の質問通告をしていた。

既に93号の質問は終わったが、まだ100号が残っていた。

教育委員会は、会議録の確認後電磁記録を消去することになっている。もし、消去されていたら、証拠がなくなる。

どうしたら、電磁記録の消去を阻止できるか。

もし、電磁記録が残っていれば、本会議で問題にすれば、ま消去はできないと思った。

しかし、これは大変な問題だ。教育委員会を犯罪者のように名指しをするわけだから、もし間違っていたら、当職は、責任を取らなければならない。

再度、反芻した。

教育委員会が会議録を捏造するのだろうか。

当職の電磁記録の反訳ミスではないか。

でも、電磁記録の教育委員会委員長の「個人情報保護の観点から会議を非公開どすることを御提案する」との文言を聞いて、一般質問で問い質そうと思った。

反訳したときも原稿と音声を数回照合した。

当職の反訳書には間違いはない。教育委員会の会議録は、虚偽の会議録だ。

 

100号の質問が巡ってきた。当職は、そこで電磁記録を反訳した会議録と朝霞市役所のホームメージからダウンロードして印刷した会議録とは違っていることを指摘した。

教育委員会の職員は、神妙な顔つきで当職の作成した会議録の内容を捏造された会議録と照合していた。

やはり会議録が捏造されていたことを確信した。

朝霞市教育委員会 虚偽公文書行使!

教育委員会は、虚偽会議議事録を次のとおり完成した。

平成25年11月21日の第11回教育委員会定例会において、捏造された会議録を前回の会議録(案)として配布した。

教育委員長は、承認すべきかどうか諮り、捏造された会議録は、異議なく承認された。

教育委員5名中、虚偽会議録であることは、委員長及び教育長は知っていたのではないか。

残りの3名は、前回の会議の内容が正確に記録されていると思って、承認について異議を述べない。

当然である。まさか、会議録が捏造されているなと、想像できないことだ。

 

ひどい話である。

委員長が議案審議に先立ち、

「個人情報の観点」からとのみとだけ発言しているのに

誰かが故意に捏造し《未だ意思決定過程の案件であること》を発言に加入させた。

さらに委員長が

「議事を非公開にすることに御異議は御座いませんか。」としか発言せず、

これに対し委員は、沈黙をしていたから

委員長は、

「はい。御異議がございませんので、議案を非公開する」

と発言していたところ、

同じく誰かが故意に会議録を捏造し

《賛成の委員の挙手を求めます。》

《全員挙手》

《出席委員全員の御賛同を得ました》

と次々に委員長の発言及び委員の態度の状況を捏造し、創作したのである。

 

以上を知らない、他の3人の教育委員は、

委員長及び教育長の策?にはまり承認させられたのだろうか。

こうして、捏造された会議録が正式な教育委員会の会議録となった。

 

そして、この虚偽教育委員会会議録は、朝霞市のホームにページを通じて、朝霞市民のみなら日本中に発信された。

よって、朝霞市教育委員会は、虚偽公文書の作成ばかりでなく、さらに虚偽公文書を行使したのである。

 

憲法と秘密保護法を考える。

明日、浦和の埼玉会館で下記のとおり弁護士会が企画する

「憲法は人権を考える市民のつどい」がある。

21世紀型治安維持法型法律の秘密保護法が成立した。

これは、憲法を改正して、国防軍を作るためのシナリオなのか、

平日の夜でなかなか参加は困難かも知れませんがみなさんとご一緒に考えましょう。

弁護士会イベント新聞案内

続々朝霞市教育委員会 虚偽公文書作成!

教育委員も巻き混んだ、虚偽公文書作成

会議の非公開の採決をする際に教育委員会委員長は

-議事を非公開にすることに御異議は御座いませんか。

と一方的に発言した。

明確な意思表示はなく、沈黙だった。

これを委員長は、

-はい、御異議がございませんので、

といって、非公開で行うことを決した。

と宣告した。

 

これに対し、捏造された会議録では

委員長は

-賛成の委員の挙手を求めます。

-(全員挙手)

-出席委員全員の御賛同を得ました

といって、非公開で行うことを決した。

と宣告をした旨に会議録を改竄した。

・・・・・・

教育員会の委員は5名おり、委員長を除く他の4人の委員は実際は手を上げていない。

しかしながら、手をあげたなどと虚偽の事実を議事録に記載され、非公開決定の明確な責任を取らされることとなった。

沈黙していた委員は、おそらくどのような態度をとっていいのか、わからなかったのではないか。正確にいうならば、真意は、賛否を棄権という態度かもしれない。

いずれにしても委員長は、沈黙という消極的な態度を「異議なし」と捉えた。

さらに、捏造された会議録では、4名の委員は積極的に賛成のために手をあげたと記載しているのである。

委員にとって、自分がしていない行動をしたと記載されるのは、不愉快で、納得できないことではないだろうか。

・・・・・・・

もし、当日委員長が真実

-賛成の委員の挙手を求めます。

と発言をしていたら、手をあげるのもは、少数で、否決されたかも知れない。

 

いずれにしても、実際の審議では、沈黙を御異議がございませんとして、非公開で審議を進めところ、

改ざんする会議録では、委員全員が積極的に賛成の挙手をしたと、委員全員に非公開審議の決定に明確な連帯責任を取らされることとなった。

私が委員だったら、この会議録の改ざんは許さない。

続 朝霞市教育委員会 虚偽公文書作成!

虚偽文書作成とは、作成名義人又は作成権限を名義人から与えられたものが虚偽の内容を記載した文書を作成することである。

なお、通常文書偽造とは、文書の作成名義人以外の者が、権限なくほしいままに作成名義人の氏名を冒用して、作成名義人の文書と誤認される文書を作成することである。

虚偽教育委員会会議録は以下の4点である。

1 未だ意思決定過程の案件であること及び

2 賛成の委員の挙手を求めます。

3 (全員挙手)

4出席委員全員の御賛同を得ました

1《未だ意思決定過程の案件であること及び》について

絶対に許し難いことだ。

・・・・・

9月議会で事前に意見聴取していなかったとして、朝霞市部室設置条例が継続審議、朝霞市職員定数条例の一部を改正する条例は撤回された。

平成25年10月24日の教育委員会の会議で上記の部室設置条例と定数条例の審議がなされることになっていた。

当職は、どのように審議されるのか気になり、会議録の出来上がりを待たずに、会議の内容を録音媒体で聞いていた。

聞いていると上記の条例の外、4件の条例等の審理が予定されていたところ会議には傍聴人がいたにもかかわらず、この4件について非公開議決として傍聴人を排除し、審議がなされた。

教育委員会委員長は、そのときの非公開理由を「個人情報の保護の観点」としていた。

ところが、議案4件中、1件は一つ個人情報に関するものがあると思えるものがあるが、個人情報部分が黒塗りにされて議案の資料として提供されていた。

少なくとも、残り3件の議案には全く個人情報の保護する内容は存在しない。

教育委員会が会議を非公開にしたことが納得できず、次のとおり12月議会の一般質問に取り上げることにした。

・・・・・・

教育委員会の平成25年10月24日の非公開審議について、教員委員会委員長に問う。

(1)担当部署が非公開を求めていないにも関わらず、なぜ非公開審議を提案、実施したのか。審議会等の会議の公開に関する指針に反するのではないか。

・・・・・・

教育委員会は会議録を捏造した上、教育委員会委員長は次のとおり平然と回答する予定だったのか。

(回答)未だ意思決定過程の案件であること及び個人情報保護の観点

・・・・・・

発言しないないことを発言したことにして、場合によっては証拠として会議録を示すかもしれない。

とんでもないことだ、実際に存在しない発言を捏造することは、絶対にしてはならないことだ。

朝霞市の教育行政の最高議決機関の議決機関が教育委員会である。委員長、教育長、学校教育部長の最高責任者の3名が共同して、その審議内容を捏造し、虚偽公文書作成に関与していたとしたら大問題だ。

当日、傍聴を排除された傍聴人にどのように説明をするつもりなのか。

大変ゆゆしい事態だ。

子どもたちに示しが付かない。

教育委員会の信用も地に落ちたというべきか。

朝霞市教育委員会 虚偽公文書作成!

今日(5日)の総務常任委員会は、後記の「虚偽教育委員会議事録」と題する書面の真偽を正すために教育委員会の事務方を呼んだ。

学校教育部長と、教育総務課長がきた。学校教育部長は、虚偽教育委員会議事録と題する書面は、左側が捏造の部分があることを明らかにしたものであり、同右側は、会議を録音した電磁的記録を忠実に反訳したものであると認めた。

したがって、教育委員会委員長、教育長及び学校教育部長が会議録の記録内容の確認をすることになっており、その時は、事務方が作成した会議録が虚偽であることを知りながら、朝霞市教育委員会の会議録としたものと推察されもしかたがないだろう。

 

虚偽教育委員会会議録

教育委員会が平成25年10月24日の下記の審議について、

議案第33号の朝霞市職員定数条例の一部を改正する条例、

議案第37号の朝霞市部室設置条例

については、公開したものの、

議案第32号の朝霞市一般会計補正予算(第2号)、

議案第34号の朝霞市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例、

議案第35号の朝霞市緑化推進条例の一部を改正する条例、

議案第36号の支払督促について<訴えの提起に関すること>

これらについては非公開にしたことについて、疑問をもっていた。

なぜならば、教育委員会委員長は、会議を非公開にする理由を個人保護の観点としていたからである。

仮に上記議案第36号で個人情報部分があってたとしても、その部分を塗りつぶし審議するだけのことである。

実際に、教育委員会は個人情報の部分を塗りつぶして審議をしていた。

したがって、上記のものは、個人情報保護の必要などない。

教育委員会委員長の理由とする個人情報の保護などは一切問題にならないのである。

そのようなことから、教育委員会の事務方が、後日、議事の非公開が問題にならないように、会議録の捏造を企てたのではないか、と推察する。

すなわち、会議録を作成する過程で、個人情報の保護を非公開理由とするのは問題があることに気づき、委員長の発言に虚偽の《未だ意思決定過程の案件であること及び》を加えたのではないか。

さらに教育委員会の事務方は、非公開の会議の議決について異議なしの扱いでは、弱いと思ったのか、同じく会議録の作成時に、真実の「議事を非公開にすることに御異議は御座いませんか。」をやめて、「賛成の委員の挙手を求めます。」と捏造をしたのではないだろうか、と推察する。

ところで、通常、虚偽公文書を作成することなど、そう簡単に思いつき、実行できるものではない。

しかしながら、教育委員会は、会議録を完成させるとその電磁的記録は消去するとしている。

したがって、虚偽公文書を作成しても、会議録完成後は証拠である電磁的記録を消去できるので、犯行が露顕しない。

こんなことから、会議録を捏造してはいけない、という規範意識が弱くなっているのではないだろうか。

今回虚偽公文書の存在が露顕したのは、たまたま、電磁的記録が教育委員会以外にコピーが存在していたからである。

通常は証拠が既に消去されているので、存在を確認することは不可能に近い。

朝霞 積立金が少ない ワースト5(全国812市区平成24年度)来年はワースト1?

財政破綻した夕張市。私たちはどんな教訓を得たのだろうか。わが市、朝霞市はほんの数年前は地方交付税不交付団体であった。そんなことに気を緩んだのか、財政調整基金が取り崩されてきた。

平成14年ころには30億近くあった。富岡市長が就任した平成17年には訳18億5千万円近くあった。

昨年は、7億5千万円まで取り崩された。

財政調整基金

昨年の財政調整基金等に基づき日経新聞が、次のとおり、全国調査を行なった。

平成25年11月24日(日)の日本経済新聞に日本経済新聞社がNEEDS(日経の総合経済データバンク)を使って全国812市区の2012年度決算(普通会計、速報)調べた。

積立金(財政調整基金)が少なさの全国統計では全国812市区中、ワースト5であった。

日本経済新聞

財政調整基金は、上記の7億5000万円が、平成25年度末には、2億8361万4千円になる。

来年は、積立金、ワースト1になるのは間違いがないと言われている。

朝霞市は、来年、全国に話題を提供するのであろうか。

少し前で地方交付税不交付団体の朝霞市、「予算執行停止」!

続 朝霞市教育委員会 緑化推進歩条例等審議 秘密。朝霞版特定秘密保護法?

11月7日のこのブログに「朝霞市教育委員会 緑化推進歩条例等審議 秘密。朝霞版特定秘密保護法?」を書いた。その後調査すると、

新たな事実が判明した。

非公開にした、

①「25年度朝霞市一般会計補正予算(第2号)」の担当部署の財政課、

②「朝霞市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例」の職員課

③「朝霞市緑化推進条例の一部を改正する条例」の都市計画課

④「支払督促について〈 訴えの提起に関すること〉」の納税課

いずれも、非公開を希望していないということだ。

担当部局が、教育委員会の審議に対し、非公開を希望しないのに、教育委員会は非公開にした。

教育委員会の職員が、教育委員会の委員長に非公開への誤導したようだ。

とんでもないことだ。

朝霞市には、「審議会等の会議の公開に関する指針」がある。

非公開にできる会議は、

①公開条例7条各号に該当する場合

②公開すると、会議の公正又は円滑な議事運営に支障が生じる場合

だけである。

職員から誤導されたとしても、教育委員会委員長が非公開を会議に提案し、会議を非公開にした責任は重い。

委員長は、傍聴席にいだ傍聴人を違法に排除した。

朝霞市の地方教育行政法29条違反の案件

9月議会で、「職員定数条例の一部を改正する条例」が撤回され、「部室設置条例」が継続審議になったのは、朝霞市の地方教育行政法29条に違反していることをの指摘を受けたからである。

すなわち、

第二十九条  地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。
からである。

ところで、当職は、2週間程前、教育委員会の事務局に朝霞市の過去5年間の地方教育行政法29条違反の案件を調べて教えて欲しいと依頼したが、その職員から、他にも仕事をやっているので、いつまでに調べれるか、分からないとつっけんどんに言われた。

当職は、議員として市政をチェックするのは当然の職務であり、当然に職員は協力してくれるものと思っていた。しかも、法律違反の事実を調べるのは、教育委員会にとっても必要なことで、積極的に調べて貰えると思っていたが、上記のような横柄なやりたくないという雰囲気?に失望した。

そこで、消極的な教育委員会に頼むのはやめて、教育委員会の意見聴取義務は、市長部局にあるので、総務部長に依頼をしたところ、議員の職務活動として当然として、できるかぎり速やかに回答すると約束された。

先日、総務部より、下記のとおり回答を貰った。

 

教育委員会意見聴取不履行

上記の過去5年間の21件の案件の法律違反の効力はどうなるのでろうか。

法律違反に対し、税金を支出することは、違法、無効になることもある。

市長の責任は軽くはない。

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