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ある研修会

先週ある研修会があった。

心理カウンセラー、電話相談員が参加した。

特に電話相談をする場合の問題点と課題を研修した。

こんな研修があった。

電話相談する人は、電話相談を通じて、身体のもやもやが

整理される。

今度は、相談員がそれに反応して身体にもやもやが生じる。

このケアーの課題があった。

相談員同士で、電話相談のように傾聴して、いたわることになる。

ところで、相談者と相談して、弁護士にももやもやが生じることがある。

しかしながら、弁護士にとっては、それは日常的なことであり、

また、新たな相談に対応することによって、自然と薄らいでくる。

日常的に相談業務をしていない人にとって、重たい相談業務が

あとに引きずることがあるかもしれない。

他にも課題があり、学生気分になった一日だった。

研修が終わり、この社会に少なからずの人が

人の役に立ちたいと考えていることを知ったことは、成果だった。

私たちのまちにも、こんな善意の市民は沢山いると思う。

・・・・・

余談だが、そう思うと、裁判員制度で裁判員になった市民には、心配がある。

刑事事件記録は、人間の残酷な場面がある。

この体験は、引きずってしまう。

やはり、相談業務などのように自ら希望してする場合はともかく

裁判員のように強制的に命じられて行うものに、残酷な事例を

見聞させるのは、いかがなものだろうか。

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続 なぜ、ぼくのいのちを守ってくれなかったの!

明日くん事件について概要を下記のニーュスからまとめた。

J-CASTテレビウォッチ

児童相談所は、4年半前から母親の虐待を把握

逮捕されたのは埼玉県朝霞市の無職・K(23)と交際相手の無職・S(23)

事件9日(2012年7月)夜

Kから「子どもが呼吸していない」と119番通報

救急隊員が駆け付けたところ、長男は心肺停止状態

搬送先の病院で死亡が確認

子どもの体に10数か所もアザ

児童相談所が2度保護。

帰宅直後から

「壁ガンガン叩いて拷問」

KとSは「なつかないので殴った」という。

しかし、母親の虐待は生後6か月の時から始まる。

児童相談所もその頃に把握し長男を2度保護。

最近(2度目は)、KはSと同棲生活を始めたため

(これは行政に告知していないのではないか。小山)

「養育困難」の申し出

児童相談所が長男を保護

5月になってKが「育児がしたい」と連絡

児童相談所は「今後は子どもに暴言・暴力を振るわない」

との約束を交わして長男を帰宅させた。

ところが、その後も虐待は繰り返されていた。

同じアパートの住人によると、

「男が壁をガンガンと叩いて『立て座れ』『立て座れ』を何度もやらせて、

終わると母親が男に代わって同じことをやっていた」という。(小山下線)

Kは未婚のシングルマザーで、生活保護を受けていた。

現在、妊娠5か月ぐらいで11月には出産予定

・・・・・・・

(コメント)

どうして、同じアパートの住人の声が行政に届かなかったのか。

どうして、行政は見守りに手が回らなければ、民生委員兼児童委員

に自宅に行ってもらい、その後の状況把握に努めなかったのか。

Kが子どもの引き取りを希望したのは,もちろん愛情の発露と思いたい。

他方、同棲を始めた無職のSとの生活費に事欠き、

子どもを児童相談所に預けていて、生活保護費が減額されていたところ

減額分を回復するために引き取りを希望したのではないだろうか。

無職の男が転がり込み、同棲するために子どもの世話が焼けないと

児童相談所に子どもを預け、

今度は、生活費に事欠き、子どもを引き取ったということなのではないだろうか。

行政に無職の男と同棲していることが判明すると生活保護は打ち切られる。

こんな危うい生活の状況下であったのだろう。

こんな中で、明日くんが養育されていた。

行政は、子どもの福祉のために踏み込めなかったのか。

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なぜ、ぼくのいのちを守ってくれなかったの!

幼い朝霞市民-明日(あした)くんが亡くなる。満5歳だった。

下記は、朝霞市から議員に配布されたペーパーだ

(保育園名は、消した)。

下記は、毎日新聞の記事(抜粋)

平成24年
6月 8日  保育園を休み始める
18日  保育園から市に明日ちゃんの休園を連絡
7月 4日  児相が市役所を訪ね、休園を知る。草川容疑者と電話したが面会は拒否される。

・・・・・・・・・・・

親から危害を受ける明日君の生命を誰が守るのか。

保育園の園長、朝霞市の担当者及び児童相談所は、

要保護児童の明日君の欠席が続いているのであるから

危惧している事態をなぜ想像できなかったのだろうか。

地域の民生委員・児童委員及び人権擁護委員は、

こうした問題にかかわらないのか。

こうした事件で行政側の責任を裁判で問われることはない。

なぜならば,被害者は、亡くなり、遺族は当事者だからである。

この事件も行政側は、厳しく弾劾されずに終わるのだろうか。

それにしてもどうして誰も自宅を訪ねないのか?

・・・・・・

なぜ、ぼくのいのちを守ってくれなかったの!

(との声が聞こえてくる)

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「『自殺』止める光景 目前にして」(朝日新聞の投書より)

平成24年7月18日朝日新聞に下記の投書があった。

自殺を止めた、女性と女子高校生に感激する。

当事者は、一息ついた後、つながった生命にどんな思いだろうか。

か弱きものから、助けられたことは意味があると思う。

「とにかく、生きて、死なないで」

こんなメッセージだろうか。

もう何年自殺者が年間3万人を超えているのだろうか。

14年だろうか。

比喩的には、3万人の地方都市が毎年消滅しているのである。

ところで、下記のとおりのホットラインがある。

相談者も担当者も匿名だ。

24時間相談を受け付けている。

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17万人の中に

2012(平成24)年7月16日午後1時代々木公園の17万人の中にいた。

50年以上前の安保条約の改定反対のデモ以来最大の規模という。

ある意味、歴史の中にいたことになる。

壇上で挨拶をしているのは、画家の奈良美智(よしとも)さんだ。

後ろのかかっている少女の絵画の作者だ。

奈良さんは、自分の書いた絵を自由に反原発の運動に

使用してよいと話していた。

自分ができるのは、このくらいと謙遜していた。

ピカソのゲルニカに匹敵するものではないだろか。

少女の目はなにを物語っているのだろうか。

それぞれの解釈だろう。

私には、子どもたちを守れと聞こえる。

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憲法、人権、個人の尊厳(憲法伝道師伊藤真氏のP.Pより)について

憲法伝道師の伊藤真氏の講演会のパワーポイントのパネルを3枚お借りして

憲法の意義などを説明したい。

憲法は、国民が国家権力の濫用を防止するために制定され、

国民(少数派・弱者)の権利・自由を守る法である。

多数派は、多数決で法律を作ることができる。多数派は憲法で守られている

のではなく、憲法で多数決の限界の規制を受けるのである。

少数派は、多数決で破れることがあっても憲法で権利・自由が守られるのである。

権利は、ラテン語でjus、英語でRight、ドイツ語でRecht、フランス語でdroit

これらの語は正義をも意味する。

権利は、日本語にはなく、明治に時代に作られたものである。

人権Human rightsは、伊藤弁護士の指摘のように「人として正しい」

と考えるべきである。

人権は、人類普遍の原理であると宣言し抵抗・維持・発展すべきものである。 

人は、人間として生きる価値は同じであり、

人は、他人と違っていることに価値がある。

人それぞれの多様性を受容し、共生社会をめざすのである。

・・・・・

憲法をざっくり語ると以上のとおりであろうか。

小学生の法教育の実践には、憲法の理念を

再認識して臨みたい。

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伊藤真著「憲法が教えてくれたこと」ー憲法と自己肯定感

人は生まれながら自由だ。こんな近代法の原理を高校1年のとき

だったか、知ったとき、生きる座標軸を発見できた。

日本の子どもたちは先進国の中で著しく自己肯定感が低い。

封建時代のような不条理な規範にがんじがらめになっている

からだろうか。社会全体が子どもから自由を奪っているような

気がする。

そんな中で、この「憲法が教えてくれたこと」は

子どもたちに自己肯定感をもたらすはずだ。

この本は、下記のようなメッセージを送っている。

「憲法は私を縛るルールじゃなかったんだ」

「憲法は普通の法律とは違い、弱い立場の人を守るために、

強い人たち、政治に携わる人や役所の公務員に向けられて

いるものだ」

そして

「何よりも『自分は今のまま』で十分にすばらしいのだ」

・・・・・・

私たちの行っている法教育の実践で今より、自信をもって

子どもたちの自己肯定感を育みたい。

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憲法伝道師 弁護士 伊藤真の講演会

私は、埼玉弁護士会の憲法委員会の事務局長をしている。

昨日(7月11日)、弁護士、事務員さん向けの憲法講演会を企画した。

会場はこんな風だった。

終了予定時間を超えて、参加者から熱心な質疑応答があった。

弁護士の役割など大変有意義であった。

講演会終了後、伊藤先生も参加者もお疲れのところ、懇親会に来ていただいた。

私が法教育で、我が国の子どもたちが先進国に比べて

著しく自己肯定感がないこと、子どもたちに憲法13条(個人の尊重・幸福追求権)で

元気にさせたいと申したところ、伊藤先生は鞄の中から一冊の本を

下さった。

「憲法が教えてくれたこと」

そして、一緒に頑張りましょうと

サインを頂いた。

熱い講演会の感動の余韻が今日も残っている。

後日内容を紹介したい。

暮らしとこころの総合相談会

先日、下記のチラシの相談会に行ってきた。

埼玉県は自殺者を減らそうとこの事業に力を入れている。

どんなことでも相談できる。

法律、こころの問題も

私も担当者の一人である。

こころの問題と法律問題が重なりあい、

相当に重い相談があった。

何回も相談に見える人もいる。

精神保険福祉士の先生と一緒に相談したケースもあった。

私は特段カウンセリングの訓練を受けてはいないが、

わりにうまく相談を終えることが多い。

それは、相談者を丸ごと肯定するところから

始めているからだろうか。

そして、十分に相談者の不安を聴く。傾聴だ。

多少安心して相談者が帰られるとき、

私にも多少の充実感が得られる。

こんなところでも、自己肯定感、憲法13条が

生きているのである。

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9月議会報告2ー1時間遅れの本会議開催

平成24年6月26日は6月議会の最終日であった。

本会議が約1時間遅れて開催された。

傍聴者の方がなんで遅くなったのか、怪訝な顔であった。

次の事情で開催が遅れたのである。

・・・・・・・

9時少し前、議会運営委員会が開催された。

議長が議会運営委員会に諮問をした。

6月22日(金)の共産党の一般質問について

建設部長と副市長の答弁洩れがあった。

にもかかわらず、議長は次の同じく共産党の議員を指名し

同議員の一般質問が終わった段階ですべての一般質問が終わった

として議会を散会した。

その後、一般質問をした共産党から答弁を議事録に載せるために

執行部に答弁洩れの答弁をして貰いたいというのである。

議長は議会事務局に調査させたところこの場合の扱いは次のとおりという。

        記

全国市議会議長会事務局法制局の回答

  答弁洩れでも答弁することはできない。

  しかしながら、答弁内容を記録上残すには

  一般質問に対する答弁とすることはできないが

  次の3つの方法がある。

  ①関係資料を提出し、会議録に閉じる。

  ②行政報告として行う。

  ③緊急質問を行う。

・・・・・・

これに対し、共産党は議会運営委員会の同意があれば、

よいのではないかとの提案があり、議会運営委員会を開催したいというので

ある。

(共産党)

答弁洩れは、議長のうっかりミスである。

緊急動議を出すというように荒立たせたくない。

議会運営委員会で 同意をすれば、できる。

議長が本会議場で謝罪し、日程を追加し、答弁をさせる。

(小山)

一般質問の終了を議長が宣告し、その場所で誰も異議を述べない。

質問をした当事者本人を異議を述べない。

そして、当日の本会議は日程を終えて終了した。

議長のうっかりミスがあったとしても、日程を終えることについて

異議がないということであり、議長のミスは治癒した。

したがって、、違法な手続があったと主張する側が

緊急質問をしたいという動議を提出して理由を述べて

本会議内で他の議員に諮り、議会が答弁をさせるか処理をすべきではないだろうか。

(このとき休憩がとられ、議会運営委員会が開催されることになるかも知れ

ない)

本会議場では、議員のみならず、傍聴者も

なぜ、共産党が緊急質問の動議を出したのか、

理由を知り、もっともだと思えば、

答弁洩れのために執行部に答弁をさせることになるのではないか。

これが通常の議事手続ではないだろうか。

動議を出すことは正常なことである。

(公明党)

議長が謝罪をして日程の追加をして答弁をさせるのがよい。

(ベテラン保守系議員)

議長が一般質問の終了を宣言したときに、なぜ質問した議員は、異議を述

べなかったのか。また議長一人の責任ではない。副議長は、議場で執行部

側を見ているはずだ。執行部が手を上げていたら、わかるはずだ。

(無所属若手)

一人会派無所属が同じ状況になったら同様に扱ってもらえたか。

いずれにしても、今回の扱いが先例としてなることは、

一人会派無所属にとっても、よいことだからこの方向でよい。

(ベテラン無所属革新系)

正規の議会運営委員会の手続きでやろうとしているわけだから、

この方法でよい。

なお、他の会派の(進政会)、(絆)、(明政会)

は、議長が謝罪をして執行部に答弁洩れで答弁させることについて、

異論はないようだ。

・・・・・・・・

①議長にミスがあったという主張

②議長にミスがあっても、異議を述べなかったので、ミスは治癒され

事後的にミスを問うことはできないという主張

③異議を述べなかった議員にミスがあるという主張

それぞれの主張があった。

議長は、①自らミスを認め

議会運営委員会は、上記の①及び③がとられた。

私もみんなで合意形成をすることは、賛成だ。

以上のような議論を経て、

議長が謝罪をして、日程を追加して執行部に答弁をさせることになった。

・・・・・・・

今回の答弁洩れの扱いにはさまざまな議論があるだろう。

今回のように議会運営委員会で答弁の日程の追加の方法もあるかも知れ

ない。しかしながら、本会議場でやらなければ、傍聴者には何があったか、

わからない。

傍聴者への配慮のためには、緊急質問が妥当ではないか。

私は意思形成過程の可視化が重要と考えている。

それでも傍聴者、市民には何があったかわからなくてもいいという意見もあるだろう。

しかしながら、本会議場で緊急質問をすることは、ことを荒立たせることだろうか。

なぜ、全国市議会議長会事務局法制局の見解を一蹴するのだろうか。

おそらく法制局の見解は議会さらには議長の権威を考えている

ことではないか。

私の見解について、賛同者はいないようだが、いかがなものだろうか。

少なくとも、執行部に答弁洩れの答弁をさせるとしても、議長は謝罪する必要

があったろうか。

むしろ、謝罪をすべきは、異議なしとして当日の日程を終了させた議員では

ないだろうか。異議を述べていたら、最終日に議会運営委員会を開催し、

答弁洩れについて議論する必要は生じなかったのである。

・・・・・・

少なくとも、午前9時の本会議のために傍聴席に傍聴者がいるのであるから、

本日の追加日程に関する議会運営委員会が本会議に先立ち開催する旨を

告知して、議会運営委員会の傍聴の機会を保障すべきあった。

いずれにしても、ことを荒立たせるといって、本会議で議論をしないことは、

本会議場での言葉の力を削いでしまうのではないか。

・・・・・

わずか24名の議会である。

議会運営委員会も公開されている。

そうであるならば、議会運営委員会での内向け手続よりも、

みんなの見えるところ(本会議場)で議論すべきではないだろうか。

その方が本会議を一部始終傍聴されている市民もいらっしゃるので

わかり易いと思うがいかがであろうか。

この議論を通じて成果としては

前述の無所属議員のいうとおり、この先例はひとり会派無所属

議員にも有益なものとなったというべきか。

・・・・・・

これまで、議会の権威?を強調してきた朝霞市議会の

見解を敷衍すると今回のケースは次のように処理をするのが

妥当ではないか。

          記

議長は次のとおり発言する。

「私の議事手続に落ち度があったと主張されても

当日、一般質問を終了することに異議はありませんかと、

議場で全議員にお諮りしたところ、全議員は、異議なしであった。

よって議事手続を終了したとして散会した。

したがって、私の当日の議事手続に対する議員の異議権は喪失した。

議長の手続上の責任はもはや存在しません。」

これを受けて、

議会運営委員会の委員長は、次のように発言する。

「議事手続上、質問した議員が異議を述べなかったので、議長のミスの瑕疵は

治癒し議長の議事手続には問題はない。しかし、それでも質問者は、

答弁洩れについて執行部に答弁をして貰いたいといっているが、

どうしましょうか。」

・・・・・・・・・・

なお、緊急動議による日程の追加の議論の先例がある。

昨年の3月議会

「被災者支援の強化及び国家公務員宿舎建設の

凍結を求める意見書」の例がある。

昨年の3月議会の最終日(3月24日)、事前に議会運営委員会で日程を

追加していなかったので、本会議場で緊急動議について前市民ネットの下記の提案があった。

しかし多数決で日程とすること自体否決された。

3月議会報告1ー幻の「被災者支援の強化及び国家公務員宿舎建設の凍結を求める意見書」

今から思えば、この意見書のたぐいは、当日でも議会運営委員会の開催を求めて、日程の追加を得るべきではなかったか。

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