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報告4ー私の少数意見(請願ー点字ブロック設置要請の件)

次の請願についての採決があった。

少数意見であるが、あとひとりの賛成があったら、

多数意見になっていた。

賛成11

反対12

だった。

件名        点字プロック設置要請の件

要旨        朝霞駅前南口の横断歩道は、スクランブル交差点になって

                いる ところ、同所にスクランブル用の点字ブロック

                 (エスコートゾーンがなく、視覚障害者がスクランブル横断が

                 できず、進行方向を誤ったり、車との接触の危険性もある。

                  したがって視覚障害者の生命・身体の安全を守るためにも、

                  スクランブル横断用の点字ブロック(エスコートゾーン)の

                  早期の設置が必要である。

                   よって関係機関に設置要請をお願いして頂きたいため。

                   2008年11月20日

                   朝霞市議会議長   陶山 憲秀 様

賛成      11名(公明党5、共産党3、市民ネット2、小山)

反対       12名(進政会7、明政会3、無所属2)

・・・・・・・・・

 

反対意見

 

進政会

通達で斜め横断用のエスコートゾーンは設置しないことになっている。

県内に事例はない。

スリップ事故が起こりやすい。

 

無所属議員

自転車は舗道内での通行が禁止されている。

スクランブル交差点に点字ブロックが設置されると

自転車が転んだりする。

 

賛成

 

市民ネット

設置は、警察が行うものであが、

この依願は、視覚障害者の思いを警察に届ける意味がある。

人にやさしいまちづくり

他方、点字プロンクが新たにバリアになる心配もある。

十分に検討する値する問題である。

 

小山

南口の駅前広場は障害者のことを考えていない。

欠陥のあるものである。 

朝霞駅前南口降りて市役所に行く。

あるいは障害者の施設がある方向に行く。

どれもその方向はスクランブル交差点が主要な流れになる。

 

駅前広場を整備するとき、スクラブル交差点を

主要な流れにしない方法で整備ができた筈だ。

 

障害者に不便は広場を整備した原因、作るときに

障害者の声を聞かずに机上で作ったからだ。

 

まちを作るときに健常者だけ作ってはいけない。

駅前広場がバリアになってしまった。

視覚障害者の人が人の流れに沿って歩いていたところ

急に点字ブロックがなくなるのである。

 

障害者の方はスクランブル通らずに、できるだけ短い距離のところを

横断歩道を渡るべしという意見がある。

 

しかしながら、スクランブル交差点は健常者の若い人のための

ものなんでしょうか。

視覚障害者と健常者との相違は、視覚だけである。

 

杖を使って、健常者と同様に歩行している。

健常者にはスクランブル交差点に信号機がある。

視覚障害者には信号が見えない。

見えないことがバリアである。

 

また、健常者の人は次ようにいうかも知れません。

視覚障害者の人は、スクランブル交差点は、交差部分でぶつかるから

あぶない。

 

しかし、交差点でぶつかりことは、健常者でもおなじであり、

視覚障害者は、歩行しながら、衝突を回避している。

 

ところで、警察庁交通局交通規制課に赴いて次のようなことが

明らかになった。

現在のエスコートゾーンではスリップはあり得ない。

従前のスリップ等の問題点を改善したものが、

現在のエスコートゾーンである。

 

通達では、スクランブル交差点での設置を禁止しているが、

朝霞駅南口のような、スクランブル交差点であっても、

クロスするスクランブル交差点の交通量がほとんどない

ことは想定していない。

 

なお、スクランブル交差点を横断歩道であると認定すれば

エスコートゾーンの設置は問題はない。

 

以上の点について朝霞市の担当者から紹介が

あれば説明をするといっていた。

 

ところで、バリアフリー法がある。

障害者、高齢者に対し、健常者とのバリアをなくし、移動を容易する

ことも求めるものである。

 

上記通達は、この法律を無視するものである。

憲法があり、法律があり、政令があり、省令があり、

その下に上記の通達があるのである。

バリアフリー法に反する通達は無効である。

 

今回の請願の審査にあたり、障害者の人を呼んで現場検証

していない。納得できない。

バリア法の趣旨に反する。

 

私たちは、一番ハードルの低い人に合わせて

まちづくりしなけれはならない。

これがユニバーサルデザインなのです。

報告3ー私の少数意見(請願ー議会の活動等を支える専従の専門家の補充を求める件)

下記請願の採決が行われた。否決された。
件名 議会の活動等を支える専従の専門家の補充を求める件
要旨 議会の活動等を支える専従の専門家の補充をもとめる。

理由 市長と議会は、自動車の両輪といわれています。

          しかしながら、現実の議会は、必ずしも自動車の両輪

          として機能されていないようです。

        住民の請願、陳情等を待つまでもなく、議会は、市長に対し

         さまざまな条例等を含むさまざまな提言を議会の意思として

          行って頂きたい。

           しかし、市長には多くの専門家を擁しているものの、議会には

           には、専従の専門家が不足していると思います。

          自動車の両輪を支えるためには、議会の活動等を支える専従の

          専門家の補充を求める。

          専従の専門家を補充するのは、予算が伴うものですが、

         定数が4名減少されており、議会が市長に対しさまざまな提言

          を行うならば、予算に見合う効果は充分にあると思います。

           2008年8月25日

     朝霞市議会議長  様

・・・・・・・・・・・

賛成                           1名(小山)

反対及び棄権         22名

内訳

反対20        進政会7、公明党5、明政会3、共産党3、無所属2

棄権              市民ネット2

反対意見

明政会

 議員としての勉強調査には当然議員が努力が求められる。

議員には政務調査費がある。

議会事務局の職員のアドバイスを受けるなどすればよい。

専従を採用すると多くの費用がかかる。

共産党

請願は、具体的な問題からではなく、一般論としての請願であった。

今後議会活動をより活発化するためには、一般論ではなく、

朝霞市議会の実態に即して議会事務局のあり方も含めた

議会改革の努力をする必要がある。

賛成意見

市長には多くの専門家がいる。

部長以下多くの職員がいる。

議員には全くいない。

国会には各議院に法制局がある。

そこでは、議院のために法令案の起案

法律関係の資料の収集が行われる。

修正案の起案、議員からの法律問題の質問についての

回答が行われる。

ところで、政権が替わった。

脱「官僚」といっている。

地方議会の任務が増える。

これからは

地方議会は、脱「首長」ではないか。

これまでは、市長が条例を作ってきた。

これからは、われわれ議員が市長に頼らず

議員自身が条例を作っていく時代になっている。

とこすで、ここに「議会と議員立法」(公人の友社)という本がある。

元衆議院法制局長の上田氏、法政大学五十嵐教授の共著である。

この本にこんなことが書いてある。

           死に絶えた地方議会の議員立法

          実質的に意味のある議員立法条例は、壊滅状態

          原因は、議会事務局の体制にある。

          議会事務局は、首長部局から独立した存在

          その職員は、首長部局からの出向者

         出向職員が本気で首長部局に逆らって、議員立法条例の手伝いをしたり、

         首長部局不利になる調査を正面から取り組みはずがない。

         行政に不都合なことは議員サイドの情報が行政に漏れてしまう。

         これからは、議会が職員を雇うとか、ボランティアに近い形で

         臨時職員として、弁護士、公認会計士、税理士をやとって、

         議員の一般質問、条例案のサポートをしてもらう。

 

ここに「よくわかる世界の地方自治制度」という本がある。

      韓国の地方議会には議会事務局に「専門委員」がいる。

      韓国の地方自治法によると朝霞市程度の市では6名配置される。

      議員の立法活動を支える活動をするのである。

 

ここに平成19年12月の選挙の公報がある。これは私たち議員の

マニュフェストである。

こんなことが書いてある。

        議会改革

       住民参加

         市民参加条例

         子供の医療費を中学卒業まで無料に

          安心安全街づくり

私たちはこんなことを有権者に示して当選した。

有権者は私たちがこのような条例を制定するものと思って

投票したのではないでしょうか。

私は一人会派ですから、条例提案権がありません。

3人以上の会派は、当然に条例提案権かあります。

これまでのところ、公約についての条例を提案する様子は

ないようだ。

もし、この請願を否決する理由は、自分たちの会派では、

条例を制定する能力があるいう理由ならば、

任期は後2年となった。

毎議会に条例案を提案して頂きたい。

これが憲法が予定する地方自治ではないでしうか。

しかしながら、条例に罰則を設ければ、検察庁との協議

安心街づくりには、都市計画法等の知識など必要である。

この請願は、議員が条例案を提案するのに、専門の専従がいれば、

選挙公報などの公約の条例などを提案するこが容易になり、

これを助力するものである。

報告2ー国民健康保険特別会計の決算の認定反対

次に朝霞市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に反対した。

6億1840万9609円もの繰り越しをしたことは、予算制度の権威を

失墜させる。

民間企業の場合は、利益を有無ことを目的として活動をしている。

地方自治体は、営利活動をしているのではない。

天変地異がなければ、当然に予算については、かなりの蓋然性で

決算と均衡が保たれなければならない。

私は過去の繰り越し額を調べた。

平成10年 3億1千万円

平成11年3億1千万円

平成12年2億4千万円

平成13年4億1千万円

平成14年2億7千万円

平成15年1億4千万円

平成16年1億7千万円

平成17年1億1千万円

平成18年1億1千万円

平成19年3億6千万円

そして、

平成20年6億1千万円

という数値は、著しい数値である。

朝霞市が精緻に予算を組めば

従前の例の3億までの繰り越しを見込んで

精緻な予算を組んでいたならば

平成20年国民健康保険税を値上げする必要はなかったはずだ。

値上げをして、繰り越し額を過去ない6億円もの巨額の数値

は、予算制度の権威の失墜であり、

市民に対し国民保険甲保険税の増税を招いた。

明確な失政である。

市民の暮らしを犠牲にして

6億1千万円もの繰り越し額となったのである。

国民健康保険税が払えてい家庭があるはずだ。

税金の増税という痛みを強いいて

6億1千万円の繰り越しになったのである。

予算制度はなんなのか。

市長は、議会に対しこの予算を認めて欲しい。

この予算のために国民健康保険税を値上げさせて欲しい。

と提案した。

しかしながら、値上げの必要がなかったことが判明したのである。

本来市長は市民に対し謝罪をすべきである。

可能ならば、値上げの税金を戻すべきである。

以上のことから、

国民健康保険特別会計の決算の認定反対した。

つづく

21年9月議会の報告1ー20年度一般会計の決算の認定反対

9月議会が9月18日(金)9月議会に閉会しました。

大分遅くなりましたが、主要な点について、当職の意見等を述べます。

9月議会は前年度すなわち、20年度の決算を認定するかどうかの議決が

おこなわれます。

20年度一般会計について、決算認定について反対しました。

民間でしたら、この決算は極めて重要であり、否決された場合は、

役員の不信任と同じ意味をもつものであり、

決算を前提とした配当とか、役員報酬とか

大きな問題が発生します。

地方自治体の決算認定は

違法であるかどうかではなく、

政治的に妥当かどうか、問題であります。

仮に決算が否決されても、

予算の執行に影響を受けるものではありません。

当職は、予算の執行にはある程度の

市長の裁量を認めるものですが、

後記の予算執行には疑義がありました。

決議の手段として分離認定ができないので

やむを得ず、20年度一般会計全部についての認定に反対しました。

私が認定反対したもの

 宮戸保育園運営業務委託費1億2364万4000円

 仲町保育園運営業務委託費1億3711万7000円

であります。

朝霞市は、宮戸保育園は、ベネッセが経営している。過去3年間

ベネッセは年間1000万円の赤字であるといってきたので、

20年度300万円委託費を増額させたというのである。

私が理解できないこと

人件費に

給与手当    6631万6512円

アルドイト料1776万9502円

人材委託費 279万3954円

の3本あること

租税公課   300万8444円

税金を払うことは当然のことである。

法人税なども朝霞市で負担しろというのだろうか。

顧問料     58万8088円

保育園の経営に顧問弁護士など必要とするのだすうか。

求人費     170万5162円

どうして求人するのにめ170万円ものお金が必要なのか。

外注費   170万3299円

外注費で結局、ベネッセの内部の処理を経費として

計上しているのではいないか。

以上のような疑問点があっても

朝霞市は領収書によって点検をしていないし

疑問も発していない。

 300万円の増額は人件費に回すといっているそうだが、

実際に検証をしていない。

 

仲町保育園はこどもの森が経営している。

同様の問題がある。

宮戸保育園、仲町保育園の

保育士募集が

求人誌のアイデムに毎回の様に

掲載され、頻繁に行われている。

実際に保育士がしょっちゅう辞めたり、

採用を繰り返している。

しょっちゅう保育士が替わっていたら、

こどもの情緒の影響がある。

宮戸、仲町の両保育園の経営を民営化するとき

入札があったそうだ。

私が特に納得できないのは、

ベネッセはこれでやれるといって

入札し、契約をとりながら、

後に赤字だから値上げをしてくれというのは

あたかも赤字受注をして、とってから

じわじわ値上げを目論むことだ。

大手がまず、価格競争で競争相手を排除し

その後、独占的地位によって値上げをしていくという

教科書どおりの手法ではないだろうか。

公設民営化には以上のとおりの問題点がある。

したがって、他の補助金の対象者ぬち比べて

真剣に内部監査をすべきである。

ずさんな対応は最終的に

市民のこどもの健全な育成に影響するのである。

よって、20年度一般会計歳出額の336億5185万8427円に対し

2億6076万1000円とわずか0.77パーセントであるが

分離して決算認定できないので、

平成20年度一般会計予算は決算認定は反対した。

つづく

一般質問内容を更新しました

秋空高く さわやかな好季節となりました。

大変遅くなりましたが、平成21年第1回(3月)、第2回(6月)、第3回(9月)朝霞市議会定例会における小山の一般質問内容をUPしました。

季節の変わり目です。皆様くれぐれもご自愛下さい。

議会発言録 平成21年9月

定例会 一般質問内容

平成21年 第3回 定例会(9月)
小山香 一般質問(件名及び要旨)

1 衆議院議員選挙の結果について
(1)8月30日の衆議院議員選挙の結果が市政に及ぼす影響について

2 基地跡地の公園、シンボルロード整備について
(1)基地跡地の公園、シンボルロード整備は、朝霞100年の計である。コンサルタント等の選定については、例えば朝霞の文化と歴史を考慮したコンペを実施すべきではないか。いかがであるか。

(2)基地跡地の公園、シンボルロード整備基本計画検討会議委員について
  ①どのような理由で公募以外の委員を選任したのか。
  ②女性の委員が以内のは、妥当ではないと解するが、いかがであるか。
  ③子育てをしている世代の委員が以内のは妥当ではないと解するが、いかがであるか。
  ④基地跡地問題に積極的に関わってきた団体からの委員が以内のは妥当ではないと解するがいかがであるか。

(3)シンボルロードについて
  ①シンボルロードは法令上は道路であるか。そうであるならば、予想される規制はどんなものか。
  ②予想される規制によっては、シンボルロード整備が困難になると考えられるが、いかがであるか。

3 地元業者の受注について
(1)品確法、すなわち公共工事品質確保の促進に関する法律に基づいて、朝霞市は具体的にどのような施策を行っているか。

(2)官公需法、すなわち官公需について中小企業者の受注の確保に関する法律に基づいて、朝霞市はどのような施策を行っているか。

(3)朝霞市では、電子入札制度を実施しているが、電子入札の整備がない中小企業について、入札の機会を奪っていないか。

(4)入札の手続きに関する情報の公開は、不十分と思われ、改善すべきと考えるが、いかがであるか。

(5)公契約条例を制定する予定はないか。

4 学力テストについて
(1)学力テストの結果について、どのように生かされ、成果は出ているのか。

(2)各学校の教育環境の差異は、学力テストの結果に影響を与えていないか。

(3)学力テストの結果の公表についてどのように考えているのか。

5 朝霞市といわゆる埼玉都民について
(1)朝霞市の委員会及び審議会等で委員等を公募で募集しているのはいくつあるのか。

(2)公募の総数は何人か。

(3)日中仕事に従事している人が、公募できるように配慮されているものはどのようなものか。どのように配慮されているか。

(4)都内に通勤している人の便宜を考えて、図書館の貸し出し・返却業務を駅付近の施設またはコンビニなどで行うことはできないか。

議会発言録 平成21年6月

定例会 一般質問内容

1.公務員宿舎朝霞住宅整備事業構想説明会について。
(1)住民説明会は、できるだけ参加者の便宜を考慮して行うべきところ平日に行われた。問題はないか。当日、住民説明会に出席できなかった住民のために、土曜日もしくは日曜日に同様の住民説明会を開催するように指導していただきたい。

(2)財務省は出席しなかったが、朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例に反するのではないか。

(3)当事者として、朝霞市も出席する義務があったのではないか。

(4)朝霞市は、地上26階のツインタワーは、できるだけ空地を確保するために妥当であるとしてきたところ、今回13階になり、空地が減少することになった。これをどのように考えるのか。

(5)都市計画の地区計画では、公務員宿舎の地区は高さ無制限とされた。結局高さが13階の建物にとどまるならば、早急に高さ制限ありの都市計画決定をしていただきたい。

(6)説明会では、跡地に鉛、さらにはアスベスト、PCBがあると言っているが、これはどのような方法で、だれの費用の負担で行われ、費用はどれくらいになるのか。

(7)土地利用計画図において家庭菜園がある。この菜園はだれが利用するのか。

2.生活保護申請の水際作戦を不可能にする政策の提言。
(1)水際作戦を不可能にするために例えば以下の条項の条例、もしくは要綱等を定めることが妥当であるが、いかがであるか。
 ①何人も朝霞市福祉事務所に対しみずから利用可能な生活保護制度に関する説明を求める権利を有する。
 ②朝霞市福祉事務所は、申請の意思を有する要保護者に対しては、申請手続について説明及び申請の援助を行わなければならない。
 ③朝霞市福祉事務所は、相談を受けたときは、何人においても当該相談者が必要とする生活保護給付の内容及び申請手続を教示しなければならならい。
 ④朝霞市福祉事務所は、何人も自由に手にとることができる場所に生活保護申請書及び申請に関する参考書式を備え置かなければならない。
 ⑤何人も朝霞市福祉事務所から受けた教示及び説明が不十分であったり不正確であったときは、これによって生じた損害の賠償を朝霞市に対して請求することができる。

3.男女共同参画センター創設の提言。
(1)公務員宿舎の附帯的建物に女性センターを設ける計画がある。しかしながら、時代は男女の性別を分ける時代から男女の性別を問わず要保護者に対し支援をすべき時代に移行しつつある。よって女性センターの機能も包摂した男女共同参画センターの創設がより妥当であると考えるが、いかがであるか。

4.公教育として公立中学の重要性について。
(1)住民は公立中学の進学に不安を持っていないか。もし、不安があるとしたら、どんなものであるか。
(2)地域で公立中学を支える態勢は十分であるか。

5.緊急雇用対策について。
(1)緊急経済対策において雇用の維持・確保に向けた対策として市が発注する事業者等に雇用確保を要請するとのことであるが、具体的な要請及び成果を教えてください。

(2)市の発注事業における雇用枠についての現状及び充足状況を教えてください。

 以上の質問をさせていただきました。
 時間の許す限りコメントをこれからさせていただきます。

 まず、第1の公務員宿舎朝霞住宅整備事業構想説明会について。
 これは、従来から私は、行政手続における適正手続、憲法第31条、物事を進めるときに、仮に正しい問題があって、当事者が反論する、当事者が意見を述べる、宣伝、説明する、そういうことが憲法第31条に書いてあると思います。これまでの朝霞市のまちづくり、憲法第31条をないがしろにしてはいなかったでしょうか。そんな観点から先般行われた説明会を見てみると、第31条に抵触する疑いがあると考え、このような質問をさせていただきました。

 2の生活保護申請の水際作戦を不可能にする政策の提言。
 この問題の核心は、いわば福祉事務所の担当者と、そして相談に行く市民との間の情報の格差です。市民は、憲法第25条、生活保護法、知らないことを前提に考えなければいけません。市の担当者が言うこと、どんなこと言っても、もうそれを信じてしまいます。その情報格差をいかにしてなくすのか。そのために、このような条例とか要綱をつくれば、情報格差がある程度回復できる。恐らく市長及び市の担当者の方も、水際作戦、こんな不幸なことは絶対しないつもりで日々福祉行政を担っていると思います。また、朝霞市においても従来、福祉の担当者等は水際作戦は朝霞市にはないというようなことをおっしゃっています。ない場合は、単なるお守りです。でも、そんな意味で、完全な水際作戦をなくすためには、このような条例とか要綱をつくったら、全国から朝霞市に行政視察に来ます。そんな意味を込めて提案させていただきました。

 3番目の男女共同参画センター創設の提言。
 ちなみに、父子手当条例、市長、大変ありがとうございました。昨年、市民の請願があり、本会議で採択され、速やかに市長は男女の差で児童扶養手当を区別することなく、憲法第14条の精神を市長は率先して理解され、もうこの7月から朝霞市の父子の家庭の人たち、その児童、健全育成、大変に私はうれしいと思います。そんな観点で、今、市長がつくろうとされている女性センター、果たして憲法第14条の観点から問題はないかどうか。一般的に、女性には保護される方が多いことは確かです。では、男性はいないのか。児童扶養手当、男性にも必要だということから、昨年6月、請願が通りました。そして、この7月から父子手当が支給されます。そして、新座市でも支給すると言っている。全国各地で朝霞市が採択した手当が普及している。私はむしろ、女性センターよりも男女共同参画センターをつくって、また福祉の朝霞市であるという形で発信してもらいたい、そんな気持ちでこれをつくりました。
 ちなみに、口頭主義ですので、書面に残すために、この書面を少し朗読させてください。
 配付しました書面、まず上のほうにあるのが警察庁調べ。「配偶者間における犯罪の被害者」。見ておりますと、殺人、皆さん、見てください。男性もかなり多いところにきていますね。それから、下の「アンケート調査による被害経験」、男性の約18%、約5分の1も実は被害に遭っているんです。統計的に存在している。こういう統計が存在しながら、なお男性には保護がないようなセンターをつくること。答弁次第によっては、さらに質問したいと思います。

 4番目、公教育として公立中学の重要性について。
 皆さん、私は本当に、今ここにこんな本があるんですね、「子どもは公立に預けるな!」、本当に悲しい本ですね。ソフトバンク新書、和田秀樹さんが書いています。何でこんな本を出すんでしょうかね。私は、この人は世の中の先頭に立っている人でしょう。こうしたことを現状のために汗水たらしてほしい。こんな本を出したら、ますます公立が、皆さん読んだ人が不信に思って、ますます公立がおかしなほうへいってしまう。この本を手にして怒りを持ちながらこの質問をつくりました。
 教育は、私有財産なのでしょうか。つまり、教育は江戸時代は寺子屋、明治になって学区制、日本人は勉強好きで読み書きそろばん、明治になって学校へ行くことができて、この100年あまりのうちに、私たちは本当に世界をリードするような国になりました。これは公教育の教育の成果なんです。これは何か。みんなでこの社会をよくしよう、みんなで何とかしよう、そんな共通の公教育が成功した成果だと思います。そこにこんな子供は公立に預けるな、こういう本が普及しますと、いいか悪いかは別ですよ、アメリカみたいにお金持ち、貧乏人、そんな国になってしまわないでしょうか。お金のある人が教育を受ける。ない人は受けない、こんなことになってしまわないでしょうか。教育は、私はこう教示たいと思います。つまり、道路や橋や同じですよ。教育に金かける。これはこの国をよくするためのインフラなんです。教育に金かける。我が子が勉強して、またこの世の中をよくしてもらいたい、こんなつまりで私は教育があると思います。この本を読みますと、教育は金で買うものだ。そんなことが書いてあります。サービスだ。教育は私はえらいものではなくて、一緒につくるものだ。一緒にともに生きる、この地域でつくるものだ。そんな観点でこの質問をつくりました。公教育は住んでいる地域、そしてさまざまな人と交わる平等性、多様性、その中で今日を形成していく。大事な大事な公教育です。この一般質問でもいろいろな方が教育委員会にたくさん要望を出しております。そこで私は、学校の先生も一人の労働者です。当然、労働条件を守ってあげなければいけません。家庭があります。そうすると、私たちは公教育の必要性を一方で訴えながら、そして学校の先生の家庭もあるわけですから、すべての問題を学校の先生にお任せすることはできません。そうした問題意識で、我々は公教育をどう考えていくのか。先般、都市計画審議会でこんなことがありました。私は、公務員宿舎にいっぱい公務員の方がいらっしゃったら、学校が満杯になりませんか。事務方はこう言いました。優秀なお子さんですから、私学に行かれるだろう。私は、優秀なお子さんだからこそ、この地域のために、この日本のために堂々と朝霞市で勉強してくれる、そんな環境にしなかったら悲しい話ですよ。公務員宿舎をつくった。生徒はみんな東武東上線で都心へ行ってしまう。悲しいですよ。堂々と教育設備もよくして、いっぱい交わって勉強していきたい、そんな観点でこの第4の項目をつくりました。第4の項目、憲法第26条の学習権という面もあります。しかしながら私は、議員活動を1年ちょっとさせていただきまして、いわば公教育はむしろ憲法第1条、国民主権、つまりこの地域、この国、そして世界、どんな国にするのか。そのための基本的な大事な大事な優先的なものであるということが私は議員をさせていただいて確信になってきました。そんな観点から、公教育の現状を認識し、それを皆さんでいかに共有し、そしてきょうとあしたと未来に生きる子供のために我々が何ができるか、そんなことを私は模索していきたい。また、これにつきましても、答弁次第によってはさらに再質問を予定しておりますので、一緒にこの問題を考えていきたいと思います。

 5番目の緊急雇用対策につきまして。
 新聞を見れば、本当に派遣切れ、雇いどめ、大変な記事が毎日毎日我々の目の前を素通りしております。朝霞市においても、昨年12月、もう緊急に市長は率先して緊急経済対策をつくっていただきました。そして、あの緊急経済対策は3月までという暫定的なものでした。いよいよ4月から本格的などのような対策をとっていらっしゃるのか、そして物事には優先順位があります。緊急です。どのような政策も、来年では遅過ぎます。そして、半年後でも遅いんです。つまり、今、職を失っている人、職を失う不安のある人、そして、場合によったら住居のない人、そんな方がもし我々の前にいるとするならばどうするのか。ダイレクトに生活保護でお金をあげるのか。人間は、ただお金だけでは満足しません。この体を使って、仕事で世の中に貢献し、その過程でもって生きる、そんな生きがいが人にとって必要です。緊急雇用対策、お金を、仕事を通じてもらっていただく、これは大変な政策だと思います。そのために率先してどういうような対策があるのか、もしまだ不十分でしたら、そんな意味を込めて積極的につくってほしいと思います。
 今回は、従来の基地跡地の問題点のみならず、そのほかの点につきましても質問させていただきました。そして、私たちが言えることは、ここに24名の市会議員の皆さんがいます。それぞれいろいろな観点でいろいろなことを見ております。私は私の仕事を通じて、自分の意見を言っております。人としていろいろな意見があるかもしれません。ひょっとしたら、そんな意見もあるのかなというのもあるかもしれません。その24の瞳ではありませんが、24名の議員が、それぞれの立場で一生懸命議員活動をして、そして、まさしく議員が協働参画して市政参加していく。そんな観点から今回は各提言をさせていただいております。
 従来の答弁というのは、余りお互い形成して意見形成する機会がないような傾向がありますが、今回は答弁次第によってはさらに再質問も考えておりますので、一緒に朝霞市のいろいろな問題を、市長を初め新しい執行部の方と議論をしていきたいと思います。
 それから、あと2番目の生活保護申請の水際作戦を不可能にする政策の提言に関係しまして、申請率について過去3年ぐらい、つまり相談者の方がいらっしゃったのと、そして申請された申請率というのがありますが、それも教えてください。

議会発言録 平成21年3月

定例会 一般質問内容

1 基地跡地における地区計画の決定について

(1)朝霞都市計画審議会の審議中、政策企画室の出席を求めて長時間待ち続けたところ、結局j関係者在庁しないということで質問ができなかった。重要な起案であることは、明白であり、本来待機すべきである。関係者所在不明、帰庁時間もわからないというのは納得できない。問題ではないか。

(2)基地跡地における地区計画決定するためには、決定に先立ち、埼玉県のマスタープランを変更すべきではないか。

(3)同様に、決定に先立ち、朝霞市のマスタープランを変更すべきではないか。

(4)同様に、決定に先立ち、朝霞市の建設に関する基本構想でもある第4次朝霞市総合振興計画を変更すべきではないか。

(5)地区計画の決定は、平成20年5月付朝霞市基地跡地利用計画書に基づいてなされている。よって、①PFI事業、②新住民のための保育園、小学校及び中学校の受け入れ態勢、③建物等の建設による環境問題など十分に検討しなければならないことが明らかとなった。これらの問題は、本来市議会の各常任委員会の管轄事項であるので、都市計画審議会に諮る前に、各常任委員会に審議させるべきではないか。いかがか。また、結局、市議会の各委員会及び本会議において、審議がなされずに、地区計画の決定がなされたのは、手続き方法に誤りがあるのではないか。

(6)都市計画審議会は、平成20年7月29日、同年10月28日、同年11月26日、同年12月26日、平成21年1月23日及び、同年2月9日と開催されているところ、会議録は平成21年7月の会議しか作成されていない。特に、地区計画の正式な審議が平成21年1月23日に行われ、同年2月9日に継続審議され、議決された。よって、議決された開催日前には、会議録が整備されているべきである。いかがであるか。

(7)都市計画審議会に、条例に基づかずに専門委員のみ代理を認め、代理人が審議に臨み、議決権を行使し、報酬及び費用弁償を受けるのは違法ではないか。

(8)シンボルロードの歩道に歩行者が滞留したり、自転を駐車すると道路交通法の適用があるのか。

2 急激な経済不況化の対策について

(1)生活保護関係において、どのような体制を整えているか。

(2)臨時教員の募集条件、応募状況及び採用人数はいかがであるか。

3 学校での子どもの意見表明権について

(1)子どもの権利条約において、子どもの意見表明権がある。小学校、中学校において日常的にどのような方法で子どもの意見表明の機会を設けているか。

(2)いわゆる子どもの権利条約の制定を検討したことはないか。

(3)子どもオンブズマンを創設することはできないか。

4 行政委員の報酬について

(1)平成21年1月22日、大津地裁は、滋賀県の行政委員(労働委員、収用委員、選挙管理委員)の報酬を月額制を違法として、支出の差止めを認めた。この判決が確定すると、朝霞市にも影響するか。仮に影響するとした場合、どのように影響するのか。

(2)市の条例において、依然として報酬額の記載がなく、予算の範囲内で支給するとしている行政委員がいる。このような条例は、適正ではないと考えるが、いかがか。

5 市の公務の非正規雇用について

(1)公務における派遣労働について、どのように考えているか。

(2)派遣労働者を直接雇用することは考えていないか。

(3)非常勤職員の能力や責任に応じた階層を設けて、それに見合った報酬額を設定することはできないか。

負の遺産ー悲しみの分かち合い、悲しみの追体験

下記請願の紹介議員になった。

             記

件名

基地跡地の歴史的遺産調査の件

理由

基地跡地には、歴史的遺産(太平洋戦争、朝鮮戦争、ベトナム戦争)があります。

これは、現在及び後世に伝えて行うべき貴重な遺産です。

何らかの開発が行われる前に関係者に調査を求めて下さい。

・・・・・

9月8日建設常任委員会に請願の参考人として呼ばれた。

つぎのような発言した。

                                          記

1  基地跡地にある遺産は、負の遺産なのです。この負の遺産の悲しみを

  分かち合い、悲しみの追体験をして、

  人間の生命の尊さを現在及び後世の人たちに

  伝える義務があると思うのです。

2   基地跡地に、どんな遺跡があるかは、中に、入ることができないので、

   詳細はわかりません。だからこそ、請願がいうように調査する

   必要性があると思います。

3  郷土史の本とか、私が5月13日に現地に立ち入りを許された際、

  現認したものでは、「かまぼこ宿舎」「病棟」「変電あと」「看板」「道路」等

  があります。

4 遺産としては、負の遺産であります。悲しい人間の歴史的遺産です。

 負の遺産として

   原爆ドーム

  ナチスの強制収容所のアウスシュビッツ

  は世界遺産になっております。

  さらに

   大砲台

   兵器工場

    防空壕

    塹壕(ざんごう)

     などは負の遺産の例です。

   基地跡地は軍事関係の遺産があることは、みなが認めることでしょう。

     戦前は、陸軍、戦後は米軍進駐基地として歴史を刻んできた。

5 戦争遺産について、

   ある人が痕跡は残したくないという人もいる。

  しかし、負の遺産として歴史の痕跡を後世の人に対する残す義務かある

 のではないだろうか。。

   戦争遺跡が注目されてきたのは、ここ20年くらいであります。

  戦争の体験を後世に残す。遺跡を残す。

      悲しい日本の歴史

      悲しい朝霞の歴史

     悲しいアジアの歴史

その上に、現在の朝霞の暮らしがある。

戦争を通じて現在と将来の市民に

人間の生命を大切さを伝える義務がある。

そのためには痕跡を残すべきではないか。

6   この痕跡を残すべき価値がないという評価は、悲しい。

    身近な朝霞市にも戦争があり、 

    朝鮮戦争で

    ベトナム戦争で

    日本人ではないとしても

   傷ついた兵士を朝霞市民は現認してきた。

   軽々しく価値がないということは、死んでいった人たちには、

あまりにも生命の重さが軽すぎる気がします。

 死んでいった人たちには痕跡は、墓標であり、

平和の尊さを多くの遺跡は言っているのではないでしょうか。

 7    戦争遺産が負の遺産として価値を見いだすならば

   土地の所有者は、文化財保護法等は、残して公開する義務があります。

    仮に諸般の事情により、現地での保存ができいない場合は、

やむを得ないことがありますが、詳細に調査を行って、

 記録の保存をおこなうべきものであります。

8 この遺跡が今後どのよう扱われるにせよ、解体除去以後は、いか

なる調査も不可能となります。

 いずれにしても調査することについて、特段土地所有者及び開発業者等

  の権利を侵害するものではありません。

  少なくとも、工事等で痕跡がなくなる前に、調査することは、

   意味があると思います。

  この請願は、遺跡を残せとはいっていません。

  何らかの開発が行われる前に関係者に調査を求めて下さい。

 というものです。

 本来、教育委員会が調査すべきですが、

  開発業者も、国、県、教育委員会も調査はしたくないというならば、

  市民に調査をさせて下さい。

  このような請願です。採択してください。

  

 

  

ここにも名ばかり管理職?

今日民生常任委員会の審議初日目である。

ある委員の時間外勤務の現状を質問した。

その関連で次の質問をした。

「管理職は、時間外勤務手当てがもらえないは、出勤、退庁が自由だから

ですが、当然管理職のみなさんは、出勤、退庁が自由ですよね。」

「朝8時30分に登庁し、午後5時15分迄仕事をしています。」

「えー、名ばかり管理職がなんですか?」

と回答に驚いた。

マクドナルドの店長の名ばかり管理職?問題がここにもあるとは・・・・

何故これまで問題にされてこなったのだろうか。