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さいたま派遣村

さいまた派遣村

さいまた派遣村

(上記新聞記事は、マウスをクイックすると拡大します。)

大宮のソニック前の公園のさいたま派遣村にお手伝いに

行ってきた。

明日、市議会があるので大宮区役所に生活保護の同行申請が

できないのが残念である。

私が相談した人の一人は、昨年11月に建設現場の工事がなくなり、

寮から追い出され、以後公園で野宿していたそうだ。

所持金157円と行っていた。

仕事がしたいといっていた。

生活保護で、住居と当面の生活費が手当てされるはずだ。

3月13日から3月議会が始まった。

13日から3月議会が始まった。

私は、議案中、第1号一般予算書、第19号墓地条例について以下のとおり質問した。

 

議案第1号 朝霞市一般会計予算及び予算説明書

1 昨年来に始まった100年に一度といわれる経済不況について、新年度は

 具体的にいかなる対策をとられ、どの程度予算計上しているのか。

 

2 お年寄り・障害者にやさしいまちづくりの政策として、独居高齢者、孤独

 死対策は検討されているか。

 

3 議会費として、議会は条例を制定したりする機関であり、車の両輪のひとつ

  とされているが、予算計上の際にその点を考慮されたか。

 

4 人事管理費について、民間企業への派遣を実施するとのことであるが、

 どのような形で予算計上されるのか。

 

5 高齢者福祉費で、高齢者交流室を設置するとのことであるが、今後このよう

 な高齢者交流室を他の場所にも設置する方針か。

 

6 児童福祉総務費で、次世代育成支援行動計画を策定するとのことであるが、

 その策定の過程において、小学生、中学生を参加を検討していないか。

 

7 労働費で、今年度も削減になっているが、昨年末の急激な経済不況

 を考慮すると、労働者の経済不況対策費を積極的に計上すべきではないか。

 

8 都市計画総務費で、市営住宅を借上げているが、前述した経済不況がさらに

 深刻になり、住宅に困窮するものが増加すると予想される。借上げ戸数をさらに

増やすことはできないか。

 

9 教育費関係について、昨年マスコミが朝霞市の小学校の教員一人当たりの

児童数について首都圏ワーストワンと報道されたが、これを改善するためにどの

政策を実行されるのか。

 

0 教育管理費で、入学準備金、奨学金貸付事業を実施されるが、前述した

経済不況を考慮し、雇用保険等による職業訓練を受けられないものに対する

教育の機会均等のために対象者の引上げ、対象教育機関の拡大及び額の増大等を

検討されたか。

 

11 図書館費で前述した経済不況を考慮し資料の整備、充実を検討されたか。

 

12 平成21年度、行政委員の中には、報酬及び費用弁償を予算計上されて

 いないようであるが、、どのような理由で計上しないのか。

 

13 特別職の職員で非常勤のものの報酬について、条例に報酬額の記載がなく

 予算の範囲内で定める額とされているものについて、平成21年度の報酬額

 を教えて下さい。

 

14 予算計上の名称として、ボランティア相談員謝金、学生ボランティア

 謝金、朗読ボランティア謝金など、ボランティアの用語は通常無償労働と

 いう意味で使用されているので、謝金を支払う名称としての妥当性について

 検討されたか。

 

議案第19号 朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例

3条、11条及び12条の各但書には市長に対し大きな裁量権を与えている。

問題はないか。

各但書から「市長が認める」を削除して、客観的な条項にすべきではないか。

 

朝9時に始まり、夜9時半ころ終わった。

3月9日午後11時の電話相談

3月9日午後11時弁護士会館

3月9日午後11時弁護士会館

用事を済ませて、午後9時ころホットラインのお手伝いに行った。

こんな様子で弁護士が電話相談をしている。

今回は、必要性のある人は

電話相談→生活困窮者→生活保護弁護士同行→住居確保

までやるシュミレーションをした。

10日日本のあちら、こちらの福祉課を生活困窮者が訪れるかも

しれない。

反貧困ネットワーク

3・9 日弁連ホットライン

全国の弁護士会が3月9日一斉に派遣切り・雇い止め電話相談をする。

埼玉弁護士会は、弁護士会館で延べ約50人の弁護士が待機する。深夜0時まで行うのは埼玉弁護士会だけだ。(私も、なんとかお手伝いしたい・・・)。

金曜日、朝霞ハローワーク、朝霞市役所の産業振興課にポスターとチラシをおいてきた。

・・・・・・・・・・・・・・・

ー「派遣村」大宮にー

弁護士の有志らが企画していた埼玉にも派遣村が開設する。

朝日新聞に下記の記事が紹介している。

 

「派遣村」大宮に

2009年03月06日

◇21、22日 食事提供、相談も

 3月に大量解雇が見込まれる非正社員を救おうとさいたま市大宮区に21、22の両日、埼玉版「派遣村」ができる。

弁護士らでつくる反貧困ネットワーク埼玉が運営する。2日間とも豚汁やカレーなど昼食と夕食を準備し、生活保護の申請や住居の確保法などの相談に応じる。

社会福祉士で、反貧困ネット埼玉の藤田孝典事務局長は「仕事や住まいを失った人の面倒をみるのは本来、自治体の責任。一緒に対応していきたい」と話している。

 「村」ができるのは、同区桜木町1丁目の鐘塚公園。テントを設置し、法律相談のほか医師による健康相談、労働組合職員による雇用相談などを実施し、生活全般にわたる助言をする。

女性や外国人専用の相談窓口も設ける。正社員の相談も受け付ける。直接、福祉につなげる試みもする。23、24日には希望する相談者の生活保護の申請やアパート探しにも同行する。

課題は住居がない人の宿泊場所の確保だ。21日に限り寝泊まりできるテントを設営する予定だが数はわずか。今後、さいたま市長や知事に一時的な寝場所として、公共施設の開放を求めていくという。

この日、県庁で会見した谷口太規弁護士は「年末年始、東京にできた派遣村に続き、また、派遣村を作らなければいけないことは残念。行政には、当日までに何らかの対策を期待したい」と話した。

当日、炊き出しや来場者の案内を手伝うボランティアも募集している。申し込み・問い合わせは実行委員会(048・757・4511)へ。
・・・・・・・・・・・・・・

法律相談ばかりでなく、豚汁とカレーのお手伝いに行きたい。

ところで問題は住所だ。私も朝霞で生活保護者のアパート探しに苦労した。部屋は見つかっても、問題は保証人だった。

 

朝霞市都市計画地区計画の変更無効の通知書

私は、下記のとおりの通知書を送った。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

朝霞市都市計画地区計画の変更無効の通知書

 

埼玉県知事        御中

埼玉県都市計画審議会会長 御中

朝霞市長         御中

朝霞市都市計画審議会会長 御中

財務省関東財務局局長   御中

                    平成21年2月23

                    埼玉県朝霞市仲町2-2-38-805

                                          電話048(465)0125

                                          FAX 048(465)3364

                      小    山   

 

当職は、朝霞市議会議員であり、また、朝霞市都市計画審議会委員である。朝霞市都市計画審議会が平成21年2月9日に議決した議案第1号朝霞市都市計画地区計画の変更(朝霞市決定)は、都市計画法及び地方自治法上に各瑕疵があり、次のとおり無効である旨、通知する。

 

  

第1 埼玉県都市計画マスタープランの抵触並びに朝霞市総合振興計画及び朝霞市都市計画マスタープランに根拠なし

 

 1 朝霞市都市計画審議会が平成21年2月9日に議決した議案第1号朝霞市都市計画地区計画の変更(朝霞市決定)(以下「本件地区計画変更」という。)は、平成164月27日決定告示の埼玉県の朝霞都市計画(朝霞市)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、

   

   いわゆる埼玉県都市計画マスタープラン(都市計画法15条①ⅰ、以下本件「県マスタープラン」という。)

   及び区域区分に関する都市計画(都市計画法15条①ⅱ)に抵触する。

 

 2 キャンプ朝霞基地跡地(以下「本件基地跡地」という。)は、これまで用途未指定の市街化調整区域であるところ、県マスタープランには、本件基地跡地について都市計画法6条の2第22号が定める区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定める方針についての記載がない。

 

したがって、本件基地跡地を開発又は建築可能な区域とするためには、県マスタープランを変更し、上記基地跡地の位置づけを明示しなければならないのである。

 

よって、本件基地跡地について本件地区計画変更の議決が有効となるためには、これに先立ち、県マスタープランの変更、市街化区域編入の手続きがなされなければならないところ、この手続きがなされていないのである。

 

3 さらに本件地区計画変更は、朝霞市議会の議決を経て定められた朝霞市の建設に関する基本構想(以下「本件朝霞市基本構想」という。)を兼ねる平成18年3月付第4次朝霞市総合振興計画(以下「本件朝霞市総合振興計画」という。)に即していなければならず(都市計画法15条③)

 

  さらに本件朝霞市基本構想に即して策定すべきものである平成17年3月付朝霞市都市計画マスタープラン(以下「本件朝霞市マスタープラン」という。)にも即していなければならないのである(都市計画法18条の2①、④)

 

しかしながら、本件地区計画変更の内容である本件基地跡地に地区計画を定める根拠は、本件朝霞市基本構想及び本件朝霞市マスタープランのいずれにも存在していないのである。

 

4 以上のとおり、本件地区計画変更の議決は、県マスタープランに矛盾抵触するばかりでなく、本件朝霞市基本構想及び朝霞市マスタープランにも根拠がないものである。

 

したがって、本件地区計画変更の議決は、上位計画優先の原則(都市計画法15条④)及び都市計画の基本方針(都市計画法18条の2)に反し、無効である。

  

第2 地方自治法96条1項14号、15号違反

 1 本件地区計画変更の議決は、朝霞市が平成20年5月付朝霞市基地跡地利用計画書(以下「本件利用計画書」という。)に基づいて、本件基地跡地に地区計画の変更を策定し、議決されたものである。

   

    ところで、地方自治法96条114号は、「公共的団体等の活動の総合調整に関すること」につき議会の議決を必要としている。

 

本件利用計画書は、まず約3.0ha(なお、本件地区計画変更の内容では約3.2ha)の敷地上に高さ制限無制限の国家公務員宿舎(現在の説明では地上約80メートル、850戸の26階、25階超高層ツインタワー)

 

つぎに約2.0ha(同じく約3.0ha)の敷地に従前の国の①朝霞税務署及び②ハローワーク並びに県の③朝霞県税事務所、④保健所及び⑤警察署、朝霞市の⑥中央公民館・コミュニティセンター、⑦図書館、⑧市役所、⑨市民会館、⑩保健センター及び⑪武道館の合計11の公共施設を集約する複合公共施設、つぎに1.3ha(同じく約2.1ha)の敷地に業務系施設、

 

つぎに幅員50メートル(その内歩道30メートル)のシンボルロード、つぎに合計約11.3ha(同じく約11.3ha)公園を、それぞれ建設(以下「本件跡地利用施設等」という。)するというものである。

国家公務員宿舎の発注者である国及び複合公共施設における国、県及び市は、公共的団体等の典型であり、

 

850戸の国家公務員宿舎の新築建設、前述した従前の国の2施設、県の3施設及び朝霞市の6施設の合計11公共施設を本件利用計画書に基づいて複合公共施設へ集約するのは、まさしく公共的団体等の活動の総合調整に関するものである。

 

よって、本件利用計画書は、地方自治法1項14号の議決を要するのである。

 

 2 地方自治法24項に基づく本件朝霞市総合振興計画は、前述したように本件朝霞市基本構想を兼ねるものであるが、地方自治法96条1項15号により、議会の権限に基づくものであるところ、

 

    本件朝霞市総合振興計画には、本件跡地利用施設等に関する事項及び本件基地跡地に地区計画を定める旨の各記載は一切ない。

 

本件利用計画書は、朝霞市議会の議決した本件朝霞市総合振興計画の範囲を超えるものである。

 

3 以上のとおり、本件利用計画書は、地方自治法96条1項14号及び15号により朝霞市議会の議決が必要であるところ、未だ議会の議決がない。

 

よって、本件利用計画書は議会の議決を欠いており、朝霞市の利用計画書として認められないものである。

 

したがって、本件利用計画書に基づき策定された本件地区計画は無効であり、朝霞市都市計画審議会の議決は、無効な本件地区計画の変更についてなされたものであり、無効な議決である。

 

第3 結語

   本件地区計画変更の議決は、都市計画法及び地方自治法上に各瑕疵があり、無効である。

関係各位は、無効な本件地区計画変更の議決の扱いについて、慎重な態度をとられたい。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地方自治体には内閣法制局に相当するものがない。上記のような明確な法準則違反がまかり通ってしまう。しかしながら、法令の存在がわからなくても物事の道理はわかる筈だ。

 

朝霞100年の計であるまちづくりだ。当然に県のマスタープランにも市のマスタープランに

即すべきである。

 

市町村議会には建設基本構想権がある。この基本構想権によりまちづくりの最低限度の民主的統制が保障されているのである。

 

建設基本構想権をないがしろにする都市計画など、考えられない。

 

さらに国の2つの役所、県の3つの役所、市の6つの役所の各施設を統合する複合施設が「公共的団体等の活動の総合調整に関すること」であるこは明白である。

 

さらに第4次朝霞総合振興計画に都市計画の手法が触れられず、またこれに匹敵する様な計画は、第4次朝霞総合振興計画を修正・変更するものであり、当然に議会に掛ける事案であることはわかるははずだ。

 

議会に掛けられて、議会は、総務常任委員会、建設常任委員会、教育環境委員会そして民生常任委員会は、各委員会の所轄の立場で質疑することになるはずだ。

 

繰り返すが朝霞100年に計である。後世に憂いを残さないためにも各委員会の徹底した

審理があるべきだ。

 

議会の関与がなく、後世にも相当額の税の負担を強いる計画に瑕疵があることは明白ではないか。

派遣切り・雇い止め全国一斉ホットライン

弁護士会ホットライン

弁護士会ホットライン

 

大変な勢いで派遣切り・雇い止めが起きている。

上記のとおりホットラインを開設する。

埼玉弁護士会労働問題対策委員会と

同生活困窮者支援特別委員会を

中心に担当する。

私も時間の許す限り協力する。

ともに生きる法教育

埼玉弁護士会法教育プロジェクト

埼玉弁護士会法教育プロジェクト

上記は朝日新聞2月21日朝刊である。昨年12月に小学校で行われた法教育である。

これまでの法教育は、模擬裁判とか、当事者の役割を決めたロールプレインで規則をつくたりするものである。

法教育は、それぞれの法の担い手により、比重が異なる。裁判所は、裁判を基点に考えるだろう。法務省ならば、国家の立場で、統治を視点してルールを中心に考えるだろう。

弁護士の法教育についても上記の裁判所及び法務省の考える法教育に無批判的に追随している感がある。在野の精神を忘れている感がする。

(国の人権の担当官庁である法務省(検察庁も含む)も人権を侵害している例が多々ある。法務省に人権擁護局があるが、積極的に人権救済をしている様子は見えないが、いかがであろうか。)

ところで弁護士は何を基点に考えるべきか。

弁護士の役割は人権擁護が中心になるべきだ。

そうすると弁護士が取り組む法教育に人権を抜きにはできないはずだ。。

ところで法の究極の目的は、共生ではないだろうか。

人間が二人以上いると社会ができる。

社会があると紛争はいわば生理現象だ。

そうすると弁護士が目指す法教育は

相互の人権を尊重しながら共生すること

ではないか。

このようなことを弁護士会で議論していたら

ある小学校の校長からこの議論は、学校教育におけるクラス運営の方針を同

じであると指摘された。

校長先生のアドバイスから意を強くして埼玉弁護士会の

法教育が実践にうつされたのである。

上記新聞の記事はその時の様子である。

都市計画審議会は、後世の批判に耐えられるか?

平成21年2月9日朝霞市都市計画審議会

朝霞市都市計画審議会があった。

これまで、都市計画審議会の委員は、都市計画の専門家であって、

各委員は、いわば司法における裁判官のように独立して

見識をもっている人を想像してきた。

私は、そのような専門家の審議会に委員になれることは

感慨無量であった。

 

しかし現実の審議会は・・・・・・・

議会ならば、広い意味で「党利党略」はあり得る。

しかしながら、審議会には、学識経験者の専門家も委員になっており、

まちづくりについて、権威ある構成体だ。

 理性的な後世の批判に耐えられる審議会であるべきである。

 

いわば、美しいバリのまちづくりのような後世に残す、

まちづくりの主要な、重大な役割が朝霞市都市計画審議会なのだ。

 

先日の2月9日の審議会は、審議会の権威の放棄である。

朝霞100年の計である。後世の批判に応えるだけの審議がなされるべきであった。

 

      前回の1月23日の議事録ができあがっていない。会長も問題にしない。

他の委員も問題にしない。司法ならば会議録が出来上がらずに会議が

進むことなど考えられない。

 

      朝霞警察署の署長の代理人が出席していた。私は条例に代理出席の規定がない。

  法令上の根拠がないのに、出席していることについて、疑問を主張しても、

  追随するものはいない。

  司法ならば、ここで手続きは、中断する。

 

会長は、問題があるが代理を認めるとして、会議を進める。

他の委員もこれ以上問題にしない。

 

      朝霞警察署が複合施設に入ると彩夏祭の際、機能がまひしないか、

  質問した。検討していないという回答であった。

 

      シンボルロードの歩道について歩行者が滞留していると

  道路交通法のてきようかあるか、朝霞警察署の代理人に聴いたところ、

  道路使用許可がいるとの回答であった。

 

      地方自治法96114号により、基地跡地理利用計画は、

  議会にかける義務が主張してきたが、会長のみならず他の委員もそのことにこだわらない。

 

       都市計画課では答えられないので、政策企画室をよぶことにしたが、

  所在不明で来ない。そのことを会長は問題にしない。

  委員の大勢も財政問題について議論をしなくて、

  夕張市のような財政破綻したらどうするか、質しても、他の委員はこだわらない。

 

      議会選出のある委員が、公務員宿舎の早期建築を望んでいるという発言があった。

  この委員に理解して欲しいことがある。

 850世帯が増えて、その子女の子どもが通う学校は、現在でも満杯である。

 さらに劣悪な環境にならないか。

 事業施設に地元業者と競合する商店が入店しまわないか。

 そうしたら、駅前商店会がいままで以上に寂れないか。

 

地上80メートルの巨大な建物によって、奪われる土地空間は、

景観は、後世の批判に耐えられるか。

 

いい悪いかどうか、別として地方都市でも不釣り合いな高層ビルがある。

それは市役所である。

それでも、とりあえず、そのまちの市民はそのまちで

 一番の高層建物から市内を眺めることができる。

 

朝霞市では、超高層ビルから眺めるのは、国家公務員なのだ。

 公務員が上から見下すことについて、市民のプライドを傷つけないか。

 

      強行採決がなされた。

この日、私は財政問題について、さらに都市計画法上の不備の質問を用意していた。

 また、他の発言をしていない委員も質問があるといているのに、その委員には、

 一言も質問をさせないで、事務局の意をうけた会長が強行採決をする。

 

      採決では、昨年の5月の臨時会ではある会派を代表して、

  「市の利用計画は、ずさんで話にならない」といっていた委員が、賛成に回った。

「ずさんな利用計画」であるから、地区計画もずさんになるはずではないか。

 当然に反対になるべきところ、なぜ賛成されたのか。

 

      私は強行採決をする会長に対し、強行手続という不公正な手続きを行うのは

  朝霞市との公共工事の利害関係があるのではないか、

  と再び指摘しても、他の委員の応援もなく、議事は進んだ。

 

      結語

いろいろな、人々の行動は、理性よりも、人間関係を大事にしているようだ。

 学識経験者は後世の批判に耐えるだけの権威ある発言をすべきである。

 発言もです、全員賛成された。

少なくとも学識経験者が朝霞市の住民でない人、棄権すべきではないか。

 

議会出身の委員は、議会では基地跡地利用計画ついて、

 議会での議論がなかったのであるから、

 教育環境、建設、民生そして総務の各常任委員会が行うべき審理を

 この場所で行うべきである。

 

まちづくりの重要な案件である。過半数ではなく、

 3分の2以上の絶対多数で議決すべきである。

 

ところで、委員会は、私ほど手続き、法律問題にこだわらず、

 傍観している感がある。

 私も、この発言をしたら、相手はどう思うか、気分を害しないか、思うことがある。

 

しかしながら、市民の信託を受けている以上、ちゅうちょすべきではないといいきかせている。

 弁護士会では、弁護士倫理の研修がある。そこで強調される。弁護士は

 相手方には必ず感謝ささない仕事である点だ。

 

弁護士が法的に依頼者側の主張をすれはするほど、相手方からは嫌われる。

 それでも弁護士はその職責を行わなければならないのてある。

   ・・・・・・・・

 

基地跡地問題から議員になり、都市計画審議会の委員を希望した。

 本会議でも、都市計画審議会でも問題点を指摘してきた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

父子手当条例創設勉強会

父否??当条例創訥??強会

父子手当条例創設勉強会

先日、新座市にひとり親会から勉強会の講師を頼まれた。

朝霞市の広報に父子手当条例創設の請願の記事を見つけられた。

朝霞以外の周辺自治体の議員、地元の大学の学生が受講生だった。

主宰者の福田さんは、ひとり親会を立ち上げ、NPOにして親子の親睦活動等をされている。

その一貫として朝霞以外の周辺自治体にも父子手当条例の創設を実現させたいと願っている。

青少年問題協議会のおいての提案

 

青少年問題対疥”谤¼š

青少年問題対策協議会

先週青少年問題協議会があった。会議は年1回の予定である。

会議の大半は、青少年育成事業の報告だった。

過去の議事録をみた。

こんな風な会議がずーと行われてきた。

じっと発言の機会をまった。

事業報告が終わり、警察署の少年係の報告も終わった。

会長の富岡市長が、それでは何もなければ、事務局からといいかけたとき、

発言をした。

「朝霞市が子どもの育成にさまざまな事業をしていることは報告でわかる。

この協議会は、青少年「問題」の協議会である。

私は、市議会で他の希望者を押し退けてこの委員会の委員になった。

13万都市の朝霞に青少年「問題」があるはずだ。

関係者はそれぞれ、青少年の「問題」を持ち寄り、問題意識を共通にして、

子どもの健全育成に力を合せるべきではないか。

会議には費用弁償の問題があるが、

手弁当も会議を開催してほしい。」

市長も賛同されて、そんな経緯から、まず、7月に開催し、必要ならば、さらに

開催を検討することになった。

各委員は問題を事前に事務局に提案することになった。

まずは、青少年問題協議会の活性化のスタートだ。

名実ともに青少年問題協議会を充実させたい。