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2017年1月1日 by 小山 香, under
日々思うこと,
未分類
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朝霞市市議会議員になってなってから、朝霞市民には年賀状等を出してはいない。私は、普段肩書は弁護士であって、議員ではないか。
公職選挙法では、有権者には年賀状等は出してはいけないことになっている。
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市議会議員として、私に影響力を及ぼす組織もなく、しがらみもない。
組織、しがらみの議員の中には、「小山さんはいいなあ、自由で。議会で自分の思ったままを発言しているのはうらやましい」というようなことだ。
少なからずの議員は、市長の「顔色?」を気にしている。過剰に気にしているように見える。
過剰ではないという議員もいる。
真相はわからない。
いずれにしても、私の役割は、法律家としての議員である。今年も憲法、法律に基づいて議員活動を続けて行く。
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2016年12月16日 by 小山 香, under
日々思うこと
先日、50代の被告人の
常習累犯窃盗の判決があった。
検察官は3年6月を求刑したいた。
判決では
被害品の還付
被告人の反省
80歳を超える母親の監督の証言
などを考慮して懲役3年にしたといっていた。
何か、説示があるかと思ったが、なかった。
裁判官は淡々と仕事をしている。
昔、丁寧に説示する裁判官がいた。
当時は被告人を大抵の裁判官は呼び捨てにしていた。
その裁判官だけは、〇〇君と呼んでいた。
判決では、裁判官は被告人に目一杯の説示をしていた。
ところで645円の万引きで多くの費用がかかる。
警察、検察、拘置所、弁護士、刑務所
さまざまな機関に多くの費用がかかる。
万引き常習犯は、病気であろう。
何回、刑務所に入っても、効果は期待できない。
最初
懲役8月
1年2月
2年
そして、今回3年
真剣に常習万引きについて、法務省は更生のプログラムを確立すべきである。
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犯罪学で心理強制説というものがある。
犯罪をした場合の利益不利益を考えて人は行動するというような学説だ。
何回も刑務所出入りしている人には、刑務所は、不利益の程度が低い。
私は、考えることの力が不足していると思っている。
645円の商品を万引きすることの意味を考えることである。
人として生まれてきて、大半の時間を刑務所で過ごすことを考えて貰いたい。
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2016年12月8日 by 小山 香, under
未分類
当職の12月議会の一般質問は下記のとおりである。
1 無戸籍問題について
(1)現状と課題について
2 災害対策としての分散型エネルギー
(1)現状と課題について
3 犯罪被害者等支援について
(1)現状と課題について
4 運転免許証自主返納と公共交通機関について
(1)現状と課題について
5 学校の補習について
(1)現状と課題について
6 朝霞市の教育白書について
(1)現状と課題について
7 子ども対策について
(1)不登校、発達障害虐待いじめ等の現状と課題
8 奨学金問題について
(1)現状と課題について
9 旧猪苗代湖自然の家に係る売買契約ついて
(1)現状と課題について
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2016年12月3日 by 小山 香, under
日々思うこと,
未分類
12月3日さいたま市の弁護士事務所で障害年金ホットラインがあった。改めて
障害年金について、考えてみる。
こんな場合に障害年金が支給される。

以上を踏まえて以下のチャートに当てはめる

以上に基づいて
① 初診日の証明
② 年金保険料の納付
③ 初診日から1年6ヶ月後の診断書
④ 現在の診断書
以上が必要である。
目に見える障害については、申請は容易だが、心の病気等の申請は簡単ではない。
障害年金ホットラインを通じて発達障害とか、うつ病とか、統合失調症とかの
障害年金受給のサポートが必要と思った。
統計によるとバラつきがある。障害基礎年金不支給の
最も高い大分県が24・4%、
最も低い栃木県4・0%
埼玉県は16・3%である(平成27年2月厚労省)。
これまで、心の病気の障害年金は、もっぱら行政に依存しているからではないか。
そんな問題意識があって、クレジットサラ金生活再建問題対策協議会・
社会保障問題研究会が主催で全国一斉障害年金ホットラインが実施された。

ホットラインでは社会福祉労務士でこの種の相談に携わっている方と話す機会があった。
日頃の疑問なんかが解けた。
障害年金は、年金制度であって、年金を納付していない人は、当然に対象からはずれる。
しかし、20歳未満のものについては、年金に加入する機会がなかったから、救済する。
老齢年金は、老後の現役引退後の年金である。障害年金は、それに準じるものと考えてい
る。したがって、年金額も40年間満額年金を納付していた人と同一の水準である。
年金制度が崩壊したといっている。しかし、障害年金の存在は、保険として存在感はある。
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2016年11月26日 by 小山 香, under
その他

司法アクセス学会に行ってきた。
市民がどのように法にたどりつくのか、その研究の学会である。
たまたま、土曜日のこの時間、空いていた。
会場が日弁連だったので、行ってみた。
大学時代の恩師が会の会長として挨拶をされた。
10年間会長を務めてきて、これで交代という。
会長は、私の大学時代の恩師でもある。
会の終了後にほんの少し挨拶をした。
恩師から
「法教育やっているかね」
と声を掛けられた。
恩師からは紆余曲折あるが、今日の私に大きな影響力を頂いている。
・・・・・・
大学時代、昼間、図書館で勉強をして夜間部の授業を聴講していた。
恩師は、民事訴訟法の専門であるが、昼間はケースメゾッド
夜間部では、伝統的な講義をされていた。
授業を受けて、質問をした。
一緒に駅まで帰る途中、喫茶店に誘われた。
そこで、将来のことなどを助言された。
こんなささいな、ひとこと、ふたことが
当時の私には、将来への支えになった。
・・・・・・
私は、私のところに相談に見える人に、できるだけ
精一杯の助言をしている。恩師の影響だろうか。
後日、相談者からあの時の助言が自分に勇気を与えましたとか
いわれることがある。
・・・・・・・
話は横道にずれたが、
報告、シンポジウムなど有意義な午後のひとときであった。
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2016年11月25日 by 小山 香, under
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12月議会が11月25日始まった。
下記の請願が否決(不採択)された。
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件名 議会改革について市民との協働を求める
市議会においてさらなる議会改革が動きだそうとしているとのことについて、歓迎するものであります。
これからの議会改革は、議員だけで行うのではなく、市民との協働による議会改革が妥当であります。
よって、何らかの形で議会改革に市民の参加を実現して下さい。
上記のとおり請願します。
平成28年8月24日
〇〇〇〇〇
朝霞市議会議長御中
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議会を尊重して、上記の「何らかの形」といっても、協働するのはどんな形でも「嫌だ」ということだ。
また、請願について、事前に根回しをしていないからという議員もいる。
ところで、「根回し」は日本的合議形態であって、肯定的に捉える人と,否定的に捉える人がいる。
東京都の小池知事は、「根回し」をやらないといっている。
上記の請願について、あたかも、議員が「お上」になり、お願いしなければならないということであろうか。
この請願について、全く予想外であったのが、共産党の否決の態度である。
日頃の共産党のスタンスからすると、賛成するのではとないかと思うのは私だけであろうか。
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2016年11月19日 by 小山 香, under
未分類
週末、日弁連の研修会に出かけた。
自治立法に関する研修会があった。
そこで、愛知県の地方都市の総務部総務課に弁護士として就職している弁護士の報告があった。
情報公開条例に基づく公文書請求に手数料を導入したこと報告していた。
情報公開の公文書請求の手数料を海外まで調査した立法事実を踏まえて導入。
この導入の動機は、ある一部の人が大量に公文書請求をし、行政の負担が増大したとのことである。
その結果
閲覧するだけで、100枚以内100円
100枚超えると1枚に5円
コピー 1枚10円
さらに上記の枚数のカウントは、月単位でやるということだ。
議会で多数決で議決された。
・・・・・・
現在、地方自治はさらに住民参加、情報公開を徹底させる必要がある。
これに対し、基本的人権を擁護し、社会的正義実現を目指す弁護士が
弁護士登録を取消し、自治体の職員として稼働するならば、それはそれとして、
報告した弁護士は、弁護士の肩書のままで職員として稼働していて、人権を侵害する立法をしている
ことに気がついているのであろうか。
大量に情報公開請求するものを想定するなば、限度を超える請求だけを考慮する条例作るだけである。
にもかかわらず、手数料を導入することは、結局、市民参画を阻害するものである。
手数料の導入は、議会では全会一致ではない。
少数の権利を多数で奪ったことになる。
その結果、市も、議会の大きな会派も市民の監視にハードルを作ったということになる。
誰でもが、市政に気安く参加できる制度を工夫するのが、弁護士として自治体の職員に
期待されるものではないだろうか。
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2016年11月16日 by 小山 香, under
憲法,
教育,
未分類
道徳の教科書にぶらんこ復活がある。
当職は、これから始まる道徳の授業について
個人の尊厳に基づく共生社会の実現という民主主義的視点
から考えいきたい。
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この課題については、二つのアプローチ方向がある。
A共生社会を当然の前提として個人の尊厳を考慮するもの
B個人の尊厳に基づき、共生社会の実現を目指すもの
Aのアプローチは、「きまり」を作る目的は、みんなが楽しく
安全に過ごすもの。
ブランコは危ないので、どのようにしたらみんなが安全に
使えるのかになるのか。
Bのアプローチは、人は生まれながら自由だ。僕もあなたも自由。
それぞれの自由を保障するために、決まりを作らざるを得ない、
ということです。
上記の教科書は、Aのアプローチのようだ。
弁護士のアプローチは、Bのアプローチになるだろう。
Aのアプローチは、集団から個人をみるような形になる。
Bのアプローチは、個人から集団をみるような形になる。
弁護士の個人から集団をみることは、次のとおりである。
人は自由である。だからその自由を奪う「きまり」には、立法事実が求められる。
「きまり」の必要性や合理性などが必要である。
従って「きまり」の必要性、合理性に問題があれば、「きまり」は変えられる、
ということになる。
ところで子どもたちに「きまり」を守るべきだという説明について、
どちらが説得的であるか。
「あなたの自由、友達の自由、みんなの自由を尊重する共生社会を実現するに『きまり』が
必要となる場合がある。」と説明することはどうでしょうか。
なお、私たちはシャープペンの問題について、Bのアプローチから考えている。
道徳についての視点を変えると
子どもたちが自分たちを自己肯定し、そのうえで共生社会を実現するという大きな方向付けが可能になる。
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by 小山 香, under
未分類
ある自治体の法律相談をしてきた。
市民の相談の多くは相続の相談が多い。

次から次へと相談者が来る。
多少サービスして時間の延長をしていると、職員が時間の延長を告げに入って来る。
相談の中で弁護士に相談して対処してもらった方がよいものもある。
権利を実現するために、経費は必要だが、ここでも経済法則が働く。
自筆証書遺言の書き方の相談があった。
単に、私の財産を配偶者に相続させるだけでも、
公証人役場では、かなりの費用がかかる。
しかし、しょうがない。確実な遺言書であるからだ。
経済法則に一見あわないような事件をやっている。
駐車場に突起があり、自動車がパンクをした。
被害額1万円未満である。
この事件を私がやれるのは、自動車が弁護士保険に入っているからだ。
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2016年11月11日 by 小山 香, under
その他
さいたま拘置支所にいって、被告人と面会をしてきた。

数えられないくらいの前科がある被告人。
大半は、万引きである。
前回刑務所から出て、また万引きをやって警察につかまったが、
警察の温情だろうか。釈放後、当番弁護士が一緒に役所にいって生活保護の申請をしてくれたという。
低額宿泊所で寝泊まりし、駐輪所のアルバイトをし、不足を生活保護費を受領していたという。
接見室で被告人に質問した。
どうしたら、万引きを止められますか。
無言の状態が続く。
私が誘導をして、被告人に相槌を打ってもらって仕方がない。
しばらくして、口が開いた。
「迷惑かけた」
「今後は迷惑をかいないようにする」
「職業について、まじめにやる」
「余裕ができたら、ボランティアをやる」
「親の死に目にあわなければ、話にならない」
「親が生きている間、できるだけのことをする」
小さいころに両親は離婚をして、母親のもとで4人の兄弟が生活をしたという。
現在、母親は80代である。
被告人を本当に更生させるために、母親を裁判所に情状証人にならないか,
考えている。
こうした事件の弁護は虚しいものだ。
本当にこれで更生するのだろうか。
接見でこんな議論をした。
「あなたは、小さいころ、悪いことをしたらバチが当たるといわれませんでしたか?」
「あります」
「他人が見ていようが、いまいが他人のものをとってはいけない、バチが当たると思って下さい」
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