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4年間総報告1法令・条例にもとづかない危ない朝霞の行政その1

墓地条例を誤解釈,住宅近隣でも無制限の状態に

内間木地区墓地計画

[100m以内に特別擁護老人ホーム,民家がある。本来は墓地が許可されない場所]

平成25年9月、市内の内間木地区の墓地造成計画が朝霞市に持ち込まれ、事前協議が始まった。

朝霞市には墓地条例があり、墓地は公共施設を含む住宅地等から直線で100m以上離すという制限付で造成許可するというものだ。

ところが、内間木の特別擁護老人ホームの正面の墓地計画は、小山が違法性を主張し続けたにもかかわらず、平成27年8月許可されてしまった。

本来、条例の100m制限により、造成できないはずである。

しかし、朝霞市の環境保全課の職員が誤った解釈をし、「土葬ではなく焼骨であれば距離制限を外せる」としてしまった。

とんでもないことである。

条例で守られていた老人ホーム及び近隣3軒の住民の権利が侵害されてしまった。

もしこの件が裁判になっていれば、朝霞市の違法な行政が明らかになり、社会の注目を浴びた上、朝霞市が敗訴する可能性が高い。

なお、朝霞市は自らの誤りを自覚しながら住民への謝罪はせず、平成26年6月に条例、8月に内規のそれぞれの改正を行った。

いずれにしても内規で条例を否定するなどあり得ない行政行為である

平成23年12月議会から平成27年9月議会

平成23年12月に新しい議員として任期が始まり、平成27年9月議会が終了した。

ある種の感慨無量といっていいだろうか。

弁護士業と市議会議員の重責に特段関係者に迷惑を掛けることになかった。

但し,市議会議員の仕事のために当番弁護士と少年事件,裁判員裁判は辞退している。

被疑者,被告人の人権のために市議会の日程との競合を最初から避けるためである。

弁護士として市民の法律相談をしていると,いろいろな行政の課題に気がつく。

私の議員活動の源泉は市民との法律相談である。

明日から4年間の議会活動の報告をする。

弁護士をしながら,弁護士会の活動もしている。

浦和駅前3
(浦和駅西口前)

私は日弁連憲法改正対策本部及び埼玉弁護士会憲法改正対策本部の各委員である。

23日は,仲間の弁護士と一緒に街頭活動をした。

9月19日成立したという安保関連法は違憲無効である。

憲法違反の法律は廃止する以外はない。

 

主権者教育(毎日新聞27・10・19)「社会は自分たちが作るもので、制度や規則も自分たちの手によって変えられる」

毎日新聞(27・10・19)に主権者教育の海外の紹介記事があった。その内,スウェーデンの記事が興味深かった。
自治体が社会参加促す 放送大学副学長・宮本みち子さん

スウェーデンでは国家と社会を持続させるため、「若者を民主主義の担い手として育てる」という意識が共有されている。地方分権が徹底しており、特に地方自治体で若者の社会参加を促す取り組みが顕著だ。

例えば、スウェーデン南部のヨンショーピン市では、駅舎や市街地の街灯などを整備する際、中学生や高校生から意見を聞き、街づくりに反映させている。駅は学生たちが日常的に使うが、冬には風が吹きさらしで氷点下30度にもなる。そこで、市は15〜20歳の若者から新しい駅舎のデザインを募った。市職員や専門家も検討に加わり、発着を知らせる分かりやすい電光表示や、近くの湖を見渡せる広いガラスの壁など、若者のアイデアを生かした駅舎に生まれ変わった。

別の自治体では、民主主義を体得してもらうため、政府から2000万円の助成金を得て中学生らにその使い方を決めてもらった。中学生らは何度も集会を開いて話し合う。最初は400もの案が出て、その後、インターネットカフェやスイミングスクールなどが候補に挙がったが、最終的に予算との兼ね合いなどからスケートボード場を作ったという。

中学生らは、自分たちのアイデアが話し合いの中で吟味され、実際に街づくりが進められることを体験する。また、多様な意見が出た時にどうまとめるのかも考える。自己主張をするだけでなく、周囲を説得する方法も学んでいく。こうした取り組みを通じ、スウェーデンでは若者に「社会は自分たちが作るもので、制度や規則も自分たちの手によって変えられる」ことを伝えるという。

日本の若者の政治離れは、大人が地域や学校などで若者に社会参画させる努力を怠ってきたことと関連していると、スウェーデンを訪れて感じる。若者の社会参加を促し、日常の中で声を発することを奨励することが、若者を社会の担い手として育てることにつながると思う。【聞き手・佐々木洋】

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1%納税制度の中学生限定版といえそうだ。

私が中学校の校則についての意見と上記の下線の引用文が偶然類似していることに驚いた。

我が意を得たりというべきか。

より,強く中学における校則の問題について発言していきたいと考えている。

9月議会報告5 高齢者の住居保証人支援

高齢者が住宅を探す場合、お金のある人は、家賃債務保証会社とか、残存家財の整理や葬祭費用準備保険を利用することができるが、お金がなく保証人もないと住居を確保することが難しい。こういう人たちに支援するのが、市の役割のはずである。
他市では社会福祉協議会が3ケ月分の家賃を担保に保証人になっているそうだ。朝霞市でも社会福祉協議会と連携して高齢者の住宅保証人支援に取り組むべきである。
障がい者の住居の確保でも同様の問題がある。福祉行政については、朝霞市と社会福祉協議会の連携によって、きめ細やかな対応を期待したい。

9月議会報告4  生活困窮者の後見人報酬支援

朝霞市には平成27年3月末現在、介護保険該当者における認知症の人が1829名という。本来この人たちの相当数に成年後見人が付くべきであるが、ほとんど付いていない。
後見人の報酬は被後見人の財産から支払うことになっている。したがって、被後見人の財産がない場合は、なかなか後見人がつかない。これでよいのだろうか。

朝霞市のホームメージをよく調べて見ると後見人支援事業がある。しかし、詳細は書いていない。市の要綱なんかで調べると市長が後見人を申請すると資産のない被後見人には、市の補助が出るという。

したがって,市長申立でないとどれだけ生活が困窮する人の場合でも,成年後見開始が始まっても付かないことになりかねない。あるいはついても,報酬が零だからといって辞任することがあるかも知れない。

これまで市長申立は18件あり、その内後見人に対し報酬を朝霞市が援助しているのは、2件ということだ。

これは近隣市と比べても圧倒的に少ない。
市長申立かどうかを問わず、資産のない被後見人には報酬を助成したり、報酬を介護保険制度の中で捻出すべきと提案している。

9月議会報告3 延長保育事業における条例の不整備について

児童福祉法上の保育は,午前7時から午後6時までの一日11時間である。

したがって,午後6時以降は,児童福祉法以外の朝霞市の独自の事業と位置づけられている。

したがって,現在午後6時から午後7時までの無料の延長保育について,朝霞に対し次のように考えたどうか提案した。

児童福祉法の保育時間は一日11時間であるが,

朝霞市は一日12時間とする。

したがって,この場合は早急にいわゆる横出し条例を制定して合法性を担保することになる。

しかし,朝霞市は,横出し条例の提案を拒否した。

条例で国と対立することを避けたのである。

そうするとさらに複雑な問題になってくる。

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朝霞市は要綱で公立保育について午後6時から午後7時までの延長保育料を公立の場合は無料とする。

公立の無料化は,一つの政策として容易であり,延長事業における設備費、人件費等の経費は、公費として支出する。

問題は,朝霞市は公立延長保育を無料としているので,民間の保育事業者に対しても無料とするよう指導している。

民間に対する無料の指導について、条例を含め法令上の根拠がない。

条例を含め法令上の根拠がないとしても,民間に無料とする以上、その分の補填はしなくていいのだろうか。

民間は延長事業分の経費を転嫁する術がない。その結果民間の事業者の経営を圧迫し、保育士等のサービス労働を招いてはいないだろうか。

いずれにしても,市長が内規の要綱で延長保育をやっている。これでいいのだろうか。

以上の観点から市長に対し延長保育事業における条例の整備を求めた。

 

9月議会報告2 主権者教育と校則の改正、表現の自由

選挙権が18歳に引下げられた。憲法改正の国民投票もあるかも知れない。

今主権者教育として、模擬投票が論じられている。

模擬投票を通じて、どもたちに体でこの国は自分たちが主人公であることを考える。

必要なことだ。

さらに、子どもたちに身近な校則についても、主権者教育としての意味がある。

校則に改正手続を認めて、子ども、担任、保護者らは、校則ついて話し合うことが大切であると思っている。

これを通じて、決まり、ルールとは何かを学ぶことができる。

まして、子どもの権利条約に子どもの意見表明権がある。学校は、校則についても進んで子どもたちの意見を述べる機会を与えるべきである。

なお、選挙について、ルソーは次のとおり言っている。

ルソー

(ジャン・ジャック・ルソー)

イギリスの人民は自由だと思っているが,それは大間違いだ。

彼らが自由なのは,議員を選挙する間だけのことで,

議員が選ばれるやいなやイギリス人民は奴隷となり、

無に帰してしまう

このことについては、私の下記のブログでも述べたことがある。

ルソーー「人民は自由ではない、奴隷である。人民は自由=選挙期間中だけ」

 

9月議会報告1「子どもが育つ魔法の言葉」(ドロシー・ロー・ノルト)

9月議会において、

自己肯定感の質問の項の中で「子どもが育つ魔法の言葉」(ドロシー・ロー・ノルト)

を朗読した。

「子は親の鏡」

けなされて育つと、子どもは、人をけなすようになる

とげとげした家庭で育つと、子どもは、乱暴になる

不安な気持ちで育てると、子どもも不安になる

「かわいそうな子だ」と言って育てると、子どもは、みじめな気持ちになる

子どもを馬鹿にすると、引っ込み思案な子になる

親が他人を羨んでばかりいると、子どもも人を羨むようになる

叱りつけてばかりいると、子どもは「自分は悪い子なんだ」と思ってしまう

励ましてあげれば、子どもは、自信をもつようになる

広い心で接すれば、キレる子にはならない

誉めてあげれば、子どもは、明るい子に育つ

愛してあげれば、子どもは、人を愛することを学ぶ

認めてあげれば、子どもは、自分が好きになる

見つめてあげれば、子どもは、頑張り屋になる

分かち合うことを教えれば、子どもは、思いやりを学ぶ

親が正直であれば、子どもは、正直であることの大切さを学ぶ

子どもに公平であれば、子どもは、正義感のある子に育つ

やさしく、思いやりを持って育てれば、子どもは、やさしい子に育つ

守ってあげれば、子どもは、強い子に育つ

和気あいあいとした家庭で育てば、
子どもは、この世の中はいいところだと思えるようになる

by ドロシー・ロー・ノルト
子どもが育つ魔法の言葉
著者  ドロシー・ロー ノルト,レイチャル ハリス

出版社  PHP研究所

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幼い子どもにとって、最初に出会う親は神様みたいなものだ。その一つ一つを信じ、影響を受ける。

みんな大切な言葉である。その中でもし、5つ選ぶならば、次のとおりだ。

①誉めてあげれば、子どもは、明るい子に育つ

②認めてあげれば、子どもは、自分が好きになる

③分かち合うことを教えれば、子どもは、思いやりを学ぶ

④親が正直であれば、子どもは、正直であることの大切さを学ぶ

⑤和気あいあいとした家庭で育てば、
子どもは、この世の中はいいところだと思えるようになる

・・・・・・

上記の①と②は、多少ニュアンスが異なる。

小さい子どもは①が必要だ。でも、私たちは他人に誉めてもうらという対価?を目的に何かをするのではない。

少し成長した子どもには②が大切である。誉めてもおうと、もらわないとに関わらず、正しいことはしなければならない。

その力になる言葉だ。

③は、共生社会の理念として大切な言葉である。社会には悲しみが溢れている。この悲しみを分かち合う思いやりを願いたい。

④は、子どもたちには、正直な人になって欲しい。ならば、親がその見本を示すのは当然であり、日々正直な生き方を実践していきたい。

⑤は、家庭は憩いの場であって欲しい。みんなが、くつろげる場であって欲しい。時に、親の期待が強すぎ、厳しい家庭環境の家もあるかもしれない。

家庭が道場、別な見方をすれば闘いの場所である家庭もあるかも知れない。しかしながら、やはり子どもたちは「和気あいあいとした家庭」が豊かな成長の基礎であるだろう。

・・・・・・

言葉は、人を勇気づける

言葉は、人を傷つけることもある。

できることならば、言葉は、人を幸せにするために使いたいと思っている。

9月18日梅田駅前「私たちは絶対に忘れない」(SEALDs KANSAI )がんばれ!シールズ

・・・・・・・・・・・・・
あんなにあっさりと、しかも国民の8割が納得していない中で、欠陥だらけの法­案のまま、国会前で何万人もの人が、声を上げている最中に彼らは踏みにじった。
憲法の何たるかも知らない大人が、この国の行く末を決めようとする様に、遂にここまで­来たかという気持ちになりました。

だけどもそれでも私たちはこの理想を捨てることが出来ない。

すなわち、日本国憲法に謳­われた、”全世界の国民が,ひとしく恐怖と欠乏から免かれ,平和のうちに生きることが­保障された世界を。
武力に頼ることを放棄し、偏見や対立を対話と協調によって越えてい­ける世界を。

子どもたちが誰一人として未来を奪われることなく、自由に勉強して授業を­受ける事ができる世界”を。
私たちはこれをまちがっていると言うことが出来ない!

この崇高な理想を憲法での中で謳い続けてきたこの国の人間として、これをかなぐり捨て­るようなこの法案を絶対に許すことができない。
私たちの未来にこの法案は要らない!

昨日、強行採決の混乱の中で、黙って端の方で、しれっと立っていた賛成議員の顔を絶対­に忘れない。
そして、あらゆる手段を尽くし、この法案を止めようと必死に努力していた­反対議員の顔も、私たちは絶対に忘れない。

私たちは忘れない、次の選挙の時に、どんなに素敵な公約を掲げたって、聞こえの良いキ­ャッチコピーで、さわやかな笑顔のポスターで、私たちを誤魔化そうとしたって、
絶対に­あなたたち賛成議員を、憲法違反をやってのけた人間を、二度と国会には送らない。

逆にこれから、自分の所属する党の方針に逆らうことになろうとも、おかしいことにはお­かしいと、たった一人でも勇気をもって立場を変える議員が出てきたならば、私はあなた­がどの党の人間であろうと、今回限りは強く支持します。

いずれにせよ、昨日の採決が有効だとは思えません。即時に撤回を求めます。

そして仮に、無理やり法案を通したとしても、私たちが廃案にするまで戦う事は変わらな­いし、全国各地でおびただしいほどのデモや抗議が行われ続けるでしょう。

そして残念ながら、私たちはあなたたちの思い描いているような暴力的で反権力的な市民­ではないので、平然と非暴力の抗議が強まっていくでしょう。

これを誰も止めることはできない!

国会の現状は確かに馬鹿げているけれど、私たちは未来に確かな希望を見ています。
この­まま、この国の民主主義が終わるわけないんです。

たった70年で再び武器を手にする国に戻るような、そんな愚かな国民にはならない!
私たちはこれからも、平和主義を貫くこの国に生きていきます。

2015年9月18日、私は戦争法案の即時廃案と安倍政権の退陣を求めます。
・・・・・・・・・・・・
感動的なスピーチではないだろうか。

採決は、存在するのか,不存在ではないか。 民主主義これでいいのか。

時事通信社強行採決写真

cube 時事通信社より

これで、戦後70年間の我が国の政策の大転換が採決されたことになるのだろうか。

国会は、議事堂といわれている。 単なる多数決ならば、国会を廃止して表決堂として、アンケートで「イエス」、「ノー」で良いわけだ。

そうすると、国民の約6割は反対であるから、否決になる。

安保(戦争)法案が可決になるのは、たまたま今の国会の議員構成が自民党、公明党らが多数だからである。

いずれにしても、

これは、採決は不存在といわなければならない。

今、ある弁護士らが問題にしている。

採決の不存在の問題の外に

横浜の地方公聴会の報告が委員会に上程されていない。

これでは、横浜の地方公聴会がないことなる。

採決の前提として地方公聴会の議事録を委員会に提出しなければならないというのである。

いずれにしても、日本国憲法は、傷ついた。