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ある示談その後

先日の事後強盗事件は不起訴になったとの連絡があった。

この被疑事件は、雑誌を買うお金がないので、コンビニにタダで雑誌を見に行った。

店内にお菓子があった。これを万引きして店外に出たところで、これを見ていたお客につかまえられる際、お客に暴行した事件である。

事後強盗は、その量刑は厳しい

刑法238条(事後強盗)

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

したがって、強盗と同じく5年から20年以下となる。

 

起訴されたら、大変な事件になると思案していた。

本人は、仕事もついており、示談も成立していることを考慮してくれたからと思う。

法律事件の分野に司法書士、行政書士さらには社会保険労務士の各士業が進出している。

刑事事件だけは、弁護士の仕事だ。

なんとか、示談ができてよかった。

パレードのご案内

2014年06月03日21時22分48秒0001

集団的自衛権行使容認に反対するパレードが埼玉弁護会主催で上記のとおり行われます。お時間のある方は、埼玉県庁東門前にお集まり下さい。

ある示談

被疑者国選の弁護事件がほぼ終了した。

被疑事件は、事後強盗だった。

事後強盗とは、窃盗犯人が逮捕を免れるために暴行・脅迫を加える犯罪類型である。

窃盗+暴行・脅迫ではなく、強盗扱いをする事件である。

被疑者はあるコンビニで僅かな価格の商品を万引きし、それを第三者に発見され、第三者に暴行を加えたものである。

第三者と示談ができた。

また、コンビニの被害も家族が弁償していた。

検察官は起訴便宜主義といって、全ての事件を起訴するわけではない。

被疑者は、処分保留のまま、釈放された。

家族の崩壊の危機がぎりぎり救われたようだ。

この事件は、被疑者も反省しているので、起訴猶予になるのを期待したい。

 

市長同意入院による市民の遺棄?(3)

本人の意思を無視して、家族のいない人は、措置入院はできないが、医者が治療が必要だというと病院から退院できない。本人が望んでいないのに、治療費を支払わなければならない。

ところで、精神障害者とされるので、障害年金が貰えるはずだ。

この自治体の職員は、障害年金の手続きを取らずに生活保護の申請を誘導し生活保護申請をさせて受給させた。

本人は自宅がある。将来、自宅を処分して生活保護費を戻してもらうといっている。

障害年金の手続きをなおざりにして、生活保護費を自宅を処分するとはトンデモないことだ。

市長同意入院によって市民を病院に遺棄?し、生活保護費は後日、自宅を処分して清算する。

市の精神福祉の担当者は、本人を訪れていない。

市長同意入院により病院に遺棄され、自宅も処分させられる。

市長同意入院による市民の遺棄?(2)

人は生まれながら自由だ。

この自由は、

①犯罪を侵して逮捕される場合

②自己又は他人に危害を加える場合の精神病院の措置入院

の場合には、法の強制力で制限されることがある。

③さらに近時医療観察法で犯罪を犯したが心身喪失の理由で刑事責任が問えない場合に

精神病院に入れられることがある。

私たちは、以上の三つのケースの場合以外は、原則どおり生まれながら自由であるはずだ。

しかしながら、医者が入院治療が必要だといって、家族が同意をした場合、家族がいない人の場合、市長が同意をした場合に医療保護入院で病院に入れられる。

家族が同意をして病院に入れられるのは、広い意味で親族の問題である。

市長が同意をして病院に入れられるのは、市民が住民の健康を守る問題である。

市長は当然に市長同意をした市民の病院での状況等を把握する義務がある。

しかしながら、私の相談者は、現在まで1年以上も市の精神福祉の担当者は訪れていていない。

こんな理由から私は

市長同意入院による市民の遺棄?

と思ってしまう。

市長同意入院による市民の遺棄?(1)

 

先日、ある市役所に抗議に行ってきた。

かねてから、ある人(Aさんという)が精神病院からの退院請求の代理人になって欲しいと言ってきた。

そこで4月初旬、Aさんが退院した後の市役所の体制を確かめに行った。

私はも、Aさんもまだこの段階で、Aさんは親族の同意によって医療保護入院であると思っていた。

市役所に行ったら、市役所はAさんの存在を確認していない。

Aさんの存在を確かめる過程で、Aさんは、市長同意による医療保護入院であることが判明した。

その後、5月初旬、私が病院を訪れて、Aさんに市長同意によって、医療保護入院になっていることを説明した。

Aは半信半疑の様子だった。

それもそうだ、Aさんに対して、病院は市長同意による医療保護入院であるときちんと説明をしていない。

むしろ、親族の同意によって入院したようなことを言っていた。

これまで、Aさんは、親族による不当入院と思って、弁護士会に電話を掛けたりして救済を求めた。

しかし、この病院では、電話の掛け方のルールがあり、これに違反する

身体拘束の事実上の懲罰を課せられる。

ベットに仰向けに寝かされ、万歳の格好をさせられ、その状態で手は固定、

堂を固定させられる。

ベットに縛りつけられる状態になる。

人間の自尊心を著しく傷つける。

私は面会したときは、5月始めの某日は、4月の中旬に119番に電話をしたことを理由に懲罰を受けていた。

 

「集団的自衛権」 根拠なき憲法の破壊だ(毎日新聞、ニューヨークタイムズ社説)

毎日新聞の社説は、安倍首相の「憲法9条の解釈を180度変更して、集団的自衛権の行使を可能にし、他国を守るために自衛隊が海外で武力行使できるようにする。」

のは従来の憲法解釈の否定であり、憲法の破壊だと断言する。

さらに国民投票という手続きを伴う憲法改正を国民に問わない。憲法が権力を縛る立憲主義に反する。自衛権の名のもとに多くの侵略戦争が行われてきた。集団的自衛権が戦争への道をひらく面があるといっている。

・・・・・・・・・

ニューヨークタイムズ5月8日付で同趣旨の社説(ピース・フィロソフィー・センター(カナダ・バンクーバー 2007年設立)引用)

Japan’s Pacifist Constitution

By

Prime Minister Shinzo Abe of Japan is pushing for an expanded role for the Japanese military that would allow it to fight alongside allies beyond the country’s territory. He seeks to shoulder greater global security responsibilities by what he calls proactive pacifism.

But he faces a major hurdle. Article 9 of the Constitution, which has been nominated for the Nobel Peace Prize this year, states the Japanese people “forever renounce war as a sovereign right of the nation.” Mr. Abe’s aim to change the powers of the military would require a constitutional revision, which would mean winning two-thirds approval in both houses of Parliament, followed by a referendum — a very tall order. So instead, Mr. Abe seeks to void Article 9 by having the government reinterpret the Constitution. Such an act would completely undermine the democratic process.

Mr. Abe’s highest political goal is to replace the Constitution written and imposed upon the Japanese by the American Army following World War II. For 67 years, not a single word has been amended. Mr. Abe strongly feels that the Constitution imposes an onerous restriction on Japanese sovereignty and is outdated. Still, as critics point out, he should know that the Constitution’s primary function is to check government power. It is not something that can be altered by the whim of government. Otherwise, there is no reason to bother with having a constitution at all.

As things stand, only the New Komeito Party, the junior coalition member of the government with a deep pacifist bent, could inhibit Mr. Abe’s ambition. Without New Komeito, the prime minister’s government loses its majority in the upper house, so Mr. Abe is doing his utmost to come up with a way toward a constitutional reinterpretation acceptable to New Komeito. The other eight opposition parties are in disarray. Mr. Abe has a strong hand, and Japan is facing a genuine test of its democracy.

日本語約次のとおである。

日本の平和憲法

日本の安倍晋三首相は、日本の軍隊が国境を超えて同盟国とともに戦うことを許すような役割の拡大を推し進めている。

積極的平和主義と呼ぶものによって、安倍首相はより大きな世界的な安全保障の責任を担おうとしている。

 

しかし安倍首相は大きなハードルに面している。

今年ノーベル平和賞にノミネートされている憲法の第九条は、日本国民は「国権の発動たる戦争・・・永久にこれを放棄する」と定めている。

 

安倍氏が目的としている軍隊の権限の変更は、国会両院の3分の2の承認の上に国民投票を要するという、大変困難なものであるからだ。

だから替わりに、安倍氏は政府に憲法を再解釈させて九条を無効にしようとしている。

 

このような行為は完全に民主的過程をないがしろにするものだ。

安倍氏の政治の至上目的は、第二次世界大戦後米国陸軍によって起草され日本に課された憲法を取り換えることである。

67年間、一言も修正は入っていない。

 

安倍氏は、憲法は厄介な制約を日本の主権に課すものであって時代遅れであると感じている。

しかし、[安倍氏を]批判する人たちが指摘するように、

憲法の主要な機能は政府の権力を抑制するものであるということを安倍氏は知るべきである。

政府の思い付きで変えられるようなものではない。

 

さもなければ、そもそも憲法などを持つ理由さえなくなってしまう。

 

現状では、深い平和主義傾向を持つ政権の少数派連立メンバーの公明党だけが安倍氏の野心を抑えることができる。

公明党ぬきでは、与党は参議院で過半数を失う。

安倍氏は公明党に容認可能な憲法再解釈への道を考え出すことに最大の努力を払っている。

他の野党8党は足並みが揃っていない。

安倍氏の出方は強気であり、日本の民主主義は真正な試練に直面している。

・・・・・・・・・・・・

ニュ-ヨークタイムズも上記のとおり「日本の民主主義は真正な試練に直面している。」と警告している。

今や、安倍首相の憲法の破壊行為を止めることがでのるのは、世論と公明党に掛かっている。

憲法を考える。

全国憲法研究会

5月はいわば憲法の季節だ。

私の学生のころは、文京公会堂で講演会があった。

憲法問題研究会の講演会であった。

著名な学者が、憲法の話をしてくれた。講演の後は満足感で満ちて帰途についた。

今年は、明治大学に出かけた。

一切の張り紙、建看のたぐいのものがない。

きれいな校舎だ。

この校舎で

講演者:香山リカ(精神科医・立教大学教授)

「憲法を『精神分析』するー精神科医から見た意義と解釈」

石川健治(東京大学教授)

「エンジン・ステアリング・コントロール ー クルマではなく憲法のはなし」

の話を聞いた。

この数年、憲法の平和条項の改正、

憲法96条の憲法改正条項

の問題が続いた。

今度は、だれも想定していない。

「解釈改憲」で憲法上、集団的自衛権は認められるとする問題が突然沸き上がった。

今日、首相がこのことについて発言をしたという。

実は「うさぎ」を「とり」であったというようなものだ。

「うさぎ」は「うさぎ」である。

首相は、憲法擁護義務違反ではないだろうか。

埼玉県立高校入学式担任欠席問題

朝日新聞の23日の記事から抜粋

2014年04月25日23時46分59秒0001

上記の9日の県議の元の書き込みは下記のとおりである。

昨日、わが母校埼玉県立●●高校の第●●回入学式に出席いたしました。
入学式は男子校特有の雰囲気の中、厳かに行われ伝統の重さを感じさせられました。
しかし、今回の入学式は、卒業生の私としては、腹立たしい思いの中での入学式でした。 なぜかと申しますと、学校長はあいさつの中で伝統の重みと厳粛さを語った後、壇上で担任の先生の紹介をいたしました。
しかし、こともあろうことに2組の担任の先生が、自分の子供の入学式があるため自身の職場である●●高校の入学式は欠席するとの説明があり欠席してしまいました。私たち呼ばれた者としては、大切なお子さんたちの入学式、ましてやこれから担任の先生のもで勉学にいそしむ子供たちの思いは、相当な夢と期待があったものと思います。そんな時、新入学生の思いも考えず私事の都合で簡単に職場を放棄する態度には憤りを感じざるを得ませんでした。
保護者の方からも怒りの電話をいただき…ました。
数多くの入学式に呼ばれて出席させていただいておりますが、こんなことは初めての経験でした。
本当に怒り心頭です。
教員の責任感や倫理観、モラルとはどうなっているのでしょうか?
教員には、仕事がある故、生活が成り立っている旨の思いはないのでしょうか?
権利ばかり言う教員はいらないのではないのでしょうか
教員は、教育という一番大事な事柄をを担っているということを自覚してもらいたいです。

・・・・・

「怒り心頭」になってはいけない。

「怒り心頭」なったとしても、胸の内に押さえて置くべきである。

 

それそれの家庭の事情がある。

離婚の事件なんかのとき、離婚事由の一つにお父さんが、入学式も卒業式も運動会も来ないと

いわれることがある。

少年の非行事件でも同様にお父さんが家族とくに子どもを省みないことが問題になることがある。

会社にとって、子どもの学校の行事よりも、会社の仕事を優先してもらいありがたい。

他方、家庭では子どもは悲しい思いをすることもある。

休んだ教師は女性のようだ。ひっとして、父親も教師だろうか。

上記の県会議員は、欠席した教師の家庭の事情なとは想像をしていないのではないか。

以外と思われるかも知れないが、教員の家庭の子どもで非行少年もいる。

いろいろな原因があるだろう。原因のひとつに親が、忙しく親子交流が少ないこともあると思う。

県会議員の理想?どおり教師が家庭を「省みず」教師業に没頭し、他方家庭は不幸な状態になってもいいわけはない。

私は、教師がわが子の入学式にのために、学校を休む、休まないは、教師が判断すべきと思う。

他人がとやかくいうことではない。

議員がネットに投稿する場合は、表現方法に注意をしないと、人権の侵害になりかねない。

因みに、私はこれまで子どもの事情で裁判を休んだことはない。裁判を優先してきた。

他方、ときどき相手の弁護士が入学式、卒業式、急病等の家庭の事情で裁判の日を変更して欲しいと言ってくるときがあった。

私は、同意をしている。

自分に厳しく、他人には寛容な人間でありたいと願うのはわたしだけであろうか。

集団的自衛権 それは、外国のために戦争をすること(日弁連パンフレットより)

 

日弁連のパンフレットから、抜粋した。

集団的自衛権

青井

 

 

 

半田

 

柳澤

 

 

阪田

 

村越