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続 議案の撤回、継続問題はここから始まった。

議事録を読んでいると一人光る発言に巡りあった。下記の発言は勇気のいることだろう。

(会計管理者)

平成26年度予算を大幅にカットしなければならない状況で大規模な機構改革は財政面において混乱が生じる。コストをどのように考えているか。

(政策企画室長)

経費の積算はしていない。

(審議監)

財布の中身がないからと言って改革しなくて良いのだろうか。

(会計管理者)

現在の各課の状況から、事務の混乱でミスを生み出し、それが将来発覚し、市のイメージを低下させるマイナス面もある。

全庁的な機構改革は、2、3年歳出カットや財政調整基金の残高を増やすなとの財政の安定を図ってからでよい。

(副市長)

改革をしないと時代に取り残される。

・・・・・

「原子力村」のような会議で会計管理者の上記の発言は精一杯のことだろう。

よく発言してくれた。

上記の政策企画室長の機構改革の経費の積算はしていない。

は、まさしく、役所の殿様商法といわれても反論できない。

なぜ、この機構改革について、費用対効果を検討しないのだろうか。

財政調整基金がかぎりなく零に近づいているのに、機構改革にかかる経費を考えないて、いいのでろうか。

朝霞市の問題、課題は法令の「不」順守とともに財政調整基金を五月雨式に「取り崩し」続けてきたことだ。

金がかからなければ、機構改革は悪いことではない。

金がかからなければ、首都を移転することも悪いことではない。

金がかからなければ、日本中に新幹線を走らせることは悪いことではない。

しかし、金に余裕がなければ、現状をやる以外はない。

敢えて、機構改革をしない機構改革もある。

機構の中身を充実させることだ。

今回の朝霞市の機構改革から見えてきたものは、税金の使途の優先順位を考えないものだ。

 

よく言われる。引き返す勇気。

副市長が上記のとおり発言したら、もうだれも異議を唱えることはできないだろう。

検察庁での控訴検討会議を傍聴させて貰ったことがあった。

確か、ナンバー2の次席検事が会議の責任者だったろうか。

論点について下のものから順番に一人ずつ意見を言わせる。

次席検事は途中で意見をいわない。

段々と議論が煮詰まってくる。

みな、自分の責任で発言をする。

上記の委員会はどうだろうか。

途中で副市長が発言し、会議の議論はそれで終わった。

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議案の撤回、継続問題はここから始まった。

会議録

これは、朝霞市組織機構及び人員の適正配置検討委員会の議事録である。

この委員会は平成23年10月31日から平成25年7月8日まで10回開催されている。

問題はこの委員会に教育長がいないということである。この議事録をみるまでは、政策企画の

担当者は、この委員会の会議に教育長は出席していたようなことを述べていた。

今回、改めて会議録を見たところ、教育長はすべての会議に出席していない。

これは教育長の意思なのか。

教育委員会に影響する朝霞市の組織機構及び人員を適正に配置する検討する会議に教育委員会の

意思を反映させない。あるいはさせる積もりはないことを物語っている。

教育委員会の各委員は、これをどのように考えるのか、

そんなもんです。私たちはお飾りです。

なのか。

とんでもない、教育委員会の委員の意見を全く聞くこともなく、その教育委員会の機関のような教育長を

入れない組織改革委員会は、おかしい

なのか。

法律がなろうが、なかろうが当然に朝霞市の組織の骨格の議論の場に教育委員会を排除していいわけがない。

農業委員会行政視察

先週、朝霞市農業委員会の行政視察に参加した。

私は農業の資格はない。しかし学識経験者等の資格で議会から4名の推薦枠があり、私も農業委員になっている。

まず、山形県山形市遊休農地の活用である。

コケによる壁面緑化

遊休農地の有効活用して、コケを栽培されている事業である。

「モス山形」でヒットする。

都会のヒートアイランド対策でコケをコンクリートに貼る事業は、良いアイデアである。

そして、農村に新しい仕事を作ることができる。

是非、事業として成功して貰いたい。

次に、朝霞市と防災協定を締結している東根市農業委員会との懇談があった。

サクランボ農家で1億円以上のところがあるそうだ。

最後に有機農業運動発祥地の山形県高畠町の農産物加工体験交流施設を見学した。

まほろばの里農学校

(イメージ)

上記のように講義を受講するようだ。

この地区では青年組織があり、そこに参加する青年らが、地域の将来を願って交流施設を運営している。

全国に知る人と知るものらしい。

ここに来て、農業を初めてめた人もいる。

また、大学のゼミもこの場所で行なわれる。

大学生が胡座もしたことのないから、大変な苦労だろう。それでも、農家の人たちとの交流を通じ、共生社会を考えるよい契機になるだろう。

・・・・・・

現在、日本の農業は危機に瀕していると言う人もいる。しかしながら、私たちが真摯に農業と向き合うかぎり、解決の糸口は必ず見つかると思えた。

しかしながら、いうまでもないが、その担い手の中心は、農家の人々だ。

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弁護士会の司法修習生の実務修習「公務員非正規雇用問題」

2013年10月02日00時01分21秒0001

今日弁護士会で司法修習生の実務研修があった。

私は、公務員非正規雇用問題を担当した。

公務員非正規雇用問題は、上記の書籍によって、一般に可視化したと思っている。

今日は、著者の「布施哲也」氏を講師に招き、話をして貰った。

実務修習

非正規職員は、予算上は、人件費ではなく、物件費として扱われている。

これまで、1億円の人件費を5000万円の正規職員とすると予算の見かけは人件費が半分に減額されたことになる。

5000万円は非正規にすれば、予算から外すことができる。

したがって、非正規を7000万円にするとトータルで1億2000万円だが、予算上は人件費は5000万円のままである。

何年勤務しても、物件扱いされる。

民間でも当然に同一労働同一賃金が適用されないが、公務員は当然の如く適用されない。

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格差行政との戦い-9月議会報告

朝霞市の行政の中で格差行政があることを少し前まで知らなかった。

保育(所)園では、3人目の保育料は無料である。 子どもを生みやすく、また育てやすい環境の配備は重要である。そのために3人目の保育料を無料としている。いいことだ。だれも反対しない。しかしながら、3人目の子どもがいて、保育園に申し込んだか、満員で入れなくて家庭保育室に入室せざるを得なくなった場合、市の補助があっても、差額の補助が一部である。

 

私は、3月議会からこの問題を取り上げている。

3月議会

ー認可保育園に入れない子どもに対する差別ー

(1) 就学前の子どもが3人いる場合、認可保育園に入れる子どもと認可保育園に入れない子どもについて、保護者の負担に差異がある。不合理な差別ではないか。

(2) 3歳児以上の子どもについて認可保育園に入れる子どもと認可保育園に入れない子どもとで、保護者の負担に差異がある。不合理な差別ではないか。

6月議会

ー子育て支援についてー

(1) 就学前の子どもが3人いる場合、認可保育園に入った子どもと認可保育園に入れない子どもについて、保護者の負担に差異がある。どの程度の差異があるのか。 そして

9月議会

ー子育て支援についてー ⑴ 就学前の子どもが3人いる場合、認可保育園に入った子どもは、 無料となり、認可保育園を申し込んだが入れない子どもは、 1ヶ月1万3000円の負担となる。3人目の保育料を無料とする 自治体も増えているが、是正することはできないのか。

・・・・・・

格差行政をどのようにして是正できのだうか。

ところで、児童福祉法は、朝霞市に対し保護者の労働、疾病等で児童の保育に欠けるときは、児童を保育所(園)で保育を義務づけ、但しやむを得ない事由があるときは、家庭保育事業などその他の適切な保護を義務づけている。

問題は、朝霞市の保育行政の結果、保育園の定員が、保育に欠ける児童数を満たしていないということだ。私は、朝霞市の保育行政の結果保育園に入れなかったのであるから、やむを得ず家庭保育室に入室する場合、保育園に入ったい場合に3人目がタダになる経済的利益を少なくとも、家庭保育室に入った児童にも与えるべきであると主張している。

(続く)

 

まずは「人は生まれながら自由」から始めよう-人権のための法教育委員会報告

法教育25・9・22

法教育の表紙

法教育について、9月22日(日)勉強会に出かけてきた。桐蔭横浜大学メディエーション研究所である。

上記の見出しは、パワーポイントの1頁である。

法を一言でいうならば、

「人は生まれながら自由」が妥当である。

人は生まれながら自由

(丁度、ネットの画像でその言葉にぴったしの大阪府の学習教材にイラストがあり引用させて貰った。)

いろいろな法教育の実践が行なわれている。

お上の手先?のようにルールを作りましょう。ルールを守りましょう。というのが、はやっているが、いかがであろうか。

少なくとも、弁護士は在野の法曹を自負しているのであり、基本的人権の擁護と社会的正義の実現とういう使命を帯びている。

したがって、近代法の標語である。

まずは、「人は生まれながら自由」からはじめよう。

後日、内容を追完します。

 

 

詭弁?との戦いー教育委員会の意見聴取なき朝霞市部室設置条例

朝霞市は、9月議会で朝霞市部室設置条例(以下「本条例」という)を提案した。

この条例は、これまで教育委員会の担当であった青少年育成事業の総合調整、青少年の健全育成、青少年問題協議会、青少年関係団体の活動の支援の業務を市長部局のこども未来課(現こども福祉課)に移管するというものである。

地方教育行政法の29条は、地方公共団体の長は、特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならないと規定している。

従前の教育委員会の事務が市長部局に移管するものであるが、念のために教育委員会に前日問い合わせたら、移管の教育委員会の会議がないとのことであった。

そこで、ここでも法令の違反が明らかになった。

私は9月5日の本条例に対する総括質疑の際、「教育委員会の意見聴取をしているか」と質問した。

執行部は、
「部室条例は、単に部と室いうものを設置するだけであるので、教育委員会の事前の意見聴取は必要ない」
と答えた。

結局、総括質疑では質問回数が3回と決められていることもあり、私が違法であることを指摘しても、執行部は逃げ?きった。

そのような状況で、9月9日に本条例の審査担当委員会である総務委員会が開かれた。

私は当委員会の委員の一人であり、当委員会では質問の回数に制限はない。

以下委員会での質疑の様子である。

ちなみに、本件条例については政策企画室が担当しており、提案責任者は審議官(市ではナンパー3らしい)、実務担当の責任者は室長(課長に相当する)、実務は主幹ということになっているようだ。

・・・・・・

〈小山〉本件条例第2条(4)エの児童福祉に関すること、とはどんな事務分掌を予定されていますか。

-(主幹)福祉課、障害福祉課、こども未来課、保育課を予定している。

〈小山〉児童福祉に関する課の名称をこども未来課とするのですか。

-(主幹)そうです。

〈小山〉こども未来課の下にどんな係があるのですか。

-(主幹)こども未来係、こども相談係、こども給付係です。

〈小山〉こども未来係の事務分掌はどんなものですか。

-(主幹)次世代育成支援行動計画、青少年育成事業の総合調整、青少年の健全育成、青少年問題協議会、青少年関係団体の活動の支援、児童館、課の庶務です。

〈小山〉こども未来係の事務分掌の青少年育成事業の総合調整、青少年の健全育成、青少年問題協議会、青少年関係団体の活動の支援について、いつ教育委員会に意見聴取をするのですか。

-(審議官)今後、教育長を通じて、教育委員会に朝霞市の全体像を説明する機会を持ちたい。

〈小山〉朝霞市事務分掌規則はいつごろ作る予定ですか。

-(主幹)本条例制定後の10月もしくは11月に規則を制定したい。

〈小山〉朝霞市事務分掌規則は議会の承認を必要とするものですか。

-(室長)必要としません。

〈小山〉なぜ、規則は議会の承認を必要としないのですか。

-(室長)規則については、議会の必要はない。

〈小山〉規則の根拠はなんですか。

-(室長)朝霞市の事務分掌規則を制定する根拠は、この条例によります。

〈小山〉この条例には事務分掌がない。(事務分掌は)規則で定める。(事務分掌は)議会の承認を求めない。脱法ではありませんか。朝霞市教育委員会事務局組織規則の事務分掌第3条別表の青少年育成係の2号に青少年育成事業総合調整に関すること。3号に青少年の健全育成に関すること。4号に青少年問題協議会に関すること。5号に青少年関係団体の活動の支援に関すること。この同一の事務分掌を市長部局に設けるが、議会に掛けない。こんなことが許されるのですか。

-(審議官)条例を議会が承認すれば、条例の第3条により、事務分掌規則を定めます。

〈小山〉本件条例の承認は、教育委員会の青少年に関する事務分掌までも朝霞市事務分掌規則で作ることを承認するものである。前もって教育委員会の意見聴取をすべきではありませんか。本条例を撤回して教育委員会の意見聴取をすべきではありませんか。

-(審議官)朝霞市事務分掌の内容はあくまで庁議での案である。市長部局はこの案に基づき、事務分掌規則が定められ、教育委員会もこの案に基づき教育委員会で事務分掌規則が定められる。

〈小山〉地方教育行政法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)の29条は、地方公共団体の長は、特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならないと規定している。

-(審議官)朝霞市部室設置条例は、市の部と室の組織に限られたものになっている。その下の課及び係については、この条例の対象になっていない。市の方はこの条例に基づいて、教育委員会の事務局組織については、地方教育行政法の教育委員会の規則で改正して行くことになる。今後、教育委員会に対し、市全体の組織について説明をする機会を持ちたい。

〈小山〉この条例は、(青少年育成事業の総合調整、青少年の健全育成、青少年問題協議会、青少年関係団体の活動の支援という)委任事項を含んでいる。議決をすると市長部局は、規則により、未来課を造って、青少年事項を事務分掌とする。だから、前もって教育委員会に意見を聴取して欲しい。

-(審議官)議会の承認が得られれば、規則を制定します。

〈小山〉承認をするということは、教育委員会の意見も聞かずに市長部局が教育委員会と競合する事務分掌を造ることを承認することになる。地方教育行政法「地方教育行政法は、市長部局は、教育委員会を尊重しなさいとしている。政治的中立だとか配慮している。勝手に市長部局は教育委員会に関することについて作れない。

(この質問に対し、また同じ答弁を繰り返される。)

・・・・・・・・

小山コメント、ここまで来ると詭弁?との戦いと思うのは、私だけであろうか。

途中で議長が介入し、また委員長も進政会の議員も多数決で決めればいいというようなことをいう。

上記のとおり法律の条文を追って違法行為であると明らかにしたのに、多数決で法律の記載も字句も無視をするとは、言葉がない。

その後、政策企画室は埼玉県の市町村課の行政担当に質問した。

その回答は
「この条例が教育委員会の事務分掌を含んでいなければ、事前の教育委員会の意見聴取を必要としないが、含んでいるならば、意見聴取が必要である」
とのことであった。

私が主張しているとおりの回答である。本条例3条の委任条項により、教育委員会のこれまでの事務分掌を市長部局に移管する規則を作るのである。したかって、教育委員会の意見聴取の必要性が明らかになった。

議長がこれまでの経過を踏まえ、本条例の撤回ではなく、継続にして12月議会までに、教育委員会の意見聴取を行なうことを提案し、全委員及び政策企画室も納得した。

・・・・・

上記に引用したとおり

〈小山〉規則の根拠はなんですか。

-(室長)朝霞市の事務分掌規則を制定する根拠は、この条例によります。

と政策企画室の室長は、条例に基づき規則で教育委員会の青少年に関する事項を移管することを自白している。

にもかかわらず、政策企画室は違法を認めなかった。

 

法律のある本にこんな例が上がっていた。

ある者が牛を盗んだ。ある者は裁判で牛の窃盗を否認した。その弁解はこうだ。

(ある者)私は牛を盗んでいません。縄を取っただけです。

(裁判長)縄の先に何があるのか。

(ある者)牛が繋がっています。

・・・・・

牛が青少年に関する事項だろうか。縄が朝霞市部室設置条例だろうか。

(政策企画)審議の対象は縄、すなわち朝霞市部室設置条例です。したがって、牛、すなわち青少年に関する事項は関係ありません。

(小山)縄の先に何がありますか。すなわち朝霞市部室設置条例でどんな規則を作るのですか。

(政策企画)朝霞市事務分掌規則で教育委員会がやっている青少年に関する事項を作ります。

・・・・・

政策企画は、上記の牛泥棒の話は理解できるだろう。しかし、我が身になると、理解できなくなってしまうのであろうか。

議長、委員長、進政会の委員は、上記の問題を多数決で決しようとしていた。

私と政策企画室の質疑を見聞して、政策企画の詭弁を見破ることができなかったのだろうか。

当日の傍聴者は、小山の主張が正しいといっていた。

多数決でも違法性は治癒しない。これだけ私が違法性を主張しても、尚且つ多数決で議決した場合、賛成した議員に違法性が生じると思っている。

いずれにしても、本来政策企画室は、議案を撤回して、12月議会に再提出するところ、議長の提案で事前の策として、継続審理となった。

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「雨にもマケズ・・・・・」

image

(イメージ)

母子家庭のある人から、接見の希望を何回も求められていた。

私は知らない人である。誰かに私の名前を聞いたと思っている。

本当に、私が必要な事件なのか、時間をやり繰りして

接見に出かけてきた。

話を聞いた。

執行猶予の可能性はないわけではないが、

極めて困難である。

二人の子どもがいる。

実刑になれば、擁護施設で生活をすることになる。

すでに国選弁護士もついており、公判も決まっている。

今さら、私がどうこうすることも困難であることを伝えた。

別れ際に、今日の面会のお金はといわれた。

請求しようにも、お金のない人にはできないでしょうと言って接見室を後にした。

・・・・・・

更生するには、強い意思が必要だ。接見してあまりその意欲を感じることができなかった。

それにしても、子どもたちは気の毒だ。

接見しただけで、宮沢賢治の「雨にもマケズ・・・・・」のような結果にはならなかった。

・・・・・・

そういえば、余談であるが、先日、企業間の訴訟で4万円の事件の被告の相談事件があった。

私が弁護を引き受けるのは、明らかに費用倒れになる。

私が引き受けたとして、作成するような本格的な弁護士の答弁書を無料で作って上げた。そして、相談者に裁判のやり方をアドバイスした。

私が相談したかかぎり、相手の会社には理由がないと思い、

答弁書を作成して上げた。

仮にあっても4万円で裁判を起こす相手の会社の気が知れない。

訴訟を提起した会社に対し不当訴訟の反訴を起こしてもいいが、相談者に仕事を増やしてしまうので、その助言は控えた。

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(小山に指摘されて)議案の撤回

9月5日の議案審議の冒頭において、市長は議案80号朝霞市職員定数条例の一部を改正する条例を撤回を許可を議会に求めた。

その経緯はこういうことだ。

当職は、議案80号について事前に下記のとおりの通告をしていた。

教育委員会の事務局の職員の定数が著しく減少しているが、教育委員会事前の了解を得ているか。

・・・・

議会で議案の総括質疑の質問通告とか、一般質問をすると、答弁書を作成する担当部署が、質問の趣旨とか、答弁内容について打診をされることが多い。

政策企画室は、これまで一切打診をして来ない。

(強気な部署である。ときにこの強気があだになることがある。)

したがって、まあ、何も言って来ないので、当然に教育委員会の事前の了解を得ていると思っていた。

念のために9月4日、教育委員会に打診をしたところ、この議案の担当は、後に政策企画であると知った。

政策企画の担当者は、教育委員会の了解は必要がないと答えていた。

担当者とデベートをしたが、合法であると言い切った。

私は、直ぐに、埼玉県の市町村課の行政担当に質問をした。

後でわかったことであるが、政策企画も市町村課に質問をしていた。

同じ問題について、議員と政策企画の両方が市町村課に質問をするとことになった。

市町村課も驚いたろう。

私は1時過ぎに質問をしたが、中々回答が来なかった。

4時ころ催促をした。

まだ時間がかかるということだった。

私が不在の午後6時過ぎに市町村課から事務所に明日回答をするとの電話があった。

他方、午後7時に市町村課は、政策企画室に教育委員会に事前に意見聴取をしないと

違法であるとの回答をした。そこで、政策企画室は、議案を撤回することにしたようだ。

しかし、私には、何の連絡もない。私に合法だといった政策企画室の室長は、信義に反する。

少なくとも、私のみならず、議案80号で質問の通告している議員には、取下げの意向を連絡すべきではなかったか。

翌日5日午前9時から本会議に先立ち議会運営委員会において市長から議案80号を取り消したい

との提案があった。

・・・・・

このような問題について、議員の私が人的、物的に調査能力に著しい限界があり、市町村課に

打診することは、自然である。知能集団である市が市町村課に問い合わせないと、解決できないのは

いかがなものだろうか。

 

 

 

 

被告人からの手紙

刑事事件の国選弁護人をしている。

先日、警察署に接見に行ってきた。

思いかけずに当人から私に手紙がきた。

以下のような内容だ。

今まで、何度も国選の先生にお世話になった

事はあるものの、

私の進路に対してあの様に熱心になって頂いたのは

初めてだった。

これを機会に良き父親を目指して一念発起

することを心に決めた。

 

私は、次のような助言をしていた。

もう、自分の力で更生しましょう。

今は別れて暮らす子どものために

少しは父親らしいことをやりましょう。

世の中には、文字通りの一人身の人がいる。

あなたには、子どもがいる。

自分の力で

仕事を通じて一歩、一歩、信用を獲得して

お子さんたちと再会を実現して欲しい。

・・・・

あまり、詳しく書くことは控えるが

約1時間くらい話をした。

私は、刑事裁判だけにかかわる単なる刑事弁護人である。

それでも、私の一言が被告人の更生の意欲を

刺激したとするならば、うれしいことだ。

公判では、久しぶりに良い弁護ができそうだ。

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