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「朝霞の森」で遊ぶ子どもたち

基地跡地子ども1

こんなイラストはどうだろう。

 

法の支配ーそれを言っちゃおしまいよ!?。

当職が12月議会で附属機関の設置の違法性を指摘した。

執行部の答弁及び再答弁は

「違法であるが、そのうちに違法を見直す」

というものだった。

違法な附属機関の一つとして庁舎等整備方針検討委員会をあげ、

活動をやめて条例を作り、仕切り直して欲しいと訴えた。

執行部は、事前に庁議があったのだろうか。

紋切型の答弁を再質問でも繰り返していた。

庁舎等整備方針検討委員会は、委員19名中、市職員が10名である。

出来レースとか談合とかそんな批判に耐えられない不公正な委員会ではないだろうか。

そこで、当職が違法であっても続ける根拠を質問したところ、

ようやく活動をやめて、1月の臨時議会に条例を出すことになった。

なんだ、やめようと思えばやめられるのではないか。

(ここで活動をやめないことで、後日住民訴訟で敗訴することをおそれて

と言う人もいる。)

 

ところで、気になる言動があった。

幹部職員が当職が違法行為を指摘し、活動を中止することにつき

「これまでは要綱で委員会をつくって市民参加をはかってきたのに

条例で委員会をつくるとなると、市民参加が停滞もしくは後退してしまう」

と言っていたのだ。

 

これは、脅しである。

職権濫用である。

 

模範たるべき幹部職員の言動としていかがなものだろうか。

幹部職員がこれからやるべきことは、法令遵守と市民参加の両立ではないか。

朝霞市の官僚機構が、法令遵守と市民参加の両立ができないというならば、

憂うべき現実だ。

 

市民サービスは、法令に基づかない恩恵なのだろうか。

委員会の市民参加には、特段の配慮が必要なのだろうか。

市民サービスは、市民の権利ではないだろうか。

市民参加は、協働の一つであり、直接民主主義の一つではないだろうか。

 

わがまちの官僚機構は、地域主権、地方分権の時代に自主法たる条例を作って対応することができないのか。

 委員会の設置条例をつくるのは難しいことなのか。

確かに、条例に罰則を設ける場合は、検察庁等の調整があるので

この場合は、難しいことは認める。

 しかし、罰則のない委員会の設置条例くらい、日頃の起案の延長ではないだろうか。

いかがであろうか。

いずれにしても、現職の公務員が違法性を指摘されて

そうしないと市民参加が後退する

などと口にしていけない。

虎さんじゃないが、

『それを言っちゃおしまいよ!』

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

朝霞市の弁明ー要綱による(違法)附属機関の設置及び継続理由-異議あり

要綱による(違法)附属機関設置の理由

(朝霞市の弁明)

市の政策等の決定に当たって「機動的」に市民及び専門的な知識経験を有する方々のご意見を参考としていくべきことは、これは時代の要請である。

すなわち、「機動的」に市民と専門家の意見を聴くために要綱で(違法)附属機関を設置する必要がある。

(小山解説)

朝霞市の弁明中の「機動的」をわかりやすく言いなおすと次のとおりである。

                  記

「機動的」すなわち、条例案として、議会に提出しようとしても議会ば年4回しかなく、その都度臨時議会を開くのも妥当ではない,と。

(小山の反論) 

朝霞市の弁明は、誤りである。「機動的」のために要綱によって(違法)附属機関を作る必要はない。

「機動的」のためにあるのが専決処分だ。

専決処分で条例を制定すればいいのである。

執行部は、「機動的」のために専決処分で合法的に条例を制定できるのに

敢えて、非合法である要綱で「違法」附属機関を設置したのである。

なんとしたことだろう!

おそらく、専決処分で附属機関を設置することを知らなかったと思われる。

 違法附属機関を継続したい理由

 (朝霞市の弁明)

明らかに違法であれば、その委員会の活動をすべて停止する。

明らかに違法ではないものは、一応個別の委員会ごとにちっやんと

検証してから適法に違法を是正する。

したがって、検証して是正するまでの期間を委員会の活動を中止しない。

これらの委員会それぞれ市民サービスと密接にかかわってくる部分があり、

もし、中止するとその部分について市民の及び専門家のご意見を聞くことが

できなくなるからである。

行政的に前にすすめる必要のあるものは進める。市民サービスを後退させない。

したがって必要な委員会は、今後も要綱のままで開く。

(小山反論)

条例を制定することは、要綱による違法の附属機関を存続させなければならないほど、難しいこのなのか。

検証してからしか、条例を作れないのか。違法の疑いが少しでもあるならば,条例を制定することではないのか。

もし、朝霞市の職員が条例案を作る能力がないというならば、それは問題である。

しかし、本当に条例を作ることが難しいといというならば、弁護士を頼めば、すぐに作ってくれるはずだ。

全く問題はない。

・・・・・

(まとめ)

朝霞市の弁明は、全く理由にならない。

専決処分について、もう少し勉強して欲しい。

専決処分の扱い、条例案の作成が難しいというならば、

そのために弁護士がいる筈だ。

弁護士に相談すれば、かならず、希望にあった条例案を作ってくれるだろう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法の支配ー違法附属機関の是正を目指した質問、再質問、再々質問

1  違法附属機関に関する一般質問

12月14日朝霞市議会において、一般質問として別紙一覧表の機関について次の項目の質問を行った。

記                                             

質問

法令遵守について

(1)条例に基づかずに委員に報酬、謝金を支払っている会議がある。これは違法ではないか。

(2)1)の会議について平成23年11月1日から平成24年10月末日までの支払い合計は幾らであるか。

(3)仮に違法な支出であるとした場合、どのように是正するのか。

回答(審議官)

・上記(1)について

本市においても38の会議体が法律または条例によらず規則または要綱により設置されている。
地裁、高裁の判決では要綱による設置違法の判決が出ている。
さらに検討して、順次しっかり見直しをする。

・上記(2)について

会議の出席者への支払いの合計は454万7400円である。

・上記(3)について

支出は、会議に参加の役務の対価としてお金を出している。

・・・・

再質問

(1)判例等を検索して疑わしければやってはいけない。
  調査検討としてその間も審議会、委員会をやるのか。

(2)委員等にお金を出す根拠の条例はあるか。

(3)朝霞市は違法な機関を作ってきた。
  法令違反があったことを直ちに市民に対して率先して発表し、マスコミに報道すべきではないか。

再回答(審議官)

・上記(1)について

裁判所は条例設置主義である。
法令遵守は重要だと考え見直しをはかる。
個別の委員会ごとに検証して適切に是正していきたい。
その期間は委員会の活動を停止しない。
必要な委員会は開く。

・上記(2)について

報酬については、報酬等条例に基づいている。
報奨費については役務の提供に対する対価であり、財務上認められている。

(小山コメント:この回答には疑義があるが、ここでは触れない。)

・上記(3)について

こうした状況の市民への公表は、今後の見直し検討経過を踏まえて判断する。

・・・

再々質問

(1)法的に違法であるのに委員会の活動をつづける法的根拠はあるか。
 違法行為を知りながら、審議会、委員会等の活動を続け、その委員会は答申を出す。
 その答申を受けて条例を作る。違法行為が連続していいのか。

(2)委員等の方に違法なお金を出し続けるのか。

(3)活動をやりたければ条例を議会に出せばよいのではないか

再々回答(市長)

・上記(1)(2)(3)について

審議会等の活動をすべて止めて条例化に向けて作業をすすめる。
1月に臨時議会をお願いするかもしれない。

・・・

 

2   附属機関の法令上の地位

(1)  地方自治法は、法律が定める法律上の執行機関の附属機関とともに条例が定める条例上の附属機関を認める(地方自治法138の4③)。

(2)  附属機関の委員等には、報酬を支払うには条例の定めが必要である(地方自治法203の2④)。

(3)  朝霞市は、別紙一覧表の附属機関について、条例の定めがなく、要綱で設置している。さらに条例に基づかずに報酬等の手当の支払を行ってきた。

 

3  問題の重要性

要綱で附属機関を設置することは、執行部にとって都合がよいことは明らかである。

しかし、それは議会の権限を侵害することを正当化する理由にはならない。

明らかな法令違反であるからである。

今回の違法な附属機関問題は、朝霞100年の計である基地跡地利用計画

問題にも関係する。

基地跡地問題に関する委員会として

  • 基地跡地利用計画策定委員会
  • 基地跡地整備計画策定委員会

の2つが設置されたが、いずれも朝霞市が作成した要綱に基づくものであった。

最初に設置された「基地跡地利用計画策定委員会」には市民100人の市民

懇談会も含まれており、緑地公園を柱とする計画を策定した。

しかしながら、その後設置された「基地跡地整備計画策定委員会」の中に市

民の姿はなく、委員12名のうち国の役人が3名、県職員が2名、市職員が4

名という構成であった。12人中9名が国、県及び市の職員である。

委員会の開催場所も市庁舎ではなく都内の施設であった。

出来レースとか、八百長とか、談合とかそんな表現が使いたくなるのは

私だけであろうか。

最終的に、朝霞市はこの委員会の報告をもとに国家公務員宿舎建設受け入

れの報告書を作成し、市の意思として国に提出したのである。

市民の生活に重大な影響を与えるものであるため、本来条例に基づいて設置す

る義務があるところ、要綱で設置したのである。その結果、委員構成は不公正

なものになってしまったのである。

さらに、朝霞のまちづくりの今後の課題である市庁舎と市民会館の建替え

においても同様の手続きが行われている。

10月1日に市庁舎と市民会館の建て替えを検討する庁舎等整備方針検

討委員会が立ち上がったようだが、これも市の作成した要綱に従って設置

された。

委員19名のうち、過半数の10名を市の職員が占めている。

市の職員である以上、上司の意向には逆らえないのは当然である。

市長の意向に反することができない検討委員会になっているのである。

今回指摘した朝霞市における一連の違法附属機関問題は、要綱行政に

よる議会に対する重大な手続違反である。

執行部と議会は二元代表制とい われている。

正確にいうならば、議会は朝霞市の意思決定及び行政組織体の形を決

める権限をもっており、市長は業務執行権を有しているに過ぎない。

しかしながら、朝霞市はこれまで業務執行権を口実に、条例の根拠もなく

要綱によって附属機関を設置し、市の意思決定及び行政組織体を形成し

てきた。

議会の権限を侵害して附属機関をつくり市の意思形成をしてきたことは、

放置できない違法行為である。

さらに、条令に基づかず委員等に手当等を支給するなど、違法な公金

支出も行われてきた。

・・・・・

以上の指摘に対し、法令違反を知らなかったという弁解は成り立つのだろうか。

政治は、結果責任である。

違法附属機関に関する判例はしばしば出ている。

朝霞市は、地方自治に関する書籍、判例集、さらには月間の地方自治の

判例雑誌を購入しているというが、1500人の市職員のうち、それに目を

通したことがある人はどれだけいるだろうか。

これを機に、市の職員内で自治体運営に関する判例を回覧すべき

と考える。   

法の権威のためにも、地方自治体の尊厳のためにも   

行政は法に基づいて行って頂きたい(憲法99条、地方公務員法32条)。   

・・・・・

30を超える機関が違法な附属機関であることは、尋常なことではない。

違法な附属機関の存在について、市民に説明をしマスコミにも明らかにすべきと

申し向けたが、断られた。

朝霞市の市民13万人は、市の行政が適法に行われていると信じているはずだ。

朝霞市が市税の滞納者に対し堂々と取り立てができるのは、朝霞市が法令を

遵守していることを前提とする。

市が法令の違反を是正しないまま、市民に対し法令遵守を要求するなど、

背理だろう。

・・・・

1月の臨時議会では、すでに要綱に基づいて設置した庁舎等整備方針検討

委員会について、執行部が条例を提案すると思われる。

しかし、その条例の中でも委員19名中10名が市の職員という不公正な

委員構成を設定していたならば、私はこれに反対する。

議会は、そのような不公正な委員構成を納得しないはずだ。

全会一致の議決が得られるような条例案を期待したい。

・・・・

違法状態を漫然と続けていれば、住民監査請求を受けて敗訴する可能性がある。

直ちに条例化すべきである。

それが間に合わなければ、伝家の宝刀の専決処分なりで対応すべきものである。

・・・・

(補遺1)

臨時市議会が平成25年1月15日に開催されることになった。

法の支配のための速やかな対応はきわめて妥当なものである。

 (補遺2)

幹部職員と当職との問答

―心配いらない。市民参加は後退しないのだ!―

(幹部職員)

要綱による会議体は、政策を形成を機動的に行うのに必要なものである。

市の政策等の決定にあたり、市民参加を行ってきたが、その度に臨時議会を開催

するわけにはいかない。

今後、要綱による会議体が作れないとなると

結果として市民参加が停滞するのではないか、と危惧する。

(小山)

全く、停滞しない。

政策を形成を機動的に行いたいときは市長の専決処分がある。

これまでも、交通事故の示談金の支払いから条例の制定まで

本来議会の議決を要するものを、機動的に行うときは

市長は専決処分で行っている。

(幹部職員)

(専決処分で対応することに気がついていなかった様子。驚いた表情を示し)

今後研究します。

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刑事弁護再開

私選弁護で刑事事件をやることはあるが、

国選弁護は、弁護士会の役員をした平成17年から

国選弁護の登録をそれ自体辞退してきた。

弁護士会から、登録照会が来ていた。

弁護士の神髄は刑事弁護であるので、とりあえず登録だけはした。

私が弁護士をしたAさんどうしているのかなあ。

繰り返し繰り返し万引きをする主婦であった。

万引きしなくても、購入できる所持金はある。

それでも繰り返し万引きをする。

経済的要因なのか、心神的なものなのか、わからない。

弁護士として有利な情状を得るために、大学病院で検査をしてもらった。

報告書は、生育歴、家庭の状況が心に影響を与えているという。

その報告書を裁判所に出し、有利な事情になることを願った。

報告書を裁判所に出したからといって、判決の量刑に期待どおりには反映されなかった。

それでも人それぞれの歴史を感じた。

夫は、息子が社会人になったら、二人だけの生活をするために

買ってある別荘地に引っ越しといっていた。

いまでもときどき思いだす。

しばらくは手紙のやりとりしていたが

いまではしなくなった。

たよりのないことは、よい生活をさていると思っている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法教育プロジェクトチ-ム

今日は夜、弁護士会の法教育プロジェクトチ-ムがあった。

準備期間を入れると6年目に入る。

法教育PTの誕生からかかわっており、その発起人の1人である。

この会議には、小学校の先生も出席する。

先生方は、24の瞳の大石先生のような感じがする。

純粋な気持ちが伝わる。

本当に子ども好きであるようだ。

30数名の子どもたちと、1年間文字通り

苦楽をともにするわけだ。

いろいろな議論をした。

大変有意義な一時であった。

今年はすでに3校の学校で実践をした。

ますます、依頼の要望が増えている。

希望としては、中学校にも拡大をして行きたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

成長する広場

日曜の朝、広場に行ってみた。

だれもいなかった。

低い位置から広場をみてみた。

子どもも、ひょっとして虫もこんな位置でみているのだろう。

午後の講演会で

「つくらない」デザインという話があった。

そういえば、

かなり昔、都市再開発の問題のとき、ある専門家が

「何もしない都市再開発がある」

といっていたことを思い出した。

古い民家、不便な街路

考えてみれば、これも文化である。

都会形式の画一的な再開発は、

どうしても、人の匂いがしない。

古い民家、不便な街路は

人の存在を実感できる。

公園づくりも同じことが言えるのかもしれない。

朝霞の森は何もない広場である。

おそらく今後も、既製品のブランコや滑り台など

設置する予定はないだろう。

しかしながら、朝霞の森は人々の思いによって成長していく。

講演会の講師が述べていた。

この3ヘクタールの朝霞の森は、

来る16・4ヘクタールのための練習になる。

朝霞の森は美しい空間である。

ここを訪れた人々がかけがいのない時間を育み、

自然とやりとりをして語らう、

そんな場所であることを願っている。

すなわち、

朝霞の森が人々が集うために、介在になることを願っている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

財政調整基金の枯渇の危機迫る?

財政調整基金場、一般家庭の普通預金にあたり、地方財政法で設置

が義務づけられている。

基金がない場合、税収が当初見込みを下回ったり、災害時に緊急の公共

工事が必要になったりしても、歳入に繰り入れる財源がなくなる

といわれている。

平成元年度から現在までの財政調整基金の残高は次のとおりである。

平成元年度17億8777万7千円

平成2年度19億3167万7千円

平成3年度15億4189万8千円

平成4年度17億9288万1千円

平成5年度17億1483万4千円

平成6年度13億6469万4千円

平成7年度12億3328万6千円

平成8年度9億8959万7千円

平成9年度9億7672万3千円

平成10年度9億6934万7千円

平成11年度15億2570万7千円

平成12年度15億2887万1千円

平成13年度21億9483万9千円

平成14年度29億1467万5千円

平成15年度29億1500万4千円

平成16年度24億1588万3千円

平成17年度18億4784万5千円

平成18年度18億3687万6千円

平成19年度18億6083万3千円

平成20年度16億2717万6千円

平成21年度15億7414万9千円

平成22年度12億3893万6千円

平成23年度11億5768万4千円

平成24年度見込み7億4370万7千円

以上をグラフで表すと下図のようになる。

単位は億単位である。

 

平成元年から平成24年度間で過去の一番低い平成10年度が9億6934万7千円

であったところ、平成24年度はそれも下回ることになる。

富岡市長は、平成17年度に前市長から財政調整基金を18億4784万5千円で引き継ぎ、

そのまま約18億で推移してきたが、前の任期終了時の平成20年から取り崩しが始まったことがわかる。

このまま推移していくと、

平成20年度 16億

平成21年度 15億

平成22年度 12億

平成23年度 11億

平成24年度 7億(見込み)

となり、平成26年以降に財政調整基金は枯渇する。

枯渇していいのだろうか。

総務常任委員会において、共産党の議員は

自治体は病気になることはないので、財政調整基金をため込む必要はない

といっていた。

しかし、万一、災害があったとき、財政調整基金が枯渇していると

補正予算を組む原資がなく、予算が組めないのだ。

財政当局は、財政調整基金は最低16億くらいあるのがよいとしている。

これに対し、前述したようにため込む必要はないという。

政府はあてにできない。

地方自治体は、赤字国債を発行できない。

したがって、ある程度現金に相当する財政調整基金をもっているべきではないか。

因みに、朝霞近隣3市の23年度の残高は以下の通りである。

志木市 27億3668万6千円

和光市 10億3330万6千円

新座市 32億428万3千円

さらに、県下の同規模の都市の同残高は以下の通りである。

戸田市 35億6千万円

富士見市 23億9千万円

ぶしみ野市 18億5千万円

入間市 18億5千万円

他市と見比べると、朝霞市の 財政調整資金は極めて少ない。

しかも、基地跡地整備基金は3億1644万3千円しか積み立てていない。

これについて、総務常任委員会で共産党の議員も

現在の財政調整基金と合わせても基地跡地の整備資金にはほど多い資金である

と指摘していた。

富岡市長は、基地跡地の利用計画の中で跡地の整備とともに公園の整備を謳っていた。

しかし、全く資金手当のない絵空事だったのだろうか。

国家公務員宿舎に付帯する施設だけしか想定していなかったのたろうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法令順守を求めてー朝霞市ヤミ付属機関の是正ー

12月議会でいわゆるヤミ付属機関について一般質問で質問をする。

朝霞市には現在判明しているだけで以下のとおりヤミ付属機関がある。

・・・
上記のヤミ附属機関について、下記のとおり一般質問を通告している。

法令遵守について 
 ⑴ 条例に基づかずに委員に報酬、謝金を支払っている会議がある。
 これは、違法ではないか。
 ⑵ ⑴の会議について平成23年11月1日から平成24年10月末日までの
  支払い合計は幾らであるか。
 ⑶ 仮に違法な支出であるとした場合、どのように是正するのか。
・・・

「附属機関」とは執行権を有しないもので、執行機関の行政執行のため、又は行政執行に伴い

必要な調停、審査、審議又は調査等

を行うことを職務とする機関である。

普通地方公共団体は、執行機関のために任意に附属機関を設けることができる。

しかし、がその場合には必ず条例によらなければならないのである(地方自治法138条の4③)。

行政機関の組織として存在する以上当然である。

上記の会議体は、条例に基づいていない。

さらに問題は、お金を払っていることである。

条例に基づかずに、出席者にお金を支払ってはならない(同203条の2④)。

しかしながら、朝霞市は、潜脱するためにお金の名目を「謝金」として支払っている。

すなわち、謝金ではなく、報酬とすると明らかに附属機関の報酬の脱法だということを

認めることになるからである。

しかしながら、脱法の指導が徹底していないのか。

上記の一覧表のうち、

1の表彰審査会、14の保育園運営審査会、17の老人ホーム入所判定委員会

は支払費目は、報酬である。

平成23年11月1日から平成24年10月末日までの支出の

合計は、454万7400円である。

違法な支出である。

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法教育の実践

先週、さいたま市のある小学校に法教育の実践に行ってきた。

この学校で法教育を行うのは、今年で5年目になる。

弁護士が今回は8名参加した。

私たちは、文字通り手弁当でやっている。

正確にいうならば、お昼は給食をご馳走になる。

これだけだ。

見方を変えれば、これだけの弁護士が参加する贅沢な授業といえるだろう。

私は、このような法教育実践の体験を重ね、将来は朝霞でもやりたいと思っている。

・・・・
3クラスを受け持った。

最初のクラスは

「いつも同じ人と遊んだり話をしたりしている。
沢山のクラスの子と話をする工夫はないだろうか。」

というテーマだった。

まず楽しいことを考えようと提案した。

話合いをした。

  みんなが楽しいというドッチボールをしよう。

  固いボールは、みんなが参加できないので  

  ボールは柔らかいボールでやる。

  1チーム2名で抽選で組み合わせる。

  これを繰り返すと、日頃話していない人とも親しくなれる。

とういうことになった。

次に、みんなで一緒の船に乗ったら、はからずしも人と話すことになることを

助言した。

   じゃ、「ムラ」を作ろう!

「クニ」を作ることも検討した。

子どもたちは、「ムラ」がいいと言った。

   今日の法教育のグループごとにそれぞれ「ムラ」を作る。

   村長と副村長を決めて一緒に行動をする。

   仲良くなってきたら、これをバラして抽選で新しい「ムラ」を作る。

   これを繰り返せば、いろいろな人と話すことができる。

話すときには最低限度のルールが必要、ということも話題になった。

   男子と女子が話していると「茶化す」ものがいる。⇒これを禁止するというルールだ。

(コメント)

みんなで、抽選でムラを作り、交代して村長、副村長をやるそうだ。

上から目線で作られたいわば行政区画の班とは異なり、

ムラは人間の営みからできるものだといえる。

そう意味で、ムラを作るということは面白いかも知れない。

・・・・・

次のクラスは

「あいさつや〇〇(注学校名)しぐさをもっと増やしたい。」

というものだった。

話合いの結果、あいさつは真心が入っていなければならない、

というある子どもの意見が共有された。

そこで、あいさつを強制せずにあいさつが盛んになる方法を考えた。

なぜ、あいさつをしない人がいるのか、考えてみた。

絶対にいやという人がいるかも知れないが、

あいさつすることが恥ずかしい人がいるかも知れないと助言した。

そこで、あいさつの練習をしたらどうかということになった。

また、ポストを作り、無記名で毎日あいさつした回数を紙に書いて投函する。

集計してある数値になったら、クラスでお祝いするということになった。

(コメント)

個人的には、あいさつのマニュアル化には消極的だ。

マクドナルドのあいさつは、どこも同じで感動しない。

しかしながら、最初はお茶の作法のように基本を身につけ、

その後はそれそれの子どもの個性であいさつの作法を

発展させることは妥当であると考えた。

あいさつするのが苦手な子どもにも、ロールプレインをして

コミュニケーション方法を身につけてもらいたい。

そして、それぞれの子どもが自らの意思であいさつを

具体してもらいたい。

・・・・・

最後のクラスは

みんなが外で遊ぶようになるには

というものだ。

30分休みがあるそうだ。

教室が4階なので、往復に約10分弱かかる。

準備が必要だ。

そうすると15分の楽しい遊びがあるといい。

まず、「リレーが面白い」という。

最初は、早いもの順にわけるという意見があった。

私は、勝ち負けよりも参加することに意味があることを助言した。

そこで、早い人も遅い人はみんなバラバラで抽選することになった。

31人のクラスなので8,8,8,7に分ける。

7のところには、先生に入って貰う。

先生は体育が苦手のようなので,無理には入って貰わないという確認をした。

次に大縄飛びを検討した。

この場合は、16,15に分かれ、15に先生に入って貰う。

これらがうまくいったら、8人9脚に挑戦することも計画した。

・・・・・・

いろいろと楽しい法教育だった。

他のグループでは、トイレの悪臭について検討したようだ。

毎年、校長は教育委員会に上げるそうだが、ずっと改善されていない。

そこで、今度は子どもたちが市長あてに請願を出すことになった。

憲法の請願権を学び、請願法があることを知ったのだ。

請願を出しても、すぐには、トイレの改修は実現しないかも知れない。

後輩のために署名を集めるそうだ。

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子どもたちに私たちが理解して欲しいことを述べた。

  多数決では決められないことがある。

  人の気持ちは多数決では決められない。

  いやがる人を無理に強制できない。

  みんなが、賛成できる方法を考えることが大切である。

子どもたちからは、「言葉の思考が広がった」との感想があったという。

子どもたちも私たちも充実した法教育の実践だった。

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