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埼玉弁護士会憲法委員会の今年度の人事

23日(水)午後6時から弁護士会館で平成22年度の最初の委員会があった。

下記は弁護士会館の入り口の案内

最初に人事案件が審議された。

委員長は、わが弁護士会きっての憲法の理論家の

大久保弁護士の再任となりすんなり決まった。

副委員長は人権擁護委員会の委員長でもある

立石弁護士である。

どうわけか、他に人材がいないということで

私が事務局長になってしまった。

私以外の委員は理論家である。

私は、憲法13条人間の尊厳を憲法の

起点と考えているいわば情緒家である。

埼玉弁護士会という、

在野法曹の典型の

委員会の憲法委員会は

平時は委員の出席は悪くても

緊急時は多くの委員が結集する委員会である。

多少の重責を感じながら、

「エーイ」と受けてしまった。

・・・・・・・

事務局長の最初の仕事は

恒例の憲法と市民の集いの集会

企画である。

予定の日は埼玉会館等は先約があった。

どこかあいていなかなあ。

会場探しから始まった。

17歳の女子学生のー負の遺産からー平和の願い

(毎日新聞6月24日朝刊より)

沖縄慰霊の日:17歳、詩に託す平和

沖縄全戦没者追悼式で「平和の詩」を朗読する普天間高校3年の名嘉司央里さん=沖縄県糸満市の平和祈念公園で2010年6月23日、山本晋撮影 
沖縄全戦没者追悼式で「平和の詩」を朗読する普天間高校3年の名嘉司央里さん=沖縄県糸満市の平和祈念公園で2010年6月23日、山本晋撮影

 65年前の太平洋戦争末期の沖縄戦で日本軍の組織的戦闘が終結したとされる沖縄慰霊の日の23日、沖縄県内各地で慰霊式や追悼式があった。

初めて平和の礎(いしじ)を訪れたのは小学1年の時。「なぜこんなにたくさんの人が亡くならなければならなかったのか」。驚きと悲しみがこみ上げた。礎には出征した祖母のいとこの名前が刻まれている。平和への誓いを込めて、詩をこう結んだ。「『一度あった事は二度とない』に変えてゆこう 平和で塗りつぶしていこう その想(おも)いはきっと届いているはずだから」

・・・・・・・・・・

「変えてゆく」    沖縄県立普天間高校3年 名嘉司央里

今日もまたはじまる/いつもの日常/当たり前に食事をして/当たり前に好きなことを学んで/当たり前に安心して眠りにつく/そんな普通の一日

今日もまたはじまる/いつもの日常/当たり前に基地があって/当たり前にヘリが飛んでいて/当たり前に爆弾実験が行われている/そんな普通の一日

一見「平和」に思えるこの小さな島/そこにいつの間にか当たり前ではない/当たり前であってはならないものが/入り込んでしまっていた

普通なら受け入れられない現実を/当たり前に受け入れてしまっていた

これで本当にいいのだろうか

平凡な幸せを感じながら/ただただ「平和」を望む今/簡単にこの違和感を/無視していいのだろうか

黒いたくさんの礎/刻まれるたくさんの名前/そこで思い知る/戦争が残した傷跡の大きさ深さ/何も幸せなど生まれなかった/何も手に入れたものなど無かった/すべて失ったものばかりだった

忘れてはならない/この島であった悲しい記憶/目を背けてはならない/悲しい負の遺産/それを負から正に変えてゆく/それがこの遺産を背負い生きてゆく/私達にできること

変えてゆくのは難しい/しかし一人一人が心から/負である「戦争」を忌み嫌い/正である「平和」を深く愛する/そんな世界になれば/きっと正の連鎖がはじまるはずだ

六月二十三日 慰霊の日/あの黒いたくさんの礎には/たくさんの人々が訪れる/そして その一つ一つの名前に触れ/涙を浮かべながら語りかける

「今年も会いに来たよ」と/手を合わせ目を瞑(つぶ)り祈りを捧(ささ)げる/その訪れた人々に/「平和」を願わないものはいない

「一度あった事は二度ある」/そんな言葉を聞いたことがある/しかし こんな悲惨な出来事は/もう繰り返してはならない/だから……/「一度あった事は二度とない」に/変えてゆこう 平和で塗りつぶしていこう

その想(おも)いはきっと届いているはずだから

・・・・・・・・

ある歌手がトークで戦争をやりたい人はいないと言っていた。

そうだろうか。

戦争をやりたい人が

さまざまな手段を使って

戦争を仕掛けている思わざるを得ない。

科学が発達した。

文明が進化した。

しかしながら、戦争を回避して

平和を構築する科学は

どこにあるのだろうか。

17歳の女子学生は負の遺産から平和を願って

上記の詩を作った。

・・・・・・・

私も朝霞市の米軍の基地跡地の負の遺産

についての下記の請願の紹介議員となったが

採決に否決された。

↓をクリックして下さい。

小山の賛成意見があります。

12月議会、私の少数意見(基地跡地の歴史的遺産調査の件)

投稿日: 2009年 12月 28日 | 作成者: koyamalo | 編集

基地跡地の歴史的遺産調査の件

上記請願の理由は次のとおりです。
          記
基地跡地には、歴史的遺産(太平洋戦争、朝鮮戦争
ベトナム戦争)があります。これは現在および後世
に伝えて行くべく貴重な遺産です。何らかの開発が
行われる前に関係者に調査を求めてください。

憲法から出でて憲法にたどり着く

日弁連の憲法委員会の委員になった。

今日委員会があり、

早稲田大学教授水島朝穂氏の講演会があった。

「憲法改正をめぐる情勢と弁護士会に期待されるもの」

ところで

前にも述べたが

憲法特に人権に関心を持つようになったのは

高校1年生のときだ。

少年の多感期に憲法を勉強したいと思った。

大学に入学して、憲法に触れたものの

違憲立法審査権が有名無実の現状を知り

次第に憲法と距離が出てきた。

・・・・・・・

眠っていた憲法感覚が

貧困問題に多少携わるようになってきて

戻ってきた。

委員会は第1回目なので、

空気をみるために、発言は控えた。

次回以降、私の問題意識を

委員会で発言したい。

ひ弱な地方議会?

19日の朝日新聞に話題の阿久根市長の記事があった。

上記の記事を読まれてどのような感想をもたれるでしょうか。

1 定例会の不開催の件

  地方自治法では年4回定例議会が開かれるところ6月議会は開催されないことが

 大問題である。

  ここに、議会側に法律専門家がいないのが弱点である。

  市長に招集権があるが、市長がやらない場合、法律専門家なら、

 議会を開催する手段を思いつく筈だ.

  こんなこともあるから、つぎの請願の意味があるが、

朝霞市議会は、賛成1(小山)でのみで否決された。

 報告3ー私の少数意見(請願ー議会の活動等を支える専従の専門家の補充を求める件

投稿日: 2009年 10月 7日 | 投稿

  二元代表制といいながfら、横暴な首長に対し阿久根市の議会側がこれほどまでも

 ひ弱だとは思いもよらない。

2 議員報酬日当制

  首長の職権の専決処分で行うのは、違法である。

 堂々と条例を議会に提出しなければならない。

  因みに 私は、議員報酬に日当制が将来的には妥当であると思っているが、

 前提を整備しなならない。夜間開催の通年議会を前提にすべきと考えている。

  つまり、仕事を持っている人の目線にあわせて議会を変えなければ、

 ならない。

  欧米なみに

  裁判官、学者、弁護士、会計士、会社員なんかも

  もっともっと議員になってもらいたい。

  さらに、出てほしい人を議員にするには

  比例代表制が必要である。

  比例代表で、一種の地域政党のようなものを作って、

  出したい人を議員にしたい。

 

バトンタッチ 朝霞市父子家庭支援条例⇒児童扶養手当法

今日は市議会最終日であった。

最終日に次の議案が提案された。

                                         記

朝霞市父子家庭支援手当条例を廃止する条例

・・・・・・・

児童扶養手当法は、母子家庭にのみ手当をしていた。

父子家庭には手当は支給されていなかった。

 本来、法律を改正すべきところ、国はなんだかんだいって改正しない。

そうであるならば、条例を作って支給する自治体が出てきた。

朝霞市は、全国の自治体で9番目である。

・・・・・・

(母子家庭               620世帯)

  父子家庭               21世帯

    内訳

    子ども1人の世帯   12世帯

                  2人                8世帯

                 3世帯             1世帯

父子家庭に対する朝霞市の1ケ月に支給する総額は25万0185円

昨年の8月の支給開始から今年の3月までで200万1480円である。

・・・・・・・・

21世帯の子どもたちに国にさきがけ、手当てが支給できたことは、

大変うれしい限りである。

これは、こころある議員の真心の結晶である。

平成20年3月議会で児童扶養手当法は父子に支給されないことを

改めて確認した。

率直に憲法14条違反と思った。

ある議員に議員立法での父子手当条例を制定の話をしたところ、

朝霞市では議員立法の条例の実績がなく、

父子手当の実現には、請願の方式が妥当である旨、教えられた。

そこで、ある議員と夜遅く、一緒に父子家庭を訪れ、家庭の事情をうかがった。

20年6月議会に父子手当の請願が市議会に提出された。

当時、議会の会派の組み合わせが理解してしなくて

当然に、全会派賛成するものと思ったところ、

そうではない状況であった。

法律改正の意見書について

反対する会派があったのである。

最終日に、どなたかの説得で

法律改正の意見書は全会一致になったが、

請願の帰趨は不明である。

採決のとき

公明党5人

共産党3人

市民ネット2人

そして、無所属議員から2人も

私を含め13人の賛成があった。

反対

10人

進政会7人

明政会3人(この中には民主党の党員もひとりいる。)

そして、13対10で父子手当の請願が採択された。

・・・・・・・・

途中を省くが

平成21年3月に父子手当条例(正式名は朝霞市父子家庭支援条例)

が制定された。

国が法律を改正したので、この条例は約1年で使命を終えたことになる。

その退場を

21世帯の父子家庭

請願に賛成した12名の議員

とともとに拍手で祝いたい。

画期的!!本邦初ー未婚の父の子の保育料の算定に寡婦控除の適用へー

朝霞市は、当職の下記の一般質問によって、公立保育園の保育料の算定に未婚の母

に寡婦控除を適用するばかりか、未婚の父にも適用する意向を示した。

                                                         記 

  ⑴ 昨年の12月議会で結婚歴のない母と結婚歴のある母との間で、

     年収300万円で2歳児を一人扶養している場合、

     結婚歴のない人は保育料が1万6270円、ある人が保育料1万2100円

     となっており、月額4170円の差異があることが明らかになった。

     母子家庭の中、結婚歴のない母子の世帯数の

     実数もしくは推定数を教えて頂きたい。
 

 ⑵ 仮に公立保育園の保育料について、

        結婚歴のない母子にも寡婦控除を適用するとどの程度

       朝霞市の負担増になるのか。

 ⑶ 未婚の母に公立保育園の保育料に寡婦控除の適用について、

       市長は他市の状況を調べてから回答したい旨答弁されました。

       調査の状況を踏まえて、市長の回答を伺いたい。

 ⑷ 仮に、未婚の母に対し、前向きにご検討をしていただける場合、

     未婚の父も同様に取り扱っていただけないでしょうか。

・・・・・・・・・・

上記の質問に際し、この質問は、父子手当条例の制定と

同趣旨であるので、私は、次のようにコメントした。

2年前の6月議会において父子手当て条例の制定を求める請願が

全会一致ではないが、賛成多数で採択された。

請願にしたがって、父子手当条例を市長が作って頂けるか、9月議会で市長に質問した

ところ、市長も請願と同じ考えて朝霞市で条例を制定したいと回答された。

そのような経緯で平成21年3月に朝霞市父子家庭支援手当て条例ができた。

この条例は父子にも母子と同様の手当を支給するものであり、

全国で10の指に入るものである。

このように例えばワーキングプアで父子で困っている人に対し

市長の英断で国にさきがけて条例が制定された。

国が後追いして、今般児童扶養手当法を改正したのは、

朝霞市がやるんだから、

また、朝霞市議会は児童扶養手当法の改正の意見書も国に出した。

国もやらなければならないというものではないか。

去る5月26日、参議院全会一致で可決されさ、朝霞市の条例と同じ内容で

児童扶養手当法を改正した。

8月1日から給付をすることになっている。

したがって、市長に作って頂いた朝霞市父子家庭支援手当条例

もうじきこの使命が終わる。

この朝霞市父子家庭支援条例にご苦労さんでしたと感謝してあげたい。

(小山は、父子家庭支援手当条例を手にもって、この条例に感謝したいと質問している。)

ところで、今回問題にするのは、公立保育園の保育料についてである。

子どもにとって、お母さんが籍に入ったことがあるか、

どうか無関係である。

お父さんが子どもを育てている家庭もある。

丁度、父子手当が、請願が通ったように

男女共同参画社会であり、

市長が保育料に未婚の母にも寡婦の控除を認めて頂けるならば、

未婚の父子にも同じように認めていただたい。

・・・・・・・・・・・・・

回 答

(福祉部長)

上記⑴について

実数は、把握できないが児童扶養手当支給者で

結婚歴のない母の数から推定すると約25世帯が該当する

と思われる。

上記⑵について

仮にその世帯が年収300万円で2歳の子どもがいる場合

差異が月額4170円、年間5万0040円になりますので、

全体として125万1000円程市の負担となる。

(富岡市長)

上記⑶及び⑷について

他市の状況は、近隣3市を含め本市と人口が同規模程度の県内14市に確認をしました

ところ未婚の母に税法上の寡婦控除を見なし適用し、保育料を軽減している市は

ありませんでした。

しかしながら、

私は、ひとり親に家庭に対する支援、国や他市にさきがけ、父子手当て制度を導入するなど

積極的に支援を行っている経緯もございますので、このような考えから未婚の父子も含め

保育料の算定に際して寡婦控除の見なし適用をすることついて検討したいと考えている。

・・・・・・・・

未婚の母に保育料の算定に寡婦控除のみなし適用をしているところは

岡山市と千葉市のようだ。

しかしながら、未婚の父に保育料の算定に寡婦控除の見なし適用を検討し

実施しようとするのは、日本が朝霞市が最初のようだ。

富岡市長の英断に賛意を称する。

私の一般質問ー詩「こども」(ドロシー・ロー・ホルト)

 今日、一般質問があった。

その中で、呼び捨てについて、質問した。

教師によって、生徒の氏名を呼び捨てする人がいる。

これをやめて頂きたいと質問した。

名前を呼び捨てする人

取り調べの警察官

刑務所の刑務官

刑事事件の被告人を呼び捨てしていた裁判官もいた。

(私は、刑事被告人も呼び捨てにしたことはない。さん付けで呼ぶ。

少年事件の未成年者は君付けで呼んできた。)

見下して名前を読んでいるのではないか。

先生といえ、他人の子ども

子どもでも人格をもっている。

その生命を尊重すると同じように

その人の名前も人格の一部である。

だから、先生とはいえ、やめて頂きたい。

先生が生徒を「君とかさん」と呼ぶことにより

生徒は人権を意識するはずた。

先生は、どんな子でも、名前を呼び捨てしない。

生徒はそんな人間になりたいと願うと思う。

最後に次の詩を朗読した。

途中、少し目に潤むものを感じてきた。

なんとかこらえて、精一杯最後まで朗読をなし終えた。

ひとり会派もしくは無会派議員の差別に異議あり!!

 先週の金曜日の議院運営委員会で、

員外議員であり、特別の許可を許され、無会派自由の原則を主張した。

これまで、非公式会議の全員協議会、代表者会議、そして議会だより委員会を

地方自治法の改正により、各自治体で法的会議にすることができるようになった。

大きな対立は

代表者会議に無所属議員を構成員にするか、どうかである。

朝霞市議会の大きな会派の人たちは

会派を組むことを強要する。

会派を組まなければ、

代表者会議の構成員としないというのである。

代表者会議は、会派を組んでいる人たちが

事実上、どこかで集まって、談話するけのではない。

議会の会議室で、議長が主宰し

市議会に関することについて、協議するのである。

なぜ、会派として認められるいるものだけが

構成員だろうか。

会派について、市議会の大きな会派の人たちは

会派とは2人以/上と主張する。

私はこの見解に対し、法人で一人会社もあり

会派はひとりでも認められるものであり、ひとり会派は問題はないと主張している。

ところで、私は人権の風というひとり会派を名乗っている。

・・・・・・・

朝霞市議会には5つの会派がある。

進政会8名(自民党系)、公明党5名、明政会3名(1人民主党、2名不明)

共産党3名、市民ネット2名

仮に考え方が似ている会派があったとしても

先方に入れてくれるか、どうかを打診をしたことはない。

既存の会派でも、新人の私が入ってきて、しがらみをあまり考慮せず、

主張する蓋然性があると思い、好まないと思う。

したがって、現在のところ、既存の会派に入れてもらうこともなく、

ひとり会派で活動をしている。

・・・・・・・・

横道にそれるが、ひとり会派なので当然にひとりで考えて行動をする。

だから、結果として本会議でどこの会派にも束縛されない行動をとっている。

・・・・・・・・・・・

私の外にも無所属議員がいる。その事情は次のようだ。

ある議員は、ある大きな会派に入会を申し出たところ拒絶された。

ある議員は、ある会派とは、ものの見方が同じようだが、会派から呼びかけがない。

会派を強制しながら、会派に入ることを拒絶したり、同じ考え方のような

人に声をかけない。

大人の社会にも、理性を超えたもやもやとしたものがあるようだ。

・・・・・・・・

現在、私たち無所属議員は、代表者会議の構成員とされない。

そこで法的な会議とする以上、無所属議員も構成員にすべきであり、

名称を代表者「等」会議すべと提案した。

・・・・・・・・

会派の前に議員が存在している。

わずか24名の議員で

数百名する国会並の会派による運営をする必要性がない。

本来、代表者会議は、全員協議会の代替的なものであり、

議員全員出席するべきところ、どなたかに委任して

会議を進めることができる場合の会議である。

ある議員は

現在、無所属議員は

席の後ろに 傍聴席があり、

発言をしたいときは、会に図って許可されて

発言を許している。

したがって、現在でも問題はないではないかと発言する。

そこで、私は、反対に、私たちを構成員にしてどのような問題があるのか質問をするが

回答がない。、

問題ないならば、構成員としてもいいのではないか。

私たちには、公務災害の適用はないのか。

・・・・・・・

代表者会議は全員一致の会議である。

全員一致には、私たちの無所属議員を排除するのは

矛盾するものではないか。

私たちを構成員にしてどのような不都合があるのか。

24名の議員で仮に会派がなくなったら、どうするのたろうか。

今後、会派を組まない無所属議員が増えたりしたら、どうするのだろうか。

いずれにしても会派を組まないことによって、構成員としないのは、

不合理な差別である。

憲法14条違反である。

地方議会の議員は、それぞれ

平等である。

会派をくまないと、法的な会議に入れない。

議員の権利の侵害である。

・・・・・・

私たちの社会は団結を原則として強制しない。

労働組合でも、団結の強制はない。

会派を組まないことにより、

不利益を与える処遇は

無会派自由の原則を侵害する違法行為である。

・・・・・・・

再度横道にそれるが

私もいろいろな会議に出席している。

なぜ24名の議員の会議が

これほどまでも硬直し、仰々しいのだろうか。

対立する案件は徹底的に議論する必要はなる。

そうでないものは、もっと柔軟にやっていいというのが

私の意見だ。

因みに、なぜ24名の議員を4常任委員会にわけて配分する必要があるのだろうか。

全員が一緒にいわば合同審査をする方が、充実した審議になるはずだ。

貧困と人権に関する委員会

 午後6時から埼玉弁護士会の委員会のひとつである、

貧困と人権に関する委員会が行われる。

下記の写真は、その開会前の委員会室である。

弁護士に対し、いろいろな偏見?がある。

例えば、金儲けに走っている。

金のない人に関心がない。

上記委員会は

文字通り、貧困を根絶することを目的とする委員会である。

お金にこだわらず、

お金のない人に関心をもつ委員会である。

この委員会は、最近は自殺防止にも力を入れている。

埼玉弁護士会は、全国でも貧困問題について積極的に取り組んでいる。

・・・・・・

今年度、労働問題対策委員会の委員長を退任したので、

貧困問題について、少し真剣に関わるつもりだ。

・・・・・・・

日本の貧困率は、6人に1人が貧困状態にある。

子どもの貧困率も14・2パーセントと高い。

日弁連の会長に宇都宮弁護士が就任したこともあり、

この貧困と人権に関する委員会は弁護士会の貧困問題対策本部

拡大することになった。

・・・・・・

この委員会で活動していると

社会変革の胎動を実感する。

人間の尊厳をずたずたにした派遣法の改正では

手分けして、立法活動を行った。

地元選出の

神風代議士、

山根参議院

に改正の必要性を訴えにいったこともあった。

・・・・・

これまでの貧困対策は、

法律家があまり関与していなかった。

現在、日本中で弁護士等の法律家のネット・ワークがあり

人間の生命を24時間見守っている(少なくともその体制を目指している。)。

・・・・・・

午後9時ころまで、熱い議論が続いた。

宗教の連帯のない日本

労働組合の組織率が20パーセントを割り込んだいる。

今、私たちが連帯するのは、

正義の連帯

すなわち、

人間の生命で、すなわち、憲法13条の個人の尊厳の連帯である。

全国の有志がお互いにみたこともなく、名もない市民が

つながっている。

死刑について

今日弁護士会で死刑について考える勉強会に出かけた。

講師の岩井信弁護士は、弁護士になる前は

アムスティインターナショナル日本支部で事務局員であったそうだ。

現在の千葉法務大臣もアムスティインターナショナル議員連盟の事務局長だったそうだ。

千葉法務大臣が死刑の執行命令に現在署名していない理由がここにあったのだ。

岩井弁護士は山口県の光市事件の弁護人でもあり、橋元大阪府知事の呼びかけによって

光事件の弁護をしていることに対し、懲戒請求を何千通も受けたそうだ。

現在死刑を執行しない国は139

死刑存置国は58

である。

世界の3分の2の国では死刑を執行していない。

死刑の国際条約について

いつも反対するのが

中国、北朝鮮、そして日本だそうだ。

死刑の執行について、情報公開されていない。

法の支配の対象外となっている。

関係者の証言もまとめると次のとおりである。

朝、8時30分ころ刑務官が官房の外にたったときまで

いつ執行されるか知らされていない。

昭和30年前半までは、死刑執行の3日前に関係者に知らされ

一室で最後の分かれ会が刑務所の所長の計らいで行われていたそうだ。

今は、いきなりだ。

死刑執行も単なる事務的なことになってきたのである。

官房から処刑場まで前後に刑務官をはさみ、

歩いていく。

死刑囚同士で知り合ったもの同士が、

「お世話になった。

先に行って待ってるよ。」

「俺も後から、行くよ」

とみな涙を流して、

死刑囚の最後を

見送るそうだ。

刑場では、

教戒士がおり、

「最後に何か言い残すことはないか。」

尋ねる。

そして、

たばこ

まんじゅうが

振る舞われる。

そして

上記のように執行の準備がされる。

右がに椅子にかけているのは、

刑務官と検察官と教戒士である。

下にいるのは無期刑の囚人である。

死刑が執行されたとき

死刑囚に元にいって

体を清めてあげるそうだ。

死体には首に絞首の跡があり

遺族に引きわたれる。

・・・・・・

死刑問題の最大の配慮は

多くの場合、殺害された遺族の感情である。

悲しみの原因を与えたものに対する報復感情である。

社会にはさまざまな悲しみが存在している。

社会保障は、私は悲しみの分かち合いであると思う。

加害者を死刑にして悲しみは癒えないだろう。

・・・・・・

相当以前に私の事務所にも

元刑務官が法律相談に来たことがあった。

死刑執行した日は、同僚とお酒を飲みそうだ。

それから酒を飲みようになり、家庭不和となったといっていた。

仮にそうだとしたら、死刑制度の被害のひとつかも知れない。

・・・・・・・・・

以前、日本の死刑について国際機関から調査があったそうだ。

当時の森山法務大臣は、日本では

死でもって償う文化があるといったそうだ。

切腹は文化なのだろうか。

切腹しなければ、殺害されているのではないだろうか。

・・・・・・・

むしろ、殺生の思想

殺すなの思想が底流にあるのではないか。

平安時代には200年あまり死刑はなかった。