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司法の暗部を糺す~司法官僚の裁判官支配打破に向けて

 昨日、弁護士会の司法問題対策委員会の主催の講演会があった。

上記写真の右から

手話通訳の女性

(弁護士会の講演会では手話通訳を行う)

小出弁護士会会長

新藤宗幸千葉大学教授

安倍晴彦元裁判官

北澤貞夫元裁判官

まず、新藤教授が

「司法の暗部を糺す」

と題して基調講演をした。

岩波新書「司法官僚」

を前提には話された。

最高裁判所の事務総局の

司法行政を担う裁判官が

日本の司法を支配していると

話される。

その後

上記の写真のメンバーで

シンポジュウムが行われる。

安倍元裁判官は

「犬になれなかった裁判官」

と題する自伝的な書物を書かれている。

北澤元裁判官は、さいたま家裁の元裁判官である。

3者の話を私なりに咀嚼すると

身分が保障されている裁判官の地位も

裁判所の配転によって、

民事事件、刑事事件、行政事件を

担当させないという差別を行っている。

長沼事件の福島裁判官は

違憲判決後

東京地裁の手形部

福島家裁の家事部

福井家裁の家事部

に配転して「干した」のである。

冷遇されても

裁判官の職責を全うした。

日本の憲法史において

その不屈の信念は、

必ず、再評価されると確信する。

安倍元裁判官も

冷遇された。

冷遇に負けず

生きて、裁判官をやりとげりことを

誇りに語っていた。

北澤元裁判官も

冷遇されたことを語っていた。

それでも

憲法を護るために

裁判官を全うしたのだ。

・・・・・

多くのことを学んだ。

充実した講演会だった。

憲法と人権を考える市民の集い

昨日埼玉会館で弁護士会が企画する講演会があった。

現立命館大学の徐勝先生の講演会である。

「9条から考える東北アジアの平和と安全」

という演題だ。

徐勝氏を知っている人は

相当の朝鮮通である。

19年間政治犯として刑務所にいた。

今では、民主化された韓国の象徴である。

旅立ちの日に

卒業式の歌が

「仰げば尊し」から「旅立ちの日に」

なっている。

荒れた中学を合唱の力で変えた。

そんな経緯の歌だ。

卒業式というより

出発式

「旅立ちの日」

という時代だ。

昨日は、我が子の中学の卒業式であった。

来賓としても招待されていたが、

父兄の一員として出席した。

市長が他の学校で祝辞をのべるために、

これまで教頭が市長の祝辞を代読していたところ

今日から、執行部のどなたがが、代読することになった。

市役所の元福祉部長で現理事が市長の代わりに来ていただいた。

おそらちく、市に戻り、みなで卒業式の雰囲気を語り、

市の幹部が共有されてのではないでしょうか。

ところで、贅沢な願いをいうならば、

代読からさらにご自分の言葉で挨拶をのべる

ところにいって頂きたい。

同じ朗読でも他人の書いた文の朗読と

自分の書いた文の朗読とは、質の差異がある。

ところで、法曹の関係者の集まりで

裁判官、検察官、及び弁護士

の関係者の挨拶がある。

裁判官、検察官は、もっぱら原稿を読んで挨拶している。

弁護士は原稿がない。

あるとき、挨拶した弁護士に尋ねたことがあった。

「先生、完璧な無駄のない挨拶でしたね。

原稿を見なくて、すごいですね。」

「実は原稿を書いて、

何回も事務所で練習をしたのです。

原稿を読んでの挨拶はしたくない。」

なるほど

完璧さの陰に努力がある。

その努力を感じさせない努力があるのである。

横道にそれたが、いずれにしても

わが子も義務教育を終えた。

他県の制度もしらないが

埼玉県の入試制度には、

いろいろ考えさせられる。

前期、後期の2回に試験を分ける意味

業者テストの偏差値で

私学が入学保証する。

・・・・・

同級生180人

ある子はバレイを極めるために

ロシアの学校に留学する。

ある子は静岡の野球学校に進む。

未知の世界に夢を追って

チャレンジする子どもたち

5年後の成人式

どんな体験をして再会するのだろうか。

卒業生の旅立ちの日の合唱が印象的だった。

旅立ちの日

作詞:小嶋 登 作曲:坂本 浩美 編曲:松井 孝夫


白い光の中に 山並みは萌えて
遙かな空の 果てまでも 君は飛び立つ
限りなく青い 空に心ふるわせ
自由をかける鳥よ 振り返ることもせず
勇気を翼にこめて 希望の風に乗り
この広い大空に 夢を託して懐かしい友の声 ふとよみがえる
意味もない いさかいに 泣いたあの時
心通ったうれしさに 抱き合った日よ
みんな過ぎたけれど 思い出強く抱いて
勇気を翼にこめて 希望の風に乗り
この広い大空に 夢を託して(※)今 別れの時 飛び立とう 未来信じて
   はずむ 若い 力信じて
   この広い 大空に(※)繰り返し


・・・・・・

さあ

この広い 広い  大空に

飛び立とう

未来を信じて

卒業おめでとう

労働問題対策委員会委員長任期満了

今日弁護士会で

労働問題対策委員会があった。

全国の弁護士会で労働問題対策委員会がある

のは、我が弁護士会だけではないか。

仮に他になるとしても、我が会が最初であると思う。

今日、委員長の交代をした。

ところで、つぎの経過で設立された。

平成17年度弁護士会の副会長当時、

執行部会議に提案したものである。

当初は、社会労働問題対策委員会の立ち上げを提案した。

弁護士会には生存権に関する委員会がない。

これるに対応する委員会を作るべきと考えた。

執行部会議では了解された。

次に常議員会に提案した。

当初、これ以上委員会は増やすべきではないとかいう

理由で立ち上げは困難な状況だった。

やっと社会労働問題対策委員会から社会をとって

労働問題対策委員会ならよいとされ、

全会一致で設立された。

丁度、平成18年4月から労働審判制度がスタートした。

これに合わせて、弁護士会に労働問題対策委員会も

スタートしたわけだ。

設立した経緯から委員長となった。

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

本日、他の人に委員長を引き継いでもらった。

新人弁護士15名くらいに委員会に出席していた。

みんな,労働事件に関心があるといっている。

こうした市民弁護士でも労働事件を担う受け皿の

委員会を作っていてよかったと思う。

現在、週3回、無料労働法律相談を実施している。

埼玉県で、このように労働問題相談の受け皿を用意している。

少し、肩の荷が下りた。

入学式及び卒業式の市長の祝辞の代読ー教頭から市の幹部へ

13日の土曜日は市内の中学校の卒業式だ。

我が家の子どももこれで打ち止めか?

感慨無量である。

上の子が小学校に入学したとき(平成10年?)

新入生が体育館の壇上で、在校生が床で

体面の入学式はいまでも、感動的なものだった。

その式の際、市長の祝辞を教頭が代読していた。

それから二つ違いの下の子の入学式

があり、合計7回入学式及び卒業式に出席した。

いずれの卒業式、入学式も市長の代わりに教頭が市長の祝辞を

代読されていた。

毎回、どうも不自然と思っていた。

いろいろな、大会に出席する機会があるが、

祝辞を代読するのは、電報ぐらいで

かならず、祝辞を予定されているものの

部下等が

「○○が所用により、△△の私は祝辞を」

といって、祝辞を代読されるか、自らの言葉を

話されていた。

祝辞を聞く方は原稿を代読されるより、

代わりの人の生の祝辞に感動することが多かった。

そんなこともあり、昨年の12月議会の一般質問の中で次のとおり

質問した。

(4) 入学式及び卒業式について

  ①入学式及び卒業式の市長の祝辞の代読は、学校側ではなく市の執行部側が行

うべきではないか。

富岡勝則市長の答弁

 (4)入学式及び卒業式についての①入学式及び卒業式の市長の祝辞の代読は学校

側ではなく、市の執行部側が行うべきではないかについて答弁を申し上げます。

 小中学校の入学式・卒業式につきましては、私と副市長とで議会など他の公務と重

ならない限り、毎年式典に出席をし、祝辞を述べさせていただいております。また、出席

できない学校につきましては、学校側に代読をお願いしております。

 御質問の学校側の代読でなく、執行部側が対応することにつきましては、祝辞の代

読という観点では同じでございますが、執行部側が直接対応するという点では意味合

いがあるものと思います。

 しかし、一方では小学校など、同日に式が挙行されることから、多くの管理職の職員

が対応することとなります。特に、卒業式につきましては、議会開会中と重なることなど

から、業務との調整が必要になることや、場合によっては出席できないこともございま

す。

 したがいまして、今後は御質問の趣旨も踏まえ、教育委員会ともよく調整を図り、適

切な対応を図ってまいりたいと思います。

・・・・・

市長の秘書課に問い合わせたら

市長が出席できない学校は副市長以下の部長等が出席する

ということだった。

・・・・・・

市長以下市の幹部の方の文字通り万障を繰り合わせた

出席は真心が伝わる筈だ。

・・・・・

土曜日はみんなで、

明日に生きる子どもたちの

門出をお祝いしましょう。

「おめでとう」

そして、

一緒に祝って頂く

市長及び市の幹部の方々

に謝意を表したい。

元国会議員山本譲司氏の講演会「塀の中の現実」

昨日、弁護士会の主催で元国会議員の山本譲司氏の講演会があった。

(同士は、 2000年秘書給与詐取事件で懲役1年6月

となり、受刑体験記「獄窓記」は、刑務所内の

障害者や高齢者の実態及び処遇について

衝撃的な内容を告発している。)

正式な題名は

障害のある受刑者や高齢受刑者の現状

ー刑務所を福祉の代替施設とさせないためにー

だった。

刑務所の体験として

人間が虫けら以下に扱われ

思考低下状態になる

というのだ。

また、刑事事件の加害者は9割9分が被害者であり、後の1分が

加害行為になるというのだ。

受刑者のかなりの割合で障害者がおり、

刑務所は障害者の施設になっている。

現在、官民で共同して作った刑務所で

障害者に対する訓練等とか

受刑者の出所後の福祉の仕事をしている。

山本元受刑者のの体験が

社会を変える動きになっている。

国会議員として大勢の中の一人よりも

刑務所に福祉の光を与える第一人者になり

きわめて有意義な仕事をしている。

文字通り、人まねではない

オンリーワンの人生を送っている。

「裁判員制度と人権」の講演会

昨日 西朝霞公民館で表題の講演会があった。

立石雅彦弁護士が演者だった。

現在、弁護士会の人権擁護委員会の会長であり、日弁連の人権擁護委員会の委員で

もある。

大変、人権について造詣深い。

人権問題の講演者としてもっとも

的確なひとだ。

裁判員制度についての比較法の説明をした。

アメリカ法の陪審員制度

フランスの参審制度

を説明した。

そして、日本の裁判員制度は

裁判所に都合がより制度である。

フランスでは、評議は秘密投票である。

日本では挙手である。

なみさん、裁判官に対し

意見が言えますか。

裁判官と議論できますか。

職業裁判官と素人裁判員との情報の格差

職業裁判官は素人裁判員を説得するのは

わけがない。

市民のなみさんが裁判員になったら

人を裁くというよりも

検察官や裁判官の乱用を監視して欲しい

と述べていた。

裁判の方向として

現在の厳罰化の方向は問題であり

北欧の寛大化を考えてみるべきではないか。

ノルウェーでは年間殺人事件が1件程度

日本では1000件程度

人口は1対25

単純比だと25名になる筈だ。

なぜ、それが40倍の1000名になるのか。

立石弁護士は

憲法25条を引用する。

すべて国民は健康で文化的な算定限度の生活を営む権利を有する。

犯罪の原因に貧困がある。

犯罪者にも生存権が保証されているならば

かなり減少するはずだ。

こんなことを立石弁護士の講演から学んだことだ。

3月4日の22年度予算に対する質問

3月4日は3月議会の市長提出議案の質問の日である。

総括質疑というそうだ。

第1号議案は、予算書だ。

総額343億2000万円

この予算書について下記の通り質問を通告している。

                記

⑴ 資源物の持ち去り防止監視パトロールの具体的な内容を教えて下さい。

⑵ 戦争の記憶を風化させることなく、21世紀を平和の世紀としていく意識

 の醸成を図るため、戦没者追悼式の実施は、戦没された方々のご冥福をご遺族とともに

お祈りするものと解されるが、さらに普遍的な戦争の記憶を風化させない施策の予定はな

いか。

       質問の理由

      戦争の記憶を風化させないのなら、例えば、戦争体験者の証言を記録すべ

       きであ る。、

⑶ 市たばこ税の歳入が6億1900万円計上されているが、市民の健康との引き換えの

要素もあり、たばこの健康被害ついて、銀行ATMの再利用以外に他に施策の予定はな

いか。

      質問の理由

      たばこ税は、人間の生命の犠牲の上の税金である。この収入を本来喜ぶべき

      ではない。

政治の姿勢としては、たばこ税が毎年減少する方向で、たばこ対策を行って

もらいたい。 

⑷ 禁煙場所を銀行ATMの建物に移動した場合、付近を通行する人に対する受動喫煙

の防止は万全であるか。

      質問の理由 

    受動喫煙は深刻である。喫煙者は自己の健康被害は自己責任である。

     しかしながら、他人を巻き込むのは妥当ではない。

⑸ 生活保護費関係における住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うセーフティ

ネット支援事業の具体的な内容を教えて下さい。

⑹ 入学準備金・奨学金の貸付のうち、貸付について通年の事業とすることは困難で

あるか。

      質問の理由

     現在年2回の受付である。年度途中で家庭の都合で学費が足らなくなったとき

     直ちに奨学金の貸付が行って欲しい。

⑺ 労働・社会保険相談事業委託費の中、労働相談を弁護士に委託することは

ないか。

       質問の理由

      労働相談は弁護士

      年金相談は社会保険労務士

      それぞれ専門がある。

        労働相談は、弁護士にも委託することが妥当である。

⑻ 教育委員会委員の報酬の考え方について、教えて下さい。

          質問の理由

        教育委員会は5人 (常勤の教育長と非常勤の4人の委員)で

       構成する教育行政の 実施最高機関である。

         市議会の一般質問では

         教育長(名前が似ているが、教育委員会の委員長ではない。)

        事務方の責任者として出席し、回答している。

        教育委員の報酬が月額4万円程度であり、

       月1回の会議を前提とした報酬である。

         報酬を増額するなどして

         本来の理想は、教育委員会の委員長が

         一般質問の教育に関することについては

          出席して回答すべきではないか。

         質問に対する回答を通じて、教育について

         仮に教育の専門家でなくとも

         深い見識がさらに形成されると考える。

⑼ 英語指導助手の勤務条件はどのようになっていますか。

        質問の理由

         これまでは英語助手は派遣されていたようだか、直接雇用する

          ことはより適正である。

⑽ 海外派遣事業の担当部署を教育委員会総務課にされていることを考慮すると

派遣学生は市内の公立中学生を優先して派遣すべきではないか。

          質問の理由

          現在の海外派遣事業について疑義をもっているが、  

           その問題を問わないとしても、

           教育委員会は市内の公立学校の運営のためにものである。

           少ない予算で一人でも多くの公立中学の学生を派遣してもらいたい。

            私学(国立も含む)に通っている人たちは、学校でも海外派遣

           制度などがあり、また家庭の環境は、公立の子どもたちよりも

           恵まれている。

           なお、この事業が教育委員会ではない部署で

            およそ市内の青少年の海外体験ならば

            公立学校の優先のもんだではなく、

            もう一度、その事業について検討しなけれはならない。

⑾ 自校式給食の未実施の学校は、いつ実施する予定ですか。

            質問の理由  

            自校式給食がセンター方式給食よりもよりのは、

            予算とか経費の問題を除けば

             さまざまな点でよいのは間違いがない。

             市内には15の公立中学・小学がある。

              残り13の公立学校の人たちには、

               実施の予定がないとしたら、

                著しく不平等ではないか。

⑿ 成人式事業の参加者から式典の感想等の意見を徴収しているか。事業について

改善の余地はないか。

              質問の理由

               成人式の参加者は久しぶりの再開で話が弾む。  

               しかし式典は厳粛である。

               いつも主催者は、式典の円滑な進行を気にしている。

               もう、文字取り大人であり、

               新成人に企画させて

               受付をはじめとする市民参加型の成人式を検討して欲しいからだ。

                例えば、クラス会を行ったり、恩師を読んだり、

               新成人が文字通り集い

               これからの朝霞市民として

              成人式を機会に市民参加の礎えを築いてほしい。

3月議会の一般質問

当職の3月議会の一般質問を提出した。以下のとおりである。

提出が10番目ですので、3月16日と思います。

                記

件名:1 基地跡地関係の利用計画について

 ⑴ 朝霞市が国に提出した基地跡地利用計画の現状と今後の成り行きについて、どのように

   解すればいいのか。

 ⑵ 基地跡地の土壌汚染の処理費用が問題になっている。基地跡地は、戦前、農地であり、

  国に買収され、戦後米軍がこの土地を利用した結果、土壌が汚染された。

  したがって、土壌汚染の原因は、米軍を含む国側にあることは明白である。土壌を汚染した

  国側の費用での除去を求めることは、当然の要求であり、交渉する場所として

  公害等調整委員会の利用を検討すべきと思われるが、いかがであるか。

件名:2 住民監査制度について 

⑴ 住民監査請求の制度は、住民に地方公共団体の行財政の執行に対して異議を唱える

 権利を認めるものであり、地方自治における住民参政の一手段として位置付けづけられて

 おり、重要な制度である。住民監査請求書について、受理、却下以外に理由を付さずに

 同請求書を送り返すことはあるか。もしあれば、これまで何回あったか。

⑵ 理由を付さずに送り返す場合、法令上の根拠を教えて頂きたい。また、この場合、

 不服申し立ての方法を教示する義務はないか。

⑶ 送り返されてきた住民監査請求人には、不服の申し立ての手段はないか。

件名:3 審議会もしくは委員会の代理出席について

⑴ 朝霞市において、例えば、朝霞市都市計画審議会の設置の根拠が都市計画法にあるように

 各法律に設置の根拠がある審議会もしくは委員会は、どのようなものがあるか。

⑵ その中、上記審議会以外の審議会もしくは委員会で委員の代理出席を認めているものが

 あるか。

 あれば、どのようなものであり、代理出席を認める根拠は何に基づいているのか。
 

件名:4 受動喫煙防止対策について

 ⑴ 厚生労働省は、受動喫煙の防止対策として年度内に公共の場(学校、病院、百貨店、

  官公庁、飲食店、ホテル、娯楽施設、鉄道、タクシー、旅客機等)を全面禁煙する通知を

  出すとされている。

  仮に上記の通達がなされた場合、朝霞市は、通達どおりに速やかに市の公共施設を

  全面禁煙にされるか、どうか。

件名:5 朝霞市次世代育成支援行動計画・後期計画(素案)について

 ⑴ 上記計画(素案)では子どもの権利条約を引用し、「権利の主体は子どもにあり、

  社会に能動的・積極的に参加する権利がある」と記載し、「『子どもの権利条約』の

  啓発・普及に努めるとともに、子どもたちの意見を尊重したまちづくりを進め(る)」(35頁)と

  いいながら、次のとおり配慮されていない。問題ではないか。
                 記
   ① 子ども権利条約の内容を子ども及び市民に教える具体策について

   ② 子どもの意見を尊重する具体策について

   ③ 子どもに対する人権侵害に対する救済等の具体策について

 ⑵ 上記のとおり子どもの意見を尊重するといいながら、子どもが参加してしない

  上記計画(素案)作りは問題ではないか。
 
件名:6 社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度について
 

⑴ 生活福祉資金貸付制度について
 

  ① 内容を教えて下さい。

  ② 市民に周知されているか。

  ③ 対象者に制限はあるか。

⑵ 社会福祉協議会の緊急小口資金貸付制度について

   ① 内容を教えて下さい。
  

   ② 保証人はいるか、どうか。

   ③ また申し込んでから貸付を受けるまでどのくらい時間がかかるのか。

   ④ 市民に周知されているか。

   ⑤ 朝霞市の独自予算で行う類似の制度はないか。

    あれば、相違点を教えて下さい。

⑶ 福祉課と社会福祉協議会について

 ① 朝霞市役所福祉課と社会福祉協議会は、生活福祉資金制度等について

  連携がとれているか。

 ② 社会福祉協議会の緊急小口貸付制度の窓口を市役所に置くことはできないか。

請願の不採択を乗り越え、喫煙場所の移動の予算計上

平成22年度の予算に喫煙場所の移動の予算が計上されている。

喫煙場所の移動については、次のとおり、

喫煙場所の移動の善処の請願があり、

その請願は不採択になった。

次のプログを参考にして下さい。

私の少数意見(請願ー喫煙場所の移動の善処)

(平成21年6月21日)

喫煙場所の移動については

私ともう一人のベテランの無所属議員が賛成し

残りは2名が棄権し、19名が反対したのである。

議会の多数は、移動 しなくてもよいという意思表示と

解せられるが,

私たちの少数の意見に理があるとして

平成22年度の移動する予算を計上されたと勝手に解している。

おそらく、議会の多数の議員の見解とはことなり、

少なからずの市民は、

玄関脇にあのような喫煙場所は

ふさわしくないと思っているのは、

間違いがないと推察する。

ところで、

いまや、分煙の時代は終わり、

全面禁煙の時代に突入しているのてある。

近々厚生労働省は公共の場所の全面禁煙の

通達を出すそうだ。

したがって、

私たちは、移動ではなく、喫煙場所の廃止に

取り組まなければならなくなったのである。