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ある視覚障害者の主張(スクランブルに点字ブロックを)

6月27日の

視覚障害者の請願ー点字ブロック・・の件

Posted on 2009年 6月 27日
 
について、ある視覚障害者はつぎのようにいっている。
 
                記 

健常者のひとは、次のとおりいうかも知れない。

    障害者の方はできるだけ短い距離で

    横断歩道を渡っていただいたほうが

    身体の安全に好ましいものである。

しかしながら、スクランブル交差点は、斜め横断が

便利だから作られたのもであって、

スクランブル交差点は健常者の

若い人たちのだけのものでしょうか。

 

私たちは、杖の補助はあることを

除けば、健常者と同じように歩行している。

 

スクランブル交差点には健常者のためには

信号がある。

 

私たち、視覚障害者にはその信号が見えない。

信号が見えないことが、障害(バリア)になっているのです。

この障害(バリア)をフリーにして頂きたいのです。

 

また、健常者は次のように言うかも知れない。

    スクランブル交差点では中央部分で

    視覚障害者同士がぶつかる。

しかしながら、それは健常者においても同じことであり、

横断する者同士で衝突を回避している。

私たちも杖を使って、当然、衝突を回避しながら歩いている。

 

現実には朝霞駅南口のスクランブル交差点、タバコ屋から

バス停の方向の利用者はいないそうです。

したがて、健常者も視覚障害者もぶつかることはありません。

 

利用者はいない方向のスクランブル交差点は、

設ける必要がないと思います。

 

ところで視覚障害者はスクランブル交差点の横断が

禁止されているのでしょうか。

禁止されていません。

 

そうだとしたら、私たちも健常者を同じように 

安全に渡らして下さい。

信州の森の中を散策しているような

 

展示会

11日(土)、12(日)と上記の写真展があった。

二日間で約1000人の入場者があったそうだ。

上記写真展は、5月13日に現地見学会のときの写真を持ち寄ったものである。

 

当日、初めて、入った。

信州の山の中を散策している感じであった。

  こんな中を散歩したら、森林浴が出来て、みんな健康になると思う。

  こんな中でテントを張って、地域の子供たちと交流できたらいいね。

  こんな中で、森林音楽会ができたら、面白いだろうな。

  このなかには、今たぬきの親子が住んでいるそうだ。

  大鷹が飛来するそうだ。

  かぶと虫もいるだろうな。

  蛍はどうかな。

    

こんなことを話しながら、またひとり物思いにふけりながら散策した。

散策の森ーいいもんだ。

 

印象に残った植物は

野イチゴだった。

 

また、この中に米軍の施設もある。

ベトナム戦争では、

野戦病院があったそうである。

 

価値の視点の意義

市民の多くは、この自然とか

歴史のいわば負の遺産に

かけがえのない価値を感じている。

市長はどうであろうか。

 

この土地は、荒れ地か。

廃屋か。

天然の自然の樹木等の再生地か。

歴史の遺産か。

明治になって時代遅れとして神社仏閣を壊したり、城を壊したりした。

東京オリンピックを契機に伝統的な木造建築が解体され、鉄筋コウクリート

の建築が伝統建築を凌駕するようになった。

 

まちづくりは壊すこと、破壊か。

 

何もしない、

するとしても何もしないような様相でする

まちづくりは、

ないだろうか。 

ある都市建築家から教わったことがある。

何もしないこともまちづくりであると

高度経済のもと

多くの古い町並みがなくなった。

他方、京都、金沢、(4月の講演で五十嵐先生の教わったが、)真鶴町

何もしないこと。意図的に保存することまちの代表だ。

 

 ヨーロッパでは、百年、あるいは1000年単位でまちを保存している。

古いまち、古い家に住むことを誇りにしている。

 

一旦なくなった緑は、元にもどらない。

基地跡地の緑、古い建物に価値を感じるのは

市民だけか。  

 

(いずれにしても

実行委員会のみなさん

ありがとうございました。

こころ豊かになった二日間でした。)

平和的生存権と雇用と生活

雇用と生活相談会

今日、弁護士会の憲法委員会があった。

憲法と人権の市民の集いのイベントの準備会の企画を議論した。

弁護士会の今年度の執行部は、憲法9条2項に関するものにしたいことであった。

私は、おそるおそる

日頃思っていることを述べた。

貧困とか、労働の委員会の末席にいる。

貧困、特にホームレスの人は、参政権は

奪われている。

貧困が戦争の原因と戦力になる。

憲法25条は日本人が提案した。

貧困が戦争の原因になっていることを

体験したからだ。

また、人権は紙の上ではない。

生存が確保できて初めて

人権を享受できるのである。

ドイツでも、日本でも

軍国主義が政権を取ったのは

貧困ではないか。

そこで憲法9条の戦争放棄を支えるために

憲法25条生存権が必要で

憲法草案に追加したのである。

そうすると

憲法9条はは戦争の放棄を超えて

平和的生存権を定めている。

貧困問題も労働問題も

平和的生存権の問題でもある。

弁護士会のイベントで

「平和的生存権」

メインテーマとして欲しい。

長沼事件の福島判事を講演に

呼びたい。

こんな提案をした。

賛同を得られた様相だ。

日弁連、各地の弁護士会

未だ、「平和的生存権」

テーマにしたところはない。

 

事務所にもっどたら

冒頭の雇用と生活無料法律相談

の案内が送信されていた。

弁護士会の

生活困窮者問題対策委員会と

労働問題対策委員会の名前で

会員に相談員を募集した。

今回は厚生労働省の後援もある。

私も時間を見つけて協力したい。

書いていないが、30日は、弁護士が生活保護の

一斉同行申請を行う。

今回は厚生労働省が後援しているので

スムーズに申請と給付がいくだろう。

雇用と生活を憲法9条の裏面でとらえたい。

いずれにしても

弁護士などの

生活保護法の申請能力は著しく向上した。

それだけ救済されるひとが増えた。

先日、大阪の尼崎(あいりん地区)に行ってきた。

あいりん職業安定所

そこにはホームレスなど約3万人の

生活保護未救済のひとがいるようだ。

この人たちは人数が巨大で、生活保護申請

の外にいる。

生きる力から、安全網(セーフテイネット)からこぼれた悲劇

下記の記事をどの様に読まれるだろうか。

 

3セーフテイーネットからこぼれた悲劇

ある人は絶対に極刑をいうだろう。

その可能性は大だろう。

人間として生まれてきて、

天命を全うせず、

この世を去る。

 

借金は200~300万円ある。

仕事がない。

 

今日よくあることだ。

 

生きる力のある人は

 金がないといって借金の取り立てに対し居直る。

 夜逃げをして、ホームレスになる。

 無線飲食をして刑務所に行く。

 

問題は 

生きる力をなくした人だ。

 大抵は、自分だけを

 傷つける。

 東尋坊とか 

 富士の樹海

 などに行く人もいる。

しかし、彼は

「仕事も全くなく、人生に

嫌気がさした。

誰でもよいから人を殺したいと

思って火を付けた。」

と短絡的な行動にでた。

 

人の倫(みち)として

「人に迷惑を掛けない。」

という自明の道理は、

彼に通用しなかった。

また世の中の

前提として

「人は死刑をおそれるものだ。」

という論理が彼に働かなかった。

宗教も道徳も倫理も

そして法の無力ということだ。

 

しかしながら、

彼の本姓はそうではないと思う。

写真をみればわかる。

彼は、写真に自分の顔が写るのを

嫌がっている。

少なくとも

羞恥心はある。

私は更生の可能性はあると信じる。

しかしながら、被害者らの生命の重さが大きい。

もし私が彼の弁護をやるとしたら、

どうするか。

自問する。

 

彼に人間性を回復させて

刑を受けさせるという

複雑で悲しい弁護になるだろう。

 

犯行前に、彼に救いの手はなったのか。

実は救いの手あった。

しかし、彼には見えなかった。

 

私たちのような生活保護のネットワークにきていたら、

こんな悲劇は起きなかったとおもう。

セーフテイネットからこぼれた悲劇といいたい。

  

水際作戦を乗り越える!!

 今日の午後、ある市の市役所の福祉事務所に行った。

本来、水際作戦撲滅といいたいが、福祉事務所の担当者も

悪意で水際作戦を行っていると思わないので、

表現を上記のとおり、「水際作戦を乗り越える !!」

とした。 

ある市役所

 

先週の30代の多重債務の相談があった。

母親の借金の返済のための資金をサラ金から、借りて

その借金の返済を放置していたところ、

遅延損害金が莫大になっていた事案である。

私は、多重債務相談の場合、

まず、手取りの収入を聞く。

次に家賃を聞く。

仕事は給排水の清掃の日雇いで

あり、不況で注文が少なくなり

収入が10万円にもならなくなった。

家賃の滞納もあった。

そこで、多重債務の相談は中断し

生活保護相談に切り換える。

「もう、今の日雇いをやめなさい。」

「失業保険がありません。」

「失業保険の代わりに、生活保護を受けることができる。」

「家賃を滞納しており、支払わないとアパートを出ることになっている。」

「溜まっている家賃は生活保護はでない。これからの家賃はでる。

契約の解除になるかもしれないが、住んでいる人を裁判所の手続きも

なく追い出すことはできない。」

「ネットカェーに行こうと思っていたが、がんばってみる。」

 

私の相談を早々に切り上げ、市の福祉事務所に行かせた。

しかしながら、所持金は7000円しかないことを告げて

生活保護を申請したといったが、

担当者は、相談者は申請できないといって

申請を拒絶された。

 

7000円しかないと言っても

生活保護を申請させないことはひどい話である。

そこで今日、私なりに生活保護申請書を作成して

上記の福祉事務所に同行申請をしたのである。

どういう訳か、先週、生活保護申請を拒絶した担当者は

出て来なかった。

今日の担当者によると、記録上、生活保護の申請はなかった。

      親族に相談をする。

      すぐできる仕事を探す。

       といっていた。

というのである。

(小山)

    7000円しかない人を

    どんな理由があっても追い返すのは 

     ひどいのではないか。

(担当者)

       親族の援助がないことを確認してから

       相談にくるべき。

(小山)

          それこそが、水際作戦の手口ではないですか。

          生活保護の申請には、今困窮しているか、どうかであって

           親族の援助があるか、どうか。

          若いから、すぐに仕事を探しなさい。

          といって、生活保護申請を拒絶する。

          生活保護の知識のない人

          気の弱い人

          そんな人が生活保護を拒絶され

           ホームレスになったり、

            ネットカフェ難民になっているでしょう。

            場合によったら、

            鉄道の人身事故になっている。

 こんなやりとりの上、生活保護の申請ができた。

・・・・・・・・

相談者の場合、失業保険のある企業で勤務していれば、

生活保護の申請は必要はない。

しかしながら、相談者の責任ではない。

失業保険は、人を雇う側の義務である。

視覚障害者の請願ー点字ブロック設置要請の件

下記の請願の紹介議員になっている。

        記

件名 点字ブロック設置要請の件

要旨 朝霞駅南口スクランブル交差点に点字ブロック設置要請を求める。

理由 朝霞駅南口の横断歩道は、スクランブル交差点になているところ、

同所にスクランブル用の点字ブロック(エスコートゾーン)がなく、視覚障害者がスクランブル

横断ができず、進行方向を誤ったり、車との接触の危険もある。

したがって視覚障害者の生命・身体の安全を守るためにも、

スクランブル横断用の点字ブロック(エスコートゾーン)早期設置が必要である。

よって関係機関に設置要請をお願いして頂きたいため

・・・・・・・・

昨年の12月、3月そして6月の各定例会と継続審査が続いている。

6月議会の審査の際には、請願者が傍聴に見えた。

継続審査となった。

後感請願審査の感想を聴いたところ、実際に交差点で目隠して、渡って欲しい。

「本当に怖いよ。」と言っていた。

・・・・・・・・

この請願を写真で説明すると以下のとおりである。

スクランフル交差点の状況は下記の写真のとおりである。

 

エスコーゾーン設置の請願

エスコーゾーン設置の請願

写真の各横断歩道のうち、正面の垂直の横断歩道及びそれとクロスする水平の横断

歩道には、エスコートゾーンが設置されていない(なお、警察庁の後述の見解では、斜

めのフクランブル交差点は横断歩道ではないといっている。)1

 

請願者は、上記写真の上部が朝霞駅南口の階段を降りて、同写真の下部の歩道まで

は、歩行者の大きな流れてあるところ、そのスクランブル交差点に、点字ブロック、正確

にいうとエスコートゾーン(視覚障害者誘導用プロック)を設置して欲しいというものであ

る。

請願者は、視覚障害者のリハリビを目的とする定員17名の教育訓練を行っており、

訓練生は、上記の流れでこちらの歩道にわたり、右方方向にある訓練所に行くもので

ある。

エスコートゾーン(視覚障害者誘導用プロック)は下記の写真のとおりである。

エスコードゾーン

上記の写真中の突起物のつぶつぶについて、従前、従前まちまちであり、

バイクが転倒することがあり、警察庁が統一的な仕様書を作成したのである。

・・・・・・・・

この請願について、現在の朝霞市の道路交通課の見解は、警察庁の通達(スクランブ

ル交差点にはエスコートゾーンの設置はしない)があって、困難といっていた。

そこで、先日、警察庁に赴いて、担当者に面談してきた。担当者は次のように回答し

た。

                                                                  記

1   この通達は、警察が設置する場合であり、道路設置者が行う場合は通達の

     対象外である。 

2    現在のエスコートゾーンの仕様書は、従前の各地のエスコードゾーンの仕様まちま

        ちで あり、  バイクの転倒があり、これを改善したものである。

3   スクランブル交差点は横断歩道ではない。

 4  スクランブク交差点は中央で人が衝突することがあり、エスコートゾーンを設置しない

      ように通達している。

   5   スクランブル交差点が横断歩道と認定されれは、エスコートゾーンを設置する

         ことができる。

    6     朝霞駅南口のスクランブル交差点の一方が人の主要な流れてあり、クロスす

        るスクランフ)ル交差点について利用者がいない場所については、通達が予想して

         いないことである。研究したい。

・・・・・・・

バリアフリー法は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進するものである。

障害者の方々が、できるだけ人の介助もなく、外出できるように

みんなが知恵を出し合って、請願が採択できることを願っている。

 

 

ーお願いー

スクランブル交差点でエスコートゾーンが設置されている場所のご存じのお方は

当方にご連絡ください。   

生活の困窮の解決が日本国憲法の起点である。

埼玉弁護士会で日弁連が配信する貧困問題連続講座を下記のとおり受講した。

森川清弁護士

森川清弁護士

講師の一人に森川清弁護士がいた。

弁護士になる前は、10数年都内の区役所の福祉課のケース・ワーカーであった。

同士とは、2年前,フィンランドに貧困の調査にいった。

当時も、今も生活保護専門の弁護士といっても過言でもない。

間違いなく、数えきれない位の生活困窮者を援助している。

多くの生命を救っていることは間違いない。

彼も訴えているが、以下のとおり、憲法を考えた。

                                  記

生活の困窮を放置することができない。

生活の困窮が解決できないと、

困窮者は人間の本源的な人権である自由権が行使できなくなり、

生活の貧困が解決できないと参政権すら困難になる。

     絶対的な貧困者である路上生活者には、住民登録がなく、

     参政権は、不可能である。

生活の困窮を引き起こした政治に対し、noと言えない。

生活の困窮を解決できないと人間の生命が軽くなる。

生活の困窮が戦争を支えることになる。

      アメリカのイラク戦争に派遣される若者は、大学への学費を

     見返りに志願しているそうだ。

 

そうだとすると

貧困問題から、憲法の構造が見えてくる。

憲法9条を単なる戦争放棄ではなく、平和的生存権と捉えるならば

人が平和的に生存するために憲法13の個人の尊厳は当然であり,

人が平和的に生存するために憲法25条の生存権が当然である。

憲法25条は、マッカーサ草案にもなかった。

日本人が修正案を出したのである。

すなわち、生活の困窮の解決が日本国憲法の起点だったのである。

・・・・・・・

有意義な時間だった。

私の少数意見(請願ー喫煙場所の移動の善処)

下記の請願の紹介議員になり、議会において後述のとおり少数意見を述べた。

                                                          記

件名   市役所正面玄関脇の喫煙スペースの移動の善処を求める件

要旨  市役所正面玄関脇の喫煙スペースの移動の善処を求める。

            市役所正面玄関は、朝霞市の顔であります。多くの人々が

            この玄関を利用します。喫煙場所として妥当ではないと思

           います。 よって、喫煙スペースの移動の善処を求めます。

・・・・・・・・・・・

 賛成、

          私と一人の無所属議員の合計二人

反対、

          進政会、明政会、公明党、共産党、一人の無所属議員の

   合計十九人

棄権、

           市民ネットの二人

・・・・・・・ 

進政会の請願採択の反対意見

公共施設には、健康増進法により、利用者に対し受動喫煙を

防止することが求められている。

玄関脇の喫煙場所の苦情は年間1件程度ある。

喫煙者の態様も充分配慮しなけれはならない。

ところで、たばこ税は朝霞市の税収は約6億5000万円弱である。

埼玉県では受動喫煙ゼロの施設づくりを進め、

全面禁煙の施設の募集し、認証しているところであるが、

市役所の庁内の屋内だけは全面禁煙であり、

認証は受けていないが、県下では厳しい方でなので、

本請願には反対である。

 

共産党の請願採択の反対意見

この請願は市役所の正面玄関は喫煙場所として妥当ではないと

いっているが、

現に市民がこの場所で利用しており、現状で場所として

ふさわしくないとはいえない。

本請願には反対である。 

 

小山の請願採択の賛成意見

忌野清志郎の「ぼくの好きな先生」という歌がある。

   たばこを吸いながら いつでもつまらなそうに

   たばこを吸いながら いつでも部屋に一人

   ぼくの好きな先生

   ぼくの好きなおじさん

   たばこと絵の具のにおいの  あの部屋にいつも一人

   たばこを吸いながら キャンパスに向かっていた。

忌野清志郎が若くして亡くなられた。もしこの先生が

たばこを吸っていらしゃらなければ

喉頭ガンにならずに長生きができたのではないか思ったりする。

 

たばこは止めることが困難な商品である。

現在の喫煙者に対し、禁煙を求めることは困難である。

問題は現在の非喫煙者てある、これからの子どもに対し防煙、

たばこから遠ざける必要がある。

学校の敷地が全面禁煙になり、そして保健所の敷地も

全面禁煙になった。

 

ところで朝霞市の路地喫煙防止条例の本文では、

玄関脇では本来たばこは吸えないのである。

 

いずれにしても玄関脇に喫煙所を設けていると

市民が市役所に来るときに、たばこを吸っている姿が否応なしに目に入る。

  禁煙をした人、未成年者に配慮が必要ではないか。

  また天候によって、たばこの煙は玄関まで漂ってくるので

  特に幼児には間接喫煙させるべきではない。

 

そこで現在たばこを吸っている人には、市役所の駐車場の車一台分位の

分煙スペースを設け、ここに、喫煙場所を移動すれば共存できる。

参考例として大阪府四條畷(しじょうなわて)市の市役所の喫煙場所を紹介する。

四條畷市は平成15年9月1日から、分煙場所を市役所玄関から離れた

駐車場内に設けた。

下記参照

大阪府四條畷市喫煙場所

大阪府四條畷市喫煙場所

以前は週刊誌に映画俳優がたばこを吸っている広告があった。

青少年はそれを見て、早く大人になって吸いたいと思った。

 今は広告は禁止されているのである。

 

みんなが公共広告禁止の努力をしているのに、

市役所で一番目につくところに喫煙場所を設けることは、

子どもたちにたばことの親和性が生じてしまう。

この請願は、こうしたことから、禁煙場所を

駐車場などに移動を求めるもので、

喫煙者との共存をはかるものである。

本請願に賛成である。

通年議会

通年議会について

朝日新聞6月17日朝刊「私の視点」に関連する記事がありましたので以下に引用します。

朝日新聞平成21年6月17日朝刊

朝日新聞平成21年6月17日朝刊

 

日頃から通年議会ならば、いろいろな人材が議員になれると思っていた。

ところで埼玉弁護士会では、毎月定例日に常議員会が午後4時ころから開かれる。

通常7時ころに終わる。

業務多忙な弁護士でも常議員になれる。

通年議会だから、

会議が延びれば、当然に翌月の常議員会に継続する。

臨時常議員会を開催することは定時総会の前に、予備として

予定するだけである。

手前味噌だが、弁護士会特に埼玉弁護士会の常議員会の議論ほど

活発なものはない。

議論に聞きほれる。

そうして、常議員会出来るだけ全員一致を目指し、修正を行う。

最後に修正ができないとき、採決する。

朝霞市議会では、市長提案に修正し、市長含め是認を実現する努力をしない。

常に対決である。 残念である。

議論活発な、そして全員の合意を地方議会を目指したいを思っている。

いつも、周りのひととこんな議会を地方議会に実現できないものか、

また欧米みたいに、誰でもが、仕事、家事、勉学の合間に

議員活動ができないものか、

そのために議会を通年とする地方議会の実現などを

日頃、人に提案をしてきた。

そんなとき上記の記事のに接した。

記事は説得力がある。

下記の提言が印象的だ。

 「傍聴に訪れた住民に意見表明の機会を設け(る。)」

私は、いつも傍聴にみえた人に、

「最後に1分間内で、感想など

発言する機会があったらいいね」

と話している。

私が議長なら、正式な議会が終了した後、

議員には、

「これで本日の会議は終わりました。

退席は自由です。

私は、これから本日、傍聴に来て頂いた人に感想を聞きたいと思います。」

といって、

それから

感謝の念を込めて、

傍聴席にいる人に一言づつ発言してもうら。

わずか24名の議会だ。

市民の目線で議会を運営したい思うからだ。

 

市議会議員になって、1年半を経過した。

委員会審議「その他」の実現ー容易にできる議会改革?

朝霞市には、さまざまな審議会がある。今の傾向は、審議会を市民公募での拡大を

求める傾向にある。

ところで、審議会の拡大は、他方で市議会の相対的な比重の低下である。

本来市議会が、積極的に市政に関与していれば、審議会の役割は反対に低下

する筈である。

すなわち、市議会は、良くいわれる二元代表制の他方であり、

議会構成員の議員は、ある程度報酬等で身分が保障された

常設の審議会のようなものである。正確にいうならば、審議会以上の

条例制定権及び予算議決権がある。

そうであるならば、議員は審議会の活動を待つまでもなく、

また、審議会が存在しない領域にも、積極的に市政に関与できる

権能を有しているのである。

そんなことから、今の議会の運営方法について

欲求不満なことがある。

議会の構造は

議員→常任委員会→本会議

である。

したがって、

スタートは、委員会の構成員である委員である議員が

その委員会の所轄事項について、積極的に関与し

まちづくりに必要ならば、委員として、意見書とか、

場合によって条例とか、そんなことを視野に入れて

活動することである。

そこで、私は日頃、本会議にもまして、徹底して審議する筈の

委員会にも議事日程に「その他」がないのはおかしいと主張してきた。

・・・・・

6月9日の民生常任委員会において

やっと「その他」の実現

経過は以下のとおり

・・・・・・・

ある日の民生常任委員会のとき、議案及び請願の審議が終了したとき、

挙手をした。

突然、事務局は、介入してきた。

(事務局)これで今日の日程は終わりました。これ以上会議を開くことは

                 できません。

と私の発言を遮る。

(小山) どんな会議でもその他があるはずだ。

             今日の予定の審議は以上ですが、その他何かありませんか,と

(事務局)本日の民生条例委員会の日程は事前に決まっている。この日程以外の

                ことはできません。

(小山)議院運営委員会で事前決まっていること以外にできないとういならば、

           民生 常任 委員会にも民生委員会運営委員会を作って、行うできではないか。

こんなやりとりを事務局と行った。

・・・・・・・・・

事務局の私との論点は、私は委員会の構成員が賛成すれば、当日でもどんな

議論もできる。事務局は、議院運営委員会で決まったこと以外はできない。

私は、事務局に対し、相当の論拠をもって私の見解を説明した。理解したのか、どうか

そんな経緯で6月の民生常任委員会を迎えた。

・・・・・・

そんな経緯で冒頭の発言をした。

少し会議に慣れてきたので、発言の後、ここで休憩をして欲しいといって

会議が進行した。

この日は事務局は、私の発言を遮らなかった。

・・・・・

(小山)本会議閉会中でも勉強会あるいは、委員会の例えば記録を取らないものはどう

            か。

(ある委員)近隣市などでは閉会中も各常任委員会は活動しているようだ。記録をとる正

                    式な会議を行うべきだ。

 (ある委員)必要ない。

とお一人の委員は強く反対の意向をしめして一時は採決になるような様相になった。

私は、例えば生活保護など、議員も同行申請したことはあるでしょう。

議員と同行しないと生活保護申請ができない人がいる

としたら、問題ではありませんか、など発言をしたり、私が勉強会などて勉強したい

理由などをのべて、最終的には、討論の末、全員が一致して

非公開の勉強会を閉会中に行うことになった。

この間、議論の途中、事務局は、正式な会議をすると日当が発生するとか、公務災害

の問題があるとか、予算の問題があるので、困るような発言をする。

(小山)どうして、事務局は、私たちがいいことをやろうとするのに、議論の途中でそん

             なことをいうのか。事務局は、私たちがやりたいことを支える努力するのが、役

               目ではないか。

反論した。

・・・・・・・

民生常任委員会の委員の任期は残りわずかである。

有終の美を全委員一致して迎えたい。