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議員ができる市政参加ー批判から市政参加へ?

議員になって、というより

正確にいうならば、市政に市民の声を反映するために議員にさせて頂いた。

議員は、英語風に表現する立法者ということになる。

まちつくりについて、市長は提案権者てある。

これに対し議員は、通常、市長の提案の諮問機関の様相である。

しかしながら、議員は、本来法案提出者である。

国が議員内閣制をとっているので、議員提案よりも政府提案の方が構造的に多くなる

が、地方議会は、大統領制であるので、本来みずから理想とするまちづくりの提案を

どんどんできるはずである。

手続上、2名の賛同者がいれば、議会に提案することができる。

8名の進政会

5名の公明党

3名の明政会

3名の共産党

は、それぞれ、まちづくりの構想があるのではないか。

そうであるならば、なぜ提案しないのか。

提案して、否決されても、そうした会派の熱意は市民に伝わるはずである。

そして、2名の市民ネットは、無所属の3人の中の一人が賛同すれば

提案できるのである。

そうした議員活動が行われていれば

議員定数削減とか、

議員報酬日当制

といった議論は出てこないのではないか。

無所属3人の一人であり、私は一人会派であり、

他の無所属2名の人と考えが必ずしも一致はしない。

それでも、児童扶養手当法を改正して父子に手当をだすべきであるという

意見書について、賛同をなられたので、議会に提案できた。

(当初、大きな会派は反対するとの意向だったので、事前に無所属議員間で

賛成討論等の事前準備をしていたが、議長の根回しか、突然大きな会派も賛同してく

れた。)

議員になった、2007(平成19)12月の初議会

突然私も賛同者になって市民ネットが住民投票条例を提案した。

結局否決されたが、快い疲労感を覚えている。

上記の件の外に議員の提案は、上の方からおりてきた定番の儀式として意見書の提

案だった。

その後、

地方自治法の下記の条項を知った。

                   記

109条7項   常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通

地方地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に提案することができる。

 

そうであるならば、わたしが所属する民生常任委員会からは、現在の

議員構成から、委員会提案の可能性があると思った。

すなわち、

構成員は6名である。

委員長   市民ネットの議員

副委員長     共産党の議員

委員        公明党の議員

                 進政会の議員2名

                そして小山

委員6名のうち、委員長は市民ネットの議員であるから、残り5人の委員の

3人以上が賛成すれば、民生常任委員会の議決として

意見書も条例も議会に提案できるのである。

ところで、父子創設の請願は

共産党、公明党、小山の賛成で採択され、本会議に

回された。

そうだとするならば、この委員会は市民の良識?が

とおる可能性のある委員会と言えなくはない。

 

また、日毎、朝霞の福祉問題について

委員長、副委員長は、この委員会のみならず、本会議において

長年の議員の経験をもいかして、

厳しく執行部を追求している。

もっともだと聞きほれることもある。

そのように厳しい批判の目をもっているならば、

従前の市政に対する批判が、

一転して、この委員会では、

市政に参加できる提言になる蓋然性があると思った。

・・・・・・・

手前味噌だが、弁護士会の常議員会の議員として、

司法改革に関連する動議を提出したり、意見書をだしたり、

弁護士会の副会長になったとき、

さまざまな政策を提言した。

その中で、法教育を立ち上げたり、労働問題対策委員会を創設したり

刑事事件の検察庁のコピー料金を一枚45円から20円に値下げさせたり、

憲法のシンポジュウムにフォーク歌手を招聘し、人権の歌を歌ったり

弁護士会の執行部の一員として、常議員会に議決案を提案するなど能動的に参加し

た。

 

次ぎに労働問題対策委員会の委員長になったとき

さいたま地方裁判所との労働審判制度の協議

さいたま地方労働局との労働事件の協議

弁護士会の法律相談センターに無料の労働相談を企画したり、

労働法律110番を実行したり、

してきた。

つまり、提案する地位があれば、これを利用して、積極的に活動してきた。

・・・・・

議会でも日頃積極的なことをいったりしているつもりであるが、

このことは、まあ、1年生議員なので、先輩議員を差し置いて、

生意気なことをいっていると思われているかも知れない。

いずれにしても6月議会そして、9月議会でこの委員会の所属もなくなる。

いい機会があると思うのは、わたしだけであろうか。

(議員なったら、一杯条例などを作れるとおもったが、

大きな温度差があるようだ。)

市政参加は、まず議員身近なところからも始

思っているが、

残念だ。

そんなわけで、

私の市政参加は、請願の紹介議員は、一人でもできるから、

現在のところもっぱら、市民の請願の紹介議員になることを積極的に行っているのであ

る。

だから死刑は問題がある。

足利事件、再審開始、無罪へ

菅谷受刑者が釈放された。

無期懲役だった。

逮捕されて17年半ぶりに釈放

その間両親が亡くなっていた。

「刑事・検察許さぬ」といっていた。

そればかりではない。

菅谷さんが無期懲役にされたのは、

1審理3人

高裁3人

最高裁(小法廷)5人

合計11人の裁判官も無罪の主張の声に反応しなかった。

一歩間違ったら,

死刑宣告され、執行されていたかもしれない。

死刑制度について、賛否がある。

冤罪で、死刑執行された人がいたら、

本当にむごい話だ。

そんなむごい話の可能制性がある。

下記は毎日新聞の6月6日夕刊である。

飯塚事件

人が裁く裁判だ。間違いはあり得る。

死刑の執行が誤りだったといって済ますことができるのであろうか。

飯塚事件が再審において、無罪となった場合、

国をあげて謝罪しなけれはならない。

そして、2度とこのようなことが起きないためには、

死刑制度をなくすと宣言するほかはないのでばないだろうか。

死刑制度は、冤罪の人を国家が「殺人」を犯す可能性があり、

また、憲法9条2項で武力の不行使を宣言している。

つまり、戦争行為による殺人をしないと宣言している。

そうならば、自国民についてなおさらではないか。

議員報酬日当制-狙いは地方議員の意識改革-

朝日新聞6月3日朝刊「私の視点」に上記表題の記事がありましたので

下記のとおり引用しました。

(記事上でクリックされますと記事が拡大します。)

(議員報酬日当制 ) 

 従来からこの問題について、考えてきたところである。

議員の立場、市民の立場

議員でも議員活動を専念している議員と、

他に職業をもっている議員と

見解はさまざまであろう。

当事者の利害をはなれて、次のことは言えるだろう。

社会にさまざまな職業をもっている人がいる。現行

では、サラリーマンが地方議会の議員になることは

不可能に近い。

ところで、 日当制を実施する場合、議会運営の休日、夜間開催

とセットでなければならない。

欧米では、市議会は、夜間開催され、議員に会社員、

裁判官とか、大学教授とかがなっいるそうだ。

地方議員の身分を経済的にも保証して、専従の議員

を求めるのか、市民生活の延長として、文字通り

非常勤のボランチィアに近いものを求めるのか、

議論のあるところだ。

いずれにしても、現行の日中開催では、

専門的職業の給料生活者をもっている人が、

自分の見識を地方議会に

生かしたいと思っても

議員になるには、退職しなければならず、

そうすると、議員になることは不可能である。

議員報酬の問題は現在の議員の生活にダイレクトに

影響するので、深刻な対立を生む可能性がある。

そこで、議論の順番としては、まず、議会の休日、

夜間開催を実現し、現役の社会人が議員になれる道を

開くべきであると考える。

いかがなものであろうか。

さらに公務員の兼職の禁止を地方議員(利害関係のある自治体の以外の地方議会)は

に外すことができれば地方議会は活性化するだろう。議員に、主婦ばかりではなく、会

社員、教員、裁判官、公認会計士、医者が議員として、その職責を市政に反映させるこ

とができる。

 

会議公開の実現ー市民による議会改革第一歩ー

会議公開の事件

 

5月29日朝霞市議会の歴史的事件である。

全員協議会がやっと市民に公開されたのである。

昨年の6月議会に下記の請願の紹介議員になった。

                                      記

件名      朝霞市議会の会議公開の件

要旨     市議会で開催されるすべての会議を原則公開してください。

理由    会議の公開の原則は、開かれた地方自治体、開かれた議会の必須の要素で

             す。

            会議録が残される朝霞市議会のすべての会議を公開にしてください。

                                                                                                      2008年5月26日

朝霞市議会議長 陶山 憲秀 様

・・・・・・・・・・

2007年12月に議員になり、びっくりしたことがあった。

すべての会議は公開と思っていたところ、代表者会議(会派の代表者のあつまり)

全員協議会(本会議ではなく、議員全員が執行部から説明を受けるところ)

は非公開だった。

非公開も驚いたが、代表者会議、全員協議会は地方自治法に規定がないのである。

私は機会あるたびに、地方自治法にない会議は疑問だし、市民にガラス張りにしなけ

ればならない旨、主張してきた。

市民にとっても、本会議、委員会は傍聴できるが、突然全員協議会が開催され、

市民を排除して、会議が行われるのは納得しないのだろう。

いずれにしても、会議を公開したくないという、市民にとっての非常識を

一つクリアーできた。

喜ばしいことである。

写真に傍聴人がVサインをだしたりしている。

全員協議会に初めて傍聴が許された、歴史的な日である。

2008年5月26日請願提出

2008年12月1日議会で請願採択

2009年5月29日、公開実現

おおげさかもしれない、

民主主義の成果と一つであると自負したい。

6月の一般質問

6月議会が5月29日からはじまります。下記の一般質問を議会に提出しました。

他の議員の一般質問は、項目だけとか、少し抽象的なものが見受けられます。

裁判所での尋問事項書とか、準備書面等で作成していた経験から、具体的に質問

するのが妥当と考え、以下のとおりの質問書になりました。6月16日(火)の4番目で

す。

                                                                      記

1 公務員宿舎朝霞住宅整備事業構想説明会について

(1)住民説明会は、できるだけ参加者の便宜を考慮して行うべきところ、平日に行われ

た。問題はないか。当日、住民説明会に出席できなかった住民のために土曜日もしく

は日曜日に同様の住民説明会を開催するよう指導して頂きたい。

(2)財務省は出席しなかったが、朝霞市開発事業等の手続き及び基準等に関する条

例に反するのではないか。

(3)当事者として朝霞市も出席する義務があったのではないか。

(4)朝霞市は、地上26階のツインタワーは、できるだけ、空地を確保するために妥当で

あるとしてきたところ、今回13階になり、空地が減少することになった。これをどのよう

に考えるのか。

(5)都市計画の地区計画では公務員宿舎の地区は高さ無制限とされた。結局高さが

13階の建物に留まるならば、早急に高さ制限ありの都市計画決定をして頂きたい。

(6)説明会では跡地に鉛、さらにはアスベスト、PCBがあるといっているが、これらはど

のような方法で、だれの費用の負担で行われ、費用はどれくらいになるのか。

(7)土地利用計画図において家庭菜園がある。この菜園は誰が利用するのか。

 

2 生活保護申請の水際作戦を不可能にする政策の提言

(1)水際作戦を不可能にするために例えば以下の条項の条例もしくは、要綱等を定め

ることか妥当であるが、いかがであるか。

① 何人も朝霞市福祉事務所に対し自ら利用可能な生活保護制度に関する説明を求める権利を有する。

② 朝霞市福祉事務所は、申請の意思を有する要保護者に対しては、申請手続について説明及び申請の援助を行わなければならない。

③ 朝霞市福祉事務所は、相談を受けたときは、何人においても当該相談者が必要とする生活保護給付の内容及び申請手続を教示しなければならない。

④朝霞市福祉事務所は、何人も自由に手に取ることができる場所に生活保護申請書及び申請に関する参考書式を備え置かなければ、ならない。

⑤ 何人も朝霞市福祉事務所から受けた教示及び説明が不十分であったり不正確であったときは、それによって生じた損害の賠償を朝霞市に対し請求することができる。

 

3 男女共同参画センター創設の提言

(1)公務員宿舎の附帯的建物に女性センターを設ける計画がある。

しかしながら、時代は男女の性別に分ける時代から男女の性別を問わず要保護者に対

し支援をすべき時代に移行しつつある。よって女性センタ―の機能も包摂した男女共同

参画センターの創設がより妥当であると考えるが、いかがであるか。

 

4 公教育として公立中学の重要性について

(1)住民は公立中学の進学に不安をもっていないか。もし、不安があるとしたら、どんな

ものであるか。

(2)地域で公立中学を支える態勢は十分であるか。

 

5 緊急雇用対策について

(1)緊急経済対策において雇用の維持・確保に向けた対策として市が発注する事業者

等に雇用確保を要請するとのことであるが、具体的な要請及び成果を教えて下さい。

(2)市の発注事業における雇用枠についての現状及び充足状況を教えて下さい。

・・・・・・・・・・・・・

以上の一般質問について、ご意見がありましから、メールなどでお聞かせください。

請願(自由討論実施)

 

5月25日自由討論の請願提出

5月25日自由討論の請願提出

件   名 

    議会において議員間の自由討論の実施の件

 理 由

    現在の議会は、もっぱら執行部の提案する議案等に対する質疑・討論であります。

    議会は執行部の諮問機関という面があるとしても、議会は本来立法府であり、

その機能等を充実するためにも議会において議員間の自由討論を実施して頂き、議員

の関心事等について、相互に理解されるなり、共有されるなり、場合によったら、意見

等をまとめて、市政に反映させて下さい。

上記のとおり請願します。

 

・・・・・・・・

上記のとおりの請願の紹介議員になった。

朝霞市議会を熱心に傍聴している人たちがいる。そんな人たちは、市議会の実態につ

いて、奇異に感じているのだろう。

議会といってもわずか24名の議会だ。議会には条例制定権もある。市長と議員間だけ

で、なぜ議員間に討論がないのであろう。

私も議員になり、議員間で積極的に意見を交換し、執行部に対しいろいろ提言するもの

と思っていた。埼玉弁護士会において、常議員会の議員をやっていたこともあり、常議

員会では、自由闊達な議論を行っている。

ところが、市議会では、数百人の国会並の枠組みを無批判的に踏襲している。

24名の議会である。現在の市議会の仕組みでは、任期中、一度も意見を交換すること

もなく、任期を終える人たちも少なくない。

本来会議は、特段の議決事項以外は自由討論が行われるべきである。

市民は自由闊達な議論を行って、市民側からの市政参加を願っているのだ。

憲法記念講演会

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弁護士会の憲法委員会の委員である。

本来弁護士会でこの時期、憲法集会を開催したいところ、執行部の交代時期と重なり、

この時期は、当会では、企画はない。なお、川越支部では毎年開催している。

ことしの5月3日仕事を入れずに講演会に出かけた。 

大学生のころは、岩波書店が企画していたようだが、毎年5月3日は憲法

記念講演会に出かけていた。

著名な学者(例えば我妻栄)から、憲法の話しを分かりやすく

聴いた。聴いた後は、何かうれしく気持ちで会場を後にしたもの

だ。その後、講演会の企画は、憲法の全国憲法研究会に引き継がれた。

当日の講演者と演題は、辻井喬「経済と思想の両面から見た日本国憲法の意義}

奥平康弘(上記の写真)「The right tobe defferrennt- 個人の尊厳・個人の自

由を確保する礎として」である。

会場の早稲田大学大隈講堂は、1000名位の聴衆だろうか。

学生も大勢いた。

憲法は、わかりやすくいえば、共同社会の基本理念だ。社会の常識と憲法の理念が一

致していないと、ひとびとは不幸である。耐え忍ぶか、難民として出国することになる。

その点、日本社会の常識と憲法の理念が一致しているとおもわれる。

憲法は共同社会において、共生する知恵の普及をはかるものである。

ところで、書籍売り場に「長沼事件 平賀書簡 35年目の証言」という本が

あった。

憲法の問題で長沼事件ほど著名な事件はない。

学会では自衛隊が憲法9条に反する軍隊であることは、通説であった。

最高裁判所の傾向は、国家の統治に関する問題は裁判の対象外とするものであった。

こんな中で、札幌地裁の所長の平賀所長が、担当の福島裁判官に判決内容の案を示

した書簡を送ったのである。

書簡が明らかになり、大事件になった。

福島裁判官は、不当な干渉をうけることなく、自衛隊は違憲であると判決したのであ

る。

この判決以後、福島判事の名前がどこにも見当たらなかった。

最高裁判所は、福島判事を刑事、民事の通常事件の担当から外し家庭裁判所に左

遷?させたことをその後知った。

憲法76条は司法権の独立を保障している。裁判所内部では、独立していないようであ

る。

憲法を積極的に擁護する裁判官は、その後家庭裁判所に回されること

は、公然化した。

人事を通じて違憲判決を出すとこうなるぞという最高裁判所の意思表示だ

ろうかというのは、公然の常識である。

埼玉弁護士会でも、元裁判官のA弁護士(少年問題等で活躍)、同B弁護

士(高齢者・障害者問題等)、同C弁護士(中国残留孤児裁判の団長等)

が活躍している。この人たちが、民事、刑事の通常部に長く裁判官として

勤めていたら、優れた判決を出していただろう。

左遷されても、裁判官を全うしたのである。

日本の裁判所に違憲立法審査権がありながら、裁判官がこれを行使しな

いのは、ここに理由の一つがあるといわれている。

一気に上記の本を読んだ。

長沼判決は、一人の裁判官の良心の証だ。

(いつか、朝霞でも憲法講演会をやりたい)

人体実験ー裁判員制度

いよいよ5月21日より裁判員制度が始まる。

大げさにいえば,人類史上他に例をみない制度の実験である。

英米では,陪審制が,ヨーロッパでは参審制がある。陪審制,有罪無罪を決めるだけ,

参審制は職域から代表がある任期の期間,裁判官として関与する。

日本の場合は,1回きりで,義務教育を終えていればよい。有罪無罪のみならび量刑も

関与する。

裁判員制度は,死刑とか重大犯罪を対象としている。

死刑対象事件の場合,死体を見たり,犯行態様は,想像を絶するものがある。

義務として裁判員にならなければならない人にとって,終生忘れることのない

衝撃とならないのだろうか。

多数決で死刑を選択し,死刑が執行されな,後に冤罪となった場合,

大変悲惨なことにならないだろうか。

人間の生きる死ぬの場面に善意のアマチュアを裁判員として求めるのは,疑問である。

市民を司法に参加させてふさわしいのは,行政事件などで,市民と行政との言い文を

聞いて,どちらが妥当かの問題なら適格であろう。

ちなみに韓国でも一足先に裁判員制度江導入されたが,被告人選択権がある。

4月5日法政大学五十嵐教授を招いたシンポジウムがあった。

熱く語る五十嵐氏

熱く語る五十嵐氏

都市問題の第1級の学者の五十嵐先生の熱く、語られたお話しだった。
五十嵐先生から、考える視点を学んだ。
後日、私がそしゃくしたことを述べたい。

議会に「諮りたくない」市長!市長に「諮るな」という議会!

今日、法政大学五十嵐敬喜教授を朝霞にお招きして、シンポジウウが開催される。

私もパネリストの一人として少し時間、話す機会が与えられている。その準備に下記のとおりまとめた。

 

 

議会に「諮りたくない」市長!市長に「諮るな」という議会!

ー国家公務員宿舎等共謀共同正犯?ー

小山 香

1 基地跡地の約20haの利用計画は、市民にとって重大な関心事であることは当然である。いわば、朝霞のまちづくり基本法の一つを形成するものである。

 

市長と市議会は二元代表制といって、よく車の両輪にたとえられる。重要な朝霞市の政策決定について、当然に議会の関与があって然るべきである。しかし朝霞市議会は、そうではないのである。

 

 

利用計画書は昨年の6月に国に提出することになっているところ、市長は、直前まで、市議会の関与を躊躇していた。議会の議員に急かされて、5月にやっと議会に議案としようとした。

 

2 ところで、地方自治法96条1項は必要的議決事項、同2項は条例による議決事項の拡大事項を規定している。

 

  市長は、利用計画書は議会に諮ることを、同2項によるべきものとして、利用計画書を議会に諮る前に同2項の条例を議会に提案したのである。

 

  議会に諮るならば、1項でも、2項でも特別問題はない。しかし、いわゆる状況証拠を積み重ねると、以下のとおり、市長と市長を支持する会派らは、あたかも刑法の共謀

共同正犯のごとく、意を相通じて、同2項として市民があっと驚く、ウルトラCを使ったのである。

 

まず、上記会派らをして新人議員が市長に質問して、利用計画書の策定は、市長で執行権の範囲であると答弁させた。討論では、別の市長を支える会派らの新人議員を

して市長提案について、執行権の範囲として諮るなという反対討論を行ったのである。

 

そして採決では、日頃、市長のさまざまな提案に当然のごとく賛成しているところ、し市長を支える会派らは、諮るなとして、利用計画書を議会に諮る議案に反対し、これに対し日頃市長に対し、距離を置いている会派らのみが賛成し、結局、賛成少数で否決された。市長提案について、いわは与党?が反対し、野党?が賛成したのである。議会の議決事項を拡大し、二元代表制の機能を強化するのが、今日の大きな流れであるところ、議会の大きな会派はこれを否定するのである。

 

市長および市長を支える会派らの人々は、利用計画書を議会に諮らずに

すませるという策が予定どおり行われ、この日は良い?日だったかも知れない

 

しかし、私も法律家の端くれである。このようなことを黙っているわけにはいかない。

利用計画書が議会に諮られていれば、それが96条1項か、2項かは大きな問題にならない。

 

しかしながら、朝霞100年の計と市長自ら自白している、まちづくりが議会の関与が一切ないことは法律上是認できるわけがない。

 

以下にのべるとおり、市長および市長を支える会派らの暴挙?による法令違反を明らかにする。

 

3 地方自治法2条4項に基づき、朝霞市は、議会の議決を経て総合的計画の基本構想を定める義務があり、朝霞市第4次総合振興計画書はこの基本構想である。

 

  この総合振興計画書では、米軍基地跡地について「緑の拠点」としている(どう考えても国家公務員宿舎等の建設と「緑の拠点」と程遠い。)

 

しかしながら、「緑の拠点」に反するか反しないかの問題以前に、利用計画書は市長も認めるとおり、朝霞市100年の計であり、総合振興計画書の策定に匹敵するものであって、地方自治法96条1項15項の議会の権限に属する事項である。

 本来議会に諮られて文句をいう議会などを予定していないはずだ。

 

 

4 国の国家公務員宿舎、さらに朝霞市内の役所の集約、すなわち国の①朝霞税務署、②ハローワーク、

 

県の③朝霞県税事務所、④保健所、⑤警察署、

 

市の⑥中央公民館・コミセン、⑦図書館、⑧市役所、⑨市民会館、⑩保健センター、⑪武道館の、複合施設への集約は、

 

96条1項14項の「普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること」であることは明白である。

 

 

5 民主主義の基本原理は、意見表明の機会の保障である。特に少数意見の保障である。

 朝霞100年の計について、議会に諮られたら、通常予算について3月議会で各常任委員会が審議するように各常任委員会(総務、建設、教育環境、民生)は、それぞれの所轄事項について徹底した審議があるはずだ。

 

そして、最後に市長を支える会派らによって、利用計画書が承認されたとしても、審議の過程で諸問題が顕在化し、それは議会の共有財産と意義があることになる。これが民主主義だ。これならば、仮に、結論が意に反しても納得できるのだ。

 

市長を支える会派らの人たちは、議会に諮るなと議決して、市長の意をくむと同時に、自分たちの立場が市民に明らかになることをおそれてそのような行為に及んだものと推察する(公務員宿舎建設に明白に賛成したとわかると市民、とりわけ支持者に批判される)。

 

議会は、諮ることを専業としいる。大きな会派が数をもてあそび、多数決で議会の意思として、市長に対し諮るなと議決し、朝霞100年の計について、議員の意見を明らかにしたいくないことが正当とするならば、議会の存在価値のみならず議員の存在理由を自ら否定する自殺行為である。

 

執行部をチェックする職責を放棄する議会の存在理由は存在するだろうか。