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ずさんな事故報告書ー死体検案書の検討なし

ワクワクドーム事故画像

委員の現場検証ー報告書よりー

検案書プロク用

死体検案書書式

 

平成26年4月、わくわくドームで死亡事故が起きた。さらに同年9月、敬老会が中止された。2つの事件の対処により、朝霞市の危機管理の危うさが露呈した。このままでよいのだろうか。

平成26年4月22日、わくわくドーム(朝霞市健康増進センター)のリハビリプールで死亡事故が起きた。このリハビリプールは、届出をした障がい者の方が利用できる。リハビリプールと名乗ってはいるが、ハンディのある障がい者が事故に遭わないよう、万全の体制があったのだろうか。あってはならない悲しい事故である。
にもかかわらず、事故に関する報告書では、死体検案書が検討されていない。公営の施設で起きた事故であるのに、死因について調査した死体検案書を入手しようとしないのは、手抜き対応と言わざるを得ない。朝霞市は死因を「溺死」だというが、「溺死」というだけでは、事故原因の解明とならない。不幸な事故が今後に生かされない。監視員の監視義務の問題なのか、救命に問題があったのか、設備のどこかの問題なのか、原因が不明なままである。原因を特定できないのに業務改善ができるのだろうか。
健康増進センターわくわくドームは、「厚生労働省認定の健康増進施設」の要件は満たしておらず、必ずしも身体の不自由な人に適した施設とは言い難い。健康増進センターと名乗る以上、障がい者等が利用することを予定する厚生労働省認定の健康増進施設の標準的なモデルに準じて運営すべきである。監視員だけでなく、保健師も常時配置し、きちんと事故を想定した対応をすべきである。
なお、わくわくドームは、26年度だけで、2度もレジオネラ菌の発生により営業が中止された。26年度は、和光市のスポーツジム「ザバス」を運営している明治スポーツプラザが、わくわくドームの指定管理を引き継いだばかりであった。市民の健康と安全に対する危機管理に問題があるのではないだろうか。朝霞市にも指導・監督の責任がある。

公民館と市民センターー機能と箱の分離と再統合

 

東朝霞公民館ブログ用

(東朝霞公民館)

仲町市民センタープログ用

 (仲町市民センター)

公民館と市民センターは、集会等で幅広く活発に利用されている施設であり、利用者や利用の内容の点では共通する面も多い。

しかしながら、公民館は社会教育法に基づいて設置された社会教育のための施設であり、教育委員会が所管する。一方、市民センターはよりよい地域社会の形成に寄与することを目的に、条例により設置された集会施設であるとされている。
そのため管轄する課が異なり、休館日や開館時間も異なる状況となっており、利用者にわかりづらい状況になっている。
公共施設老朽化が問題となっているが、人口減少社会となった今、新たに税金を使って建物を建てることは難しい。事業の目的ごとに一つずつ建物を建てる必要はない。機能(企画)と箱(建物)とは分離すべきである。
箱を自由に貸し出し、現在公共施設を運営している人たちが企画集団として箱に捕らわれずイベント等を企画する。そのような形の運営管理は難しいだろうか。全国の公共ホール等では、自前の建物内での企画に固執せず、館外でも活動するアウトリーチ活動が盛んになっている。朝霞には屋外の新しい公共施設と言える「朝霞の森」もある。

機能(企画)と箱(建物)とは分離して、建物ごとの管理の見直しをすべきである。同様のことは、女性センターや児童館についても言える。

市民がつくる朝霞の憲法ー市民の権利と市民統治

自治基本条例プログ用

(勉強会の様子 市のHPより)

自治基本条例を考える市民の会が勉強会を行なっている。

自治基本条例をわかり易くいうならば、市民が作る朝霞の憲法である。その骨子は、市民の権利と市政統治についての基本条例である。首長や,議員が替わっても継続する自治体としての基本方針である。

地方自治は、直接民主主義を理念としている。すなわち「市民が主人公であり、市民が市政に参加し、市民のための自治体を作る」そのような市民参加システムの確立を目指している。選挙だけが市政統治ではない。 現在、市民は、行政情報を参考にしてパブリックコメントや住民投票をしたり、市の行政委員会等の委員になって、意見を表明できる程度である。現状の市政参加システムは不十分である。

議員と市民の差異は、議決権があるかどうかであり、それは市政参加の方法の差異に過ぎない。さらなる行政情報の公開と市民が市政に参加するシステムの拡充が必要である。

自治基本条例の目標は、地方分権の直接民主主義の具現化だと考えている。 すでに人口減少社会が到来している。参加システムの拡充以上にこのまちを発展させて行こうという市民の意識がなければ、いずれまちは廃れてしまう。各年代の市民が自治基本条例の意義を理解して、その条例の実現に向かって手を携えることを願っている。

墓地と生活環境との調和等ー公共の福祉との調整

墓地ブログ用

内間木苑の正面の墓地造成予定地

朝霞市の墓地行政の問題点を墓地埋葬法から考える。

墓地経営の許可をするか否かは、現在では,朝霞市長が判断する(墓地埋葬法10条1項)。市長が判断するとはいっても、墓地埋葬法に反する判断をすることはできない。

墓地埋葬法1条は、「墓地経営の許可は『公衆衛生』及び『その他公共の福祉』に支障がないように行われる必要がある」と規定している。これにより、墓地周辺の住民の生活環境との調和を保護している。

市長は、墓地経営の許可について「公衆衛生」と「その他公共の福祉」という二つの条件を満たすか否かを判断しなければならない。 まず、「公衆衛生」とは、環境衛生、感染症予防などの地域住民の健康の保持・向上のための活動をいう。市長は、墓地の設置による遺体の悪臭の発生や伝染病の危険の有無を判断する必要がある。しかし、近年の100%に近い火葬による遺体の「焼骨化」は公衆衛生の問題を解決している。 したがって、現在、「公衆衛生」の点に大きな問題はない。 次に、「『その他公共の福祉』とは、墓地利用者の利益の保護、広域的な需給バランスの確保、周辺の生活環境との調和等の衛生面以外での公共の利益との調整を図ることをいう」(厚生省生活衛生局長通達平12・12・6)。

墓地は一般に付近に設置されることが歓迎されない施設(福岡高裁平成20年5月27日は「嫌忌施設」と判示)であり、公共の利益との調整が必要となる。これが、墓地埋葬法の要求する二つの条件である。 朝霞市では、これを受けて、100m条例を制定した。

ただし、市長が「公衆衛生」及び「その他公共の福祉」に問題がないと判断したときは、墓地埋葬法に反しないとし、100mの距離制限を緩和できるとした。 現在、この100m条例の意義は、墓地と地域住民の公共の利益との調整にある。

ところが、問題は、朝霞市が「事務処理要領」を定め、遺体を「焼骨」にすれば「公衆衛生」のみならず「その他公共の福祉」までも問題がないとすると断定してしまったことにある。

遺体を「焼骨」にすることにより「公衆衛生」の条件は満たしても「その他公共の福祉」という条件は満たされないことは、上記の「その他公共の福祉」という言葉の意味から明らかである。

朝霞市は、法令の調査不足、知識不足によりこの明らかな誤りに気付かないまま、「焼骨」の場合は、(今日すべてが「焼骨」である)墓地経営の許可について公共の利益との調整が不要であるという事務処理要領を制定してしまった。

ところで、市長は、墓地条例は「許可条例」だから要件が揃えば、許可をしなければならないといっている。

これは誤りである。

前述の通り、墓地埋葬法は、市長に対し法の目的に照らした広範な裁量を与え、正当かつ合理的な理由があれば許可をしないことができるとしている(墓地埋葬法10条1項)。 墓地計画の面前の内間木苑は、特別擁護老人ホームのみならず包括支援センターも入っている公共的施設でもある。3件の住宅、さらには地元の反対が多いことなどを総合的に斟酌することは、正当かつ合理的な理由であり、許可をしない理由になる。 内間木地区では、法律で保護されるべき墓地周辺の住民の生活環境が不当に侵害されようとしている。墓地埋葬法から考えても、朝霞市の墓地行政の違法性は高い。

朝霞市,墓地条例(100m制限)守らずー内規(事務処理要領)であなたの家のとなりも市内のどこでも墓地OK

朝霞市の墓地条例に反して、特別養護老人ホーム内間木苑の正面、及び民家3軒に隣接した墓地造成計画が進行している。地元では3割以上の人が反対し、約1000名の反対署名が市に提出されているにもかかわらず、市は計画を許可する意向である。

 

墓地プログ用

法的拘束力のない内規で制限外す

朝霞市は平成21年3月、住宅地等から直線で100m以上離すという制限付で墓地造成を許可する条例を制定した(以下「本件条例」という。現在内間木地区で進行している墓地計画は、100m以内に老人ホームと3軒の住宅があるため、本件条例では本来、実現できないはずである。ところが、朝霞市は、本件条例制定後に事務処理要領、いわゆる内規を作って本件条例における距離制限を外した。
その結果、平成25年9月、A宗教法人が左図に示す内間木地区の墓地造成計画を朝霞市に提出し、事前協議の手続きが進んでしまった。その後の住民説明会で3割以上の住民が反対し、約1000名の反対署名を市に提出したが、計画は見直されなかった。

制限を外す必要性(立法事実)なし

同じ頃、市内の他の地区でも同様の墓地計画事前協議の申請があり、市はようやく政策の誤りに気がついた。そこで、平成26年6月議会で本件条例を改正し、続いて同年8月に内規の距離制限を削除した。

許可しなければならないと誤解

墓地の経営許可の根拠たる墓地埋葬法では「正当かつ合理的な理由があれば、許可をしないことができる」としている。しかしながら、市長はこれを理解しようとせず、本件条例改正前にA宗教法人と事前協議をしてきた以上、本件条例は「許可条例」だから、他の要件が満たされれば、許可しなければならないと誤解している。朝霞市は、誤った政策によって地域住民を犠牲にし、宗教法人に利益を与えようとしている。

「公共の福祉」を度外視

私は、墓地の問題について、昨年6月、9月、12月、及び今年3月の各議会において朝霞市の墓地行政の誤りを質してきた。その結果以下のことが判明した。
前述した墓地埋葬法は、「公衆衛生」と「公共の福祉」を要件としている。このうち「公衆衛生」の問題は、焼骨での埋葬が普及した今日では検討不要といえる。残るは「公共の福祉」の問題であるが、朝霞市は焼骨したものを埋葬することで「公共の福祉」の問題も解決できると誤認し、内規で墓地の距離制限を外した。結果、市内のどこでも、言うならば、あなたの家の隣にも墓地造成を許可するとしたのである。

違法性の認識の欠如

私は、内規で本件条例の距離制限を外すのは、違法であり無効だと考え、平成26年9月議会で問いただした。質問に対し市の幹部は、「内規に立法事実はない」「法的拘束力がないことは顧問弁護士に問い合わせるまで知らなかった」と答弁した。法律以前の問題として、「市内のどこでも墓地OK。議会にかけずに内規で距離制限を外してもよい。」という状況について職員、ひいては市長も疑問を持たなかったのだろうか。

法制執務能力不足

そもそも、墓地経営に関する事業は、元々埼玉県が行っていたものを、朝霞市が権限を委譲されたものであるが、朝霞市は行政法規に関する知識がないまま県の実施要領を流用しようとし、解釈を誤った。
朝霞市には、法令を理解し、条例、規則、要綱などを作り執行する能力、すなわち法制執務能力が不足していると言わざるを得ない。これでは朝霞市は地方分権の担い手になれない。

26年の活動報告

活動報告は,平成26年3月議会から12月議会の活動報告である。

市民から私以外の市民に小山さんの活動が見えないといわれる。この活動報告は,私の存在証明である。
大きなテーマは墓地問題であり、墓地問題は、朝霞市に地方分権を担う力量が不足していたことを物語っている。この反省の上に、朝霞市の行政力が充実されなければ、今回小山が指摘した墓地問題が生かされない。
国会議員に弁護士は相当数いるという。しかし地方議会議員の場合はどうだろうか。私は朝霞市民の法律家として、日々、朝霞市の行政行為を市民目線でとらえている。そして疑問に感じたことを、議員として発言している。
市民の皆さんと手を携えて日本国憲法の個人の尊厳と共生社会の実現を願って活動をしている。項目は以下のとおりである。

1  朝霞市墓地条例の問題

2 公共の福祉との調整(墓地と生活環境との調和等)

3 市民が作る憲法

4 公民館と市民センター  機能と箱の分離と再統合

5 ずさんな事故報告   死体検案書の検討なし

6 脅迫電話による敬老会中止

7 市長同意の入院問題

8 福祉行政の窓口  プライパシーの配慮を

9 母子手帳から親子手帳へ

10 若者の年金保険料未納対策 障害年金不受給の悲劇を防ぐ

11 未だ議会改革前夜  これでいいのか 一問一答式実現できない,朝霞市議会

 

 

 

総務大臣に対する不服申立 郵便認証司の認証拒否事件

郵便局で内容証明郵便の内容証明としての認証を拒否された事件があった。

私は次の形式で内容証明郵便を書いている。

通知書

前略 当職は〇〇〇の代理人である。

(略)

平成〇年〇月〇日

埼玉県〇〇市〇〇町〇-〇-〇

通知人 山田太郎

埼玉県朝霞市仲町2-2-38-805

電話048-465-0125

上記代理人弁護士小山香  印

東京都〇〇区〇〇町〇-〇-〇

株式会社〇〇御中

・・・・・・

郵便局の内容証明を認証するものは「認証司」というみなし公務員である。

ある郵便局の認証司は,上記の書面は差出人が2名あるように読める。

したがって,末尾に

差出人 埼玉県朝霞市仲町2-2-38-805小山香 

を付記しないと認証しないといって,内容証明を拒絶した。

時効の援用の内容証明郵便を出す必要があるので,その日はやむなく差出人を付記した。

郵便約款があり,こんな風に書いてある。

文章の内容から差出人が誰かわかる場合は,差出人の記載を省略できる。

私の内容証明郵便の差出人は,(通知人山田太郎代理人弁護士)小山香である。

山田太郎を特定するために山田太郎の住所を記載している。

さらに私の小山香の記名の横に押印をしている。

記名+押印=署名とみなされている。

上記の文章の作成者は小山香であり,差出人であることは明白である。

明白な事実であるにもかかわらず内容証明郵便の認証を拒絶するのである。

行政処分に対しては,不服申立することができるはずだ。

しかしながら,認証司の内容証明郵便の認証について,不服申立の制度がない。

そうすると,現在民間企業になった郵便局の一職員の判断が郵便約款の有権解釈となってしまう。

みなし公務員でも国民全体の奉仕者である。

このような事態を改善するための方策を模索し,

以下のとおり認証司の任命権者である総務大臣に対し不服申立書を作成した。

1  認証司の内容証明郵便の拒絶処分の取り消し

2 総務大臣に対し,認証司に対する罷免権の行使を求める

3 認証司に対する不服申し立て制度の創設を求める

・・・・・

この不服申立書を持参して3月20日総務省に行った。

職員に不服申立書を見せた。職員は,これを見ながら

(郵便課の職員)

要望ですか。

(小山)

認証司の内容証明郵便の拒絶処分の取り消しに対する不服申立です。

(郵便課の職員)

そんな制度あるんですか。

(小山)

行政不服審査法を準用して下さい。

・・・・・

その他法令で総務大臣が認証司を罷免の根拠を指摘した。

郵便課の職員は,不服申立書はとりあえず預かるといって,受け取った。

法の支配の国だ。

不服申立書には,法令上の根拠を示してある。その究極の根拠は憲法31条だ。

〔第31条〕
何人も法律の定める手続きによらなければその生命若しくは自由を奪われ又はその他の刑罰を科せられない。

この規定は適正手続条項というもので現在では行政手続にも適用がある。

当初,書類を受け取ってくれるか心配だったところ,ひとまず受け取ってもらえた。

前向きな回答を期待している。

[解説]

法律の明文には,内容証明郵便に関する不服申立の方法がない。

制定法は完璧ではない。隙間がある。それを法の欠缺(ほうのけんけつ)という。

私も法律家の端くれである。法の支配の一翼を担っている。郵政民営化によって,内容証明を扱うものは認証司というみなし公務員となった。その公務員の処分に対し不服申立制度がないのは,不合理である。法律がなくても,法を発見するのが,在野法曹の役割と思っている。

スイス民法1条(1907)は,〈適用しうる法条がない場合には慣習法により,慣習法もない場合には,もし裁判官が立法者であったならば定立するであろう原則に従って裁判すべし〉と規定し,法の欠缺を認めている(ネットのコトバンクより)。

3月議会一般質問

私の番は,3月18日の午後1時ころでしょうか。

1 議会答弁の信用性について
(1)墓地に関する判例の議会答弁誤りの訂正拒否について
2 墓地条例について
(1)立法事実について
3 内間木地区の墓地計画について
(1)内間木地区の墓地計画の問題点について
4 農地の保全と都市計画について
(1)市街化調整区域の農地の保全について
5 情報公開条例について
(1)市民向けの情報開示、特にHPでのアクセス方法について
(2)公開決定期間について
(3)請求者の制限について
6 こころの総合相談について
(1)現在の相談体制について
7 家族法の普及について
(1)家族に関する法律問題について
8 空き家対策について
(1)空き家対策の問題と課題について

続 朝霞市不明朗会計? 保育園利用案内

近隣市の母親の法律相談の打合せをした。

(小山)

都心の仕事を終わって,朝霞駅前の私の事務所で法律相談をして保育園に迎えに行かれたらどうでしょうか。

(母親)

保育園は午後6時を過ぎると15分ごとに500円取られるのです。

(小山)

そりゃ大変だ。じゃ,先にお子さんを保育園に迎えに行って,お子さんと一緒に事務所に来て下さい。

・・・・・

もし,上記の母親は朝霞市民だったら,午後7時まで無料だから,都心からの帰途私の事務所に寄っただろう。

 

ある女性とこんな対話をした。

(小山)

朝霞市は,案内に明示していないが,標準保育では,午後6時から午後7時まで保育料無料,短期保育では午前7時から午前8時半まで,午後4時半から午後7時まで無料だって,

(女性)

いいじゃないの。朝7時に子どもを保育科に預けて,家で一服したり,夕方保育園に直行せずに家に帰って一服して子どもを迎えに行けるじゃない。

(小山)

いいのかなあ。保育に欠けるとか,保育に必要だから保育園が作られているよ。母親がまだ家にいるのに、母親が保育園に迎えに行けるのに,家で一服するために無料だからといって、保育園を利用するのは保育園の趣旨にそぐわないじゃないか。

朝霞市不明朗会計? 保育園利用案内

保育園等の利用案内

民生常任委員会の審議で朝霞市保育等の利用案内の不明朗な記載が判明した。

保育の

保育標準時間は7時から18時まで

保育短時間は8時30分から16時30分まで

延長料金がはじまる保育時間は19時以降。

こんなことしか,上記の保育案内には書いていない。

そこで以下のとおり質問した。

(小山)

そこで、18時から19時まではなんですか。

(保育課)

延長保育です。

(小山)

保育料はいりますか。

(保育科)

無料です。公立保育園が無料なので,民間保育園も無料でお願いしている。

・・・・・・・・

その後確認をしたのであるが,短時間保育の7時から8時30分まで,16時30分から19時までも無料ということだ。

これを民間保育園にも無料でお願いをしているということだ。

このことは,いかに解すべきであろうか。

保育料の基礎となる保育時間を超えて,保育標準時間では18時から19時まで1時間無料。保育短時間ではなんと4時間無料というのだ。

さまざまな考えがあるだろう。

ある考えは,保育料はできるだけ安くあるべきだ。

ある考えは,保育料にも受益者負担を考慮すべきだ。

いずれにしても,明確にすべきではないか。

税金という公金を使って,公務員の身分の保育士などの職員を雇い,

税金を使って建物を維持・管理している。

さらには,民間業者に上記の無料を強いている。

市政の主権者たる市民に対して,正確な情報も公開すべきである。

その上で,税金を投入して無料とすべきか,どうか市民が決めるべきではないか。

市民が判断する情報が不明朗である。

さらに民間に無料奉仕を強いるのは,不当な権力の行使であり,市役所の優越的地位を利用したいわゆる下請け泣かせであり,独占禁止法に違反しないのでろうか。

・・・・・・・・・・

次に利用料の体系について理解できないことがある。

前述したように標準保育時間が7時から18時

短時間保育は8時30分から16時30分

差異が一日3時間

月78時間となる。

3歳未満の保育料を引用しながら,疑問を明らかにする。

下記はこの4月に予定されている収入別保育料である。

 

保育園料

最高の保育料で検討すると

標準時間5万3700円

短時間    5万2700円

差額1000円である。

この1000円が標準保育時間と保育短時間との差の78時間もの保育料である。

一時間あたり50円となる。

この数値は,利用者が短時間保育よりも標準保育にシフトする誘因にならないだろうか。

つまり月1000円で78時間もみてもらえるならば,標準保育にシフトするのではないか。

ところで,保育料の問題は,税金の問題でもある。受益者負担の問題でもある。

今回,私が明らかにした不明朗な保育園の利用案内について,

利用者,税金負担の市民,さらには延長保育1時間だだ働きさせられる民間の保育園経営者は,どのように解するだろうか。

言えることは,保育園の利用案内は,無料の時間帯についての説明がなく,標準保育時間と保育短時間との間に体系的に整合性がないのではないか。

税負担者の市民にとって不明朗会計といわなければならない。