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続続々 事務処理要領 無効!-距離制限外す立法事実なし

墓地に関する一般質問と答弁を整理する。

私の一般質問と答弁を対応させると次のとおりである。

質問(黒字で表記)

答弁(青字で表記)

それに赤字でコメントを入れる。

一般質問

① 市内の社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームは、条例本文の「公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅」に該当すると解していいですか。

答弁

市内の社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームが、条例本文の「公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅」に該当するかとのご質問ですが、公共施設とは、国民の利用に供することを目的として、国、地方公共団体、またはそれらによって設立された法人によって設置・運営される施設でございますので、公共施設には該当いたしません。

質問は特別養護老人ホームが、ア公共施設かどうか、イ住宅かどうか、ウ事例は単なる例示か、どうかの3つの問を含ませるために、

特別養護老人ホームが公共施設ですかと限定して質問していなのである。特別養護老人ホームの公共施設の有無を棚上げしたとしても、間違いなく住宅である。70人もの人の暮らしがある。住民票を施設に移しており、居住実体は存在していることば明白である。70人もの人の暮らしの存在を朝霞市は、気がついていないとしたら、住民福祉を行う資格はないといわなければならない。

・・・

② 本件要領は「朝霞市の内部規定であり、法的拘束力がない」と解していいですか。

次に、要領の法的拘束力についてですが、条例、規則と異なり、要領には、法的拘束力はございませんが、顧問弁護士に相談いたしましたところ、条例の解釈と言うレベルで要領があり、条例や規則で委任された要領によって、その扱い方のルールを明らかにしているので、それに反することはできないとのことでした。

上記の顧問弁護士の説明には異議はない。しかしながら、事務方は顧問弁護士の回答を誤導している。

後日入手した担当者の顧問弁護士に対する照会は、「条例、規則によって『委任』されている要領に法的拘束力はあるのか、・・」の照会文言中に『委任』を加筆捏造している。条例及び規則は、事務処理要領に『委任』していない。

・・・

③ 上記②について、仮に本件要領が法的拘束力があるとされる場合、焼骨は公衆衛生に関するものであり、依然本件距離制限規定について、但書の「その他公共の福祉の見地」の判断が残っていると解していいですか。

 次に、但書の「その他公共の福祉の見地」につきましては、条例第11条の設置場所の基準の但書におきまして、「公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、距離制限の規定は、適用しない」とあり、要領において、支障がないと認めるときとは、「焼骨のみを埋蔵するとき、又は埋葬をおこなうとき」と規定しております。

この答弁は、論理的に破綻している。上記②で要領で法的拘束力がないと答弁している。条例及び規則は要領に委任をしていない。したがって、要領でもって、条例の内容を左右することはできない。

・・・

④ 法的拘束力がない本件要領によって、条例の本件距離制限規定の法的拘束力を否認することはできるのですか。

- 次に、距離制限規定については、墓地等の経営の許可等の事務が、埼玉県から権限移譲を受けてからこれまで、許認可に関する事務を行ってまいりましたが、昨年、初めて、2件の墓地計画が提出され、墓地の乱立を防ぐ観点から、距離制限規定などを含め、全体を見直す必要が生じたことから、本年1月1日に要領を改正し、去る6月議会において、条例の一部改正をご承認いただいたところでございます。

質問に応えていない。回答できないのではぐらかしている。正しい回答は、「法的拘束力がない本件要領によって、条例の本件距離制限規定の法的拘束力を否認することは『できない。』」

・・・

➄ 本件要領の趣旨は、朝霞市は、土葬か焼骨かの選択において、公衆衛生の点から焼骨を希望する、ということではありませんか。

- 次に、公衆衛生の点から焼骨を希望するのかということにつきましては、現在の一般的な埋葬の方法としては、焼骨がほとんどでありますが、市としては、特に焼骨を希望するものではございません。

上記の質問は、私の助け舟だが、朝霞市は私の善意の提案に乗らなかった。

・・・・・・・・・・・・・・・

以上の答弁に対し、私は、再質問、再々質問を行ったのである。

そして、距離制限を外すことに立法事実(必要性、根拠)がないことをが明らかになった。

続々 事務処理要領 無効!-距離制限外す立法事実なし

事務処理要領に関して執行部は埼玉県の事務処理要領を承継したと答弁している。

しかしながら、次のとおり承継していない。

[埼玉県墓地等許可事務処理要領]

次に掲げる施設から概ね100メートル以上離れていること。ただし、焼骨のみを埋蔵、又は埋葬を行う場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。

・・都市公園、・・学校、・・保育所、・・病院、・・図書館、・・博物館、・・公民館、・・住宅

[朝霞市墓地等許可事務処理要領](注:後記のとおり朝霞市の条例参照)

(2)公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、次に定めるものとする。′

・・焼骨のみを埋蔵するとき、又は埋葬を行うとき。

 

以上のとおり、埼玉県の要領は、焼骨であっても、さらに「公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障」が要件に入っている。

当然のことだ。

ところが、朝霞市の要領は、「公衆衛生その他公共の福祉の見地の支障とは」、「焼骨のみを埋蔵するとき、又は埋葬を行うとき。」と

決めつけた。

すなわち、埼玉県の要領の趣旨に違反して、「焼骨」=「公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障」がないと決めて間違った要領を作ってしまったのである。

 

これまで、朝霞市は、要綱で距離制限が外されるのは、埼玉県のせいと責任を埼玉県になすり付けていた。

しかしながら、上記のとおり、朝霞市の明確な誤りである。正確にいうならば、法制執務能力の欠如である。

 

地方分権といわれ、基地自治体にさまざまな権限が国あるいは埼玉県から降りてくる。朝霞市の現状は、それを受けて処理する能力がないといわなければならないではないか。

・・・・・・・・・

注:朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例

第11条 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、第1号第2号及び第4号の規定は、適用しない。

(2) 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅から100メートル以上離れていること。

 

続 事務処理要領 無効!-距離制限外す立法事実なし

私は、

特別養護老人ホームは「その他の公共施設」ですか、ではなく。

次のように一般質問をした。

市内の社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームは、条例本文の「公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅」に該当すると解していいですか。

すなわち、

① 公共施設かどうか

② 住宅かどうか

③(限定か、明示かーここでは触れない)

の問を含んで

上記のとおり質問した。

執行部の答弁は、特別養護老人ホームは「その他の公共施設ではない」とだけ応える。

執行部が詭弁?弄して、特別養護老人ホームは「その他の公共施設ではない」と言い張っているが、

上記の②に応えていない。

市長を含む執行部には、条例本文の「住宅」の文言を現認していない。特別養護老人ホームには、住民票を移した70名の暮らしがある。

正真正銘の生活実体があるのである。

特別養護老人ホームは、高齢者の「住む宅」すなわち住宅である。

市長も執行部もそして職員も特別養護老人ホームで暮らす人々が視野に入らない。いわばネグレクトをしている。

・・・・・・・・・

特別養護老人ホームの公共施設の有無を棚上げしても

朝霞市の手続きの違法性が顕在化してきた。

①条例本文では、墓地は、住居からの100メートルの距離制限を設けている。

当時の一部局の環境保全課が法的拘束力のない事務処理要領でしかも立法事実もないのに距離制限を外した。しかしながら、立法事実がないから、距離制限を外したことは違憲であり、無効である。

②環境保全課は、昨年9月2件の墓地経営の申請を受けて、事前協議を開始している。

この事前協議は、違法である。なぜならば、要領の距離制限を外す規定は無効であり、一つは保育園から100メートル以内、一つは特別用語老人ホームという少なくとも住宅から100メートル以内であり、事前協議の対象外である。

③朝霞市は、この8月に上記の保育園から100メートル以内の墓地経営について、許可を与えた。

本来、事前協議対象とならないものを対象者と扱って、許可を出したのである。違法な行政行為といわなければならない。

すなわち、朝霞市は、立法事実がなく条文の距離制限を法的効力のない内部文書である要領で外し、墓地経営の許可をなしたのである。

違法な行政行為であることは明白だ。

事務処理要領 無効!-距離制限外す立法事実なし

9月19日の市議会議一般質問

(なお、以下の議論では焼骨を前提とする。)

朝霞市は、平成21年3月市議会で「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例」を制定し、墓地と公共施設及び住宅との100メートルの距離制限を設けた。

しかしながら、同市の担当部署は、同年8月1日「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する事務処理要領」はいう「内規」によってを定め、距離制限を『勝手に』外した。

朝霞市は、市民に対し条例で100メートルの距離制限を設けたといいながら、(裏では)墓地と市民生活の環境の保護を奪うのである。

・・・・

ところで、市役所の一部局が作る上記の事務処理要領に法的拘束力はない筈だ。しかし、朝霞市は最近まで法的拘束力があると思っていた。

-6月議会の執行部の答弁

法的拘束力につきましては、事務処理要領は弱い、条例が一番強いというふうに考えてございます。

-やっと、この9月議会の執行部の答弁

事務処理要領には法的拘束力はございません。

・・・・

しかしながら、執行部は法的拘束力はないことを認めなら、他方法的拘束力があるかの答弁をする。

したがって、以下のとおり立法事実を問い正した。

・・・・・

「立法事実」ーなぜ事務処理要領が必要なのか。

条例は、市民の権利義務を制限する。その条例が有効であるためには、立法事実の存在が必要である。

条例の目的と手段を基礎付ける社会的な事実(データ、市民の意識など)があるかである。

立法事実がなければ、条例は違憲、違法よって無効である。

私は、上記事務処理要領の距離制限を外す立法事実を質問した。

・市民の66パーセントが距離制限を外すのに賛成しているのか。

・市民にアンケートをしたのか。

・専門家の意見を聞いたのか。

・審議会などに図ったのか。

執行部の答弁

「立法事実はありません。」と答弁をした。

(ここで一般質問の3回の答弁で終わった。)

・・・・・

上記事務処理要領が違憲、違法であって無効であることが明らかになった。

 

敬老会企画中止ー危機管理課有名無実!?

敬老会の中止

9月15日(月曜日)に開催を予定の敬老会を9月上旬に、開催中止を求める内容の不審な電話があり中止。今年は歌手の五木ひろ、冠二郎の歌謡ショーも予定していた。

敬老会中止費用は全体で約750万円の出費になる予定。

[2]SC02410

(15日敬老の日の市民会館の様子)

今回の中止決定は、敬老会の担当部署の長寿はつらつ課と市長及び副市長で決めたとのことだ。
犯人は、味?しめて、さらに大きなイベントの中止要求をするのではないか。
社会の傾向としては、不当要求には断固拒否するものではないか。
朝霞市は、条例を作って、たしか年収約1000円を用意して元自衛官を危機管理官として招聘した筈である。
今回危機管理課には一切相談をしていないという。こんな大事なことを危機管理室を排除して決定していいものだろうか。

被告人を懲役〇年に処する。

ホームレス中にコンビニでの万引の公判があった。

検察官が被告人質問で厳しく被告人を追及した。

検察官の質問の態度に気になった。

両手を腰に置いて、文字通り見下し質問を続けていた。

途中で異議を述べようか迷ったが、最後までじっと我慢した。

検察官の質問が終わってから、

再主尋問をした。

こんな風にいった。

検察官の質問で自尊心とか、プライドを傷つけらたと思う。

これから刑務所にいって、いろいろなプライドを

傷つけられるなどのイバラな道がある。

耐えられるか。

ー耐えます。

その後、検察官は厳しい論告をした。

私は、弁論で次のようなことをいった。

ホームレスで、生活苦で窃盗をする。

これは、被告人にセーフティネットが届いていない。

刑務所がセーフィティネットは納得できないことだ。

ホームレスを支援する活動がある。

私たちの責任でもある。

今度社会に出てきて、生活に困ったら、

ホームレス支援の援助を求めるように述べて

締めくくった。

直ちに判決があった。

検察官の求刑よりも相当減刑されていた。

法廷から出ている被告人に声をかけた。

元気で!

「疑わしきは罰せず」。あるいは「人生再出発」

十人の真犯人を逃すとも

一人の無辜(むこ)を罰するなかれ

・・・・・

「疑わしきは罰せず」ということだ。

こん性質の事件をやっている。

現在、進行中の事件の1件である。

他の1件は、自白事件である。

訴訟事件記録を通じて、それぞれの

生活歴が記載されている。

今回の被告人は、家族に連絡しなくてもいいという。

これ以上、家族に心配かけたくない、思いであろう。

是非、更生して、元気な姿を家族に見せてほしい。

・・・・・

大分前にこんな事件があった。

情状証人として母親が遠くから裁判所に来た。

裁判官に親の監督なとの不行き届けを詫び、今日被告人を

連れて郷里に帰りたいといっていた。

通常、結審後、判決は数日後である。

このときの裁判官は、結審後、しばらくの休憩し

判決を執行猶予の判決を言い渡した。

母子一緒に郷里に帰った。

 

 

 

9月議会の一般質問

8月28日から9月議会が始まります。

私の一般質問は以下のとおりです。

1 朝霞の森について

2 墓地等経営許可等に関する条例等について

3 学校給食滞納者に対する強制執行について

4 有給休暇消化率の向上(特に教員)について

5 学校図書館の古い蔵書の刷新について

6 水泳困難児対する外部支援について

7 公民館の人権教育講座について

以上について、現状及び今後の課題について質問する。

質問した理由については、追って述べる。

浦和拘置支所の接見

土曜日の午前中、浦和拘置支所に接見に出かけた。

IMG_0481[1]

土曜日に接見したのは、私だけだったようだ。

刑事事件は、99%が有罪と言われている。

今回、接見に行った事件は、被告人は捜査段階から一環して

無罪を主張している。

私もその主張を信じている。

事件の詳細は、別の機会に譲る。

被告人に説明してきた。

逃亡の恐れも、罪証隠滅の恐れもないが、

無罪を争うと、外に出れない。

また、無罪を争うと独房に入れられる。

日本の刑事裁判が人質司法と言われる所以である。

相当以前に無罪判決を得たことがあった。機会があったら紹介したい。

 

ある接見

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私は被疑者段階から国選弁護を引き受けている。

事後強盗で逮捕され、窃盗と暴行で起訴されている。

被害品は、コンビニの清涼飲料水僅か130円である。

家族が身元引受をすれば、起訴されないかもしれない事案である。

全くの無一文だという。

但し、5月に土木作業員として仕事をしたとがあり、その給料がある。

なんとかして欲しいと頼まれた。

会社の名前も覚えていない。

ゼンリンの地図を接見室に持ち込み、示しながら、やっと会社が特定できた。

会社に請求をして、会社から現金書留が届いたので、差し入れをした。

一日8000円

10日間稼動した。

それからそれから、宿泊代、食事代などを引くと

1万数千円が送られてきた。

公共工事の土木作業員の報酬の基準は

一日2万円前後ではなかったか。

仮にそうだとすると相当にピンはねされている。

いずれにしても、その問題と刑事問題とは直接関係がない。

接見して、こんなことを話した。

僅か130円で逮捕・勾留、そして刑務所は、みんな割に合わない。

簡単に仕事をやめないで欲しい。

簡単に泥棒をしないで欲しい。

正直に生きていれば、一時でも福祉の世話になることができる。