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事後強盗から窃盗・暴行へ

刑法の事後強盗は、窃盗犯人が逮捕を免れるために行った暴行を強取とみなす政策的な規定だ。

窃盗・プラス暴行と事後強盗では、量刑の枠が著しく差異が生じる。

最近、続けて事後強盗の国選事件を受任した。

いずれも、コンビニでの僅かのものの窃盗と逮捕を免れるための暴行だった。

最初の件は、示談をして不起訴。

後の件は、さまざまな要因があり、示談ができず、起訴になった。

わずか百数十円で強盗とするのか、心配して起訴状を見たところ、

事後強盗から、窃盗・暴行に格下げしてあった。

少し、安堵した。

被告人は全くの所持金もないといっている。

被告人から、建設作業員として稼動していた数日分の賃金があるからと相談を受けた。

不確かな雇い主のようだ。

回収行為に着手したが、実現できるか不確かだ。

接見する限り、きちんと家族が見守れば、更生できる。

その家族がいない。

ところで、こうした刑事弁護をするときに感じることがある。

僅か百数十円の万引き、例えば安倍首相の憲法違反の閣議決定との比較である。

大きな違法ほど問われない。

 

 

平和の申し子たちへ!泣きながら抵抗を始めよう

埼玉会館大ホール

なかにし礼さんをお招きして、「集団的自衛権を認めるのか!?」

の講演会を行った。

定員1300人を超える人が集まった。ロビーで音声だけを聞いている人

やむを得ず、帰られた人もみえた。

作詩 なかにし礼

平和の申し子たちへ! 泣きながら抵抗を始めよう

2014年7月1日火曜日

集団的自衛権が閣議決定された

この日 日本の誇るべき

たった一つの宝物

平和憲法は粉砕された

つまり君たち若者もまた

圧殺されたのである

こんな憲法違反にたいして

最高裁はなんの文句も言わない

かくして君たちの日本は

その長い歴史の中の

どんな時代よりも禍々(まがまが)しい

暗黒時代へともどっていく

そしてまたあの

醜悪と愚劣 残酷と恐怖の

戦争が始まるだろう

ああ、若き友たちよ!

巨大な歯車がひとたびぐらっと

回りはじめたら最後

君もその中に巻き込まれる

いやがおうでも巻き込まれる

しかし君に戦う理由などあるのか

国のため? 大義のため?

そんなもののために

君は銃で人を狙えるのか

君は銃剣で人を刺せるのか

君は人々の上に爆弾を落とせるのか

若き友たちよ!

君は戦場に行ってはならない

なぜなら君は戦争にむいてないからだ

世界史上類例のない

六十九年間も平和がつづいた

理想の国に生まれたんだもの

平和しか知らないんだ

平和の申し子なんだ

平和こそが君の故郷であり

生活であり存在理由なんだ

平和ぼけ? なんとでも言わしておけ

戦争なんか真っ平ごめんだ

人殺しどころか喧嘩(けんか)もしたくない

たとえ国家といえども

俺の人生にかまわないでくれ

俺は臆病なんだ

俺は弱虫なんだ

卑怯者(ひきょうもの)? そうかもしれない

しかし俺は平和が好きなんだ

それのどこが悪い?

弱くあることも

勇気のいることなんだぜ

そう言って胸をはれば

なにか清々(すがすが)しい風が吹くじゃないか

怖(おそ)れるものはなにもない

愛する平和の申し子たちよ

この世に生まれ出た時

君は命の歓喜の産声をあげた

君の命よりも大切なものはない

生き抜かなければならない

死んではならない

が 殺してもいけない

だから今こそ!

もっともか弱きものとして

産声をあげる赤児のように

泣きながら抵抗を始めよう

泣きながら抵抗をしつづけるのだ

泣くことを一生やめてはならない

平和のために!

・・・・・・・

 

川内原発再稼動の中止要望

鹿児島県知事に対して地方議会議員の有志と一緒に川内原発再稼動中止及び原発廃炉に関する要望をしてきた。

県知事申し入れ

規制委員長は「基準の適合性を審査した。安全だということは申し上げていない」という。

ひどい話しだ。原子力は安全ではないということを自白している。それでも、再稼動が行われる。

避難計画は、まだどの自治体も策定していないという。

・・・・・・

ところで7月20日から朝日新聞で電力会社の裏金のスクープ記事が連載されている。

2014年07月22日19時37分53秒0001

 

多くの政治家が賄賂を貰っているようだ。だから、原発に賛成か?

原発が国営でなく、民営なのは、政治家が賄賂を貰うためにあるのだろうか。

金を政治家にバラマキ、発言して貰う。

金を地方にバラマキ、賛同をえる。

その金は、私たちの電気代である。

特別養護老人ホームの前に墓地は公共の福祉に反するのではないか(議会だより一般質問見出し原稿)

26年7月9日「広報あさか」8月1日号にのせる「議会だより」の編集会議があった。

私の見出しと原稿は以下のとおりである。

・・・・・・・

(見出し)

特別養護老人ホームの

前等に墓地は、公共の

福祉に反するのではな

いか

(本文)

市内で墓園計画があり、一つは特別養護老人ホームの正面、 もう一つは認可保育園から 100m以内に設置予定だという。 市の条例では、 前記施設から 100m以上の距離制限があるのに、 市は焼骨の場合は、 事務処理要領によって制限が無くなるという。しかし、これは解釈を誤っており、 本来市長には墓地埋葬法で墓地経営許可について広範な裁量権を認められている。 2件の墓園計画について、市長は公共の福祉の観点から許否を判断できるのではないか。

・・

なお、ここでは市長の答弁は引用しない。広報あさか8月1日号を見て頂きたい。法令の解釈を間違って行っている。

・・・・・・・

上記の見出し対し疑義ないし助言?があった。

A議員から上記の見出しについて4行は長い。

B議員から見出しを短くするために特別養護老人ホームの特別養護を削ったらどうか。

C議員から、見出しは議会に提出した一般質問の見出しにすべきではないか。

そうすると私の場合は、「墓地等経営許可等に関する条例等について」

にすべきという。

・・・

私は次のように回答した。

表現の自由の問題である。上記の表現で問題がないのに変更を求めるのは、いかがなものだろうか。

市民に注目してほしいために見出しを工夫した。

議会に出した一般質問の「墓地等経営許可等に関する条例等について」よりも上記の「特別養護老人ホームの前等に墓地は、公共の福祉に反するのではないか」の方が私は優れた見出しと考える。仮に優れているならば優れた方を出したい。少なくとも内容に間違いがない限り書き手の表現の自由である。

この主張について賛同する議員もいた。

ところで、見出し中の「等」は保育園を含んだ趣旨である。広報あさか8月1日号に見出し3行の議員が4人いる。そこで、4行が長いのなら2文字削れば3行になる。「等」と「、」を削っても趣旨の変更はない。そこで、自発的に次のとおり削ることにした。

(見出し)

特別養護老人ホームの

前に墓地は公共の福祉

に反するのではないか

・・・・・・・・

会議が終わり、振り返って見るとA,B,Cはいずれも市長を支える与党?の会派のみなさんだった。

市長与党?会派とは、議長、副議長、監査委員、4常任委員会の委員長、副委員長、議会運営委員会そして、この議会だより委員会の委員長、副委員長を事前に談合?して割りふるものらしい。市長与党?会派は、市長提案には反対しないということらしい。

なお、この偏った委員会構成のため、民生常任委員会では、採決で与党?会派が少数になっており、市長与党?は磐石ではない。

因みに、朝霞市議会で24名の議員中、与党?会派は、進政会(6)公明党(5)絆(4)明政会(3)合計18と言われている。

ところで、二元代表制の下での与党?会派は、自殺行為と思っている。このことは別の機会に述べる。

9条崩す解釈改憲(海外で武力行使容認)集団的自衛権 閣議決定

朝日新聞26年7月2日の朝刊の第1面の見出しである。

内閣総理大臣が、憲法違反の閣議決定を行ったことを弾劾している。

当然だ。内閣総理大臣は憲法99条によって憲法擁護義務がある。

朝日新聞7月2日朝刊

平成26年7月1日は、後世、どんな日に位置づけられるのであろうか。

東京新聞の第1面を下記の引用する。

戦後69年 憲法の危機 「戦争の歯止め あいまい」(東京新聞)

 

東京新聞7月2日朝刊は歴史的事件を一瞬で表現をしている。

中央から左側に抗議する人たちの写真

右の閣議に望む写真、自公で閣議決定をするという意味

新聞論説主幹は、「闘いはこれからだ」という。

政策の当否ではない。法の支配の否定の問題だ。

憲法という最高法規を自公だけで内容を改ざんしていい訳ない。

こんなことは、だれでもわかるはず。

東京新聞7月2日-2

 

海外で戦争する国づくりNO!7月31日(木)埼玉会館大ホール午後6時30分~

埼玉弁護士会は憲法と人権を考える市民のつどいを下記のとおり開催します。

7月31日(木)埼玉会館大ホーム午後6時30分~

なお、これに先立ち、5時10分から40分埼玉県庁東門から浦和駅西口へパレードを行います。

14-7-31市民集会チラシチラシ裏

先程、日弁連の声明が次のとおり出された。

集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明

 

本日、政府は、集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を行った。

 

集団的自衛権の行使容認は、日本が武力攻撃をされていないにもかかわらず、他国のために戦争をすることを意味し、戦争をしない平和国家としての日本の国の在り方を根本から変えるものである。

 

集団的自衛権の行使は、憲法第9条の許容するところではなく、そのことはこれまでの政府の憲法解釈においても長年にわたって繰り返し確認されてきたことである。

 

このような憲法の基本原理に関わる重大な変更、すなわち憲法第9条の実質的な改変を、国民の中で十分に議論することすらなく、憲法に拘束されるはずの政府が閣議決定で行うということは背理であり、立憲主義に根本から違反している。

 

本閣議決定は「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」等の文言で集団的自衛権の行使を限定するものとされているが、これらの文言は極めて幅の広い不確定概念であり、時の政府の判断によって恣意的な解釈がされる危険性が極めて大きい。

 

さらに、本閣議決定は、集団的自衛権の行使容認ばかりでなく、国際協力活動の名の下に自衛隊の武器使用と後方支援の権限を拡大することまで含めようとしている点等も看過できない。

 

日本が過去の侵略戦争への反省の下に徹底した恒久平和主義を堅持することは、日本の侵略により悲惨な体験を受けたアジア諸国の人々との信頼関係を構築し、武力によらずに紛争を解決し、平和な社会を創り上げる礎になるものである。

 

日本が集団的自衛権を行使すると、日本が他国間の戦争において中立国から交戦国になるとともに、国際法上、日本国内全ての自衛隊の基地や施設が軍事目標となり、軍事目標に対する攻撃に伴う民間への被害も生じうる。

 

集団的自衛権の行使等を容認する本閣議決定は、立憲主義と恒久平和主義に反し、違憲である。かかる閣議決定に基づいた自衛隊法等の法改正も許されるものではない。

 

当連合会は、集団的自衛権の行使等を容認する本閣議決定に対し、強く抗議し、その撤回を求めるとともに、今後の関係法律の改正等が許されないことを明らかにし、反対するものである。

 

 2014年(平成26年)7月1日

  日本弁護士連合会
会長 村越  進

 

 

埼玉弁護士会の会長談話を入手した。

憲法解釈の変更により集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長談話

 

本日、政府は、従前の憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定(以下「本閣議決定」という。)を行った。

しかし、そもそも集団的自衛権は、他国防衛のために自国の武力を行使することを本質とするもので、日本国憲法9条の下においてその行使は認められない。このことは、これまで歴代の多くの内閣の憲法解釈において長年一貫して確認・維持されてきたものであり、まさに本閣議決定は解釈によって憲法9条を改定するものと言わざるを得ない。

また、各種の世論調査でも集団的自衛権の行使容認に対して反対の意見が多くみられるうえ、いまだ市民・国民の間で集団的自衛権についての十分な議論がなされたとは到底言えない。このような状況における本閣議決定であり、それは主権者たる国民の意思を反映しない拙速な手法によるもので、民主主義の生命ともいうべき手続的正義が欠けている。

さらに、本閣議決定では、集団的自衛権の行使容認だけでなく、「国際社会の平和と安定への一層の貢献」という名目で、海外における自衛隊の武力行使などへの道を開こうとしている。

しかも、政府は「武力行使」のための「新三要件」の下であたかも集団的自衛権の行使が限定されるかのような説明をしているが、その要件自体が曖昧なだけでなく、集団的自衛権等を行使するにあたり国家安全保障会議(NSC)での審議等に基づき内閣が判断することになっており全く歯止めとならない。

以上のとおり、本閣議決定は、解釈による実質的な憲法9条改定という点で立憲主義や国民主権の理念に違背し、何より憲法9条を中核とする恒久平和主義を破棄するものとして違憲無効といわねばならない。そうすると、本閣議決定に基づき今後予定されている自衛隊法等の関係法令の改定等も憲法に反するものとして無効となる。

当会は、憲法違反の本閣議決定に対し断固抗議し、政府に即時撤回を求めるとともに、今後とも、本閣議決定に基づく違憲立法制定を阻止し平和を守る諸活動に邁進することを表明するものである。

 

2014年7月1日

埼玉弁護士会会長 大 倉  浩

 

若手弁護士の声明を入手した。

解釈改憲?ハァ!?なにその反則技。

私たちは立憲主義も民主主義も手放すつもりはありませんよ声明

本日、安倍政権は「憲法9条の下でも集団的自衛権の行使は容認される」という憲法解釈の変更を行い、従来からの「自衛権発動の3要件」に代わる新たな「新3要件」を閣議決定しました。明日の自由を守る若手弁護士の会は、この解釈改憲に強く抗議します。
1.政府が憲法の読み方を変えた、なんてありえないっつーの!
集団的自衛権の行使は、イコール「他国間の戦争への参戦」。「戦争放棄」「戦力不保持」を宣言する憲法9条を、どう逆立ちして読んだところで、他国間の戦争に参加してもいい、なんて読めるわけがない。読めないからこそ、9条を変えたいってずっと言っていたジミン党の長期政権の下で、「自衛隊は戦力ではない」「武力行使をしないからこそ自衛隊の海外派遣が許される」という解釈が強固なものとして積み重なってきたのです。
それなのに安倍政権は、別な読み方をすることにしたんだっ、と腕力でねじ伏せる感じで、解釈を変えたのです。
でも、今まで、集団的自衛権が使えなきゃ日本の未来オワタ、やっぱり戦争放棄はナシで、国家の都合で人を殺せる国になった方がいい、なんて国民的世論になったことがあったかなー??国民全体がそれを望む現実があるのなら、国会議員も代表者として真摯な議論を重ね、憲法96条の手続にのっとって憲法改正すればよいだけです。
そう、だってこの国は、民主主義国家だから!どんな国家へ歩むべきか、それを選ぶのは私たち主権者国民です。そして私たちは時の権力が決して暴走しないようコントロールするために、憲法を権力に突きつけ、縛っているのです。どんなに「信念を貫くオレ」に酔っていようが、どんなに「民意」をウザく思おうが、「縛られている」側の政権が独断で憲法の読み方を変えるなんてことが、許されるわ・け・が・な・い。
現政権は、まさに禁じ手を使って、この国の立憲主義を破壊し、民主主義を終わらせようとしています。
2.そこにあるのは情念だけ(民主主義が、お嫌いなのね)
現政権に、ナチスを真似ようって言ったり、抗議行動をテロと言ったり、「民意」への敵意(おそれ?)があるからこそ、物言う国民を逮捕して民意そのものを育たなくする特定秘密保護法を作って、さらに自分を縛っているはずの憲法をめちゃくちゃに読み替えちゃっているような気がします。
理論も科学もないから、笑っちゃうほど空想に近い非現実的な事例ばかり並べ、これに(集団的自衛権の行使で)対処できなければ日本は滅ぶ!かのような脅しを繰り返すしかなかった。つまり、民主主義も、理論的な議論も、誠実な対話も嫌い、情念だけで政治を動かす政治家が、国民投票で勝てないって分かってるから憲法改正手続を踏まずに勝手に読み方を変えた。情けないけれど、これが「真相」です。
そう、ほんとうに民主主義ってめんどくさいシステム!
日常的に政治を見張る余裕はないし、スキャンダルや一時のブームに踊らされることも日常茶飯事です。それでも私たちは、一部の人達に政治を丸投げしてただ従う、なんてわけにはいかない。民主主義を諦めちゃいけない。この世に1人しかいない誇りある人間として生き続けたいからこそ、自分のことは自分で決める、自分達の社会のハンドルは自分達が握る。民主主義やーめたという現政権は、国民を誇りある存在として認めていないのです。それを屈辱だと、おかしいと感じるなら、怒って下さい、アクションを起こし続けて下さい。めんどくさいヤツであり続けること、って、ほら、憲法にも書いてあるでしょう。「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」(憲法第12条)

4.めんどくさいヤツであり続ける決意
幾万人からなる怒りの輪が首相官邸を囲む様子を見れば分かるとおり、私たち国民は、そんなにアホじゃありません。でも、なぜ政権の暴走を止められなかったのか、悔やむ時間は、もうありません。あなたとあなたの大切な人、自分より大事な子ども達のために、「めんどくさいヤツ」であり続けて下さい。私たち「明日の自由を守る若手弁護士の会」は、解釈改憲という禁じ手を絶対に許しません。声をあげ続ける、すべてのめんどくさい皆さんと共に、これからも「あすわか的“不断の努力”」を続けます。

2014年7月1日 「明日の自由を守る若手弁護士の会」
共同代表 神保 大地    共同代表 黒澤 いつき

 

 

(2)朝霞市のでたらめな距離制限解除根拠!ーなんと特別養護老人ホームの正面での墓地経営

でたらめは、次の日本語の解釈の誤りからはじまった。

「次に定めるものでなくてはならない。」

すなわち、

墓地経営許可条例

(2) 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅から100メートル以上離れていること。

ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、適用しない。

そして、

墓地経営許可事務処理要領

第2 許可基準

2 設置場所の基準

(2) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、「次に定めるものでなくてはならない。」

焼骨のみを埋蔵するとき、

・・・・・・

上記の日本語の解釈を朝霞市は、

公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、「次に定めるもので『ある。』なくてはならない。」

と間違って解釈している。

正しくは、

公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、最低次に定めるものである。

焼骨のみを埋蔵するとき

すなわち、「焼骨のみを埋蔵するときで」でさらに公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、(100m制限)適用しない。

という意味だ。

この正しい解釈は法律の論理からも説明できる。

墓地埋葬法は、次のとおり市長に広範な裁量権を認めている。

第1条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ「公衆衛生その他公共の福祉の見地」から、支障なく行われることを目的とする。

第10 条墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の「許可を受けなければならない。」

事務処理要領という市役所の内部文書で,法律の内容などを制限できる合意的な理由はない。

・・・・

墓地経営を担当する部署の職員が、最初に間違った解釈をし、上司も特段その解釈の整合性に疑問をはさまず、市長も間違った解釈に乗ってしまったのである。

市長はじめ職員は特別養護老人ホームの正面、認可保育園から100m以内の墓地経営について、法律を違えて、周辺住民のみならず朝霞市民の意向に反する解釈を行っているのである。

市長はじめ職員は、憲法、法律に基づいて行政を行わなければないない。しかしながら上記のとおり法律に違反して行政を行おうとしている。

・・・・

私は6月議会の議案質疑で3回、一般質問で3回と繰り返し、以上の趣旨で質問をした。

おそらく、市長はじめ市の職員は、日本語の解釈の誤りを気がついたと推察する。しかし、今さら一議員の指摘で「誤り」を認める勇気がないのではないと思うのは私だけであろうか。

 

 

(1)朝霞市のでたらめな距離制限解除根拠!ーなんと特別養護老人ホームの正面での墓地経営

墓地埋葬法は、墓地経営許可について、公衆衛生その他公共の福祉の制限を課している。

朝霞市も他の自治体と同様に墓地との距離基準として公共施設等との100メートルの距離制限を定めている。墓地を忌避施設と認めているのである。

ところが、朝霞市が作った事務処理要領の文言が稚拙のため、事務処理要領でもそんなことは書いていないのに、事務処理要領で距離制限が解除になったといっている。明らかに朝霞市は誤っているが、なかなか認めようとしない。

・・・・・・・・・

朝霞市では、今2件の墓地経営許可の事前協議がなされている。一つは保育園から100以内であり,他の一つはなんと特別養護老人ホームの正面である。

下記の厚生省の解釈通達を見れば、特別養護老人ホームの正面に墓地などは、事前協議の対象すらならないはずだ。

 

墓地埋葬法の回答

京都府衛生部長が、厚生省公衆衛生局環境衛生部環境衛生課長に対し、墓地申請地の近接した病院(結核患者収容)より患者に対する心理的悪影響による病状悪化があるとして反対の意向がある。本件を「公共の福祉云々」に該当するものとして考慮すべきものと考えている。いかがであるかという質問だ。

し、

結核患者収容の病院に近接して墓地を経営すれば患者に対し極めて悪影響を与えるおそれがあることが予想される場合に置いては、これを許可しないこともやむを得ない場合もある。

と答えている。

特別養護老人ホームに在所している高齢者の気持ちは、上記の病院の患者の気持ちに匹敵できるものだ。朝霞市は当然に許可しないと断言していい筈だ。しかし、朝霞市は、最近まで、この厚生省の回答の存在をし知らなかったようだ。

 

市執行部の間違った「墓地経営許可条例」解釈

朝霞市墓地経営許可条例

第11条(設置場所の基準) 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準(小山注、距離制限)に適合するものでなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、第1号、第2号及び第4号の規定(小山注、距離制限)は、適用しない。

 

朝霞市の市長を含め執行部は、朝霞市墓地経営許可条例を間違った解釈している。6月5日の総括質疑では、次のように回答していた。

・・・・

⑴設置場所の基準について、現在の条例では「焼骨のみを埋蔵するとき」は、100メートル離れていなくても、設置場所の基準については認められ、許可をすることになる。

すなわち、

現行条例は、次の基準に(公共施設等から100メートル以上離れていること)適合するものでなければならないとしているが、但し書がある。但しがないと市長が認めるときは、適用しない。

但し書について、事務処理要領では、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、次に定めるものでなくてはならないとし、(公共施設等から100メートル以上離れていること)は、「焼骨のみを埋蔵するとき」は、100メートル以内であっても、現在の条例ではすべて設置場所の基準については認められ、許可すると回答した。

⑵設置場所の基準について、条例では市長の裁量権はないと回答している。

⑶市長も、朝霞市墓地経営許可条例は規制条例ではなく、許可条例だから、ある程度条件をクリアすれば、許可せざるを得ないと回答している。

・・・・

上記の⑴から⑶の解釈は誤りだ。

特に⑴について、大半の読者は理解をすることができないのではないか。私も理解できない。焼骨のみを埋蔵で、100メートル制限がなくなることが、なぜ、当然に「公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障」がクリアといえるのか、理由がどこにもない。どこにもないということは、間違った解釈をしているからだ。

順をおって、間違いを明らかにする。

・・・・

法律(墓地、埋葬等に関する法律)は次のように規定している。

第1条  この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

第10条  墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の 許可を受けなければならない。

上記のとおり「許可を受けなければならない」のであって、「・・・の場合には許可を与えなければならない」のではない。

市長は、許可をしないことができるのである。

行政の広範な裁量が法律では認められているのに、上記のとおり、朝霞市の執行部は、現行条例が広範な裁量権を与えていないと間違った解釈をしている。

この原因は、朝霞市の条例の重要な内容を事務処理要領に落したからである。事務処理要領内容が明確でなく、読む人の法律の理解度によっては、誤解を招致してしまうのである。

・・・・・

朝霞市墓地経営許可事務処理要領の問題の字句は次のとおりである。

「公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、次に定めるものでなくてはならない。」

執行部は、「次に定めものでなければならない」を「次のものである。」と勝手に決めつけているようだ。

執行部は勝手に決めつけ、法律が認めている広範な裁量権を間違って解釈で裁量権がないとしたのである。

・・・・・

「次に定めものでなければならない」とは、「公衆衛生その他公共の福祉の見地」の前提の条件のことである。

執行部が誤った解釈をする原因は、本来条例に定める事項を事務処理要領に落して記載したからである。

自縄自縛であろうか。安易に事務処理要領に落して記載したため、不明瞭て事務処理要領に条例が巻き込まれて、文言上明確であった裁量権が解釈で飛んでしまったのである。

本来、事務処理要領を以下のとおり、条例を反映していれば問題が生じなかった。

・・・・・

事務処理要領を次のとおり、条例上に引き上げた。赤い文字が事務処理要領である。

(設置場所の基準)

11条 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 河川から20メートル以上離れていること。

(2) 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅から100メートル以上離れていること。

(3) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

(4) 墓地等を経営しようとする者(地方公共団体を除く。)が自ら所有する土地で、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないこと。

(5) 敷地は、幅員が4メートル以上の道路に接していること。

ただし、「1に該当するものは、河川の改修等一定の災害防止措置がなされている等当該墓地等の永続性の確保が妨げられないとき、2に該当するものは、焼骨のみを埋蔵するとき、又は埋葬を行うときであって、周辺環境との調和が図れているとき、4に該当するものは、大規模災害等により墳墓が不足し墓地等の設置が困難なときであって、当該墓地の永続性の確保が妨げられないときであるとき、の各場合で公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、適用しない。

・・・・・

いかがであろうか。正しく事務処理要領を条例上に位置づけるならば、事務処理要領は公衆衛生その他公共の福祉の前提条件があることは理解できる。したがって、市長は、朝霞市墓地経営許可条例は許可条例だから、規制条例であって、ある程度条件をクリアしても許可をしないことができるのである。

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朝日新聞コラム「フィリピンの英語 豊かさへの切符なのか」を読んでー英語公用化の光と影か?

今日(平成26年6月21日)の朝日新聞のコラムを読んで、考え込んでしまった。私を含め、家族にも英語の勉強について何も考えずに当然と思っていた。

でも、限られた時間の中で、英語に相当な時間割いてしまったら、当然に残りの時間はなくなる。何かを失ったかも知れない。

今、小学校の授業でも英語が5年生から必修だ。国民の英語力は上がるかも知れない。反対に失うものはないだろうか。

この前、テレビで英検の2級の幼児のことをやっていた。この幼児に何か失っているものはないだろうか。私はこの子たちのその後が知りたい。

小学生で微分、積分ができる子がいるそうだ。わーすごいと思ってしまう。しかし、高校で学ぶ、微分、積分を小学校でできて、その後の人生に何かプラスに作用しているか、どうか検証していない。

英語を公用化する企業もあるそうだ。失うものはないだろうか。

そんなことを思いながら、記事を読んだ。以下に要旨を紹介する。

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(ザ・コラム)フィリピンの英語 豊かさへの切符なのか 柴田直治

2014年6月21日

英語が成功の条件であり、豊かさへの切符であるなら、フィリピンはなぜ貧しいままなのか。ここでは生徒が先生よりはるかに金持ちなのだ。日系の英語学校は、現地の水準に比べ相当高い給与を払っている。それでも教師の月収はせいぜい4万円ぐらいだ。

フィリピンは、パソコンを使ったオンライン英会話でも注目を集め、最近、雨後の竹の子のように会社が設立されている。ここでも安さがウリだ。25分の個人レッスンで129円、75円と価格破壊が進む現地の大学生らには良質のバイト先と歓迎されているが、人件費の安さがビジネスモデルの根幹にあることに違いはない。

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日比はともに戦後、焦土からスタートした。世界最大の製品輸出国になった日本に対し、フィリピンは最大の出稼ぎ労働者輸出国になっていた。どこで差がついたのか。ひとつの理由は英語にあるのでは、と私は推論した。

英語ができるため出国への抵抗感が薄いうえ政府が出稼ぎを推奨する。国際機関の幹部から建設労働者まで職種は様々だ。教師が家政婦に、医師が看護師になって外国で働く例も。個人の収入はともかく、人口の1割が出国すれば国内は空洞化する。

フィリピン人とて簡単に英語を習得しているわけではない。各地方の言葉で生活しながら、共通語のフィリピン語に加えて英語を覚える。語学に労力を取られる分、他教科の学習はなおざりになり、製造業に役立つ職業訓練などは後回しにされがちだ。多くの科目の教科書が英語なので、英語で落ちこぼれると学校教育から疎外され、言語能力が中途半端になる。これらの事情が発展を阻んできたのではないか……。

時を経て、グローバル化が進む。インターネット環境があり、同じ技量なら、どこにいても賃金は平準化して不思議はない。

それでもフィリピンは、近隣国に比べ豊かになりきれない。英語ビジネスのほかコールセンターなどが成長しているが、人口増もあり、失業率は高止まりしたまま。賃金もさほど上がらず、出稼ぎも減らない。

英語だけが発展を左右する要素でないとしても、時がたてば類いまれな英語力はこの国の暮らし全体を底上げするのか。それとも英語だけではだめだという見本でありつづけるのか。英語コンプレックスにさいなまれてきた私には気になるところだ。(国際報道部機動特派員)