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9月議会の一般質問

私の9月議会の一般質問は次のとおりである。

1 基地跡地利用について

⑴ 朝霞の森の現状及び課題について

⑵ プレーパークの現状及び課題について

2 集合住宅への市の広報、選挙公報の配布について

⑴ 朝霞市の広報さらには選挙広報を集合住宅に配布する場合、

障害が予想される。どのように対処するのか。

3 子育て支援について

⑴ 就学前の子どもが3人いる場合、認可保育園に入った子どもは、

無料となり、認可保育園を申し込んだが入れない子どもは、

1ヶ月1万3000円の負担となる。3人目の保育料を無料とする

自治体も増えているが、是正することはできないのか。

4 介護保険における要介護区分の状態像の明示について

⑴ 介護保険における各要介護区分の状態像について、

市民により分かりやすく明示する工夫をして頂きたい。

5 生活保護費の切り下げについて

⑴ 生活保護費は、各種福祉政策等に影響を及ぼす。

今年8月の生活保護費の切り下げは、朝霞市の事業の

どの範囲にどの程度影響するのか。

 

6 朝霞市の行政と社会福祉協議会の業務について

⑴ 市の福祉業務と社会福祉協議会の福祉業務は、

連携がとれているか。

⑵ 朝霞市の奨学貸付金と社会福祉協議会の教育支援費

とは連携が取れているか。

 

7 障がい者や外国人との共生について

⑴ 公教育における共生社会の形成に向けた取り組みについて

⑵ 公教育における多文化共生社会の形成促進に向けた取り組みについて

 

8 英語学習の実践について

⑴ 英語学習の実践の場を提供するため、海外の姉妹校との

提携を促進してはどうか。

 

9 小中学校の学校図書館の開館時間について

⑴ 保護者の協力により、開館時間を延長することはできないか。

9月議会の課題もしくは問題について

9月議会が8月29日から開催されます。

請願の締切りが8月22日です。

9月議会は決算議会といわれます。

税金の使い方の政治責任を考える議会です。

何か、課題もしくは問題があればお知らせ下さい。

なお、19日、午前9時から全員協議会が開催される。

議題は

①機構改革と定員適正化方針について

②大学跡地利用について

議員には事前に資料が渡されるが、②については一切の資料はない。

市の職員にどこの大学の敷地か質問したが、一切教えない。

教えない理由を聞いても、教えてくれない。

お時間のある方は、なぜ当日まで教えてくれないのか、

傍聴されたらどうでしょうか。

 

「(天声人語)麻生氏の驚くべき発言」が意味するもの?

朝日新聞平成25年8月1日の天声人語は麻生副総理に関して次の記事があった。

麻生副総理が「気づいたら、ワイマール憲法がナチス憲法に変わっていた。誰も気づかないで変わった。あの手口に学んだらどうか」といった。(中略)素直に聞けば、粛々と民主主義を破壊したナチスのやり方を見習え、ということにる。(後略)

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この件に関し、いろいろな論評がある。

これまで、最も極端な主張は、日本維新の石原氏だ。

石原氏は、憲法無効・廃止を主張する。

ところで、石原氏の憲法・無効廃止を主張する自由は、日本国憲法で認められている。

石原氏の主張は、日本国憲法は、無効・廃止であり、当然に明治憲法が復活するのである。

明治憲法下において、憲法を改正するという主張は、認められていなかった。

治安維持法で、死刑に処せられる可能性がある。

麻生副総理は、日本国憲法が民主主義を基礎づけていることは認めている。

しかし、上記の主張では民主主義は、嫌いなように解せられる。

今の自民党の憲法改正草案は、上記の流れと親和性があると思うのは私だけであろうか。

民主主義が嫌いな人が、民主主義の手法で政治家になり、

民主主義を制限する憲法、法律を作る。

言葉の粗雑差の差異はあっても、

民主主義の社会から、気がついたら民主主義を否定する

軍国主義になっていたと言葉を替えていることができるのではないか。

保守系の政治家には、民主主義が嫌いな人が少なからずいる。

私たちは、民主主義の手法によって、民主主義を否定するそんな人を選んではいないだろうか。

どうして、そのような人が国会議員になれるのだろうか。

 

 

 

6月議会報告5 平成24年請願1号会議の「空スペースと傍聴」の請願採択

空スペースと傍聴

正義が回復された。

市民の傍聴権が侵害された事件があった。

上記請願は、侵害された市民の人権救済の面もある。

平成24年の3月議会から、1年余りの審議を得て、

やっと採択された。

なお、議会では、今、議会改革を行なおうとしているのに

上記のような請願の紹介議員になるのは、

おかしいという議員がいた。

しかしながら、平成23年8月10日の7名の傍聴の不許可は

朝霞市議会にとって不名誉なことである。

まず、議長の誤り、議会事務局の助言の誤り

公式に傍聴を認めなかった謝罪がない以上、

上記の請願は、正当なものである。

以下、再度、この請願がなされた状況を述べる。

・・・・・・・・

平成23年8月10日全員協議会が行なわれた。そこに市民が傍聴を希望した。

当時の市議会議長は、規則で5名しか傍聴席はない、これ以上は

傍聴を許さないとした。

最終的には、議長の判断だが、議長に助言した当時の議会事務局の責任だ

と思っている。この日の状況は朝霞基地跡地の平成23年8月11日の

下記のプログが参考になる。

・・・・・・・・・・・・

朝霞市議会 傍聴者を採決で排除する呆れた措置 -朝霞基地跡地-

・・・・・・・・・

この件について、私は全員協議会の中の一方の当事者だった。
議長が、傍聴人は定数5名といって譲らない。
そこで、私は議長に対し、全員協議会のメンバーに諮って
欲しいと主張した。
そうすると、公明党が団でどうするか、決める必要があるといって
全員協議会室から出ていった。
そして、上記のとおり、基地跡地のプログのとおり、傍聴の許可は
少数で否決された。
これについて、私のブログも下記のとおり触れている。
Posted on 2012年6月3日 by 小山 香  | Edit
市民の常識と議会の常識と偏差
憲法の理念と議会を支える議会事務局の理念の格差
そんな思いがした平成23年8月10日事件だった。
議会改革に熱心な市民の請願によって、以上のとおり
正義が回復された。
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6月議会報告4 名簿の復権を!

7 地域及び学校保護者のネットワーク再生について

⑴ 学校、町内会等から名簿がなくなった。個人情報保護法に基づき、名簿作成の助言をして頂きたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あらゆる生活の場から、名簿がなくなった。

多くの人々は、名簿を作り配布することは、個人保護法で禁止さていると思っている。

ある地方議員と市民との会でも、名簿を作って配布して

欲しいといっても個人情報保護法を楯に配布しない。

多くの常識人?がもう名簿を作成して名簿の当事者に配布できないと思っている。

これは誤りだ。

消費者庁のホームページを下記のとおり、引用する。

個人情報保護法質問・回答

 

上記の問答集にあるとおり、

「オプトアウト」

すなわち、名簿から外す当事者を手続を設けていれば、

名簿を作ることは、なんら問題がない。

個人情報保護法の制定当時は、

ダイレクトメールが頻繁に届いたり、

訪問販売による消費者被害があった。

しかし、その後消費者保護法の改正により、

規制は強化され、以前のような被害は著しく少なくなっている。

もう一度、名簿を作ることは意義がある。

市の市長部局は、回答は私の趣旨を理解してくれた。

しかしながら、教育委員会は、ことなかれ主義の究極なのか、

父母会などで、名簿づくりの助言はしないということだ。

子どもたち、クラスの一部の人とのつながりは、自然的な

ものとしてあるだろう。

同じ学舎勉強した仲間の絆は、

クラス編成時に既に喪失している。

絆といいながら、クラスメイトがどこに住んでいることも

知らない。

名簿の喪失により、人間のつながりが有機から無機になった。

人間のつながりは仲間の存在を可視化しなければならないと思う。

東日本大震災で絆が叫ばれている。

他方で個人情報保護法の無理解で絆の可視化を否定している。

常識人?のみなさんは上記の問答集を参考にして、名簿の復権!に

関心をもって頂きたい。

 

 

 

被疑者国選

接見

第37条 【刑事被告人の権利】

 第1項 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

  第3項 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。 被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

憲法には、被告人の弁護人依頼権が保障されている。しかし、被疑者の弁護人依頼権

は憲法は保障していない。

このようなことから、数々の冤罪事件が捜査段階に弁護士がかかわっていない

ことから起きてきた。

そこで、まず、ある弁護士会で当番弁護士といって、逮捕されたら、

無料で接見に行く制度を作った。

紆余曲折があり、やっと被疑者国選弁護人制度が

作られた。

つまり、起訴されていないが、勾留された時点で

現在、国選弁護人を選任することができるようになった。

この制度は、多くの弁護士で差さえ合う必要がある。

そんなことから、この連休私のところに依頼があった。

接見をしてきた。

少年事件の場合は、調査官の調査もあり、少年を取り巻く状況を

把握して弁護をすることができる。

成人の事件の場合は、とりあえず本人から事情を聞くことから

始める。

そして、関係者から裏をとったりする。

被告人を更生させるには、

本人の意思のみならず、回りの協力が必要である。

多くの場合、回りの人に迷惑をかけている。

そのような人の協力を得たりしなければならない。

なんとか、更生させたい。

・・・・・・

なお、国選弁護人制度は従前は裁判所が運用してきた。

法務省の下に日本司法支援センターができ、これが国選弁護人制度を

担うようになった。

刑事弁護の優秀な弁護士が、少なからずのものが、

対立する当事者である検察官と同じ法務省が担当は

疑義があるとして、国選弁護をやめている。

私は、従前の裁判所に戻すか、

中立性を担保するために

同じ役所でも法務省ではなく、

厚生労働省の管轄下に

移管すべきと思っている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6月議会報告3ー選挙広報全戸配布化へ

広報あさかの全戸配布問題以上に法律上、疑義がある問題が選挙広報の配布にある。

法律上、朝霞市選挙管理委員会は、選挙公報を全世帯に配布する義務がある。

しかしながら、上記委員会は、新聞を講読している世帯に新聞の折り込みを行なう

ことで法律上の義務をしたことにしようとしている。

私の疑問は、私たちも自分たちの政策等を新聞にして全戸配布することもある。

なぜ、朝霞市選挙管理委員会は、全戸配布が容易にできるのに、怠っているのであろうか。

新聞をとっているのが、5割だという。朝霞市の公報あさかは3割が届かない。

選挙公報はより多くの5割が届かない。

この選挙管理委員会の怠慢を法律は認めているのだろうか。

これがこの問題のスタートだ。

公職選挙法第170条(選挙公報の配布)
1 選挙公報は、・・市町村の選挙管理委員会が、・・各世帯に対して、選挙の期日前二日までに、配布するものとする。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、・・新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。

市議会で以上の点を踏まえ一般質問をした。

選挙管理委員会は、現状新聞購読者が少なくなっている事態を認め、全戸配布に踏み切り

と答弁をしていた。

私は,来る参議院選挙から実施すべきと主張したが、時間的に間に合わないということだ。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6月議会報告2ー「広報あさか全戸配布化」へ

繰り返して一般質問、予算審議等で取り上げてきた「広報あさか」の全戸配布化が決まった。

長い道のりだった。

この転換の経緯は、埼玉弁護士会の上尾市に対する全戸配布の勧告があった。

・・・・・

人権侵害性がある。

 以上からすると,貴市は,町内会に加入している世帯には本件規則の定

めどおり本件市報を戸別に配布しているのに対し,貴市の市内にある町内

会に加入していない世帯については,本件市報の戸別配布を実施しようと

すればできるにもかかわらず実施しない(以下これを「本件不作為」とい

う)取扱いとしているのであり,それはすなわち,当該不作為により申立

人を含めた貴市の市内にある町内会未加入世帯に属するひとり一人の個人

を市政情報を本件市報の戸別配布という方法により受領し得るという利益

面で差別していることになる。
(埼玉弁護士会勧告書-町内会未加入世帯「広報あげお」不配布人権

侵犯救済申立事件10頁末尾に全文を掲載した。)。

・・・・

私も、3月議会の一般予算の反対討論で人権侵害性を主張していた。

「広報あさか」の問題です。昨年9月に私がこういう質問をしたところ、

市長さんは胸を張って「おれに任せろ。町内会・自治会に行って説得してみる」。

私は市長の大きな胸にお任せした。

市長は、その後自治会連合会に、皆さん未加入の世帯に配ってください、

謝金なども払ってもいいというようなことを文書で提案している。

しかしながら、連合会の方はできません。

自治会に入ってくれば配布します。

自治会に入らないと、防犯・防災についても手を差し伸べない、

こんなような回答が来ているんです。

隣の和光市、も自治会町内会から同じような回答が来ました。

そのとき、和光市は決めました、業者のポスティングと。

朝霞市では、執行部の言うには3割、私は、もっともっと多くの方に

広報が届いていないと思います。

そこで、今の朝霞市は欲しい方は取りに来なさい。

障害者で、足の不自由な人はどうやって取りに行くんですか。

なぜそんな冷たいことを言うんですか。

この「広報あさか」の中に、障害者の方に関していろいろな政策があるんですよ。

障害者移動支援事業があります。特別障害者手帳とあります。

そういう方に朝霞市の政策を届けるべきではないですか。

市長が自治会連合会で説得してみる。連合会が嫌だと言った。

もうそのときには対案を出すべきではないですか。

私は、多数決では奪われない権利があると思う。

自治会・町内会に入っていない家庭の方は、同じ市民でありながら、

同じ税負担をしながら、一方は恩恵に浴さない。

これは量を超えた違法と思います。

もしこの方が司法判断を仰いだ場合には、完全に朝霞市勝とは

言えないと思いますよ。

そのときに、朝霞市が司法で破れて、それでようやく改善されるんですか。
私はこの点だけは譲歩できないんですよ。

朝霞市13万人の人がいらっしゃって、その3割には「広報あさか」が届かない。

これを知りながら、さらにまた何年間も放置するこの政策でいいんでしょうか。

いろいろな350億円の政策につきましては、特段大きな声を上げて

反対するつもりはありません。

でも、これだけは大きな声を上げて、納得できない。

13万人の命網のためにぜひ政策を転換していただきたいということから、

やむを得ず、20号議案平成25年度の一般会計予算ににつきましては反対いたします。

・・・・・・

以上のとおり「広報あさか全戸配布化」について、私は市議会でもっとも強く主張してきた。

朝霞市は、埼玉弁護士会の上尾市に対する意見書、顧問弁護士の意見により

全戸配布化に踏み切りことになった。

たわいもない余談であるが、これまでこの問題について、私が議会ですると

不規則発言(ヤジのこと)をされる議員がいた。

6月議会では、なんとその私を批判されていた上記議員が広報あさかの

全戸配布についての一般質問をされた。

市長側から、小山に言われて全戸配布化をするのは、おもしろくないのか。

いずれにしても、

全戸配布されない市民の人権侵害の回復されることになる。

・・・・・・・・・

人権の風の一つの成果ではないか。

下記に勧告書を添付する。参考にして頂ければ幸いである。

 埼玉弁護士会勧告書
・・・・・・・・
ところで゛広報あさかの担当部局とは、何回交渉をしたのであろうか。

その都度、オーム?のように同じ回答だった。

「全戸配布しなくても、公共施設においてある。」
「広報を要らないという人がいる。」
そして
「全戸配布をすると自治会町内会の加入率が下がる。」

担当部局は、私が人権問題だといっても
首を縦には、振らなかった。

毎回のように私を含め他の議員もが広報の全戸配布を取り上げ、
丁度、弁護士会の上尾市に対する勧告書という外圧に押されて
全戸配布の門戸が開いた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

6月議会報告1

6月議会が終わった。

6月議会の主な論点は次のとおりである。

重要な議案は2つあった。

1空家条例と、2職員の賃金の切り下げである。

私の意見は以下のとおりである。

1空家条例について

①基礎自治体の条例は、規制条例ではなく、原則助成条例であるべきである。

いわは北風派条例ではなく太陽派条例が妥当である。

②空家にしているには相当の理由がある。心の健康の問題、担保割れしている。お金がない。

③空家のうち、当事者の力では解決できない場合は、行政代執行になるとしてもこの場合は

当事者にお金がなく、結局行政が費用をかぶることになる。したがって、

一定の要件のもとに助成金を出すことを検討すべきである。

次に

2朝霞市の職員の給与を葯8%切り下げする議案だ。

私は,特段の価値判断を介入せずに下記のとおりの論理の問題として反対した。

①国から予定していた地方交付金葯2億円を担保に賃金の切り下げを求めているというが、

こういう場合に備えて、財政調整基金があるのでみないか。

20億あった財政調整基金を無原則に取り崩して現在7億円あり、25年度末には4億円になる。

こういう事態に備えている財政調整基金の取り崩しを全く考慮しないのは妥当ではない。

②3月議会で、本年度の職員の給与額を承認した。

③職員の給与が改訂されるのは、人事院の情勢原則に基づき、勧告に基づき行なわれてことになっていた。

④公務員は、労働基本権が制限さている。特に団体交渉権、争議権は禁止されている。

公務員は労働者であることは異論がない。

労働者には、団結して、その労働力の売り買いを通じて、労使の規範を形成する権利が憲法で保障されている。

しかし、公務員には

ア全体の奉仕者

イ法律条例によって給与額がきまり、

ウ賃金の市場原理がないことを理由として労働基本権を制約するかわりに

エ人事院を設けて、賃金を民間に合わせて、勧告する制度を作ったのである。

以上のとおり、人事院の勧告以外に賃金を切り下げることは、憲法違反になる。

このような理由で反対した。

議会では、切り下げ賛成の討論を民主党の議員が行ない、

共産党3人、無所属の保守系の一人を除く3人が反対した。

すなわち17対6で削減が可決された。

因みに朝霞市議会は、対決議案の最大値は17対6が多い。

市長の真意に基づく提案は、常に丸ごと認められている。

なぜならば、17は、大体市長提案に原則賛成派、

6名のうち、共産党3名、無所属4名中3名の無所属ベテラン1名は、原則懐疑的派(反対派というと当事者の真意に反する可能性がある。)

2名は是々非々という具合か。私は是々非々派に入る。

一般質問については別に報告する。

 

6月議会一般質問

私の一般質問は次のとおりである。

           記

1 法令違反通報の体系的整備について

⑴  児童、高齢者、障がい者、いじめ、体罰、入札等に関する法令違反の通報について、既存の窓口と並行して第三者機関を設けるべきではないか。

⑵ 公益通報者保護についても同様に第三者機関を設けるべきではないか。

 

2 公共工事従事者の社会保険加入促進について

⑴  社会保険未加入者を適正に加入できるように公共工事設計労務単価が改訂された。どのように加入を促進させるのか。

⑵ 公共工事従事者からの通報システムは、整備されているか。整備されている場合、機能しているか。

 

3 朝霞市の奨学貸付金について

⑴ 朝霞市の中小企業向け融資は無担保である。大学生等に対する奨学貸付金についても同様に無担保で融資して頂きたい。

⑵ 朝霞市の中小企業向けの融資には利子補給制度がある。大学生等が朝霞市以外から有利子奨学貸付金を受ける場合についても、同様に利子補給をして頂きたい。

 

4 還付加算金の未払いの時効について

⑴ 今回見つかった朝霞市の還付加算金の未払いは、何年前から始まったのか。

⑵ 還付加算金の未払いについて、仮に市民に返還できない金員があった場合、合計額はいくらになるか。

 

5 選挙公報の全戸配布について

⑴ 公職選挙法は、選挙公報の全戸配布を原則としている。朝霞市では全戸配布していないようだが、どのような事情によるのか。

 

6 広報あさかの全戸配布について

⑴ 広報紙等配布員を利用して、全戸配布を行っている自治体もある。朝霞市でも同様に全戸配布をして頂きたい。

 

7 地域及び学校保護者のネットワーク再生について

⑴ 学校、町内会等から名簿がなくなった。個人情報保護法に基づき、名簿作成の助言をして頂きたい。

 

8 無料低額診療所について

 ⑴ 朝霞市にも無料低額診療所が必要ではないか。

 

9 子育て支援について

⑴ 就学前の子どもが3人いる場合、認可保育園に入った子どもと認可保育園に入れない子どもについて、保護者の負担に差異がある。どの程度の差異があるのか。

 

10 学校図書館の改善について

⑴ 机のない図書室、1日4時間しか開けない学校図書館は、改善されたか。

 

11 教育委員会の夏休みの企画等

⑴ 夏休みに企画されているサマースクール、サマーキャンプについて、希望者が多い場合に抽選とするのは妥当ではない。希望者全員参加できるようにできないか。

⑵ 週5日制になり、諸般の事情から家庭訪問がなくなっているようだ。夏休みに家庭訪問を行うことはできないか。