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多重「会」務者?

弁護士会の活動は、さまざまな委員会が支えている。

埼玉弁護士会では、最低3つの委員会に所属するように

言われている。

3つ以上に所属している人も

弁護士会では、多重「会」務者ということがある。

弁護士の能力は、通常の事件処理の蓄積と

こうした委員会活動もあると思われる。

いろいろな経緯から、

現在では、

憲法委員会

憲法と人権を考える市民の集い実行委員会

貧困対策委員会

法教育委員会

を中心に会務活動をしている。

それでも、気になる委員会があり、名前だけも

委員会登録が可能であり、

以下の委員会に登録をしている。

人権擁護委員会

公害対策環境保全委員会

労働問題対策委員会

国際交流委員会

消費者問題対策委員会

子どもの権利委員会

司法問題対策委員会

さらに

日弁連の憲法委員会

関東弁護士連合会の通称憲法委員会

である。

上記の委員会の中で、若手会員には

人権擁護委員会を勧めている。

徹底した人権擁護を行なっている。

きわめて高度な活動をしている。

弁護士会の委員会の要である。

上記の中で

公害対策環境保全委員会が現在、

活動が停滞気味である。

弁護士会の委員会の中で

行政をチェックする委員会に格上げしたいと思っている。

いずれにしても、

仕事を犠牲にして会務をすることはない。

 

 

朝日新聞社説自民党憲法草案に疑義「憲法と国会 立憲主義を踏み外すな」

今日の朝日新聞の社説は、説得力がある。

要旨を以下のとおり引用する。

自民党が昨春にまとめた「改正草案」に沿って示した見解の中には、見過ごせない点が多い。

① 現行の「公共の福祉に反しない限り」をやめて、「公益及び公の秩序に反しない限り」と改正

第3章の「国民の権利及び義務」に関しては、こんな議論があった。

 いまの13条には、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は、

「公共の福祉に反しない限り」最大の尊重を必要とするとある。

自民党案はこれを「公益及び公の秩序に反しない限り」と改めている。

 自民党の委員は

「基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に

限られるものではないことを明確にした」と説明した。

 つまり、権力側が「公の秩序に反する」と判断すれば、

私たちの人権を制限できる余地が生まれるということだ。

② 現行の「表現の自由は、これを保証する。」やめて

「公益及び公の秩序」を害する活動や、それを目的にした結社は認めない。」

集会、結社、言論、出版などの「表現の自由」を保障した21条についても

「公益及び公の秩序」を害する活動や、それを目的にした結社は認められないとしている。

③ 現行には、国民には、尊重義務があいところ,「国民一般に尊重義務を課す」

 いま、憲法の尊重擁護義務は天皇や国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員にのみ課せられている。

自民党は、国民一般にも尊重義務を課すべきだと主張した。

④ 違憲立法審査権は、立法府への侵害

 さらに、各地の高裁から「違憲」と断じられた一票の格差についても、

自民党からはこんな開き直りのような発言が繰り返された。

 「立法府が決めた選挙制度に対し、司法が違憲や選挙無効の判断をすることは、

立法府への侵害だと考える」

 近代憲法の本質は、権力が暴走しないように縛る「立憲主義」にある。

自民党の主張には、

逆に権力の側から国民を縛ろうという「統治者目線」や、

司法に対する牽制(けんせい)がいたるところに見られるのだ。

 一票の格差是正のための緊急避難的な措置である小選挙区定数の「0増5減」すら、

いまだに実現していない。

そこから先の改革については、会期内では絶望的だというのがいまの国会の姿である。

 憲法をよりよいものにするために、国会議員が率直に議論する。それは否定しない。

 けれども、

自らには甘く、

国民への制約は強めるというのでは方向が逆だ。

そこに自民党の改憲論の本質が見える。

・・・・・

自民党の憲法改正草案は、立憲主義の死滅である。

 

 

債権仮差押

憲法を考える2(憲法尊重擁護義務)

 

自民党憲法草案2

上記の自民党の草案では、国民に憲法尊重擁護義務を課している。

 さらに現行憲法の天皇、摂政に対する憲法尊重擁護義務を外している。

自民党案は、立憲主義に反するものである。

憲法は、国民が権力者に対し、義務を課すものである。

国民が憲法をまもる規定を置くなど、法学部の試験で書いたら不合格になる。

なんとずさんな憲法草案ではないだろうか。

やっと刑事告訴受理

民事訴訟など、裁判所に訴状をもっていけば、簡単に受理される。

ところが、刑事告訴では、そうはいかない。

多くの弁護士が難儀をしているはずだ。

どのようにして刑事告訴を受理してもらうかは、

それぞれの弁護士が経験を通じて体得していく。

それにしても、刑事訴訟法では、市民に刑事告訴をする権利を

認めているにもかかわらず、警察署はなかなか受理をしない。

警察官の法律に基づかない運用により

これまで苦い思いをしてきた。

他方、この数年間、ストーカー事件、家族間の暴行事件で

警察に被疑事実を申し出ても、受理をしてもらえなかった結果、

数々の悲惨な事件が起きたこともあり、

現在は改善されているのではないか、と多少の期待をもっていた。

しかしこれまで同様、「交渉」は大変難儀した。

私も、警察に対し、いたずらに無駄な仕事をつくるつもりはない。

告訴状の内容もシンブルに記載し、

立証方法、及び参考人の報告書、診断書もつけ、

容易に事件を検察庁に送致できるとものを用意した。

だから、今回は、告訴状を受理してもらうまで粘り強く交渉するつもりで臨んだ。

以下、担当者と私とのやりとりである。

 担)今日は、コピーを預かる。告訴状の原本はもって帰ってくれ。後日、受理できれば連絡する。

 私)なぜ、今日、受理をできない。法律上の根拠を明らかにして欲しい。

 担)法律上の根拠はない。実務のやり方だ。

 私)このような実務のやり方について、書いてある書物を見せて欲しい。

 担)それはない。口頭でやっていることだ。

 私)では、口頭でやっていることを私がメモをとるので、それについてサインして欲しい。

 担)それはできない。

 私)署長がここに来て受理できないというなら、あきらめる。

 担)それはできない。

約2時間の交渉の末、受理された。

しかしながら、弁護士以外の市民だったら、簡単に返されていたのではないか。

どうして、受理をしないのか。

仕事をしたくないからではないか、と思われても仕方がないだろう。

なお、事件の内容は、都合により触れない。

  警察署

言葉を変えれば、ここでも「法の支配」が実現したと自負したい。

なお、朝霞市の監査委員会に住民監査請求を出したときも

同じようなことがあった。

監査請求(住民の参政権)の水際作戦ー国家賠償?

Posted on 2010年4月19日 by 小山 香 | Edit

憲法記念講演会

今日は、憲法記念日。

高校1年生のとき、はじめて名古屋大学に出かけ

憲法講演会を聞いた。

    すごいなー

   憲法は、私たちを応援しているのだ。

などと感激した。

大学に入り、当時、我妻栄とか、宮沢利義とか、大御所の学者が

毎年、講演会をやっていた。

そこに出かけと、ご年配の方々も聴衆にみえた。

    憲法に何かの思いがあるのだろう。

と思っていた。

毎年、楽しみにしていた。そうしたら、大御所の講演会が

目的が到達されたとかいって、行なわれなくなった。

そのとき、それを引受かの形で講演会が行なわれるようになったのが

全国憲法研究会の講演会だ。

この講演会は楽しみだ。

都内のいろいろな大学を巡ることができる。

今日は、上智大学だ。

年配者としてどんな若者が聴講に来るのか楽しみだ。

憲法記念講演会

憲法を考える1(前文)

憲法草案1

憲法草案2

…………………………………………………………………………

自民党の憲法改正草案の前文だ。現行憲法と比較した。いかがだろうか。

憲法の目的は、国家を縛るものである。現行憲法は一貫して、その方針を貫いている。

自民党の憲法草案は、現行憲法を超える統治の理念の主張がない。

仮に、今憲法を改正することになると21世型憲法にふさわしいものであるべきである。

世界の各地で、原理主義が台頭している。多元的な社会を一元的な価値体系を

強制するのは、無理が生じる。

法は、宗教、道徳、さらには倫理とは別の次元にあり、

人々が共生するルールでなければならない。

それぞれの価値を他者に強制してはならない。

自民党の憲法改正草案の前文は、いかがだろうか。

ある価値を他者に強制してはいないだろうか。

仮に憲法の改正の必要があるならば、

憲法9条が世界遺産といわれるように

英知を集め、他の国に対し誇れるような21世紀型憲法を

創造すべきではないだろうか。

人類の普遍の原理に基づくものであるべきである。

そうであるならば、憲法前文について、現行憲法を改正する

理由は見いだせない。

 

もうひとつの法の支配

今日は、午前中、ある簡易裁判所での土地明け渡し調停があった。

ふたりの調停委員の前で相手方弁護士とのデベートである。

調停が成立するか、不調になるか緊張感のある交渉である。

午後、ある地方裁判所で刑事裁判があった。

プライバシーのこともあるので抽象的にしか触れることができない。

いつも刑事裁判は緊張する。

すべての能力を当事者のために使う。

開廷前の傍聴席に警察官が複数いた。

警察官は、有給休暇をとって傍聴に来ているのではない。

職務として来ている。

私は、当事者が圧力を感じる。

司法権の独立のために

説得して退席して頂いた。

ときどき、執行猶予がつくと思っていても、

つかないこともある。

反対に、実刑やむなしと思っていて執行猶予がつくことがある。

ところで、自白事件の刑事弁護人には、大きな役割がある。

表現が悪いが「情状証拠」を作るということだ。

裁判官が、執行猶予の判決を出しやすいように

証拠を作るということである。

証拠を作るといっても偽造するのではない。

いわば、証拠を創造するといっていいだろう。

2月の下旬から今日まで、対話を通じて

規範意識を形成してきた。

当事者も私以上に緊張したのだろう。

その成果が今日認められた。

執行猶予付き判決の言い渡しの際、

多少、私も目頭が熱くなった。

この間のすべての段取りが功を奏した。

ひとつの達成感がある。

刑事裁判はもう一つの法の支配といえるかも知れない。

弁護士は、塀の向うではなく、こちら側で

社会の中で、規範意識を形成させる。

法廷には、未来の法曹の司法修習生が沢山いた。

今日の裁判について、どんな感想だったのだろう。

証拠を創造するという弁護人の役割が少しでも

わかって頂けたら、幸いである。

 

「最近の改憲動向と日弁連取り組み」と題する学習会のお誘い

来週、下記のとおり弁護士会 憲法委員会主催の勉強会を開催します。

主に会員向けですが、市民でも参加は可能です。ご希望者は、

当方にご連絡ください。一緒に行きましょう。

         記

日 時 平成25年4月24 日午後6時~
場 所 埼仏会館
講 師 藤原 眞由美 ( 東京第2弁護士会所属 )
演 題 「最近の改憲動向と日弁連取り組み」

 

学習会のご案内

3月議会報告(一般会計予算に反対した理由3)

職員研修 175万円をカットするという。

自治大学校派遣などの研修をやめるというのだ。

私たちは、子どもに教育を受けさせたいと思っている。

それは未来への投資である。

職員に対しても同様の投資は必要ではないだろうか?

175万円の授業料を惜しんで、職員の能力を開発する機会を与えないのは、いかがなものだろうか。

外注するよりも、自前ではないか。

仮に外注したとしても、職員の能力が足りなければ成果物の良し悪しを判断できない。

さまざまな課題がある。

自治大学校には、東大はじめとする日本中の大学の教授から中央の役人まで

ありとあらゆる人材が集まるそうだ。

全国各地からそこに集まった人々は、ネットワークを創るだろう。

様々な分野に関わる人々とのネットワークは、問題解決に必ず役に立つ。

そのような機会を与えない予算の削減は納得できない。

討論では、米百表のたとえ話を引用した。