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朝霞の森プレーパーク

プレーパーク縮小

「朝霞の森」プレーパークは、朝霞市の正式な実施事業として、開催している。
プレーパークすなわち冒険遊び場は、自己責任で遊べるのが特徴である。子どもたちは、多少のケガを負いつつも、その経験から自分の身を守る術を身につけたはずである。年上の子から学び、年下の子をいたわり、大人から知恵を授かるという、いわば非認知能力がつく場である。
この実績を踏まえて、朝霞の森の利用について2年毎利用契約の更新から、恒常的な無償の利用契約の実現を望みたい。朝霞の森は、首都圏の貴重な自然であり、遊び場となるはずである。
次はプレーパークの常設化である。一番の課題は、プレーリーダーの人件費等である。プレーパークは、朝霞市の①公園②子育て③生涯教育等各課にまたがる事業であり、屋外児童館の機能も持っている。私は執行部に対し、財政難であっても、各課の予算を持ち寄ればプレーリーダの人件費等は何とか捻出できるのではないか、と訴えている。

主権者教育

教員の法教育
(中高教員に講義をしている)

選挙権が18歳に引き下げられたことに伴い、これまで文科省は高校生の政治活動を原則禁止していたが、方針を改め、原則自由と態度を変えた。
その結果、主権者教育が注目を浴びている。もっぱら、模擬投票などが挙げられているようだ。
私は子どもたちを民主主義の担い手として育てたい。社会は自分たちが作るもので、制度や規則も自分たちの手で変えられるということを伝えるべきだと考える。
私は機会のある度に、主権者教育の教材としてふさわしいのは学校の校則であると主張している。子どもたちにとって学校は、社会の縮図とも言えるからである。議会でも校則の改正について取り上げてきたが、校則を扱うことはタブーなのか、市教委の反応は消極的である。

法令順守の重要性(法の支配)

市民は、法を意識して生活をしていない。大半は法と常識とが一致しているからである。

しかし、行政の権限の根拠は行政法規であり、法規に書いてないことはやってはいけない。

したがって、行政担当者は、常に法令を意識にする必要がある。

さらに行政の執行は形式的に法に適合すればいいのではない。実質的に市民の意思を反映して行わなければならない。

これまでの朝霞市では法令順守上の問題が次の通りいくつかあった。

独断だった宿舎建設問題

基地跡地問題は、適正手続の問題があった。市民の大半が基地跡地の国家公務員宿舎建設に反対をしているのに、市長は朝霞100年の計について、議会の議決すらなく、独断で基地跡地の国家公務員宿舎建設に同意した。慎重な市長ならば、まちを二分する問題については、住民投票で決定するはずである。小山は手続きに問題があると主張してきた。

市長判断だけで委員会を設置し報酬を払っていた問題

朝霞市の付属機関の相当数の委員会等が法令及び条例の根拠もなく設置され、市長が委員に対し、条例の根拠もなく報酬を支払ってきた。

付属機関は朝霞市の組織の一部となるものであり、市長の私設応援団ではない。 委員に対する報酬も公金からの支出であり、条例の根拠がなければ支払いは法令違反である。市民による住民監査請求が行われていれば、市長は相当額の賠償をすることになったかも知れない事案である。

墓地条例が骨抜きにされ、どこでも設置可能と解釈されていた問題

墓地に関する許可権限が、県から朝霞市に委譲され、朝霞市は条例で住宅等と100mの距離制限を設けた。しかしながら、朝霞市は法律と条例の趣旨に反して、距離制限を無視してしまった。市民の環境保全の権利を確保する条例を作りながらこれを無視し、結果として市民の権利が侵害されてしまったのである。

その他

市教委の会議録改ざん等の法令違反、市長の市教委に対する意見聴取義務違反、 地方財政法に違反し続け財政調整基金を積まず財政危機に陥った問題等があった。 行政法に精通した担当者を置いた法令順守(コンプライアンス)部門が必要であると主張している。

これでいいのか アレルギー対策

2015年11月22日02時20分18秒0001

給食は学校の楽しみの一つではあるが、それ以前に学校給食法は、学校給食が児童生徒の心身の健全な発達に資するとしている。
しかし、アレルギーのために普通の給食が食べられない子どもがいる。朝霞市内には、医師による食物アレルギー配慮が必要な子どもが合計70人、特定食物アレルギー物質の配慮が必要な子どもは合計167人いるという。
朝霞市では、自校式給食を導入している4小と5小以外はアレルギー対応をしていない。
センター式給食でも「アレルゲン除去食対応」「代替食対応」を実現している自治体もあり、4小と5小以外がセンター式給食を提供している朝霞市でも、アレルギー対応は可能であると訴えいる。
もちろん、アレルギー対応の実施にはお金がかかる。
しかし、アレルギーの子どもにとって、アレルギーはまさにバリアであって、他の障がい者施策のようなバリアフリーを積極的に行わないのは納得できない。
市教委は、アレルギーの子どもは4小と5小への越境通学を許すとしている。しかし、内間木地区などから4小や5小に通学するのは困難である(上図アレルギー対応マップ参照)。また、越境通学する子どもは、地域で共に育つという理念をあきらめさせられていることになる。
繰り返し議会で取り上げているが全く進歩がない。公教育の姿として許されない事態だ。

成年後見人問題

成年後見制度は意思能力の衰えを補い、その者を法律的に支援するものである。
後見人は判断能力が低下した高齢者を詐欺まがいの取引等から守り、介護契約や医療契約の手助けなどをする。高齢者の日常生活に不可欠の存在である。
平成27年現在、市内に認知症の高齢者は二千人弱いる。その多くが成年後見人を必要としているはずだ。
高齢者に家族がいればその家族が、身寄りのない高齢者の場合は弁護士や司法書士などの専門職が後見人になることが多い。いずれにしろ、後見人に対する報酬は高齢者自身が支払わなければならない。したがって、身寄りも、お金もない高齢者は後見人をつけることができない。
ただし、朝霞市は、あまり広報していないが、市長申立の成年後見人制度があり、この場合に限り、お金のない高齢者に援助している。
お金のない高齢者に対し、①市民が簡単に市長申立をできるようにする。②市長申立であるかどうかにかかわらず。お金のない高齢者に対する後見が始まった場合は後見人報酬を市が援助する。のどちらかの施策が必要である。社会的弱者を支えることは、共生社会にとって大きな意義がある。

高齢者等の賃貸住宅保証人

あるとき、高齢者の方が賃貸住宅に保証人の確保が必要で苦労されていた。また、障がい者の子を持つ親が、自分がいなくなった後、保証人がいなくて、住居が確保できるか、心配を訴えていた。
市内のUR都市再生機構の住居は保証人が不要だが、URは概して家賃が高い。 住まいも人権のひとつでである。朝霞市の市営住宅に限りがある以上、住宅保証人についての施策が必要である。
朝霞市が法令上、特定の市民のために保証人になることが困難というならば、他市の例にならい、朝霞市の実質子会社といえる朝霞市社会福祉協議会に家賃3ケ月分位を担保に保証人になってもらうことは、必要な施策である。
この問題は、高齢者でなくても、保証人が立てられない人に共通の問題である。

税金の滞納と生活再建

市税の滞納状況

(「広報あさか」10月号より)

多重債務の相談件数がひところよりも少なくなってきた。しかし最近、多重債務問題が解決したにもかかわらず、滞納した税金等が払えないという相談がある。
一般に納税額は前年度の所得に基づくため、経済状況が急に悪化した人は、突然滞納状態に陥ることがある。さらに、税金の延滞税は年14・6%とかなり高利である。高利の延滞税が生活再建の機会を奪っていることもある。
朝霞市の広報によると市税の徴収率が向上している(左グラフ)。これ自体は良いことだが、この数値の影に無理な取立てがないか懸念している。無理に取り立てて破産者や生活保護者を生み出しては社会全体の利益から見て本末転倒である。
徴税側の取立てと、延滞している人の生活再建の両立。大変難しい問題であるが、小山が取り組まなければならない問題だと考えている。

 

市民のための わかりやすい議会を

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(六法全書を片手に質問)

市教委議事録改ざん問題

市教委の会議を非公開とする決議について録音を聞くと実際に行われた会議と議事録内容が異なっていた。
「ねつ造された非公開理由」にもとづき会議が非公開となった。

私が議会で問題を指摘すると市教委は臨時会を開催し「ねつ造された非公開理由」を発言したと議決した。議事録という公文書をねつ造することに、なんとも思っていない。
市民が見張っていないと、またこのような公文書のねつ造が起きかねない。

会議公開を実現 次は一問一答式を

私が議員になり、それまで非公開だった会議を公開にすることから改革を進めてきた。
今もっとも変えたいと思っているのが、一般質問の一括方式である。
質問も回答もだらだら並べて行う。質問者も回答者もペーパーを読むだけに終始する。あたかも、シナリオの朗読会のようである。 一括方式による議会は、傍聴しても市民にわかりづらい。近隣の市議会では一問一答式を実現している。また、一問一答式を求める請願もすでに採択されている。なぜ実現しないのか。
現在の質問時間である合計75分から何分程度削ることが許容されるかで決着がついていないのだ。しかも一問一答式は答える職員がかわいそうだという意見まである。
今年の3月議会より、本会議のインターネット中継が始まったが、このままでは見ても分かりにくい。

 

人権のための法教育ー対話による問題解決を学ぶ

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(さいたま市内の小学校での法教育)

私は,埼玉弁護士会「人権ための法教育委員会」の委員長を務めており,約10年前から法教育の実践などを行っている。それゆえ,法教育についての多少の見識はあると自負している。
委員会では,年に数回,主に小学校に出かけて行く。そして,子どもたちが抱えている悩みやトラブルについて,「傾聴」と「対話」を繰り返し,子どもたちと一緒になって解決策を模索するという実践学習を行っている。
これまで,「いじめをなくすには」とか「シャープペンを使いたい」「学校にマンガを持っていきたい」等のテーマを取り上げてきた。「給食にグラタンが食べたい」という面白いテーマもあった。
子どもたちは,解決策を模索する過程で,自分たちの学級は自分たちで作るものであって,「きまり」は自分たちの手で変えられるということを体験する。
子どもたちには是非「傾聴」と「対話」による問題解決の経験を通じて話し合うことの意義を身に付けて欲しい。そして,家族,社会,国家,さらには国際社会のリーダーになって欲しいと願っている。

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憲法9条の国際紛争を解決するために武力を用いないということは、正しく話し合いで解決するといことだ。

先進国で70年間も一切の戦争もせずにいたのは、日本だけだろうか。

日本の役割は、他国に倣って戦争をする国にするのではなく、

他国を少しずつ戦争をしない国に転換させることが我が国の役割ではないか。

安保法制への抗議活動ー違憲性を指摘し抗議

案保法制縮小

憲法9条により,「集団的自衛権行使」すなわち「他国のために戦争をすること」は出来ないというのが,政府を含めた我が国の確立した定説であった。
安倍政権は憲法9条の定説を否定した。その方法は,ナチスや天皇機関説事件と類似している。かつてのナチスは,武力クーデターで独裁をつくったのではない。国会の多数を占め,全権委任法でワイマール憲法を事実上停止したのである。また戦前,美濃部達吉の天皇機関説は圧倒的通説であったが,「天皇陛下を機関車に例えるとは何事か」という余りにも低レベルな批判でつるし上げ,貴族院でこの通説を排斥した。
今,安倍政権は,国民投票にかけず,国会の多数決の解釈改憲で憲法の改正を事実上行なった。安倍政権の解釈改憲は紛れもなく憲法違反であり,立憲主義の否定だ。是認するわけにはいかない。
日弁連と全国各地52の全ての弁護士会が安保法制の廃止に向けて活動をしている。なぜならば,憲法は国民が作る我が国の骨格であり,この骨格の下に,すなわち立憲主義の基に政府が存在しているはずであり,今,安倍政権は,国民投票もやらずに勝手に国の骨格を変えようとしているからである。立憲主義に違反することは明白だ。

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大学に入り、じっくり憲法の本を熟読した。

そんな中に、権力が憲法を解釈で改憲するようなことが書いてあった。まさか、こんなことが日本で起きることは、想像にしていなかった。

今、憲法の立憲主義を守り抜く決意で日本中の弁護士が立ち上がっている。