住民の生活を支える「し尿処理場」視察
昨日、朝霞地区一部事務組合のし尿処理場に出かけた。
社会科の見学のようだ。
朝霞4市の子どもたちの社会科の見学場所として
ここを見学させたい。
市民生活を送れば当然に
人間の体から排泄されるものである。
現場での話では、40年前の設備で
耐久の限界だといっていた。
最近の設備はコンピューター処理をする
ところ、ここでは、経験に基づく勘で行っているそうだ。
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水洗トイレでない家庭から、バキューウムカーでここのし尿処理場に運ぶ。
ガソリンスタンドの反対で、↓のように車から搬出する。
さまざまな行程を経て
たい肥に変貌するもの
下水となって排水されるものとなる。
わずか9名の職員で朝霞4市約50万人のし尿の処理をしている。
職員のみなさんの稼働に感謝する次第である。
今後、真摯にし尿の処理についての課題を勉強していきたい。
福祉計画の未着手に異議あり(9月議会一般質問より)
9月議会で大きな問題として地域福祉計画が
なおざりにされ、放置されている現状を取り上げた。
地方公共団体の役割は「住民の福祉」の増進を図ることである。
平成18年3月に策定された朝霞市地域福祉計画は
まさしく「住民の福祉の増進」を図るものである。
そこで、次のとおり質問をした。
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朝霞市地域福祉計画の実施の進捗度について
⑴ 平成18年3月策定の朝霞市地域福祉計画(平成18年-平成22年)
の終期は平成23年3月である。上記福祉計画中の下記の事業等について、
それぞれア:当該事業等の内容、イ:当該事業等で見込まれる予算額、
ウ:当該事業等の進捗度及び整備の予定期日を問う。
なお、回答は、各事業等について個別にしていただきたい。
① 総合的な相談体制の整備
② 権利擁護事業や成年後見制度等の市民向け、事業者、
行政職員の説明会の開催
③ 福祉オンブズマン(利用者の権利侵害を解決する仕組み)の設置
④ ホットライン(24時間専用電話)の設置検討
⑤ DVや児童虐待などあらゆる暴力からの緊急保護体制の充実
⑥ 被害者へのケア対策づくり
⑵ 上記の事業等について、平成23年3月までに計画を終えることができない
ものがあるならば、どの事業等であるか。終えることができない原因は何であるか。
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一般質問の回答
http://www.youtube.com/watch?v=pZ9a8C9Kz6M
理解困難な答弁をされている。
実質的な回答は、やっていないということだ。
小山は再質問を以下のとおりにした。
朝霞市にはりっぱな地域福祉計画がある。
今回は上記の事業等を取り上げた。
他にも重要な事業がある。
今後、特に注意して、
朝霞市が市民に約束した
福祉計画の実現に向けて
尽力するつもりだ。
ガードマンを公務員に変身させる朝霞市の手法に異議あり(偽装公務員?)
9月議会の大きな問題として警備員の「偽装公務員?」を取り上げた。
質問の回答は以下のとおりだ。
http://www.youtube.com/watch?v=zAePEpIYHaI
これに対し小山の再質問は次のとおりだ。
以上を書面にまとめると次のとおりである。
1 朝霞市をはじめとして多くの自治体では、従前の職員の宿日直の平日
の夜間及び休日に行っていた戸籍法の届け出及び埋火葬許可を警備員に
させている。
2 朝霞市の場合は、戸籍法の届け出は、朝霞市と警備会社との取り決め
により、届け出を受けるときに自動的に嘱託公務員となるとして届け出
を受理させている。埋火葬許可においては、取り決めすらなく行わせて
いる。
3 届け出の受理も埋火葬許可も行政行為である。
戸籍法の届け出の受理は、戸籍法によって、行政庁の朝霞市が受理を
することによって法的効果が発生するのである。
埋火葬許可は、刑法等の法令によって禁止されている死体損壊を解除
するのである。
4 朝霞市は届け出の受理及び埋火葬許可が行政行為であることから、書
類を受理するときに警備員を非常勤嘱託公務員させて、行政行為をさせ
てきたのである。
5 以上の警備員を自動的に公務員とする朝霞市の扱いは以下のとおり問
題がある。
第1に公務員の欠格事由は適用がないのか。
第2に任命行為はいらないのか。
第3に警備員の公務員に就任するという同意はいらないのか。
第4にいつまで公務員なのか。
第5に公務員の兼業禁止に抵触しないのか。
第6に公務員の職務専念義務に違反しないのか。
第7に贈収賄の適用はあるのか。
第8に公務執行妨害罪の保護はあるのか。
第9に報酬は支払わなくてもいいのか。
以上を検討すると、警備員を偽装公務員にしているといわざるを得な
いのである。
6 警備員の非公務員によってなされている瑕疵ある行政行為であり、無
効な行為なのである。
なお、朝霞市は、警備員に対し直接指揮命令はできない。それを行う
と偽装請負(業務委託)なってしまうのである。
20年以上にわたり、非公務員によってなされてきた。受理できないも
を受理したり、受理できるものを拒絶したり、埋火葬許可を出せないも
のを出したりしたことはないかの検証が必要である。
平成22年度関東弁護士連合会シンポジウム「労働と貧困ー今日の働き方と社会保障ー」
今日の午前、さいたま市で上記表題のシンポジウムがあった。
非正規労働者の報告
生活保護で申請を拒絶された人の報告
刑事被告人の緊急一時シェルター
これは本来、行政がしなければならない事業を、民間のNPOと
埼玉弁護士会が行っている。
身寄りのない人との刑事事件の執行猶予の場合の一時非難所だ。
1ケ月以内に生活保護を受けるなどして自律させ、受給する生活保護も
早期に生活保護から抜け出すことを目的としている。
パネルディスカッション
後藤道夫都留文化大学教授
浜口桂一郎労働政策研究・研修機構
河添 誠首都圏青年ユニオン
藤田孝典NPO法人ほっとぽっと代表理事
パネルディスカンションの議論を要領よくまとめることができない。
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(感想)
社会保障が不十分な日本において、生活のする場面に賃金の占める
割合が高い。
もし、育児費、教育費、住宅費、高齢者の保護
これを国が行えば、賃金は文字通り最低賃金でも
生活がなりたつ。
日本では最低賃金と生活保護とがリンクしている。
(正確にいうならば、生活保護には、勤務経費が加算されていない。)
富はどこに蓄えられているのだろ
1パーセントの大企業に蓄えられていののだろうか。
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なお、会場は、埼玉県で一番高級のホテルの大宴会場である。
いつも思うのだが、貧困問題に関するシンポジュウムは
公共施設でやるべきであり、会場費が高くても、弁護士会の
予算で問題がないとしても、高級ホテルは解せないのである
(弁護士の仕事が貧困ビジネス?と誤解される)。
素顔の小山香(9月議会一般質問より)
どんな感じで、小山が一般質問をしているか、
ビデオを再生します。適当に早送りしてください。
こんな風にやっています。
(いつもアドリブで発言していますので、聞き苦しい点は
お許しください。)
質問書の読み上げ
http://www.youtube.com/watch?v=c-AQvXvKHyc
第1の質問[国家公務員宿舎建設計画について]のコメント
http://www.youtube.com/watch?v=KakxQohqsvY
第2の質問[警備業務委託について]のコメント
http://www.youtube.com/watch?v=ZFoqvem930U
第3の質問[生活保護の運用について ]のコメント
http://www.youtube.com/watch?v=akWKwrZnbb0
第4の質問[朝霞市地域福祉計画の実施の進捗度について ]のコメント
http://www.youtube.com/watch?v=rSM1J37oPe0
ビデオの再生は、見る方にも時間を使わしてしまうので
大変恐縮です。
9月議会での論点を改めて論じます。
愚直な委員ー現地視察の必要の説得ー
当職は去る3月より民生常任委員会から建設常任会の委員に就任した。
この委員会は街づくりのいわばハードの面に関する委員会である。
ところでこの委員会には道路認定と道路の廃止という議決を扱う。
道路認定は、市道として市に未来永劫管理してもらうために、市に土地を寄付して
道路と認定してもらう。
道路廃止は、道路が道路としての機能を喪失しており、
市が行政の財産としての使命を喪失しているとした場合に、
道路の廃止という議決がある。
廃止後は、道路の払い下げを受ける。
このように道路認定は現状の確認をすることが重要な要素である。
3月議会でも道路認定、廃止の議案はあった。
私は、当時、現地を見るべきではないかっと他の委員に
言っても各自事前にみればいいと拒絶された。
9月議会は、今度も委員は審議を中断して
現地をみるべきだと関係者に事前に打診をしたが
最初はこれまで通り各自が事前にみれば
良いといっていた。
私は、今回は道路の廃止について、本会議の総括質問で
市民ネットから、問題の提起があったので、
反対するならば、正式に採決をしてもらい、現地視察の否決を
議事録にとどめる覚悟だった。
9月2日の委員会において、審議の合間に
無所属議員そして明政会の議員とひとりひとりを説得した。
私の強い決意が人を動かしたのか
最後は、全員一致で現地を見に行くことになった。
私は、事前に万一採決で敗れることもあるかと思い
前日、現地を訪れた。
公図のようなわかりにくい地図を頼りに行った。
下記の場所が現地と思った。
写真中央にものが於いてあるところが廃止される道路と誤解した。
委員会で行ったところ、場所がちがっていた。
下記の場所だった。
この道路が道路の機能がなくなり、廃止してほしいというものだ。
一見私人が勝手に公道を占有して道路の機能を侵害したように見える。
しかしながら。この場所は数十年まえに河川の改修により、
道路が寸断されたのでありその段階で道路の機能が喪失したとの説明だ。
さらに道路廃止後の払い下げは鑑定を入れて行うということで
市民ネットが総括で主張していた疑問はなくなった。
現地視察をしたことにより、
間違った場所でなく、担当者より
正確な説明をうけることができた。
結果的に他の委員も、現地見学を
してよかったと最後はいってくれた。
住民から付託された議員の仕事を
今後も愚直に行っていきたい。
当日、現地に行った各委員及び市の職員の
みなさん、ご苦労様でした。
おかげで、道路の廃止の問題はない。
9月議会一般質問
9月議会の一般質問は下記のとおりである。
9月13日(月)の5番目である。おそらく午後になると推察する。
記
1 国家公務員宿舎建設計画について
⑴ 近時の朝霞市のまちづくりは、国家公務員宿舎建設計画を前提に
行われる予定であったところ、昨年の国の事業仕分けで、上記計画は
凍結されて中止の状況である。行政の遅滞は避けるべきであり、
正式な中止の決定が国からなされていないとしても、上記建設計画は
ないものとして、早急に基地跡地の利用計画の作り直しに着手すべきでは
ないか。
⑵ 今後、基地跡地は現状のままで相当の期間放置される状況にある。
約35年間手つかずの自生の樹木が繁っており、自然環境の理解のために
例えば現地見学会などを検討していただきたい。いかがであるか。
2 警備業務委託について
⑴ 住民の生活は24時間間断ない。特に児童虐待、老人虐待、
あるいは自殺等に関し、市役所に平日の夜間及び休日に架電があった場合、
受信した警備員はどのような基準で、どのように処理をするのか。
また、処理方法について、具体的な内容の書面の取り決めは存在するのか。
⑵ 朝霞市は、平日の夜間及び休日の戸籍法に定める届け出の受領
及び埋火葬許可を業務委託しているようであるが、警備業務の範囲外
の業務ではないか。
⑶ 警備員の戸籍法に定める届け出の受領については、
「受領するに際して、朝霞市非常勤嘱託員の職が発令された
ものとみなす」とされているが、警備員の地位がありながら
具体的な任命行為もなく、当然に非常勤嘱託員になるとの扱いは、
法令上の疑義があると思われるが、いかがであるか。
⑷ 警備員が埋火葬許可を出しているようだが、
どのような法令上の根拠に基づいて行っているのか。
3 生活保護の運用について
⑴ 生活保護は居宅設定が原則と解するところ、
申請者を無料低額宿泊施設への入居を誘導しているように
見受けられるが、いかがであるか。
⑵ 仮にそうだとするならば、どのような点を考慮して行っているのか。
⑶ 生活保護の居宅設定の場合と無料低額宿泊施設とで、
朝霞市の負担に違いがあるのか。
4 朝霞市地域福祉計画の実施の進捗度について
⑴ 平成18年3月策定の朝霞市地域福祉計画(平成18年-平成22年)
の終期は平成23年3月である。
上記福祉計画中の下記の事業等について、
それぞれ
ア:当該事業等の内容、
イ:当該事業等で見込まれる予算額、
ウ:当該事業等の進捗度及び整備の予定期日
を問う。
なお、回答は、各事業等について個別にしていただきたい。
① 総合的な相談体制の整備(23頁、66頁)
② 権利擁護事業や成年後見制度等の市民向け、
事業者、行政職員の説明会の開催(24頁、68頁)
③ 福祉オンブズマン(利用者の権利侵害を解決する仕組み)の設置
(25頁、68頁、69頁)
④ ホットライン(24時間専用電話)の設置検討(39頁、77頁)
⑤ DVや児童虐待などあらゆる暴力からの緊急保護体制の充実(40頁、78頁)
⑥ 被害者へのケア対策づくり(40頁、78頁)
⑵ 上記の事業等について、平成23年3月までに計画を終えることが
できないものがあるならば、どの事業等であるか。
終えることができない原因は何であるか。
5 住民監査制度について
⑴ 平成22年第1回定例会において「住民監査制度」について質問した際、
「2月5日に『一部追加されたものが』郵送」と答弁されたが、
この『一部追加されたものが』を訂正して、「2月5日に郵送」とすべきではなかったか。
議員と市民との議会改革に反対する多数の議員ー議会改革の請願不採択ー
8月24日(火)には下記の請願の採決もあった。
賛成少数で後述のとおり否決された。
起立している議員ー共産党3人(写真右方向)、市民ネット2人(写真中央)、小山の合計6人