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投票行動を隠す議員に異議あり!! 一般質問に一問一答式の検討の請願不採択ー

8月24日(火)9月議会の初日、下記の請願が不採択になった。

驚くべきか、この請願は単に検討してほしいという請願であるのに

無記名(秘密)投票で議員の賛否の投票行動を隠したいというのである。

・・・・・・・・・・・・

件名 一般質問に一問一答式の検討の件

要旨 一般質問に一問一答式の検討をもとめる。

理由 現在行われている朝霞市議会の本会議での一般質問は、

一括質問して、これに対応して一括回答されています。

他方、他の地方議会において近時、一問一答式を行うきころも

増えています。

ところで、現在の方式での一般質問にかかる時間は最大で約2時間

のようです。

そこで、一般質問の方式は、議員に委ねることにして、従前とおりの

方式で質問、再質問、再々質問各25分で行うか、もしくは試みに

一問一答式を例えば2時間以内で行うかを選択させるなどして、

一問一答式を検討して下さい。

上記のとおり請願します。

平成21年3月6日

・・・・・・・・・・・・・・・・・

討論は以下のとおりである。

佐野議員(民主党、明政会)

反対

議会事務局の調査によれば、一般質問に一問一答式を取り入れて

いるのは、県内の市では40市の中の16市であり、4割の議会が

一問一党式を取り入れている。

逆に40市の中で24市が6割が取り入れていない。

請願は、外の自治体に一問一答式が増えていることを理由として

一問一答式を検討す

ることは疑問である。

現在の朝霞市の一般質問の方法には、これまで多くの先輩の時代

から培ってきた歴史がある。

現在の一括質問の方式は、私たちが長い間慣れ、親したしんだ方法

である。

一問一答式が増えているというだけで、朝霞市議会の一般質問の

歴史を否定するものでなく、現在の一括方式も継続しながら,

論議をすべである。

以上のことから本請願に反対である。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

小山(無所属)

賛成

議会改革の流れの中で一問一答式が増えている。

増えているだけで一問一答式を朝霞市に持ち込むのはどうか

というものである。

大きな議会改革の流れのなかで、この請願は増えている

一問一党式を検討して欲しいというのは、当然の内容である。。

大事なことは、一括方式から一問一答式に増えている

一問一答式から一括方式に戻っていない。

一問一答式に成果があるからである。

諸先輩が作った伝統。

伝統にもまもるべき伝統と

改革しなければならない伝統とがある。

この目線は、傍聴席の傍聴している方が

今の方式ではわからない。

25分位前にした質問、25分後の質問

20分位以上を間が空いている。

質問と答えはわからない。

素朴な疑問である。

この請願は、検討して下さいというものであり

だれの権利も侵害しない妥当な請願である。

 ・・・・・・・・・・・・・

齋藤議員(共産党)

賛成

一括質問、一括答弁で質問は3回までとしてやってきた。

しかし、多岐にわたる何項目

にわたる場合は、分かりにくい。

その点、一問一党式は直ぐに質問をして直ぐに答えが返ってくる。

分かりやすい。

いずれにしても、一長一短はある。

本請願は選択性を含めて、一問一答式を検討してほしいと

いうものであり、採用を押しつけるものではない。

請願を採択したからといって、決定づけるものではない。

したがって検討であるので反対討論をした人の危惧は当たらない。

・・・・・・・・・・・・・

田辺議員(市民ネット)

賛成

民主党議員で議会改革を訴えながら、選挙をやられた方もいる。

中身が問題である。

市民の目線で一問一答なんでやっていないんだ。

ということはもっともなことだ。

一問一答式は委員会ではやっている。

本会議でも一問一答式をやるのは自然体である。

傍聴する立場でいうならば、質問してその答えが帰って来るという形は

一番自然である。質問の回数制限をなくす。

ただし、それとの引き換えに時間制限をするは反対である。

検討することさえをまさか議員のみなさんは否定するものてはないと思いますが

検討することさえ否決するのはおかしい。

・・・・     ・・・・・・・・

以上の討論終えて、採決に入るところ

進政会の野本議員が

無記名投票(秘密投票)の動機を出し、採択されてしまった。

無記名(秘密)投票のため「賛成」「反対」と投票用紙に書いて議場演壇にある投票箱に

投票に向かう各議員

無記名投票の結果

請願は、不採択となった。

賛成11

反対12

で否決された。

・     ・・・・・・・・・・・

なお、賛成及び反対は、下記のとおりであると推察されている。

賛成

11

公明党(5名中3人A、B、C)

共産党(3人)

市民ネット(2人)

無所属(3人)

反対

12

進政会(7人)

明政会(3人)

公明党(5名中2人D、E)

・・・・・・・・・・・・・

議院運営委員会で公明党は賛成された。

しかし、本会議では、2名が反対されたと推察する。

進政会、明政会及び公明党有志の各幹部間で協議(談合?)をして

上記請願の投票行動を合意して、これに基づき

反対討論、無記名(秘密)投票のシナリオが作られたので

あろうか。

無記名(秘密)投票の目的は、議会改革を否定する投票行動を

隠蔽したいというよりも、

公明党の分裂状況が市民に明らかになるのを

おそれてなしたものではないだろうか。

・・・・・・・・・・・・

いずれにしてもわかりにくい行動について

市民に説明責任を果たして貰いたいものだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・

そもそも議員には投票の秘密があるのだろうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ひとり会派議員も代表者会議の構成員に!!

8月19日(木)来る8月24日から始まる9月議会の議院運営委員会

があった。

この委員会で代表者会議に無所属議員を構成とするか、

どうかの議論があった。

(小山)

ひとり会派もしくは無会派議員(以下「ひとり会派議員」という)を

代表者会議の委員しないことは理由がなく、

憲法14条の法の下の平等に違反する。

これまで朝霞市議会においても、ひとり会派議員を代表者会議の

委員としてきたことがある。

政党は一人でも会派としてみとめる(昭和61年9月から平成12

年6月までの約14年間)。

ひとり会派議員が政党に属するが、

どうかによって委員として認める、認めないは不合理な差別で

ある。

したがって、過去に約14年間、ひとり会派議員を認めてきた

という事実があったと解すべきである。

条例を含む法令で他人の権利を制限する場合には、

規制を加える前にどのような事実が存在するのか、

明らかにしなければならない(立法事実である)。

仮に、ひとり会派議員を委員とした場合にどのような事実が

存在するのか。

規制を加えなければならないような立法事実を推察することは

できない。

したがって、規制を加える立法事実が存在しないのであり、

規制を加えることはできず、

仮に条例が制定された場合、無効である。

代表者会議は全会一致の会議とするものである。

したがって、代表者会議の組織、運営等についての取り決めは、

市議会議員の全会一致が必要であると解すべきである。

このような観点から憲法、法律にしたがって議論をして 欲しい。

(共産党)

いままでの事実上の会議で行ってきた代表者会議と

今度は条例に盛り込まれた正式な会議として

行うという性格の違いがある。

代表者や運営の下か同じとしても

正式な会議としての意味つかんでおかないといけない。

いずれにしても、一人会派は廃除することはできない。

(ネット)

憲法14条違反の主張があるが、

この点について、他の自治体がこの問題をどう扱っているか。

全国の自治体の状況を把握してほしい。

法的な整理をする必要がある。

ひとり会派はかまわない。

・・・・・・・・・・・・・・・・

他の会派からは発言がなく、継続審議となった。

・・・・・・・・・・・・・・

当然のことであるが、人間の最小単位はひとりの人間である。

議員でも議員の最小単位は.ひとりの議員であることは自明の理である。

民主主義社会において、合意を形成する手段として

本来、全員一致にすべきところ

多数決で決することもある。

それ場は、決議の採決の評価の問題である。

今、私が問題にしているのか。

表現の自由の問題である。

そして、一般社会の表現の自由の問題ではない。

住民の私の考えを聞いて頂き、私の考えを市政に反映させることの信託を受けて

議員になったのである。

当然に、発言することが仕事である。

しかしながら、ふたり以上の会派を組まないと

代表者会議の構成員としないというのは、

議員はひとりでは、対等と扱わないというものである。

社会の変革の歴史的経験は、少数意見から始まっている。

その意義を忘れているのではないだろうか。

さらに、

会派のひとつの存在意義として

役員人事に有利だとも言われている。

市議会の議長、副議長、監査役等は

じっとおおきな会派に留まっていれば、

廻ってくるそうだ。

そうだとするならば、

ひとり会派の人たちは

そのような、地位を欲するものではなく、

純粋に住民の声を市政に反映させたいとの

純粋な願いではあることは、明らかではないだろうか。

そして、ひとり会派ではすべての議案との賛否は

自分で考え、決している。

貴重な存在ではないだろうか。

・・・・・・・・・・・・

会派制度は

あたかも、

大企業の

零細企業に対する「いじめ」の

ような感じがする。

経済社会ならば、

独占禁止法の

優越的地位の利用等による

零細企業の発言権の妨害

評価されるのではないだうか。

社会には、

子ども、高齢者、障がい者

社会的弱者がいる。

今日、

ユニバーサルデザイン

ノーママライゼーション

といって、障壁をなくして平等化を

実現しようとしている。

このような、現代において

市議会では、ひとり会派議員を

ユニバーサルデザインの

ノーマライゼーションの

世界から

廃除しようとするものである。

・・・・・・・・・

民主主義は

議論、しかも活発な議論かあって

存在意義がある。

ひとり会派議員は、委員会の

正式な構成員としないというのは、

ひとり会派議員の意見など、聴きたくない。

民主主義は、多数決だ。

それにつきるという偏頗な主張ではないだろうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

NHKテレビ「15歳の志願兵」

 昨晩、下記の番組をみた。

秀作だ。

無垢は子どもはどのようにも染まる。

軍国主義者にも、簡単になる。

校長、配属将校、修身担当教員らは、

純粋な生徒に対し、「国のために死ぬこと」

鼓舞すれば、みんな志願するとの目論見

によって、講演会が開かれた。

結果、全員が志願した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ところで、特攻隊員に対しても

同様に志願するものは前にといったところ

全員が前に出たそうだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

痛々しい話だ。

国のためにいのちを捧げると

平然といわないとリンチにうあう時代だ。

拒否できない状況において、志願を募る。

事実上の強制である。

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この番組では、そんな中で、ある教員が

親の反対を押し切ってまで

志願することはないと

生徒に向かって語った。

大変な勇気のいることだ。

その影響もあったのか、

生徒は冷静になり、

700名から十数名に志願者が減った。

その志願制の中にも、戦死者が出た。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大変な時代だ。

終戦の日

皇居の前で

切腹して、敗戦を詫びた

人が幾人もいたとか。

夏休み特別企画「弁護士と話そう」

埼玉弁護士会の法教育PTは、8月はじめ

夏休み特別企画「弁護士と話そう」を行った。

20名弱の子どもが参加した。

弁護士の日常業務など

どんな質問にも応えたりして

大変有意義な時間であったと思う。

私も子どもたちに話す機会があった。

「話し合いの中で一番大事なことは、

なんでしょうか。」

(沈黙)

「他人の話を聞く、傾聴ということが

もっとも大事です。

人間を尊重することは、

他人の意見に耳を傾けることなのです。」

と話して

子どもたちに「傾聴」という漢字を持参した

ノートに書いてもらった。

夏休みの成果として

弁護士と討論をして

その結果「傾聴」を学んでくれただけで

うれしいかぎりである。

感想も好意的なものであり、またやって欲しいとの

ものが大半であった。

人間の尊厳と共生社会の実現を願う

在野法曹の理念の少しでも子どもたちに

伝えたい。

法服の枷(かせ)学習会

昨日、コミニテイーセンターで法服の枷(かせ)学習会を行った。

長沼事件は、司法の大きな潮流の反動期に起きたものてある。

当時、判例変更をして昭和41年全逓中郵事件の判決、昭和44年都教組事件の判決は、

公務員の労働基本権の制約は必要最初限度であり、刑罰の謙抑性・

違法性相対論が採用されて、刑事罰や懲戒罰からの開放がめざされていた。

しかし、この長沼事件をターニングポイントに

司法の流れが一挙に交代した。

全農林警職法事件、全逓名古屋中郵事件によって

公務員の労働基本権の制限、刑事罰、秩序罰は、過去に戻ったのである。

最高裁判事を入れ換え,司法の流れを

交代させたのである。

当時は、政権交代は考えられず、

こうした政府の強引な司法「干渉」が行われた。

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参加した頂いた人から、もっと、

こうした勉強会をやるべしとのアドバイスを頂いた。

法律家として地域に貢献すべきであることを再認識した。

腰を据えて勉強会を企画して、行きたい。

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選択的助言(権利のための戦いか?、受忍限度の拡張か?)

 昨日は、午前中はさいたま市の日本司法支援センター、通称法テラスの法律相談をした。

(法テラスは、さまざまな問題を内在しているが、ここでは触れない。)

午後は埼玉弁護士会でも労働法律相談を行った。

さまざまな事情の人が相談にみえた。

法テラスでは生活に困窮している60代の男性の相談があった。

これからの法の援助の道筋を説明した。

帰り際に

「死のうと思っていたが、生きる勇気が沸いてきた」

と握手を求められた。

法律が生命を支えている実感をした。

労働相談では、

20代の女性の相談があった。

明らかに権利を侵害されているが、

権利の侵害の程度、回復する必要性などの

費用対効果、受忍限度の拡張を

相談者とじっくり話した。

あらゆる権利侵害を

権利のための闘争として戦う道と

受忍限度を拡張して戦わない道とを

冷静に考えてもらいたい旨、説明をした。

人間が生きていれば、日常的に当然に何らかのの侵害はある。

どの程度を受忍できるから、それぞれの人間の器の大きさにも

影響をする。

人生というある意味、大きなる一種の戦いに向けて、

時間とお金との有効利用等の選択の助言をした。

若者は、

帰り際に

「長時間、ありがとうございました。

私の夢が実現したら、連絡します。」

といって相談室から退室した。

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今日の相談について、弁護士が違えば、違った回答を

するかも知れない。

しかし、

相談者のそれぞれに私の回答は

有益であったと信じている。

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厳罰化は「安心・安全」を生むかーフィンランドを中心とした北欧型刑事司法に学ぶー

 昨日、8月4日、弁護士会で、

表題のとおりの講演会があった。

同じような犯罪を犯しても、日本では死刑

フィンランドでは最高刑が終身刑があるが、

実際は、15年くらいで仮釈放となる。

日本の刑事司法との相違は

フィンランドでは、徹底的に人間に対し矯正可能性を

社会全体として行うということだろうか。

(詳細は後日記載したい。)

8月6日午後6時日本テレビ「法服の枷(かせ)」学習会 

先日、埼玉弁護士会でも会内で日本テレビ「法服の枷(かせ)」学習会を行った。

ごく普通の裁判官で終える予定の福島元判事が、事件番号どおりの配転で

憲法訴訟の裁判長になった。

当時の学説、通説にしたがって、

訴訟指揮を行った結論である。

極普通の裁判を維持しようとするところ

裁判所の所長から、実質訴訟を回避することを求められた。

平賀書簡問題である。

裁判官の独立の侵害である。

通常、裁判官の独立の侵害は外部から行われるところ、

内部の所長からなされたことにおおきな問題があったのである。

相当な圧力があったと思われる。

しかしながら、最後は良心にしたがって、

審理を継続した。

この番組は、

現在及び後世に伝えるべき「人間の良心」の「証(あかし)」である。

・・・・・・・・・・・・・・

黒沢明の映画で「生きる」という名画がある。

行政マンの「良心」の話である。

この映画は、人々に「生きる」ということをしばし考えさせたろう。

「法服の枷(かせ)」も、同じく「生きる」ということを考えさせる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本テレビ「法服の枷(かせ)」学習会

8月6日 午後6時~

朝霞市コミニュティセンター

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ある日の日弁連「憲法委員会」

先週、日弁連の「憲法委員会」があった。文字通り、北は北海道から南は沖縄から

会員弁護士が集まってくる。

ところで、プロジェクターには、地方の会員弁護士で地元に用事があり、東京に来れない

人のためにテレビ会議で参加している。

この委員会では次のプロジェクトがある。

核兵器廃絶PT

自衛隊恒久派遣PT

講演会実行PT

市民向け広報PT

国民投票法PT

 日本の団体の中で

これほど真剣に憲法について

取り組んでいるものはないかも知れない。

憲法を勉強したからといって

「お金」に結びつくわけではない。

しかしながら、

共生の思想の原点は

憲法にあると思っている。

毎回、各委員の真剣な議論

を胸に受け止めながら、

改めて憲法の深い理念を

再認識している。

差別する側の論理(ひとり会派を排除する論理)に異議あり!!

これまで、非公式の代表者会議について、公式な会議とする場合の構成員

について、協議が議院運営委員会で続いている。

これまでの非公式な会議について、どのような構成員にするかは、

自由に決められとしても、公式な会議は、憲法、法律の規制が加わり

憲法、法律に抵触することはできないはずた。

今日(28日)午前に協議がなされた。その議論を以下のとおり紹介する。

・・・・・・・・・・・・・・

(小山)

ひとり会派を認める。

第1に、わずか24名の地方議会の運営上に会派制度は必須のものではない。

必須のものではない会派制度に基礎をおいて代表者会議と称する会議体を作り、

無所属議員を排除するのは違法である。

第2に、仮に会派制度を必須のものとし、一人会派を認めず、

二人以上を会派として、無会派の議員に対し、

差別的な処遇をする場合には、会派について、

構成員の権利・義務、代表者の定め等の団体の組織条項を定めなければならない。

現在、このような組織条項は存在しない。よって、明確な組織条項を設けない会派が、

公選によって、選ばれた無会派議員の活動を制約することは、違法である。

第3に、議員が会派というグループを組むか組まないかは、結社の自由の問題である。

よって会派を組まないものに対し不利益を与えるのは、

結社をしない自由に対する違法な侵害行為である。

第4に、ところで、地方自治法上、会派の規定があるものが、

政務調査費の交付に関してである。

ここでは、一人会派もしくは無会派の議員に対しても平等の地位を認め、

政務調査費の交付している(地方自治法100条⑬、⑭)。

よって、代表者会議についても、上記地方自治法に準じて、

一人会派もしくは無会派の議員に対し代表者会議の構成員の地位を認めるべきである。

2 ところで、代表者会議の意義は、全員協議会で協議・調整するまでもない事項について、

全会一致の原則に基づき協議・調整するものと位置づけるべきである。

代表者会議の名称が無所属議員の排除を内在している。

誤解をまねかないためには、名称を代表者会議とすべきである。

すなわち、代表者会議は、全会一致を原則とし

、議員のうち会派を組んでいるものは、会議の出席について、

代表者等に委任すればよく、他方、会派を組まず委任する議員がいない場合は、

本人が出席する会議とするものである。 

ひとり会派議員を差別するならば、合理的な理由を説明してください。

(共産党)

ひとり会派を認める。

会派を組む組まないの選択がある。

会派を組まない議員を差別するのは妥当ではない。

会派をこれまでは二人以上としてきたが、

現実にこれから無所属議員か出てくると思われる。

ひとり会派を認めて、一緒に同じ構成員として協議することは妥当である。

ひとり会派をオブザーバー認め、発言を許せばいいとの見解があるが

公務災害、費用弁償等に差別があるとしたらこの差別は合理的か、

検討しなければならない。

(無所属議員A)

会派は疑問である。

会派に対して入れて欲しいといっても

いれてくれない。

・・・・・・・・・・・・・

(市民ネット)

ひとり会派を認めない。

議会は力関係で成り立っている。

現実の政治は多数決である。

現在、無所属議員は代表者会議の構成員ではないが

オブザーバーとして出席を認められており、

代表者会議での情報を得ている。

これは権限である。

会派で代表者とならない議員よりも情報を得ている。

構成員でなくても、発言の機会は、ないわけではない。

会派制度で少人数でまとめることは必要である。

(進政会)

ひとり会派を認めない。

会派は二人以上とする慣行がある。

(明政会)

ひとり会派を認めない?。

差別であるという主張は取り下げてもらいたい。

・・・・・・・・・・・・・

(公明党)

不明

・・・・・・・・・・・・・

以上のとおり、公明党の立場は不明である。