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6月議会報告1ー外国人を住民基本台帳に登録する条例について

私は賛成した。

下記の議員以外賛成し、議決された。

反対

共産党3人

無所属1人

賛成の理由は以下のとおりである。

                      記

地方議会議員は基礎自治体の条例の制定を審議するものである。

他方で国会議員は国の基本的な国家統治の原理を審議する。

このように日本の法体系は中央集権体制になっている。

地方議会は、地方自治法14条で法令の範囲内で条令を制定する。

従来の法律と条例の議論は、法律に対し、適用範囲を広げるために条例で

横に出す「横出し条例」と、規制をさらに強化するために条例で上に上げる

「かさあげ条例」について各自治体の議論があった。

今回の法律の条例に対する議論は、条例で法律をなくすというものである。

我が国の法体系下で下部の条例が上部の法律を無効にすることは

できないはずである。

およそ地方自治法はこのような場合も想定している。

それが地方自治法99条の意見書である。

今回の法律の改正が問題があるということを地方議会が行う意思表示の方法は3つある。

第1の方法は、法的効力がないと思われるが、メッセージとして

この条例を否決したことを国に通知する。

第2の方法は、(条例は可決するが)地方自治法99条で意見書を出す。

第3の方法は、(条例は可決するが)条例に附帯決議を付ける。

ところで、国の作った法律は合憲性が推定されている。

地方に降りてくるときは無過失として降りてくる。

 地方議会が国の法律を無効としたい、国会ではないが、

その一環として関連する条例を否決したとする。

観念的には条例が存在しなくなる。

その場合は、市長は、法律が存在してそれに基づく実務を遂行するために

専決処分で条例を制定するだろう。

ところで、共産党の主張で入管法の改正について問題点を指摘している。

しかしながら、地方議会は入管法については対象外である。

これは国の基本法として国会で審議事項である。

地方議会の審理の射程距離は、住民基本台帳法までである。

問題は今回の住民基本台帳法の改正によって、

朝霞の外国人の中で福祉サービスを受けられている方に

何か影響を及ぼすことがあるならば、きちんとした形で対処し

しなければならない。

しかしながら国会の答弁でも外国人に対するサービスは、

これまで、外国人登録なくても居住の事実があれば、就学の機会、

子どもの学習権をみとめ、福祉サービスを認めてきたといっている。

外国人の人権を配慮し法律案も修正され、附帯決議もなされた。

市長も総務省の通達に従い外国人の人権を従来どおり継続して認めるといっている。

共産党がいっているように外国人に対する管理について一面心配ごとがある。

個人情報などが当局に乱用されるような心配がある。

他方、米国、英国、フランス、ドイツ、韓国その国でも同じような管理

システムが存在している。

あえて国法秩序の問題を棚上げしてまで反対する理由は存在しない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

教育長の答弁に異議あり!(新成人に企画運営委員の公募募集の「はがき」は出さない)

私は、新成人による成人式の企画・運営について、次のとおり6月22日

一般質問をした。

       記

(1)成人式実行委員会の委員を従前の方式に加え、全新成人に対し公募

すべきであると考えるが、いかがであるか。

(2)新成人に成人式の企画・運営を任せることは意義があると思われる

が、いかがであるか。

(3)教育委員会委員長、市長及び選挙管理委員会委員長を成人式の来賓

とすることに問題はありますか。

(生涯学習部長の答弁)

新成人の公募については、各中学校代表者による記念誌委員会議を例年

の10月から今年は5月に早め開始した。

その中で、より多くの新成人の方に喜ばれるよう、記念誌の内容の検討を含

め、編集委員の公募についても意見を伺った結果、今年度公募することにい

た。

なお、新成人に企画・運営を任せること並びに実施主体のあり方については、

公募を含めた新成人代表者の意見を伺ってまいります。

・・・・・・・

私は、下記の志木市のはがきの案内を成人式担当の生涯学習課渡していた。

事前にいわゆる質問・答弁調整の際に、上記の様な答弁書を貰った。

そこで質問した。

「答弁の公募の方法とは、はがきとか郵便で通知ことですか。」

と質問したところ

担当者は

「はがきとか郵便ではなく、

市のホーム・ページでと市の広報で公募する」と答えた。

私は予想外の回答にびっくりして

「なぜ、郵便で新成人に直接公募を呼びかけないのか」と質問した。

回答はなく、答えない。

担当者に通知を郵便にするとして

郵便の費用を見積もるために新成人の人数と郵便代を聞いた。

郵便物が多いので封書でも1通50円だそうだ。

新成人は1300人だ。

そうすると郵送代は6万5000円になる。

そこで担当者に対し

「予算が計上できないのか」と質問しても答えない。

ところで、私は担当者から、一般質問の再質問で

「どのような方法で公募するのかと、再質問して欲しい」と頼まれたが、

拒絶した。

私の望まない再答弁を誘導するつもりはない。

生涯学習課の方針がわかった。

私は、教育長の指導力に望みをつなぐことにした。

通常はやらないが、

再質問で「生涯学習課が事前の答弁調整では郵便ではやらないと

言っていることを論点とする先行した質問することにした。

教育長の指導力により、6万5000円位の郵便の費用は、認めるものと

思っていた。

しかし、実際はそうはならなかった。

お時間があれば、私と教育長の質問と答弁を見て頂きたい。

◆新成人に手紙を出してほしい その1
まず、再質問だ。

◆新成人に手紙を出してほしい その2
教育長の再答弁だ。

◆新成人に手紙を出してほしい その3
私の再々質問だ。

◆新成人に手紙を出してほしい その4
教育長の再々答弁だ。

ご覧になっていかがだろうか。

悲しい答弁だ。

教育長は、郵便はだめだという説明責任を果たしていない。

教育長の答弁は新成人に参加して欲しくないと繰り返し

言っているようなものだ。

はがきとか郵便による公募だと、何が困るのか。

・・・・・・

生涯学習課には相当に不信感が募った。

3月議会で一般質問をしようと思っていた。

生涯学習課は現在研究中なので

良い答弁ができないのでやめてもらいたと言っていた。

だからやめて6月議会に延ばしたのである。

ところで生涯学習課は例年10月ころに新成人式の実行委員を

各学校5校を通じて合計5名を一本釣りしていると言っていた。

だから、志木市から頂いた案内のはがきは8月なので十分に間に

合うと思って朝霞市に提供したのである。

しかしながら、生涯学習課は私が一般質問をまとめるために打ち合わせを

しているときに既に各学校を通じて例年どおり一本釣りし会議を開催してい

るのである。

公募するまえに生涯学習課の意図する方向の成人式に誘導するために

従前の一本釣りの手法で会議体をまずは固めたのではないか。

そして、公募は、志木市のようにはがきとか郵便で直接公募の募集を行わず

ほとんど新成人がアクセスしない朝霞市のホームぺージとか市の広報での

案内済ませようとする。

会議体が出来上がっていると、応募したものにとって途中から参加するする

ことになり、参加するのをちゅうちょするという気持ちも配慮しない。

このような生涯学習課の態度は、できるだけ公募の案内を新成人の目に

触れさせず、会議体が既に立ちあがっていると新成人には参加しづらいことを

知りながら、結局は、公募を形骸化することを意図していると思うのは

私だけであろうか。

いずれにしても、ひとりでも多くの新成人に参加の機会を与えたいという

気持ちが見られないのは明白ではないだろうか。

しかしながら、これらのことは、

社会教育の理念、目的にそぐわない。

成人式が普段、友達の少ない人にも

私立中学に進学したため公立に進学した子どもたちと疎遠になって

いる人にも

他のところから引っ越してきて、朝霞に知人もない人にも疎外感もなく

みんなが、人生の一日を共有したことに意義のある一日であって欲しい。

こんな願いとか、思いを教育長、生涯学習課の担当者と共有できない

ものだろうか。

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私の一般質問の論点

6月議会が20日(水)から始まる。

私の一般質問は,22日(金)午前9時からだ。

一般質問の論点を各質問毎にのべる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

1 審議会等の市民の参画について
(1)これまでは、審議会の委員の男女比が問題にされてきた。これに加
え、市民の各年齢層、各属性から偏りなく委員を選任する必要はない
か。
(2)有識者が参画しやすくするためには、審議会等の夜間・土日の開催を
考慮する必要があるが、実際はどのようになっているのか。

・・・・・・

この質問の理由は,市民が市政の主人公であるということだ。

仕事をもっている人は市政に参加したくてもできない。

朝霞市は、公募する際に昼間出席できる人と限定をしている。

これでいいのだろうか。

この障壁をなくすべきと考える。

なお、このような形で募集し変則なことのようであるが、

会長(委員長)に指導力がある場合には、他の参加者の

希望を聞いて土曜日に開催されることもあるそうだ。

しかしながら、このようなことは希有はことであろう。

大半の場合には平委員の都合などは考慮されていないのである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

2 本会議場における公聴会について
(1)市政情報課は、広聴のひとつとして本会議場を利用して、子ども議会
を行っている。大変好評なようだ。さらに、市政一般について市民の各
層各属性を考慮した広聴も本会議場を利用するなどして行うことは、意
義があると考えるが、いかがであるか。

・・・・・・

本会議は、1回の会期が6日間である。

定例会は年4回(3月、6月、9月、12月)であるから24日である。

臨時会はあったりなかったりであるから、本会議場は年間330日以上

空いている。

子ども議会が好評ならば、大人の各層の提言のために本会議場を

使ったりして利用できないものだろうか。

年間330日以上利用しない施設は、税金の無駄遣いでないだろうか。

市政情報課は,多忙なのでこれ以上の公聴は困難だといっている。

情けない話だ。必要ならばやる努力をなぜ模索しないのだろうか。

ルーティンワークは、年々省力化できるものもある。

市政情報課が消極的ならば、政策企画室はどうだろうか。

朝霞市は基礎自治体である。

近時,タウンミーティングを行う自治体がある。

その逆バージョンである。

市民参画、市民協同の観点からいかがであろうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 不登校の子どもに対する学習支援について
(1)先進自治体において、不登校の子どもに対し、教員資格のあるもの
などが家庭訪問を行ない、学習支援にあたっているようだ。どのように行っ
ているのか。
(2)朝霞市においても、家庭訪問による学習支援を行うことはできない
か。
(3)朝霞市において行うためには、どのような課題があるのか。
(4)容易な学習支援として、ITの学習支援ソフトとか、その他IT等を
使って学習支援をすることはできないか。

・・・・・・・

不登校の児童は,1ケ月以上学校に行っていない子どもは

22年度 小学校33人 中学校102人

23年度 小学校33人 中学校87人

である。

大変な数字である。中学校の90~100人の数字は,

地方の中学校1校分だ。

この子どもたちは,仮に学校に通わなくても,義務教育だから,

学校長は卒業させてくれるだろう。

高校は,通信教育の学校ならば,入学はできる。

しかしながら,学校に行っていないから,授業についていくのは

困難である。早晩中退する。

高校を卒業していないと,その後の就職は,極めて困難である。

仕事をしたくても,仕事がなければ,生活保護ということになりかねない。

生活保護で事後救済を強いられるのなら,不登校の子どもの家に行って

出前授業を行って,学力を付けさせるべきではないか。

・・・・・・・・・・・・・・    

4 ネットを介した国際交流の未実施について
(1)中学生の海外派遣にかわる国際交流として、インターネットを介した
国際交流の検討を約束されましたが、検討の進捗状況はいかがである
か。
(2)実行するためには、どのような課題があるのか。

・・・・・・・・

以前朝霞市では,中学生をオーストラリアに海外派遣していた。

予算は15人位で700万円くらいだった。1一人あたり50万円をかけていた。

派遣の子どもは、作文と面接で選考していた。

公教育において,選抜して,特定のものだけを派遣するのは

教育の機会均等に反すると主張していた。

希望者全員を海外に行かせてもらいたい。

そのために近くの韓国ならば,費用が安く,全員がいけるのではないか。

主張していた。

朝霞市は財政の事情があったのえ,その後中止をした。

そこで,従来から,ネットを介した国際交流を主張していた。

その後、どのような検討がなされていたか、正したい。

・・・・・・・・・・・・・・・

5 新成人による成人式の企画・運営について
(1)成人式実行委員会の委員を従前の方式に加え、全新成人に対し公募す
べきであると考えるが、いかがであるか。
(2)新成人に成人式の企画・運営を任せることは意義があると思われる
が、いかがであるか。
(3)教育委員会委員長、市長及び選挙管理委員会委員長を成人式の来賓と
することに問題はありますか。

・・・・・

子どもたちは元気でしょうか。

地元で,子どもたちは集っているでしうか。

子どもたちの絆はどのようなものでしょうか。

成人式というイベントを子どもたちが主体として行ったら

子どもたちが,より元気になり,子ども通しで絆ができるのではないでしょうか。

成人式の実行委員を公募してもらいたいと思っている。

新成人は1200~1300人だ。

封書は割引があり1通50円だ。

予算として6万5000円だ。

私は担当者に志木市の公募のはがきを渡し

朝霞市も手紙で公募して欲しいとお願いしている。

下記は志木の公募のはがきだ。

      記

担当者に参考に渡していたが、参考だけに

終わってしまいそうだ。

なぜならば、担当者は現在のところ、公募するとしても

手紙ではなく、市のホームぺージと広報朝霞で十分と考えているようだ。

手紙の予算は僅か6万5000円なのに個々の新成人予定者には送る必要が

ないと考えているようだ。

市のホームぺージと広報朝霞だけで

新成人予定者1300人の何人の目に止まるのだろうか。

ほんとうにこのように考えているとしたら

なんと冷たい行政だろうか。

私は納得できない。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 親と子の2分の1成人式について
(1)各地で2分の1成人式が行われている。市内の公立小学校のいくつか
で行われているようであるが、意義があることであり、より普及させた
いと考えるが、いかがであるか。
(2)2分の1成人式を子の育ちのほか、親の学び、地域の参画という観点
から取り組みを進めることはいかがであるか。

・・・・・・

子どもを見ていると,その元気さが成長とともになくなっている気がしませんか。

あの元気さは,どこに行ってしまったのでしょうか。

満10歳のころ,子どもたちは輝いています。その輝きを忘れてほしくはありません。

そのために2分の1成人式を行い,記憶とどめてたい,みんなから愛されていたことを

そして、親も地域も2分の1成人式に参画してみんなでお祝いしたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 広報等の不平等の取り扱いについて
(1)同じ朝霞市民でありながら、約3割の世帯が広報あさかのみならず、
ともに配布される社協あさか、ひまわり、健康カレンダー、自治連あさ
か、そよかぜ、エコネットあさか、コミ協だより、彩夏祭パンフレット
が配布されていない。
朝霞市は、市民に対し必要ならば取りに来なさいと言っている。この
ような不平等の扱いを行ってもよいのか、住民サービスは平等にすべき
ではないか。

・・・・・・

①広報あさか,②社協あさか、③ひまわり、④健康カレンダー、⑤自治連あさか、

⑥そよかぜ、⑦エコネットあさか、⑧コミ協だより、⑨彩夏祭パンフレット

自治会に入っていない家庭,集合住宅で9世帯以下の家庭には,上記のものが

配布されません。

自治会は強制加入の団体ではありません。9世帯以下の家庭には落ち度があるのでしょうか。

市民として税金などを払っても,朝霞市は,上記の世帯には配布をしません。

欲しければ,あるところまで,取りに来なさいどいうのです。

なんと朝霞市の態度は横柄なんでしょうか。

配布を受けていない家庭に,必要は情報があるはずてです。

ところで市内には77の自治会があります。

朝霞市は50世帯以上の町内会75には、補助金[5万円+(世帯数かける300円)]

出しています。

65万円から6万5000円までです。

自治会の言い分では、自治会の加入世帯分しか補助金を受けていないから、

未加入者には配れないといわれるのでしょうか。

自治体加入率が5割であり、駅とか公共施設に広報を置いて

朝霞市は欲しい人は取りに来てくださいといっても7割までしか、配布できません。

ところで、広報等はライフラインです。生命綱です。100%配布すべきです。

自治会が未加入者に配っていただけないというならば

広報を配布する人を募ったらどうでしょうか。

その人たちにより、毎月2回を全世帯を配布するのです。

独居老人問題など,見回りにもなります。

また,高齢者に配布を頼めば,生きがいにもなります。

いかがでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 朝霞駅東口駅前広場の改善について
(1)駐車場の一番道路側の駐車場所の側面の路面一帯にコンクリートの設
置物があり、自動車が出場する際に、自動車の右後部と接触する状況が
改善されていない。やはり設置物を必要最小限度除去すべきではない
か。

(未完)

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「また,子どもを連れてきていいですか? 」「もちろん,いいです。」

保育園に通う二人の男の子の母親の相談だった。

遠くからいらっしゃった。

おそらく1時間半かけてきたのではないだろうか。

相談中,子どもたちが事務所内をうろちょろしていた。

しきりに母親は,そのことを気にかけていた。

土曜日は,保育園は休みで,どこかに預ければ,

お金がかかる。

したがって,私の事務所では,

子連れの相談を当然のごとく,了解する。

1時間半もよく子どもたちは,我慢した。

終わりの方では,もう帰ろうと言って忍耐の限界に近づいていた。

帰り際,玄関で二人の子どもに,

「お母さんを大切にするんだよ。」「掃除なんか,手伝ってあげるんだよ。」

と声をかけた。

子どもたちは,そんな私のことばなど気に止めずに玄関から飛び出して行く。

私は母親に向かって,

「今度来るときは,もっと大きくなっているね。」と言った。

母親は,相談中子どもたちが,飛んだり跳ねたり,相談室から出たり入ったり

していたので,私が子ども連れの相談は,もうこりごりと思っていると

思ったのか,

心配そうに

「また,子どもを連れてきていいですか。」

と私に聞いた。

「もちろん,いいです。」

と答えた。

健気に,子育てをしている。

小さな事務所で一生懸命働いている。

別居中の夫の借金が事務所に知れたら

クビになるかと心配していた。

私が

「そんなことはありませんよ」

といっても,小さな事務所では,

大変よくしてもらっているようで,

何かと心配していた。

おそらく,今日から,法律問題の心配はなくなるだろう。

元気よく帰る親子の後ろ姿をみながら,

せっかくの土曜日が,という嘆きはなく,

親子の幸せ少しでも法律が役立ったようで,

気持ちのよい土曜日だった。

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正義?倫理?はどちらに!「李下に冠を正さず」というべきではないだろうか

1 今日(平成24年6月13日),総務常任委員会で,私は,後述の意見に

対しこもごも叩かれた。

総務常任委員会の行政視察(委員の議員5人(その中に議長),議会事務

局長,同行随行員市長)で,岐阜県から朝霞に帰る途中,市長と議長の

お二人がそろって東京駅で下車された。市長と議長は,二元代表の当事

者である。

私は,お二人とも共通の公務で東京駅で下車されたと思っていた。

後日,委員長と議会事務局長に確認したところ,下車する理由は当事者か

ら聞いていないと回答された。

2 ところで,行政視察は,行程が組まれ,行程上,現地集合,現地解散と

なっていない。

したがって,税金を使った行政視察である以上,別行動をする場合は,理

由を告げて委員長の許可を得るべきではないだろうか。

因みに,現に私は弁護士会の自殺対策のメンバーであり,研修会があった

ので,委員長に理由を告げて,許可を得て遅れて現地に向かった。

3 そんな問題意識をもって,本日の総務常任委員会の審議の終了後,委

員長に発言の許可を求めた。

傍聴者がみえたので,委員長は審議が終わっといって,傍聴者を退席させ

た後,委員長から発言の許可を得た。

そこで,上記の問題を提起した。

4 念のために,委員長に対し,市長と議長の東京駅の途中下車について,

理由を聞いているかと質した。

委員長は,あらためて理由は聞いていないと回答された。

今回の市長の立場は,市長の身分はあるものの,建設常任委員会の行政視

察の随行員の身分で同行された。

したがって,随行員ならば,最後まで,私達と行動をともにすべきではなかった

のだろうか。

一般の職員が,議員の随行員として行政視察に同行しながら,途中で離れた

ら,おそらく上司は,叱責するだろう。

さらに言うならば,市長も議長も職員よりも,議員よりも高い倫理が求められ

ている。

公務の行程が定められている以上,仮に他の公務と競合した場合は,やむを

得ないことであり,この場合は,委員長に理由を告げて,許可を受け他の公務

につくことは問題がない。

しかしながら,行程の途中で,委員長に理由を告げない別行動は,私的行動

と思われても仕方がない。

これでいいのだろうか。

5 行政視察に欠席されたためか,共産党の議員は特に発言されなかった。

議長は終始沈黙された。

しかしながら,私は,委員長はじめ,他の委員からこもごも

  行政視察が終わり,東京駅まで来たら後は自由でいいとか。

  途中下車する理由を聞く必要はない。

などと批判され,多勢に無勢というべきか,袋だたきの様相であった。

この批判を敷衍すると,行政視察は,委員長の許可は不必要で

現地集合,現地解散でよいということになる。

また、行政視察の帰途、二元代表制の下で議会のトップの議長が

チェックする側の市長とお二人だけで私的行動と思われることをなされるこ

とは,いかがなものであろうか。李下に冠を正さずというべきではないだろう

か。

6 私が提起した問題は,多数決ならば,否決された。

だが,この問題は多数決の問題ではない。

正義?倫理?の問題であり,多数決になじまない。

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まだあった議会事務局の誤導事件

本来,議会事務局は,適正な議会の運営を助けるものでなければならない。

これまで,議会事務局の数々の誤導があった。

例えば,こんな事件があった。

本会議について,議会事務局は,録音データを持っている。

その録音データについて、情報公開請求がなされた。

議会事務局及び議会事務局より誤導された議長は,公開に反対していた。

以下は,小山と議会事務局及び議会事務局に誤導された議長との闘いの経緯である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成23年6月18日のブログの「法の支配の貫徹!!-議会事務局の条例無視?の主張通らず(安堵!!)-」

6月6日の本会議の音声データについて情報公開請求があった。

これに対し、本来議会は当然に応じるべきところ、これに応じない。

以下は、憲法、法律、条例という法の体系を無視する

議会事務局及び事務局の(議長も巻き込んだ)との法の支配の貫徹の

ための論争の経過である。

6月10日議長は,議会運営委員会に対し,録音されている音声データの情報公開請求に関し

応じるべきかどうか諮問をした。

後に判明するが、議長はよく考えずに

朝霞市情報公開条例について無理解である議会事務局の意見を

真に受けてしまい、次の通り、

議会運営委員会に諮問をしたようだ。

                   記

(情報公開請求の対象となる)録音データの今後の取り扱いについて、

議会として一定の見解、公開の基準等を定めることの協議

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

議会事務局は諮問の際、次の通り補足説明をした。

「録音データは実際行われた会議の顛末であっても、

公的な会議録は取り消し・訂正や修文により、

正確な会議の記録として作成される会議録と

相違にあるものが公開され

会議録の信用性に疑義を抱かせることになる。

よって録音データがあるからといって、会議録は会期の間

後日でも取り消し訂正ができるので、

出すわけ(情報公開に応じる)には行かない。

そこで議会に一定のルールを決めてもらいたい」

というのである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(小山)

「(議会事務局の)録音データは、会議録は会期中、後日でも取り消し訂正が

できるので、直ぐに出すわけには行かない。」との主張は、法律論ではなく、

立法論であり、条例の改正案であり妥当でない。

朝霞市情報公開条例では出すことになっていると発言した。

(共産党)

「いずれにしても、条例でやる以外ない。」

と事務局の誤導に惑わされず、明確に主張する。

(明政会)

事務局の意見のとおり、議事録が完成するまではだめである。

(進政会)

慎重にならざるを得ない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

共産党の議員以外

議会事務局及び他の議員も、法律論の主張について,

関心がないようで、立法論も一つの議論として考えている。

(小山注:法律の初心者が法律論と立法論を混同しているのと同じ)

審議は継続になり,次回が6月17日と指定された。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私は,6月17日のために,議会事務局の条例無視の主張に惑わされず、

実りある解釈論を委員各位に理解してもらうために、周到に準備をした。

議会改革が進んでいる鶴ヶ島市議会の議会事務局に照会をした。

その回答の電話聴取書を次の通り作成した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成23年6月16日
朝霞市議会御中 
受信日時 平成23年6月16日1時45分
発信者  鶴ヶ島市議会事務局職員 ●●
受信者  議員  小山 香

電 話 聴 取 書

1 鶴ヶ島市議会のインターネット中継及び録画配信は、平成21年3月から

始まった。
2 本会議での発言の訂正は、しばしば行われているが、会議録の訂正とは

無関係にインターネット中継及び録画配信をしている。

ライブ中継は、そのまま流さざるを得ないし、傍聴人がいるので秘密にする

必要もなく、そのまま録画して訂正することもなく、配信している。

議会中継は、市議会の公式記録ではないと告知してあり、これまで問題は

生じていない。

3 本会議の休憩については、本格的な休憩である、議員が議場からいなくなる

場合には、中継をとめる。しかし、そうではない、一時的な休憩はそのまま

中継及び録画をしている。

4 導入費用は、カメラ等が既に議場にあったので、パソコン購入代金

3~40万円と年間維持費5~60万円であった。
 
添付資料

鶴ヶ島市インターネット議会中継についてと題する書面  1通

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

他の地方議会では、

議会中継は、市議会の公式記録ではないと告知してあり、

これまで問題は生じていないことが明らかになった。

朝霞市議会も、音声データの情報公開について、

上記のとおり,、「市議会の公式記録ではないと告知」

すれば足りるのである。

次に議長宛の質問書を次のとおり作成した。

               記

議長の今回の諮問は、情報公開法及び朝霞市情報公開条例に

抵触する疑いがある。

すなわち、朝霞市情報公開条例を問題にしないで

議会が一定の見解、公開の基準等を定めようとするのは、

条例に抵触する疑いがあるのである。

そこで、次のとおり、質問書を作成した。

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                平成23年6月17日
質 問 書
朝霞市議会議長 御中
議員 小山 香 

議長は議会運営委員会に対し、平成23年6月10日情報公開請求された件

(以下「本件請求」という)について諮問されました。

1 議長は、本件請求について朝霞市情報公開条例のどこの条項が問題

になるとお考えですか。教えて下さい。

2⑴ 情報公開請求に対し、非公開情報とできるのは、朝霞市情報

公開条例7条の以下の各号に該当する場合にだけと考えますが、

いかがですか。

   1号  法令秘情報

   2号  個人情報

   3号  法人等情報

   4号  審議、検討、協議情報

   5号  事務事業情報

   6号  公共安全等情報

 ⑵ 仮に非公開情報と解せられる場合、どの各号に該当すると

考えられるのですか。

3 朝霞市情報公開条例7条の各号に該当しなくても、非公開情報と

することができるのですか。

4 議会は、情報公開法及び朝霞市情報公開条例に抵触する、

一定の見解、公開の基準等を定めることはできるのですか。

以上

・・・・・・・・・・・

6月17日の議会運営委員において,議会事務局は前回同様,

次のとおり,執拗に条例に抵触する主張を繰り返す

①会議録の取り消しは議会の品位、議員の名誉にかかわる

ものである。音声データを出すと議会の品位、議員の名誉が問題になる。

②実際の議会の様子の音声データの文書?と訂正・取り消しされさうり

議会議事録という文書

の二つの文書?ができあがってしまう。議会議事録の信用性がなくなる。

したがって会議録が完成するで

音声データを出すのは妥当ではない。

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わたしは、上記①および②に対し次の通り反論した。

              記

法律の存在を無視した主張である。

情報公開法は仮に議会に不名誉な部分も国民の知る権利の対象としたものである。

二つの文書ができるのではない。二つの「公」文書が存在するである。

一つは議会の状況を録音したもの、もう一つは公式の議会会議録である。

趣旨・目的はことなる「公」文書である。

したがって、情報公開条例7条の非公開情報でなければ出さなければ(情報公開し)ならない。

・・・・・

このように発言しても、委員長が会議を仕切らないと単なる水掛け論になるので

私は,上記の電話聴取書を読み上げ

議長に対し,質問書をもとに一問一答式で質問をした。

音声データの開示は朝霞市情報公開条例の中の

どの非公開情報に該当するのか、質問した。

議長は朝霞市情報公開条例7条2号

の非公開情報の個人情報であると回答された。

そこで朝霞市情報公開条例のマニュアル

の該当個所を示して議長の見解は,誤りであると指摘した。

今度は,議会事務局は、十分な検討もせず

突然、条例7条1号法令秘情報と言い出した。

これに対し,共産党の議員から議事録の法令秘情報と

音声データは別物だと指摘され,議会事務局は,その主張を引っ込めた。

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この日も共産党の議員は

明確に条例の問題だと主張した。

公明党の議員も当然に公開だと主張した。

その後,長時間のトイレ休憩に入った。

議長も委員長も,進政会、明政会、そして事務方も長時間

戻って来なかった。

再開後、

他の議員も見解を変えて委員全員で音声データ公開が確認された。

他に議会運営委員会は,議長に対し、答申するものはないことになった。

大山鳴動してネズミ一匹もでなかったというべきか。

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議会事務局が朝霞市情報公開条例を

正しく理解していたら、6月10日、6月17日

議会運営委員会を開催する必要はなかった。

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今回の議会事務局の混迷に

議長までがそれに巻き込まれた。

議長は法令等に十分に長けていないこともある。

議会事務局が十分に事前に調査をして

議長に報告しなければならない。

議会事務局は,情報公開の担当部署である

市政情報課にこの問題の見解を聞いていたら,誤りを犯すこともなかったろう。

議会事務局が自己の誤った見解を議長に説明した。

議長は真に受けた。

いずれにしても,議会事務局が冷静に市政情報課から朝霞市情報公開条例の

正確な知識を受けていたら、

議会運営委員会に諮問しても答申のない上記のような

2回も会議を開くなど,無駄な結果は招くこともなかった。

今回の件について少なくとも議会事務局が

朝霞市情報公開条例の解釈をなおざりにして、

議長に諮問をすすめたであろう。

議長を支える議会事務局の責任は重い。

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いずれにしても

住民の本会議の音声データに対する情報公開請求が

当然であることが確認された。

現在、議会はネット中継の時代だ。

今回の情報公開請求は、ネット中継までの一里塚ではないか。

なお、議会事務局は、会議録が完成したら

音声データは消すと言っている。

(この消去には異議があるが)。

したがって、情報公開を望む人は、その前に市政情報課に

請求することになります。

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上記のとおり、議会運営委員会全議員の良識により

法の支配が貫徹したのである。
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法の支配の貫徹ー全協の傍聴席数5の定数の根拠ないことが明らかになる。

全員協議会の傍聴席数5席の根拠がないことが明らかになった。

これまで,議会事務局は,全員協議会の傍聴席数は定数が5名

に決まっていると説明してきた。

会議にあたり,議長は,議会事務局が作っている

次のような原稿を読まされていた。

議会運営委員会の申し合わせにより,全員協議会の傍聴については,

委員会の例にならって,傍聴席数は,5とする。

・・・・・

このように議長が発言をするので,委員会の例として規則などに

定数があると思ってきた。

この間,議会事務局に,問い詰めた。

結局,規則もなく,定数を定めたものは存在しなかった。

私は5月31日の議会運営委員会でこの経過を踏まえ議会事務局に質問した。

議会事務局は,

「定数の定めはない。よって,議長(委員長)が傍聴人の数を

自分の裁量で決めていることになる。」

と回答した。

・・・・・

もし,あの日,そのように議会事務局が議長に正しい助言していたら,

8月10日の全員協議会の市民7名の傍聴は許されたはずである。

しかしながら,議会事務局が,定数5名と定められていると,

間違った助言を議長にしたため,7名の市民の傍聴が許されなかった。

そこで,下記の請願が提出されたのである。

件名 公開された会議に空きスペースがある場合には、

できるだけ傍聴を可能とする改善を求める。

現在、本会議以外で公開されている会議の傍聴が、

会議室に空きスペースがある場合にも、制限されているようです。

例えば、平成23年8月10日に開催された全員協議会において、

傍聴希望者が7名いて、全員の傍聴ができる空きスペースが

あるにもかかわらず、議長は、5名と傍聴者を制限されました。

会議室に空きスペースがある場合には、

主権者である住民の傍聴ができるだけ可能となるよう速やかに、

改善して下さい。

上記のとおり請願します。

・・・・・・

国家公務員住宅建設の再開を容認する市長の説明を聞きたい市民7名が

全員協議会の傍聴にきた。

協議会の開始前に、傍聴人の定数は5名と主張する議会事務局と

傍聴希望の市民が廊下で揉めていた。

議長に談判すると定数は5名になっているので,

議長は,7名を入れることはできないといっていた。

それなら,議長に議員に5名でいいかどうか,諮って欲しいと申し向けた。

私は内心では,議員に諮れば,7名は入れて頂けると思った。

しかし,議員も定数があると誤解して反対した。

採決で破れた。

もし,議会事務局が誤った助言をしなかったら,

すなわち,傍聴人の定数は決まっていません。議長の裁量です

と助言していたら,

7名の市民が傍聴するだけの席数は十分に余裕があるのであり,議長は,

傍聴させたとだろう。

議会事務局が,定数はないのに,定数はあるといって5名としたことに問題

の発端があった。

これによって,市民の傍聴権が侵害?されたのである。

ところで,傍聴の根拠となるのは,唯一議会の申し合わせ事項である。

平成21年3月4日の申し合わせとして

-代表者会議全員協議会の傍聴については,委員会の例による。-

そして,委員会の例というが,規則はない。

5月31日の議会運営委員会では

前述したように議会事務局長は委員会の例とは,委員長が裁量で許可するということと答えた。

結局、定数はなかったことを議会事務局長も認めるに至った。

・・・・・・

朝霞市のホームページでも,議会事務局は、密やかに

誤りを是正している。

これまでの記載

傍聴をご希望の方は市役所別館2階 全員協議会室前にお越しください。

(傍聴席数は5席で先着順となります。)

5月31日の全員協議会からの記載

傍聴をご希望の方は、議会事務局(市役所2階)へお越しください。

会場へご案内いたします。

(傍聴席数には限りがあります。)

・・・・・・
なお、8月10日事件について,私の下記のブログ3月2日に記載している。

紹介議員クレームに疑義あり!―表現の自由すなわち議会は言論戦であるはずだ。

さらに,下記に当日の事件の経過を記載している。

人権の風(23・8・10)

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補遺(24年6月5日)

平成24年6月5日(火)は議会初日

市長報告について全員協議会が開催された。

その際、議長の傍聴に関する下記の発言があった。

ー先般の議会運営委員会の申し合わせにより

全員協議会の傍聴については、委員会のにならって取り扱います

と言われて、特段定数の宣告もなく、3人の傍聴希望者を委員会室に入れた。

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やっと、法の支配が貫徹した。

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6月議会一般質問

6月議会の一般質問を次のとおり提出した。

1 審議会等の市民の参画について
⑴ これまでは審議会の委員の男女比が問題にされてきた。
これに加え,市民の各年齢層、各属性から偏りなく委員を
選任する必要はないか。
⑵ 有職者に参画しやすくするためには,審議会等の夜間・土日
の開催を考慮する必要があるが,実際はどのようになっているのか。
2 本会議場における公聴会について
市政情報課は,広聴のひとつとして本会議場を利用して子ども議会を
行っている。大変好評なようだ。
さらに市政一般について市民の各層各属性を考慮した広聴も
本会議場を利用するなどして行うことは意義があると考えるが,
いかがであるか。
3 不登校の子どもに対する学習支援について
⑴ 先進自治体において教員資格があるものなどによる
不登校の子どもに対し家庭訪問による学習支援を行っている
ようだ。どのように行っているのか。
⑵ 朝霞市においても,家庭訪問による学習支援を行うことは,
できませんか。
⑶ 朝霞市において行うためには,どのような課題があるのか。
⑷ 容易な学習支援として,ITの学習支援ソフトとか,
その他IT等を使って学習支援をすることはできないか。
4 ネットを介した国際交流の未実施について
⑴ 中学生の海外派遣にかわる国際交流として,インターネットを
介した国際交流の検討を約束されましたが,検討の進捗状況はいかがであるか。
⑵ 実行するためには、どのような課題があるのか。
5 新成人による成人式の企画・運営について
⑴ 成人式実行委員会の委員を従前の方式に加え,
全新成人に対し公募すべきであると考えるが,いかがであるか。
⑵ 新成人に成人式の企画・運営を任せることは意義があると
思われるが,いかがであるか。
⑶ 教育委員会委員長,市長及び選挙管理委員会委員長を
成人式の来賓とすることに問題はありますか。
6 親と子の2分の1成人式について
⑴ 各地で2分の1成人式が行われている。
市内の公立小学校のいくつかで行われているようであるが,
意義のあることであり,より普及させたいと考えるが,いかがであるか。
⑵ 2分の1成人式を子の育ちの他,親の学び,地域の参画と
いう観点から取り組みを進めることはいかがであるか。

7 広報等の不平等の取り扱いについて
同じ朝霞市民でありながら,約3割の世帯が広報あさか
のみならず共に配布される社協あさか,ひまわり,
健康カレンダー,自治連あさか,そよかぜ,エコネットあさか,
コミ協だより,彩夏祭パンフレットが配布されていない。
朝霞市は,市民に対し必要ならば取りにきなさいといっている。
このような不平等の扱いを行ってもよいのか,
住民サービスは平等にすべきではないか。

8 朝霞駅東口駅前広場の改善について
駐車場の一番道路側の駐車場所の側面の路面一帯に
コンクリートの設置物があり、自動車が出場する際に、
自動車の右後部と接触する状況が改善されていない。
やはり設置物を必要最小限度除去すべきではないか。
・・・・・・・・・・
私の一般質問は6月22日(金)である。

海峡を渡るバイオリン-陳昌絃さん亡くなる

5月15日事務所で法律相談をしていたら,

夕刊で,陳昌絃さんの訃報の記事があったと

電話があった。

言葉に表せない思いを抑えて,

私は,平然と相談を続けた。

今から10年前,裁判所から帰る途中

ラジオの朗読の時間だった。

丁度「海峡を渡るバイオリン」のコンクールの

場面だった。

6部門中5部門での金賞の場面だった。

運転をしながら,私は感動のもらい泣きをし

運転に差し支えるほどだった。

このとき,陳氏の半世紀にわたる

あるいは,少年期にバイオリンと

出会ったときの夢が実現した。

私は早速,本を購入した。

大学で英文学を学んだだけの陳氏は,

学校の教師を志したが

国籍条項でできなくなった。

絶望の淵にあったとき,学内の講演会で

ストラディヴァリウスの音の不思議に出会う。

そこから,独学でバイオリン製作者への夢が始まる。

・・・・・・・

縁があって,陳さんにお会いすることがあった。

書棚から本を持参して,署名をお願いした。

文字通り,愚直にストラディヴァリウスの音

を求められた。

バイオリンの製作を,独学で

世界的レベルまで達することは,不可能に近いことだ。

このバイオリン製作の秘伝は,息子さんに受け継がれているようだ。

差別を乗り越え,

祖国を愛し,

家族を慈しみ

ストラディヴァリウスが,時空を経て,400年後の現代に

すばらしい音を奏でるように

今後,何百年も陳さんのバイオリンは,

人々の心に感動を与えるだろう。

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市長からの表彰

朝霞市の広報に先月の4月15日(日)市民会館での

予算を使った市政45周年の写真が掲載されていた。

市長は,沢山の人を表彰されていた。

共産党の引退されたベテラン議員も市長から表彰されていた。

市議会で,共産党が純然たる野党?であることは,間違いがない。

いつも厳しく,市長を追及している。市政に緊張感をあたえて

来たことは間違いがない。

私は以前、45周年事業は,無駄遣いだと言ってきた。

上記のベテラン議員の所属した共産党も、無駄遣いと言ってきた。

どうして45周年という半端な年に式典をやるのだろう。

そして,市政の式典ならば,なぜ前市長を招待しないのだろうか。

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