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紹介議員クレームに疑義あり!―表現の自由すなわち議会は言論戦であるはずだ。

 私は3月議会で、次の請願の紹介議員になった。

       記

件名 公開された会議に空きスペースがある場合には、

できるだけ傍聴を可能とする改善を求める。

現在、本会議以外で公開されている会議の傍聴が、

会議室に空きスペースがある場合にも、制限されているようです。

例えば、平成23年8月10日に開催された全員協議会において、

傍聴希望者が7名いて、全員の傍聴ができる空きスペースが

あるにもかかわらず、議長は、5名と傍聴者を制限されました。

会議室に空きスペースがある場合には、

主権者である住民の傍聴ができるだけ可能となるよう速やかに、

改善して下さい。

上記のとおり請願します。

・・・・・・

上記の8月10日事件についての詳細は

朝霞基地跡地利用連絡会(23・8・11)

その後この件について、傍聴を排除された人から

議長宛に要望書が出された。

朝霞基地跡地利用連絡会(23・8・19)

なお、私のブログの下記にも8月10日事件について記載している。

人権の風(23・8・10)

・・・・・・

全員協議会は5名、代表者会議及び各常任委員会は3名と

傍聴定数を何ら根拠もないのに、議長及び各常任委員会委員長は

限定している。

しかしながら、会議室に空きスペースがあるのに、傍聴させないことは

市民の知る権利を否定する重大な問題である。

上記の事件以後、市民からの改善要求があった。

2月14日の代表者会議において

当時は副議長であった新議長に8月10日事件を指摘し

下記のとおり質問した。

傍聴の制限をされた市民からの要望書が議長宛に

出されているのに、

回答がないのは、いかがなものか。直ちに運用を改善

すべきではないか。

これに対し議長は、この問題について議会改革委員会を

早晩立ち上げるので

その中でこの問題を取り扱うと返答された。

すなわち、市議会で(仮称)議会改革特別委員会を立ち上げ、

その中の議会改革のひとつとして取り上げたいということだ。

・・・・・

この議長の意向をすみやかに改善を求める市民に説明をした。

しかしながら、まだ議会改革特別委員会は立ち上がっておらず、

市民にとっては、すみやかに会議室に空きスペースがあるならば、

傍聴させてほしい。

そこで請願を出したいということで3月議会に請願として出す

紹介議員になった。

・・・・・・・

2月28日議会運営委員会があった。

まず、議長から次のとおりクレームかあった。

(議長)

2月14日の代表者会議で議会改革特別委員会を作り、

そこでこの問題を取り上げる予定であり、こうしした請願が

でることはいかがなものか。

私が紹介議員になったいきさつを質問された。

(小山)

請願予定者の方に議長の意向を説明した。

しかしながら、8月10日の件について議長宛に要望書が出されながら、

議長からは何の回答もない。

8月10日と同様に現在も代表者会議は傍聴席数を5名としており、

明日にでも代表者会議とか、全員協議会は、開催されることもある。

さらに、朝霞の他の公開された会議でも定数制になっており、

空きスペースがあっても同様に傍聴人が拒絶される可能性があるので、

請願の紹介議員になった。私が紹介議員になったことは

いけないことなのか。

(共産党)

前日の代表者会議で議長の意向は、傍聴席数が定数が5名でも

空きスペースがあれば、今後は、定数を超えて希望者が入れば

入れていく方向にあると思っている。

代表者会議で議会改革特別委員会ができる方向にある。

このような請願の紹介議員になることは妥当ではない。

(無所属新人議員)

請願に対して紹介議員になるなとは言わないが、

議長の言っていることは妥当である。

(明政会)

席数は前例にならって決まっている。それを変えようとするならば

議会改革特別委員会を作って行うべきである。

・・・・

以上のとおり、なんだかんだいっても、議長も他の議員も、

私が上記の請願の紹介議員になったことを問題だと

いっているのではないだろうか。

・・・・・・・

昔の記憶がよみがえってくる。

大学である法学研究会にはいった。

そこで、上級生から表現の自由の意義を

アメリカの判例を通じて学んだ。

アメリカでは、判例を通じて法が形成されていく。

一人の国民が判例を通じて法を創造している。

特に表現の自由では、多数の判例の集積により

今日のアメリカの表現の自由が確立されていく。

・・・・

いろいろな人が、私を批判したり、善意に解すれば助言される。

しかしながら、わたしは、私たちの社会で今最も必要なものは

表現の自由の保障、確立ではないだろうか。

想定外の事故の可能性を発言させないという原子力ムラ

から

大人と同じく人権の享有主体の子どもの意見表明権に

至るまで

我が国はなんだかんだいって、人の意見をじっと聞くという寛容性がないのではないか。

私の請願について言うならば、

請願の中身ではないか。

すなわち、誰が議員になったというのではなく、

その請願が妥当かどうかが重要である。

本来、議長は価値中立的でなければならないはずである。

言いかえるならば、

議会をより活発な言論戦の場所にすべきであり、

請願の中身に疑義がなければ、

諮問の際の意見として

妥当な請願であるので、

12月議会の議員の一般質問のホームページ掲載の

請願と同様に直ちに採択を求めるべきではないだろうか。

・・・・・・・
この議会運営委員会の状況を請願者本人が傍聴されていた。

請願者の面前で請願の中身の審査ではなく、

紹介議員について、議長はじめ他の議員がこぞって

市民の請願権を認めながら、クレームをつけるのは、

いかがなものだろうか。

これから、議会改革特別委員会が立ち上がるようだ。

市民が今後も、議会改革の請願を出すことは、妥当では

ないのだろうか。

請願は国民、市民の権利である。

誰からも制約されないはずである。

傍聴された請願者に上記の議論はどのように

うつったのだろうか。

市民の目線から乖離していると思われなかったろうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「私は君の意見には反対だ。だが、君がそれを主張する権利は、生命をかけて守る」

上記の表題は、朝日新聞2月25日の社説

「会見取材拒否 前原さん、それはない」

の記事の結びである。

・・・・

本会議等で私と正反対の発言を

される保守系のある議員と談話する際に

お互いに

「民主主義は、最も嫌いな人と仲良くする

ことだ」といっている。

私の表現活動(政治活動)に何もいわず

「憲法を言わなければいいのに」と

いわれるくらいで上記議員も私も相互を尊重している。

・・・・・・・

しかしながら、

最近、私の具体的な表現活動(政治活動)に苦言?を述べられたことがあった。

ある議員は私が3月議会での一般質問について、ある項目について

取り上げることについて、問題があるとか。

また、別のある議員が私が紹介議員になった請願について、

代表者会議で取り上げれば済むものだなどと言って、

問題だという。

これに対し、私は次のように反論している。

「私の表現の自由(政治活動の自由)であり、

その目的は、法の支配の貫徹(正義の実現)である。

私は、どこの組織もしがらみもない。

誰からも、指図されない。

議員は、それぞれが自分の信じる方法で

発言し行動すればよい。

と主張しても、なかなか納得してくれない。

いずれにしても、自分が信じることを主張し、
自己責任でやって行きたいと思っている。

・・・・・

議会においても共生社会の縮図である。

人間に個性があるとおり

それぞれの人間の政治活動にも個性がある。

一般質問をしない議員

一般質問の原稿を起案してもらう議員

一切の請願の紹介議員にならない議員

市長提案の議案には、反対しない議員

このような議員の個性は気にならないが、
私の個性(発言、行動)は気になるということか。

・・・・・・・

私が新人議員だった時、あるベテラン議員から
「小山さんは新人議員だから何をやっても許される。」
といわれ、まずは行動することを助言された。
わたしは、その助言を信じ、自ら信じることをやってきた。
ならば、
教養のあるベテラン議員ならば、
手段・方法が異なっているとしても
富士山の登り方の登山口の違いである。
ベテラン議員はベテラン議員として
自ら信じる手段・方法で行えばいいだけであり、
他の議員の行動について
受忍する度量が必要ではないだろうか。
・・・・・・・

みんながそれぞれ信じることを主張し、行うという

いわば、自由市場を立場が異なっても
保証することが

議会改革、市民参加の前提であると考える。
・・・・・・・・
「私は君の意見(行動)には反対だ。だが、君がそれを主張(行動)する権利は、生命をかけて守る」
ベテラン議員からは、こんなことを言ってもらいたいものだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3月議会の一般質問

私の3月議会の一般質問は、次のとおりである。

1 基地跡地の利用について
 ⑴ 宿舎予定地3ヘクタールの迅速な市民利用の実現について、
どのような方策を考えていますか。
 ⑵ 朝霞市が利用計画を実現するために土地を取得する費用は、
どれだけと試算されていますか。この取得費用は、
どのような方法で捻出する予定でありますか。

2 公文書の保存管理及び利用についての条例の制定について
 ⑴ 現在、公文書はどのような準則にもとづいて保存管理していますか。
 ⑵ 現行の準則で問題点はありませんか。
  
3 リバースモゲージについて
 ⑴ 現状のリバースモゲージの利用状況について教えて下さい。
 ⑵ 市街化調整区域においてもリバースモゲージを利用することは
できますか。

4 執行部と議会の地位について
⑴ 12月の定例会で議会が受理したある請願が、
執行部の要請により取り下げられました。
執行部が請願の取下げを要請した理由を教えて下さい。
 ⑵ 議会が受理した請願について、執行部は、議会内の手続を
尊重すべきではありませんか。

5 女性センターの開所について
 ⑴ 女性センターの機能を包摂するような男女共同参画センターを
創設すべきであると思いますが、いかがでしょうか。
 ⑵ 男性のための相談及びDV問題はどこの部署で扱うことに
なりますか。
⑶ 女性センターは会議室や講座等の実施は中央公民館及び
コミニティセンターの施設を利用するとのことですが、
現在利用している市民の活動と競合し、
市民活動を阻害する可能性はありませんか。
 ⑷ 女性センターの活動と既存の市民の活動の競合を
回避するために土日祝日に市役所の会議室を市民が
利用できるようにすることはできませんか。
 ⑸ 夜間、月曜日の休館日の配偶者暴力相談の対応の
手当てはありませんか。

6“必修化”は大丈夫か 多発する柔道事故
 ⑴ 部活動において柔道が最も事故率が高いと
いわれているがいかがですか。
 ⑵ 柔道未経験者の体育教師が指導をするとのことですが、
問題はありませんか。

7 東京電力福島原子力発電所事故について
 ⑴ 朝霞市はこれまでどのような損害をこうむりましたか。
損害の種類、内容及び額を教えて下さい。
⑵ 損害について、どのような方法で請求をする予定ですか。

・・・・・・・
上記4の執行部と議会の地位について、さらに議会事務局長の
人事考課の点について質問する予定であったが、現在は副市長から
議長になっており、質問する必要がなくなり、質問から除いた。
・・・・・・・・
私の一般質問は、一般質問の最終日の3月21日(水)
最後から二番目である。
なお、今回から、朝霞市のホームページで、一般質問が事前に
掲示されることになった。これを見られて、興味ある他の議員の
一般質問を傍聴されてはどうでしょうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

被告に真摯(しんし)な反省もうかがえない。

光市母子殺人事件について最高裁は

「被告に真摯(しんし)な反省もうかがえない。」

ことなどを理由として

死刑判決を是認した。

当初は殺人を認めていたところ

現在の弁護団は殺人を否認した。

その主張が「被告に真摯(しんし)な反省もうかがえない。」

としたようだ。

ある作家は、被告人が否認したら、叱って

あくまで殺人を認めて、反省の態度を示し続けたら、

極刑は免れたという。

弁護士の活動によって

多少の刑事責任の変動はあっても

死刑になったり、ならなかったりするのは

適当な言葉が見つからない。

人に規範意識が芽生え

人に道徳心が育まれることは
後天的な教育の要素があるのではないだろうか。
もし、被告人に規範意識も道徳心もない
というならば、親の責任まで遡る。
・・・・・・・
なくなった人の人権はどうなるか、という問題はある。
死刑にすることによって、人権が回復されるのではない。
被告人ばかりではなく親、学校、地域など
責任を共有すべきではないだろうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

弁護士の使命

今日、光市母子殺害事件の最高裁の死刑を認める判決があった。

この裁判では、弁護人が世間から相当非難されている。

現大阪市長は、テレビで弁護人に対する懲戒請求をすすめたことがあった。

ときどき、市民の方からこの事件の弁護士に対し非難を

私が受けることがある。

私は代わりに、弁護士の使命を話すことがある。

相当昔に、刑事弁護人が弁論で被告人には

弁護の余地はない主張した。

この弁護人は被告人から訴えられた。

最高裁は、この被告人の訴えを認めた。

「弁護人は、被告人の有利な情状を弁論する義務がある」とした。

そのとおりだ。どんな被告人にも有利な点はある。

被告人に有利な事情がないということはあり得ないし、

仮にそうであって、それを作り出すのも弁護人の仕事だ。

反省、示談など

市民は光市事件の弁護人を非難するとおもうが、

どんな非難があっても、弁護をつづけることは

大変なことではないだろうか。

私が弁護士をお願いする場合、こんな弁護士に

お願いしたい。

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これでいいのだろうかー選挙管理委員会委員の選任

2月14日(火)代表者会議で次の議論があった。

現在の委員の任期が切れるそうだ。

そこで、選挙管理委員会の委員の任期が切れるので

選任について、議題になった。

これまでの慣行ではご本人の

退任の意思がないかぎり再任している。

個々の委員のことではなく、

私は次のように発言した。

  記

選挙管理委員会の委員は大変な仕事である。

選挙に異議が出れば、審査しなければならない。

選挙の事前運動か、どうか判断しなければならない。

公職選挙法について熟知したち知見者が必要である。

法律家を委員とする必要がある。

また、若年者の投票率は著しく低い。

若い世代も考慮すべきではないか。

・・・・・

だれも賛同者がなかった。

こればとのように考えるべきか。

私は、自治体能力を高めたい。

市民の中で、優れた知見者がいる。

どうしてそのような人々を活用しないのだろうか。

どうして若い世代の委員を考量しなくていいのだろうか。

何年も同じ人以外に他に適任者は

13万都市の朝霞にいないのだろうか。

まあ、しかたがない、

みんながそれでいいというなら・・・・・

たまたま、下記のとおり選挙の効力に関し異議があった。

この決定書については知らない。

決定書は、本来、選挙管理委員が評議して作成しなければならない。

しかしながら、多くの例では、事務局が意見をのべ、事務局が決定書を作成

しているといわれている。

したがって、素人でも選挙管理委員がやれる。

だから、素人でもいいのか。

だから、素人ではダメなのか。

裁判では、当然に裁判官に裁判をする能力を
要求する。
選挙管理委員会では、公職選挙法について
知らなくても、いいようだ。
私達は受け皿もないのに
地方分権を主張してはいないのだろう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新聞少年B君の送別会

事務所には新聞奨学生が新聞を配ってくれる。

私は集金のとき、

玄関先で雑談をしばしばしてきた。

その専門学校に通うB君が隣まちに転勤になるという。

先週、簡単な送別会をした。

声優を志して、親の援助、仕送りもなく地方から東京に出てきた。

新聞奨学生で、自分の力でやっているという。

新聞奨学生といっても、企業の論理のものであり

以前聞いた別の人の話では、授業料なども実質的には

労働の対価と思えるが、どうだろうか。

出勤時間は朝未明の午前1時15分という。

担当は約300世帯で朝刊を配り終えるのが、5時過ぎ。

勉強と仕事の両立は大変なようだ。

同級生は放課後、団欒をしているようだが、

彼は脇目も振らず、帰って来るそうだ。

あまり本人に関することは、口が重そうだったので、

話題はとりとめのないことにシフトした。

B君の実感として、「若い人は新聞を取らない。

そのうち新聞はなくなるんじゃないの」

とかいっていた。

今の時代

自分の力で学校にいくことは

尊敬に値する。

このような向学心に燃える若者に

行政の手は届いてないようだ。

他方、同じく声優になりたいといっていたA君は

行政の手が届いていながら、刑事事件を起こし矯正施設へ。

この1ケ月の間に、別々の方向に歩む

二人の若者の姿をみた。

言葉に出せない思いがある。

こんなことを思いながら、朝霞駅でB君を見送った。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

小さな議会改革?

平成24年1月7日の

議会事務局との表現の自由を守るたたかい?

の後日談である。
1月25日に議会だより委員会があった。
私は、議会事務局に、私たちの原稿を入力した後、
私たちに校正の機会を与えて欲しいと申し出た。
例えば、
私は
「こども」を「子ども」と
「しょうがいしゃ」を「障がい者」と
自分の意思で表記している。
これを例えば「子供」、「障害者」と
されるのは、私の意思に反する。
・・・・・・・・
これに対し、議会事務局の担当者が執拗に
的違いな反論をする。
「および」、「及び」
など
統一させる必要があるというのである。
・・・・・・・・・・
いずれにしても
問題は「および」と「及び」ではない。
「子ども」と「子供」のような問題である。
表記は私の人格の一部とも言える。
・・・・・・・
各委員から私の主張を支持する発言があった。
事務局長は、議員にも校正の点検の機会を与える
ことを約束した。
・・・・・・・・・
小さな、しかし、当然の改革である。
議会事務局が、原稿執筆者の
故意に記載している表現方法を
執筆者に確認をせずに勝手に変更できると
思っていることが、問題である。
・・・・・・・・
では、なぜ生じるのか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私の失敗?

A君の判決を聞くために、法廷に入った。

先に入っていたA君がちらりと私をみた。

A君はバツがわるそうに、みない素振りをした。

Aの死角になる傍聴席の一番後ろに着席した。

・・・・・・・・・

主文 懲役1年8月

裁判長は判決の最後に「刑務所から出てきたら働いて

まじめに生活をして下さい。」といった。

2年前に同じく窃盗で懲役2年執行猶予4年保護観察中だった。

あわせて、3年8月の懲役刑となる。

わずか8万円の窃盗である。

A君が法廷から出ていくまで、傍聴席に座っていた。

(私に挨拶をするだろうか。多少の期待を抱きながら・・・)

結局、私の方に顔を向けることもなく出ていった。

・・・・・・・・・・

2年前、A君はホームレスの状態であった。

私も市の担当者もA君の更生を願って、

住居を手当てした。

住居を借りたくても、A君には、保証人がいなかった。

やむをえず、私が保証人になった。

保護費を使い込み、

家賃の支払が滞り、賃貸借契約の解除となった。

私が事務員に手伝って貰って原状回復をした。

部屋は言語に絶する悲惨な状態だった。

・・・・・・・

恩師、友人、そして私達の善意をないがしろにした。

A君の卒業高校は、トップレベルの学校だ。

優秀な能力があるのであるから、正直さと努力が備わっていたら

窃盗などしなくても生活ができたはずである。

保護を受けながら、ギャンブルに金を使い金がなくなり、窃盗をする。

不愉快なことだ。

私の失敗だ。

4年前、北九州でおにぎりが食べたいといって

餓死した人がいたことを思い出した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「思いが先にあるまちづくり」と「人間の自由が先にある法教育」

朝霞市が主催した 
市民参画に係る講演会があり、

講師は福嶋浩彦氏(前我孫子市長,現消費者庁長官)

であった。

題名は「私もあなたも楽しくまちづくりを!! 」だった。
職員の研修を兼ねていたのだろうか。
多くの職員も普段着で参加していた。
朝霞市の主催なので、後日議事録が作成されると思われる。
私は仕事が溜まっているので、
第1部の講演だけで退室し、第2部の座談会は聞くことができなかった。

いろいろ有意義な話があった。
本題と少し横道にそれるが,

私がやっている法教育の実践と共通する
視点の話をされていた。

まちづくりは、

「どこかに正解があり、それを見つける」

というのではなく

「こうしたいのだというのが先にあるという
思いが先にあるまちづくり」

を強調されていた。

・・・・・・・・

法教育についても同様である。
試験問題を解くように、正解を見つけるものではない。

法務省とか最高裁判所のいわゆる

在「朝」の法曹の法教育は、
ルールづくりとか
模擬裁判とか
事前に準備された回答を見つけ出すようなものである。

これに対し
弁護士は在野の法曹として
市民の生活の中に存在するものであり、
私たちの法教育はまずは市民の存在の確認と保障からはじまるのである。

市民の法は生まれながら「自由」である人間の創造的な

生き方を保障するためのものである。

これは言い換えると個人の尊厳であり、
共生社会の実現である。

・・・・・・・・
本題に戻るが、講演では、メモしたものとして以下のことがあった。
地方自治は、長と議会と市民の三者が当事者である。
長とか議会は市民によってリコール、解散させられるからだ。
この観点から市民参画の手法を提案された。
これに対し
国政は、政府と議会の二者である。
また
市民を主権者市民とか、事業者市民とか受益者市民に分類される。
詳しくここで記載する時間がない。
ネットで福嶋浩彦で検索すると今回の講演と
同じ内容の記事がある。
じっくり読んでいただく価値はある。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・